“平和ボケ”のお部屋

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ここまでバカだったt_ohtaguro_2♪♪♪♪

投稿者: kaze_no_matakuruzou 投稿日時: 2007/11/27 13:23 投稿番号: [15518 / 17759]
T_ohtaguro_2    【第三者により無効が主張される事を認めた判決が存在しますな♪ww】

オレ        【その判決って最判昭和45・3・26民集24-3-151のこっちゃあ〜りませんかねぇ〜♪♪♪♪】

T_ohtaguro_2    【キチガイは、またもや無知を晒しました。最判昭和45・3・26民集24-3-151   ですねぇ〜♪ww】



http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=15469

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=15474

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=15486






げひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃ♪♪♪♪



でひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃ♪♪♪♪



がひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃ♪♪♪♪



わひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃ♪♪♪♪




想像を絶する馬〜鹿だ♪♪♪♪






おい、バカ!

んで、この判決で最高裁は錯誤無効は絶対的無効だとでもいってんのかや?

そういいてえんだったらソースをそろえて反論しなよ♪♪♪♪


【第三者が表意者に対する債権を保全する必要がある場合において、表意者がその意思表示の要素に関し錯誤のあることを認めているときは、表意者みずからは該意思表示の無効を主張する意思がなくても、右第三者は、右意思表示の無効を主張して、その結果生ずる表意者の債権を代位行使することが許される。】
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=27360&hanreiKbn=01





心裡留保と錯誤の区別も知らんバカにでけるもんならな♪♪♪♪






キェ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜ッヘッヘッヘヘヘヘヘヘヘ♪♪♪♪
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