“平和ボケ”のお部屋

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世の中そんなに甘くありませんな♪♪♪♪

投稿者: kaze_no_matakuruzou 投稿日時: 2007/11/18 22:42 投稿番号: [15474 / 17759]
>「原則として、」の文言を認識できないらしい。

  >「表意者みずからは当該意思表示の無効を主張する意思がなくても、」
  第三者により無効が主張される事を認めた判決が存在しますな♪ww



ぷっ♪♪♪♪



【判決が存在しますな♪】ですかぁ〜♪♪♪♪



【判決が存在しますな♪】ですかぁ〜♪♪♪♪



【判決が存在しますな♪】ですかぁ〜♪♪♪♪



【判決が存在しますな♪】ですかぁ〜♪♪♪♪



【判決が存在しますな♪】ですかぁ〜♪♪♪♪



【判決が存在しますな♪】ですかぁ〜♪♪♪♪



【判決が存在しますな♪】ですかぁ〜♪♪♪♪



【判決が存在しますな♪】ですかぁ〜♪♪♪♪













なひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃ♪♪♪♪


んま、ここにはりついてるドラワサビみてえなバカだったらこのカキコ見て「ほ〜、すげえ♪   ほ〜、すげえ♪」って感心してくれるかもしれんな♪♪♪♪


だがな、あいにくと世の中そんなに甘くねぇ〜んだよ、馬〜鹿♪♪♪♪





おい、バカ!


その判決ってなんですかぁ〜♪♪♪♪



もしかしてこ〜れのこっちゃあ〜りませんかねぇ〜♪♪♪♪
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http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=27360&hanreiKbn=01














おい、心裡留保と錯誤の違いもわからんバカ♪♪♪♪



司法試験とおってるオレにテメエのそんなハッタリが通用すると思ってんのかよ、馬〜鹿♪♪♪♪



【第三者が表意者に対する債権を保全する必要がある場合において、表意者がその意思表示の要素に関し錯誤のあることを認めているときは、】
【第三者は、右意思表示の無効を主張して、その結果生ずる表意者の債権を代位行使することが許される。】


って書いてあんねぇ〜♪♪♪♪



んで、うかがいますが瑞穂のチョンボは誰か別の第三者が瑞穂に対して債権保全する必要があったんですかぁ〜♪♪♪♪



ど〜なんでしょ〜かねぇ〜♪♪♪♪



ぜひくわしく説明してもらいたいもんですな♪♪♪♪



説明できなきゃ瑞穂のケースは「原則」にあてはまるっつ〜ことですな♪♪♪♪



心裡留保と錯誤の違いもわからんバカは法律知識ゼロどころかマイナスのくせしてオレにハッタリかけよ〜としてボカボカ自爆する♪♪♪♪



だから馬〜鹿♪♪♪♪











おい、バカ!



心裡留保と錯誤の違いすらわからんバカのブンザイでおかしなユメ見んじゃねぇ〜よ♪♪♪♪



バカはバカらしく分相応に生きんとな♪♪♪♪



分相応にな♪♪♪♪







                 ♪♪♪♪ホコホコ♪♪♪♪
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