“平和ボケ”のお部屋

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♪ ♪ 馬 〜 鹿 敗 残 者 ♪ ♪

投稿者: kaze_no_matakuruzou 投稿日時: 2007/11/27 15:19 投稿番号: [15521 / 17759]
ぷっ♪♪♪♪

どこまでも笑わせてくれるぜ、このバカは♪♪♪♪


楽し♪♪♪♪   楽し♪♪♪♪   うしゃしゃしゃしゃしゃしゃ♪♪♪♪


おい、バカ!

オレに突きつけられた判例がテメエが持ち出そうとしてた判例とおんなじものだったっつ〜ことに気がつかなかったっつ〜ブザマをさらした時点でテメエがこの判例なんぞな〜んも理解してなかったっつ〜ことをオレは手に取るようにわかったぜ♪♪♪♪



やっぱど〜しよ〜もねえ馬〜鹿なんだねぇ〜♪♪♪♪





昭和40年9月10日最高裁第19巻6号1512頁の裁判要旨
【表意者自身において要素の錯誤による意思表示の無効を主張する意思がない場合には、原則として、第三者が右意思表示の無効を主張することは許されない。】



昭和45年03月26日最高裁第24巻3号151頁 裁判要旨
【第三者が表意者に対する債権を保全する必要がある場合において、表意者がその意思表示の要素に関し錯誤のあることを認めているときは、表意者みずからは該意思表示の無効を主張する意思がなくても、右第三者は、右意思表示の無効を主張して、その結果生ずる表意者の債権を代位行使することが許される。】



おい、バカ!

この二つの判例は法理としてな〜んも矛盾しとらんがな♪♪♪♪


そいとも心裡留保と錯誤の区別もでけんバカは上は取消的無効だが下は絶対的無効と判断してるとでもいうんですかぁ〜♪♪♪♪



だったらそれをテメエが立証すべきですなぁ〜♪♪♪♪





できるもんならやってみな、この


    ♪   ♪   ♪   ♪   馬   〜   鹿   敗   残   者   ♪   ♪   ♪   ♪



♪♪♪♪ホコホコ♪♪♪
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