竹島
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1998年の中間水域に竹島含むと合意された
投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/05/09 16:27 投稿番号: [9354 / 18519]
>半月城氏のサイトより引用
UN新海洋法は1994年に発効するようになったが、その特徴はこの新海洋法を採択する国は200カイリの「排他的経済専管水域(EEZ)」をもつことができるという点である。日本は1995年にこのUN新海洋法を採択する意思を公表したが、その年の総選挙ではひとつの群小政党をのぞき、執権党をはじめ大きな保守政党はすべて「竹島奪還」を選挙公約にたてた。自民党と自由党もそのような政党であり、総選挙で勝利して連合政府を構成した。1996年1月、日本政府はUN新海洋法を採択することを決定し、東海側は「独島(竹島)」を日本のEEZにして国会に提出した。これを実践するため、日本政府は1996年2月にも内外信の記者を集め、日本の外相が「独島(竹島)は歴史的にも国際法上も日本領であるので、大韓民国は独島から撤収し、付属施設を即刻撤収せよ」と説明し、駐日韓国大使を外務省に招いて強硬に要求した。
1996年5月、日本の国会は最終的にUN新海洋法を採択し、200カイリ経済専管水域
(EEZ)を設定することに決定し、東海側の日本EEZ基点を「独島」(竹島)とすることを決定した。日本は韓国領である「独島」を自国領と主張し、日本のEEZ基点にしたのであった。
また、日本政府は1997年「十大外交指針」のひとつに「独島奪還」を設定し、猛烈な攻撃的外交とロビー活動を展した。その影響を受けたのか、あるいは他の理由があったのか、大韓民国外務部は日本側が韓国領「独島」を日本EEZの基点とした時から 1年2か月後である1997年7月末に「独島」基点を採用せず、韓国のEEZ基点を「鬱陵島」にすると発表して国民を驚かせた。
この後、日本政府は韓国が外国為替危機のために1997年12月3日,IMF経済管理体制に入るや、これを絶好の機会と考えたのか「韓日漁業協定」を事前協議なしに1998年1月23日、一方的に破棄すると宣言した。日本は、戦時の敵対国家に対して行うような傲慢な外交的蛮行を友好国である大韓民
国に行ったのである。これにより、1年後である1998年1月23日以後は両国間の漁業協定効力がなくなってしまった。
したがって、韓日両国は1999年1月23日までに新しく韓日漁業協定を締結するか、一般国際法下の漁業をするかの二者択一をせねばならない状況に陥った。
新しい韓日漁業協定をめざして韓日実務者会議が継続し、日本側は「独島」を含めた「中間水域」(韓日共同管理水域)をつくろうという新協定案を出した。
協議の末、両国沿岸で35カイリを中間水域の左(西)境と右(東)境にする「中間水域」を設定し、独島は名称の表示なしに「中間水域」内に含める案が合意された。1998年11月28日、新韓日漁業協定は日本の鹿児島で両国の外務長官により署名され、1998年1月22日、両国の政府により締結された。
こうして新韓日漁業協定にて鬱陵島は韓国EEZ内に含まれたが、鬱陵島の付属島嶼である「独島」は鬱陵島の水域(韓国EEZ)から離れた別の水域である「中間水域」
(韓日共同管理水域)に「独島」の表示なしに含まれたのであった。
Okino;
韓国は竹島に領海12カイリを引き日本漁船を排除している
条約を無視するこんな国
他にもあるだうか
まさにアジアの恥じだな
これは メッセージ 9293 (hangetsujoh さん)への返信です.
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竹島渡海免許と斉藤豊仙について思う
投稿者: torezojp 投稿日時: 2005/05/08 23:00 投稿番号: [9353 / 18519]
>
『隠州視聴合記』の著者である斉藤豊仙が見たであろう文書は、実は竹島渡海免許の写しなので、そこに「赤い判子が押されていた」可能性はないようです。
>
竹島渡海免許は、幕府老中の連署という形で鳥取藩主である松平新太郎にだされました。そのオリジナルの文書は鳥取藩で重要書類として大切に保管されたでしょうから、それを斉藤豊仙が目にできるチャンスはなかったと思われます。
>
さらにいうなら、そのオリジナルにも「朱印」はなかったようで、後日、鳥取藩は竹島(鬱陵島)渡海に関する幕府への回答書において「右島江 渡海付 御朱印は無御座候・・・被成御奉書候」として「朱印」はなかったと答えました。「朱印」は特別な場合に使用されたので、それは特別な意味をもちます。老中の奉書すら朱印ではなかったようでした。
>
村川家は竹島(鬱陵島)渡海時にその奉書の写しを携行したようで、そうした事情が、村川家が朝鮮へ漂流したときに明らかにされました。それを池内敏氏はこう記しました。
>
寛永14(1637)年6月29日、竹島渡海を終えて伯耆米子に帰ろうとした村川市兵衛船の30人が朝鮮半島に漂着した・・・。対馬藩の公式文書には「伯耆ノ国之船、竹嶋ニ商売ニ参候船、朝鮮蔚山ニ流著候」「磯たけニ参候船、朝鮮ニなかれ候」などと記載された事件である。
>
この漂流民たちを取り調べた際に、その所持品の中に「松平新太郎殿へ参候 御連署之写」のあることが対馬藩の記録に残されている。これは右の「竹島渡海免許」の写と考えてよかろう。竹島渡海にあたって写を携行したのである。
>
斉藤が竹島(鬱陵島)渡海免許の写しをみて「村川氏、官より朱印を賜り、大舶を磯竹島へ致す」と記録し、村川家の大船を朱印船のように考えたのは、朱印状の形式をよく知らなかったこともあるでしょうが、さらに下記の事情もあったものと思われます。
寛永8年(1631年)から朱印状をもつ朱印船にかわって老中奉書を携えた奉書船が東南アジアとの交易にあたることになりましたな。さらに禁教令に伴い、寛永10年(1633年)から5度にわたって出された鎖国令により、寛永12年(1635年)日本船の海外渡航及び帰国全面禁止となり、朱印船貿易は完全に途絶しましたわい。
ただ、朝鮮国とは以前よりの対馬藩を通した国交が続いていくことになります。このことは斉藤豊仙も熟知していた筈で磯竹島を異国と考えることは有りえませんね。後で述べるように幕府御用商人の船であることを示す葵(あおい)の紋入り船印、渡海船手用葵の紋入り木札、渡海許可状、二代将軍徳川秀忠、鳥取藩主池田光仲から贈られた時服などが、むしろ、そのような記載に繋がったと考えられますわい。
>
te2222000さんは、私の半月城通信を読んでおられるとのことなので、あるいはお読みかもしれませんが『隠州視聴合記』における竹島、松島が隠州に含まれないという解釈は、日本、韓国政府双方で一致しているようです。
それなら、『大日本史』巻308,志3、隠岐国4郡、
隠岐の国、下、・・・別有松島、竹島屬之、(隱岐古記。隱岐紀行、○按自隱地郡蘄浦、至松島海上六十九里、至竹島百里四町、韓人稱竹島曰鬱陵島、已曰竹島、曰松島、爲我版圖、不待智者而知也、附以備考) ・・・、隱岐古記(1823年)等の記載と整合性が有りませんねぇ。無理が有るのでないかな。
>
日本政府は、竹島が隠州に含まれないからこそ「此州」をわざわざ「この島」と読み、それを日本の西北の限界としました。もし、竹島が隠州に含まれるなら「此州」が「隠州」であっても一向にかまわないので、あえて「此州」を「この島」などと強弁する必要はありません。
>
なお、竹島、松島が隠州付属でないのなら、どこの所属でしょうか?
天領?
当時、隠州自体が幕府直轄地になり、松江藩に預けられました。それと別に、さらに竹島が別の幕府直轄地であったとは考えられません。そもそも、幕府自体「竹島一件」の際、竹島、松島をてっきり鳥取藩所属と思いこんでいたくらいでした。
>
封建時代、領主なき土地はありえません。また、村川家などの町人が領主になれないのはいうまでもありません。そうなると、斉藤豊仙は竹島、松島を異国と考えざるをえなかったのではないでしょうか。
大谷家や村川家などの町人が、お目見え以上の直参格になるなどとは破格のことで、幕府から格別のお取り立てが有ったと考えたのでしょうね。例えば幕府直轄地の開発とか。異国と考えるのは「然からば即ち、日本の乾(北西)の地、此の州を以て限りと為す。」からして無理がありますからね。
これは メッセージ 9352 (torezojp さん)への返信です.
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竹島渡海免許と斉藤豊仙について思う
投稿者: torezojp 投稿日時: 2005/05/08 22:50 投稿番号: [9352 / 18519]
>
『隠州視聴合記』の著者である斉藤豊仙が見たであろう文書は、実は竹島渡海免許の写しなので、そこに「赤い判子が押されていた」可能性はないようです。
>
竹島渡海免許は、幕府老中の連署という形で鳥取藩主である松平新太郎にだされました(注1)。そのオリジナルの文書は鳥取藩で重要書類として大切に保管されたでしょうから、それを斉藤豊仙が目にできるチャンスはなかったと思われます。
>
さらにいうなら、そのオリジナルにも「朱印」はなかったようで、後日、鳥取藩は竹島(鬱陵島)渡海に関する幕府への回答書において「右島江 渡海付 御朱印は無御座候・・・被成御奉書候」として「朱印」はなかったと答えました(注2)。「朱印」は特別な場合に使用されたので、それは特別な意味をもちます。老中の奉書すら朱印ではなかったようでした。
>
村川家は竹島(鬱陵島)渡海時にその奉書の写しを携行したようで、そうした事情が、村川家が朝鮮へ漂流したときに明らかにされました。それを池内敏氏はこう記しました。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
>
寛永14(1637)年6月29日、竹島渡海を終えて伯耆米子に帰ろうとした村川市兵衛船の30人が朝鮮半島に漂着した・・・。対馬藩の公式文書には「伯耆ノ国之船、竹嶋ニ商売ニ参候船、朝鮮蔚山ニ流著候」「磯たけニ参候船、朝鮮ニなかれ候」などと記載された事件である。
>
この漂流民たちを取り調べた際に、その所持品の中に「松平新太郎殿へ参候 御連署之写」のあることが対馬藩の記録に残されている。これは右の「竹島渡海免許」の写と考えてよかろう。竹島渡海にあたって写を携行したのである(注3)。
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>
斉藤が竹島(鬱陵島)渡海免許の写しをみて「村川氏、官より朱印を賜り、大舶を磯竹島へ致す」と記録し、村川家の大船を朱印船のように考えたのは、朱印状の形式をよく知らなかったこともあるでしょうが、さらに下記の事情もあったものと思われます。
寛永8年(1631年)から朱印状をもつ朱印船にかわって老中奉書を携えた奉書船が東南アジアとの交易にあたることになりましたな。さらに禁教令に伴い、寛永10年(1633年)から5度にわたって出された鎖国令により、寛永12年(1635年)日本船の海外渡航及び帰国全面禁止となり、朱印船貿易は完全に途絶しましたわい。
ただ、朝鮮国とは以前よりの対馬藩を通した国交が続いていくことになります。このことは斉藤豊仙も熟知していた筈で磯竹島を異国と考えることは有りえませんね。後で述べるように幕府御用商人の船であることを示す葵(あおい)の紋入り船印、渡海船手用葵の紋入り木札、渡海許可状、二代将軍徳川秀忠、鳥取藩主池田光仲から贈られた時服などが、むしろ、そのような記載に繋がったと考えられますわい。
>
te2222000さんは、私の半月城通信を読んでおられるとのことなので、あるいはお読みかもしれませんが『隠州視聴合記』における竹島、松島が隠州に含まれないという解釈は、日本、韓国政府双方で一致しているようです(注4)。
それなら、『大日本史』巻308,志3、隠岐国4郡、
隠岐の国、下、・・・別有松島、竹島屬之、(隱岐古記。隱岐紀行、○按自隱地郡蘄浦、至松島海上六十九里、至竹島百里四町、韓人稱竹島曰鬱陵島、已曰竹島、曰松島、爲我版圖、不待智者而知也、附以備考) ・・・、隱岐古記(1823年)等の記載と整合性が有りませんねぇ。無理が有るのでないかな。
>
日本政府は、竹島が隠州に含まれないからこそ「此州」をわざわざ「この島」と読み、それを日本の西北の限界としました。もし、竹島が隠州に含まれるなら「此州」が「隠州」であっても一向にかまわないので、あえて「此州」を「この島」などと強弁する必要はありません。
>
なお、竹島、松島が隠州付属でないのなら、どこの所属でしょうか?
天領?
当時、隠州自体が幕府直轄地になり、松江藩に預けられました。それと別に、さらに竹島が別の幕府直轄地であったとは考えられません。そもそも、幕府自体「竹島一件」の際、竹島、松島をてっきり鳥取藩所属と思いこんでいたくらいでした。
>
封建時代、領主なき土地はありえません。また、村川家などの町人が領主になれないのはいうまでもありません。そうなると、斉藤豊仙は竹島、松島を異国と考えざるをえなかったのではないでしょうか。
大谷家や村川家などの町人が、お目見え以上の直参格になるなどとは破格のことで、幕府から格別のお取り立てが有ったと考えたのでしょうね。例えば幕府直轄地の開発とか。異国と考えるのは「然からば即ち、日本の乾(北西)の地、此の州
これは メッセージ 9346 (hangetsujoh さん)への返信です.
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半月城さん、貴サイトから引用
投稿者: three_monkeys_and_sleeping_cat 投稿日時: 2005/05/08 21:26 投稿番号: [9351 / 18519]
過去の半月城通信の内容から考えて、鬱陵島の竹島視認可能地域と
安龍福の鬱陵島での行動範囲は以下の理由からかぶらないと思います。
>
ここでも下條氏はヤブヘビになった感がありますが、『竹嶋紀事』の記事はさらにそ
>れを強調する結果になりかねません。『竹嶋紀事』で、かの地すなわち鬱陵島に安龍福が
>逗留する間に于山島をようやく二度見たことがあり、その島は朝鮮人の間で于山島として
>知られていたことが記されました。
>
この記述は『世宗実録』地理志にある記述「二島、相去ること遠くなく、天候が清明
>なら、すなわち望み見ることができる」を実証するものにほかなりません。
>
さらに『竹島紀事』によれば、于山島は鬱陵島から一日の航路にあるので、距離的に
>も竹島=独島に合致します。
下條正男氏への批判、安龍福と竹島=独島(
http://www.han.org/a/half-moon/hm106.html#No.779)
1693年の鬱陵島逗留中に安龍福が于山島を見たと言うことですが
>
安龍福が于山島というものの存在を知ったのは、鳥取藩に密航する三年前の1693(元
>禄6)年4月、「鮑(あわび)と和布(わかめ)かせぎ」のため鬱陵島に渡ったときである。
「下條正男氏への批判、安龍福と竹島=独島」で引用されている下條正男氏の記述
>粛宗19年(1693)夏、海で漁をしていたところ漂流して鬱陵島に到着した
>が、たまたま倭船に遭い拘束され五浪島に入った。
竹島=独島と安龍福(
http://www.han.org/a/half-moon/hm094.html#No.688)
これらの記述を見ると、安龍福の行動範囲は海辺です。
漁のためであれば海辺から離れるとは考えにくいですし、漂流しの末ついたと考えても
不案内な山深くにはいるとは考えにくく(最悪、仲間とはぐれる)行動範囲は海辺に限定されると思います。
その上で以下を読んで見る。
>
つまり鬱陵島の、200 - 300m の高度の東南がひらけた場所からなら、竹
>島=独島は水平線上に小さくではあるがとにかく見える。そうした視認可能地
>点は地図を開いてみれば鬱陵島には随処にあることが分かる。
>(中略)
>つまり当然漁業だけではなく農業を行っていたと推定されるのだが、鬱陵
>島もやはり海岸部は概して急峻で、むしろ 200 - 300mの台地上に比較的平坦
>な開墾適地が多く、現在もそんな土地に少なからず人家があり畑が開かれてい
>る。
竹島(独島)は見えるか(
http://www.han.org/a/half-moon/hm066.html#No.434)
つまり、安龍福が竹島(独島)を見たとすると
鬱陵島の海岸部から急峻(傾斜が急で険しいこと)な場所を登り200 - 300m地点まで
わざわざ行ったということになります。
(参考までに東京タワーの展望台が150m、特別展望台が250m地点です。)
安龍福の置かれた状況から考えて、彼が竹島(独島)を視認可能な位置まで移動するのは
極めて不自然だと思いますが、半月城さんはどう思われますか?
これは メッセージ 9345 (hangetsujoh さん)への返信です.
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然則隠州之乾地ならば しかし
投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/05/08 20:42 投稿番号: [9350 / 18519]
然則日本之乾地、以此州為限
然からば即ち、日本の乾(北西)の地、此の州を以て限りと為す。
郡代は隠岐島から見ているので,少し変えて「,然則隠州之乾地、以此州為限」なら
「此州」とは隠岐である
しかし出雲松江藩所属の郡代は,幕臣でも無いのに「日本」を使っている
ここで郡代は幕府の立場に立って述べている
つまり,朝鮮を意識しているのだ
この当時,幕府は竹島を鳥取藩の領地だと思っていた,言い替えれば竹島は日本領と信じていた,郡代は当然この辺のいきさつは知っていただろう
だから此州とは竹島と考えるのが,てきせつだろうなあ
これは メッセージ 9207 (okinotorisima2004 さん)への返信です.
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江戸時代の同時期に
投稿者: renpou_no_shiroiekitai 投稿日時: 2005/05/08 19:39 投稿番号: [9349 / 18519]
朝鮮半島に国なんかあったの?
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
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れ:竹島渡海免許の性格
投稿者: jaway 投稿日時: 2005/05/08 19:14 投稿番号: [9348 / 18519]
渡航の免許と言うよりは、新田開拓みたいな事業免許と言う感じの物でしょ。
捕鯨の様な大きな組織の漁業に対しては、本拠地となる港のある藩から、
港の造営を含む事業免許が出てるけど、そんな性格の書状でしょ?
これは メッセージ 9347 (hangetsujoh さん)への返信です.
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竹島渡海免許の性格
投稿者: hangetsujoh 投稿日時: 2005/05/08 15:59 投稿番号: [9347 / 18519]
半月城です。
RE:9303, VIVA_VIVA_21さん
>よって、鬱稜島渡航への朱印が朱印船貿易制度の一部をなすが如き論調はまったくの欺瞞、妄言、絵空事です。
これは私の書き込みに対するコメントのようですが、これは相当な誤解ではないでしょうか。
私の論点は、斉藤豊仙が『隠州視聴合記』で「村川氏、官より朱印を賜り、大舶を磯竹島へ致す」と記録したのは、村川家の大船を「朱印船」のごとく考えたためではないだろうかという点にあります。
竹島(鬱陵島)への渡海船が、朱印船貿易制度の朱印船だったかどうかを問題にしているのではありません。竹島渡海免許による船が朱印船でないことは、すでに下記のように記したとおりです。
+++++++++++++++++++++
半月城通信<竹島(鬱陵島)渡海事業2>
http://www2s.biglobe.ne.jp/~halfmoon/hm091.html
これ(渡海免許)は朱印状ではなく奉書です。この違いは重要とみえて、鳥取藩が竹島渡海事業に関して幕府に提出した答弁書では、わざわざ渡海が御朱印ではなく御奉書であることを強調しました(注)。
「右島江渡海付 御朱印は無御座候、松平新太郎 伯耆国領知の節、渡海の儀付 被成御奉書候」
朱印状、奉書ともに「異国」へ渡航するに際し必要なことには変わりないのですが、竹島(鬱陵島)の場合、朱印状を発行できない事情がありました。内藤氏はこう記しました。
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幕府公認の外国貿易には朱印状が交付されていたのが、当時の通例である・・・
もし竹島渡海について朱印状を発給するとすれば、朱印状の書式に即して、「自日本 到朝鮮国 舟也」と記すことになるであろう。しかしそれでは、竹島を朝鮮領と認めることになるし、朝鮮国へは対馬を経由して釜山にしか行けないことになっているので、竹島行きを朝鮮側が承認するはずもない。したがって、竹島渡海についての朱印状は発給できなかったのである。
もともと異国への渡海を許可する朱印状は、渡航先は明記されているが、宛先も渡航期限も示されないのが通例で、渡航が終わるごとに返却する一回限りのものであった。
これに対して奉書船制度における奉書とは異国への渡海許可を記した老中文書で海外に携行したものとされている。ただし宛先は海外に行く本人であって、竹島渡海免許のように鳥取藩主に宛てたのは異例としなければならない(注1)。
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奉書も1回かぎりで、渡海ごとに申請する必要があったのですが、竹島の場合、最初の奉書の写しだけしか発見されていません。2回目以降の奉書は存在しなかったようです。
それに代わる名分が、1626年にはじまる大谷・村川両人の「公儀御目見」だったようです。これは村川が旧知の阿部四郎五郎の仲介により寺社奉行へ申し入れたものであり、この「お目見え」により、実質的に竹島渡海を引き続き公儀公認とすることに成功したようでした。
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なお、奉書船制度についての追加説明ですが、池内敏氏は奉書船と竹島(鬱陵島)渡海免許との違いをこうつけ加えました。
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奉書船制度の奉書とは、朱印船が出航のつど、老中から長崎奉行に宛てた奉書を必要とするというものであったから、宛先は「竹島渡海免許」にあるようなものとはならない(注2)。
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いずれにしても、竹島(鬱陵島)渡海免許は、従来の幕府の慣行にない異例ずくめの免許だったようです。
(注1)内藤正中『竹島(鬱陵島)をめぐる日朝関係史』多賀出版,2000, P53
(注2)池内敏「竹島渡海と鳥取藩」『鳥取地域史研究』第1号,1999,P33
(半月城通信)
http://www.han.org/a/half-moon/
これは メッセージ 9303 (VIVA_VIVA_21 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/9347.html
竹島渡海免許と斉藤豊仙
投稿者: hangetsujoh 投稿日時: 2005/05/08 15:58 投稿番号: [9346 / 18519]
半月城です。
竹島(鬱陵島)渡海免許について議論を深めたいと思います。
te2222000さん、Re:9298
>
素人の勝手な空想になりますが、実は竹島渡海免許にも赤い判子が押されていたために斉藤豊仙はそれを「朱印」と表現したまでで、日本史上の「朱印」という用語とは関係ないということがあるかもしれません。
『隠州視聴合記』の著者である斉藤豊仙が見たであろう文書は、実は竹島渡海免許の写しなので、そこに「赤い判子が押されていた」可能性はないようです。
竹島渡海免許は、幕府老中の連署という形で鳥取藩主である松平新太郎にだされました(注1)。そのオリジナルの文書は鳥取藩で重要書類として大切に保管されたでしょうから、それを斉藤豊仙が目にできるチャンスはなかったと思われます。
さらにいうなら、そのオリジナルにも「朱印」はなかったようで、後日、鳥取藩は竹島(鬱陵島)渡海に関する幕府への回答書において「右島江 渡海付 御朱印は無御座候・・・被成御奉書候」として「朱印」はなかったと答えました(注2)。「朱印」は特別な場合に使用されたので、それは特別な意味をもちます。老中の奉書すら朱印ではなかったようでした。
村川家は竹島(鬱陵島)渡海時にその奉書の写しを携行したようで、そうした事情が、村川家が朝鮮へ漂流したときに明らかにされました。それを池内敏氏はこう記しました。
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寛永14(1637)年6月29日、竹島渡海を終えて伯耆米子に帰ろうとした村川市兵衛船の30人が朝鮮半島に漂着した・・・。対馬藩の公式文書には「伯耆ノ国之船、竹嶋ニ商売ニ参候船、朝鮮蔚山ニ流著候」「磯たけニ参候船、朝鮮ニなかれ候」などと記載された事件である。
この漂流民たちを取り調べた際に、その所持品の中に「松平新太郎殿へ参候 御連署之写」のあることが対馬藩の記録に残されている。これは右の「竹島渡海免許」の写と考えてよかろう。竹島渡海にあたって写を携行したのである(注3)。
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斉藤が竹島(鬱陵島)渡海免許の写しをみて「村川氏、官より朱印を賜り、大舶を磯竹島へ致す」と記録し、村川家の大船を朱印船のように考えたのは、朱印状の形式をよく知らなかったこともあるでしょうが、さらに下記の事情もあったものと思われます。
前回書いたように、斉藤は竹島、松島を隠州所属と考えていなかったようです。te2222000さんは『隠州視聴合記』の解釈で「竹島、松島は隠州に含まれる」という説について疑問点を述べておられましたが、そのとおりで、一般にも異論はほとんどありません。
te2222000さんは、私の半月城通信を読んでおられるとのことなので、あるいはお読みかもしれませんが『隠州視聴合記』における竹島、松島が隠州に含まれないという解釈は、日本、韓国政府双方で一致しているようです(注4)。
日本政府は、竹島が隠州に含まれないからこそ「此州」をわざわざ「この島」と読み、それを日本の西北の限界としました。もし、竹島が隠州に含まれるなら「此州」が「隠州」であっても一向にかまわないので、あえて「此州」を「この島」などと強弁する必要はありません。くだんの下條氏ですら、竹島が隠州に含まれるとの我田引水はしていないようです。
なお、竹島、松島が隠州付属でないのなら、どこの所属でしょうか?
天領?
当時、隠州自体が幕府直轄地になり、松江藩に預けられました。それと別に、さらに竹島が別の幕府直轄地であったとは考えられません。そもそも、幕府自体「竹島一件」の際、竹島、松島をてっきり鳥取藩所属と思いこんでいたくらいでした。
封建時代、領主なき土地はありえません。また、村川家などの町人が領主になれないのはいうまでもありません。そうなると、斉藤豊仙は竹島、松島を異国と考えざるをえなかったのではないでしょうか。
(注1)<日本海内 竹島外一島 地籍編纂方伺>
http://www.han.org/a/half-moon/shiryou/shisho_jpn/naimu_ukagai.pdf
読み下し文は半月城通信<島根県から内務省宛「竹島外一島」伺い書(2)>
http://www.han.org/a/half-moon/hm082.html#No.566(注2)内藤正中『竹島(鬱陵島)をめぐる日朝関係史』多賀出版,2000, P53
(注3)池内敏「竹島渡海と鳥取藩」『鳥取地域史研究』第1号,1999,P32
(注4)半月城通信<『隠州視聴合紀』の読み方>
http://www.han.org/a/half-moon/hm091.html#No.651 target=new>htt
これは メッセージ 9298 (te2222000 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/9346.html
RE:「竹嶋紀事」半月城解釈の奇妙な行動
投稿者: hangetsujoh 投稿日時: 2005/05/08 15:57 投稿番号: [9345 / 18519]
半月城です。
RE:9313, three_monkeys_and_sleeping_catさん、
>半月城氏の「竹嶋紀事」の解釈に誤りがあると思われる点を指摘します。
中傷が目的でないのなら、私の書いた原文を引用して批判してください。
これは メッセージ 9313 (three_monkeys_and_sleeping_cat さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/9345.html
↓その捏造報道は訂正記事なし
投稿者: piyoQO 投稿日時: 2005/05/08 14:59 投稿番号: [9344 / 18519]
大学側からの抗議があっても、間違いを認める説明だけで、訂正記事すら掲載しない韓国の新聞のいんちきぶりです。しかも学会では平気で紀元前1500年から青銅器が使われはじめたということになっています。韓国の国民は最初の報道しか目にしていないので自分たちの歴史を勘違いするわけです。あの反日騒動も新聞などのマスコミに責任のいったんがあるように感じました。
これは メッセージ 9343 (yoshhyk さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/9344.html
韓国の青銅器製造年代捏造はひどい
投稿者: yoshhyk 投稿日時: 2005/05/08 13:43 投稿番号: [9343 / 18519]
昔、名古屋大学が測定してもいない韓国出土の青銅器を勝手に測定したことにされたという話を聞いたことがあります。
カナダの大学もBC1500年代かどうかの鑑定を依頼され、BC1500年代ではないという鑑定を勝手にBC1500年とかにされたそうです。実際にはBC4世紀くらいだったそうです。このときはnotを勝手に省略されたそうで、ビバビバさんの言う隠岐の領域捏造と同じだなと思いました。
怖いのはこういう捏造がメディアに何の疑問もなく載せられてしまうことです。
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/9343.html
mattouyaへ
投稿者: ichibacho 投稿日時: 2005/05/08 09:51 投稿番号: [9340 / 18519]
>私が「韓国人・朝鮮人学校に通った」という「ありもしない事」を捏造するあなたには、私が言うすべてのことが、「ありもしない事」に見えるのでしょう。
「のであれば」という推定なんだがね。君が竹島を二日連続見たと「ありもしない事」を捏造したのとは違うよ。
君を見ていると以前他で出没していたKmechan何とかを思い出す。彼も、ありもしない事を、事実のように書く性癖があったね。
これは メッセージ 9324 (mattouya さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/9340.html
李承晩ラインの違法性①
投稿者: VIVA_VIVA_21 投稿日時: 2005/05/08 09:41 投稿番号: [9338 / 18519]
これは国際的に認めた国は大韓民国ただ1国です。
ちなみにアメリカ、イギリスは首脳クラス、フランス、西ドイツ、中華民国が外相クラスの強い非難を行っています。朴元日本陸軍中尉が大統領職にあった際も違法性が指摘されてくらいなのでやむを得ないところだと思います。まあ、それだけ違法性が明白だったと言うことです。
李ラインが「公海上に一方的に自国の権利を主張して自国以外はそれを認めなかった。」という点に関しては国際世論が一致しています。ただ、この暴挙による実質的な被害国が敗戦国である日本だけでした。また加害者である韓国も日本領であったため、敗戦国間の問題であるとして国際的に大きな問題にはなりませんでした。
韓国の独立はサンフランシスコ講和条約前ですが、独立時点では領土は確定していません。というのも、その建国の地である朝鮮半島自体が国際法上は日本領であったためです。
それどころか、現在も領土が確定していないと言えます。北朝鮮も韓国も朝鮮半島の同一民族を自称していますが、どう見ても分裂しており、国家が2つあるようにしか見えません。朝鮮民族は古来、国内が分裂していますが、それだけまとまりを欠いていると言えそうです。民族の優越性を論じるつもりはありませんが、日本民族の方が民族的まとまりがあり、調和を重んじる国民性ということはいえそうです。
話を戻しますが、つまり、この時点(独立時)では韓国はまだ自国領土が確定しておらず、サンフランシスコ講和条約において日本が放棄する領土が確定するまでは国際的に認められた領土すら持たない非常に脆弱で情けない政府だったわけです。
一部、韓国の名門といわれる大学の教授には領土のない政府はないから、独立と同時に竹島が韓国の領有になったと主張する愚か者もいますが、国際的に見ても「亡命政府」というものがあります。フランスは第2次世界大戦中シャルル・ド・ゴールがロンドンで自由フランス政府を組閣していました。政府といってもフランス本国はナチス・ドイツとヴィシー政府が統治しており、名目上の政府で、実際にフランス統治を開始するのはナチスからの領土開放後です。
この点からも国際法上、日本領であった朝鮮半島を統治する政府ができても、領土は日本から譲ってもらわなければならなかったのです。
これは メッセージ 9331 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/9338.html
ありがとう御座います。
投稿者: Tanaka_Kunitaka 投稿日時: 2005/05/07 21:30 投稿番号: [9334 / 18519]
これは メッセージ 9333 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/9334.html
>年や日付等
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2005/05/07 21:17 投稿番号: [9333 / 18519]
・韓国のヤンから、国務長官宛の書簡が1951年7月19日(The korean ambassador (Yang) to the Secretary of State)
・ラスクから韓国への書簡が1951年8月10日
塚本氏の「平和条約と竹島(再論)」はレファレンス518
1994年3月
外に竹島関係の論文として以下がある。
・竹島領有権をめぐる日韓政府の見解
レファレンス617 2002年6月
・竹島関係旧鳥取藩文書及び絵図(上)(下)
レファレンス411,412?
1985年4月,1985年?月((下)のほうは今、手元にないので不詳)
これは メッセージ 9330 (Tanaka_Kunitaka さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/9333.html
観音崎と亭石浦
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2005/05/07 22:45 投稿番号: [9332 / 18519]
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/9332.html
マッカーザーラインの継続を要求
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2005/05/07 21:00 投稿番号: [9331 / 18519]
塚本氏の再掲ではないほうの「サンフランシスコ条約と竹島(レファレンス389 1983年6月)」を読み返してみたのですが、韓国はマッカーサーラインの効力の継続を要求してますね。
--------------
-
韓国大使(ヤン)から国務長官へ
1951年7月19日
書簡をもって啓上いたします。
(中略)
三
第九条に関し、大韓民国政府は平和条約草案第9条の末尾に次ぎの語句を挿入することを望む。「そのような協定の締結に至るまでの間、マッカーサーラインのような現存する現実がなお効力を有するものとする」
--------------
-
この部分に関するラスクの返答部分は不明ですが、韓国の要求が拒否されたことはSF条約を見ればわかります。
また、韓国がこのような要求をしたということはSF条約によりマッカーサーラインの効力がなくなるという法確信を持っていたということが解ります。
マッカーサーラインは占領政策上の話ですから、講和条約により占領終了と共に効力が無くなるだけの話ですから当たり前だけどね。
しかし、火病を起こした李がSF条約署名と発効の間を利用して、自宣言のラインを引いて日本漁師を射殺し、拿捕し続けたのはご存じのとおりです。
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/9331.html
年や日付等も教えて下さい。
投稿者: Tanaka_Kunitaka 投稿日時: 2005/05/07 20:57 投稿番号: [9330 / 18519]
>年や日付等では駄目なのでしょうか?
それも教えて下さい。訳だけでなく原文も米国立公文書館で入手したいので。
これは メッセージ 9329 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/9330.html
>PEACE TREATY FILES OF JOHN FOSTER
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2005/05/07 20:41 投稿番号: [9329 / 18519]
塚本氏の論文には
NARA: RG59, Lot54 D423 JAPANESE PEACE TREATY FILES OF JOHN FOSTER DULLES, Box 8, Korea以上の情報は書かれてません。年や日付等では駄目なのでしょうか。
私もとある方に入手をお願いしております。その方が入院されてしまったので、中断中です。
これは メッセージ 9316 (Tanaka_Kunitaka さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/9329.html
>塚本孝の書籍
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2005/05/07 20:38 投稿番号: [9328 / 18519]
私は、国会図書館でコピーしました。
書名:レファレンス(the REFERENCE)
発行:国立国会図書館調査立法考査局
これは メッセージ 9315 (Tanaka_Kunitaka さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/9328.html
あれ!!!
投稿者: mattouya 投稿日時: 2005/05/07 18:58 投稿番号: [9327 / 18519]
私がレスをした
もとのレスがなくなっています。
これは メッセージ 9326 (mattouya さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/9327.html
chousen_jin_wa_omaeda さん
投稿者: mattouya 投稿日時: 2005/05/07 18:54 投稿番号: [9326 / 18519]
>チヒロさん
ひろしです(笑)
恋人ですか?
>かなり確率的には難しいとはいえ、ありえないことではありません。
というか・・・・はじめは、日の出を見に行ったのです。
大体あそこは「日の出展望台」とも言います。
皆さん、日の出の頃に行ったことないのではないでしょうか?
真っ暗な中、ケーブルカー(ロープウエイ)が動き始めます。
日の出が、素晴らしいです。
朝日の横の島。
きっと皆さんにも見えますよ。
なにしろ、確立100パーセントでしたから(笑)
一度午後に行きたいですが、日のある間は忙しくて・・・・
>くだらない投稿にいちいち返事をなさることもないでしょう。
そうですね。
te2222000さんやjijihuhujijiさんの姿勢に学びたいものです。
それにしても、chousen_jin_wa_omaeda
とは!
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/9326.html
追加
投稿者: yosituneihan 投稿日時: 2005/05/07 17:18 投稿番号: [9325 / 18519]
竹島のあたりで殺された人たちに対する慰謝料などもね。
これは メッセージ 9321 (tinopure さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/9325.html
ichibachoへ
投稿者: mattouya 投稿日時: 2005/05/07 17:07 投稿番号: [9324 / 18519]
>そりゃ、韓国人・朝鮮人学校に通ったのであれば、偏った知識・価値観を持って育ってもしかたないね。
>竹島を二日連続して見たとか、ありもしない事をよく書けると思うが。
偏り・・・・
これは相対的なものです。
あなたと同じ偏り方をしていないというだけの話です。
仮にロンドンを0度としているだけで、ロンドンが絶対的な中心ではない。
私が「韓国人・朝鮮人学校に通った」という「ありもしない事」を捏造するあなたには、私が言うすべてのことが、「ありもしない事」に見えるのでしょう。
これは メッセージ 9197 (ichibacho さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/9324.html
klaflhさん
投稿者: mattouya 投稿日時: 2005/05/07 16:54 投稿番号: [9323 / 18519]
あなたの生きる価値は、何ですか?
あなたは、どういう価値があるから、生きているのですか?
これは メッセージ 9322 (klaflh さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/9323.html
在日は生きる価値がない
投稿者: klaflh 投稿日時: 2005/05/07 15:07 投稿番号: [9322 / 18519]
どう考えてもそうでしょう。
これは メッセージ 9321 (tinopure さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/9322.html
蝙蝠
投稿者: tinopure 投稿日時: 2005/05/07 14:26 投稿番号: [9321 / 18519]
鳥でも獣でもないというイソップ童話のコウモリのようなものです。
もともと在日韓国・朝鮮人は密航・出稼ぎに来ておいて、そのまま日本に居座り、
日本にいながら
その文化水準・環境を享受し、そのくせ、日本の足を引っ張っています。
冗長な文章を使い
巧妙なレトリックで捏造を混ぜ、ミスリードを誘い、論破されれば遁走をする。
少なくとも国際社会ではそのような存在の言は信用されません。
平和な日本だから
許されているだけなのです。
せめて
帰国なされてから
投稿をされることをおすすめしたい。ここは、ゴミ捨て場ではないのだから。
私は
日韓の友好関係を肯定します。
しかし、真の友好は
今までのように
おためごかしではなく
大韓民国が自発的に謝罪と賠償をつけて
島根県竹島の日本領土への返還を行うこと。この解決がなければ、あり得ないと思っています。
友好関係を築く前に
返還してもらうのは当たり前のことです。
1905年に
日本が
島根県竹島を領土として確定したのは
動かすことができない事実であり、
島根県竹島の存在を知らなかった大韓帝国からは、一切ののクレームがなかったのですから。
これは メッセージ 9317 (kochida2sei さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/9321.html
開き直って
投稿者: jijihuhujiji 投稿日時: 2005/05/07 12:45 投稿番号: [9320 / 18519]
堂々とエラを張って、もとい胸を張ってまた伺います。
残念ながら国際司法裁判所を開廷できないのが現状です。
これは即ち、国際社会が不作為をもって
竹島を韓国領とみなしていると考えられませんか。
どうでしょう
これは メッセージ 9314 (jijihuhujiji さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/9320.html
投稿削除、言論弾圧?これは大変だ!
投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/05/07 11:08 投稿番号: [9318 / 18519]
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/9318.html
所詮は在日の半月城
投稿者: kochida2sei 投稿日時: 2005/05/07 10:41 投稿番号: [9317 / 18519]
昔、虎三さんに論破されたときもそれを認めなかった愚か者です。
しかも虎三さんに論破された部分への反論ができずに掲示板への投稿姿勢を持ち出して議論のすり替えを行ったのです。
それでいて左翼系メールで自分は勝ったと大騒ぎ。
このような姑息で狡猾な半月城を見ていると偉そうなことをほざいても所詮は在日なんだなと思いました。
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/9317.html
PEACE TREATY FILES OF JOHN FOSTER
投稿者: Tanaka_Kunitaka 投稿日時: 2005/05/07 09:52 投稿番号: [9316 / 18519]
==============転載開始==============
田中様
竹島問題に関する情報ありがとうございます。良く分かりました。
この資料を韓国語に訳してくれる人がいて、それを見た韓国人の感想が気になるところです。
ところで、「わたくしからお願い」にありました資料をNARAに問い合わせた結果、このBox 8 は1000ページにも及ぶとの事です。
その中のどの部分が必要かセクション等が分かれば入手が可能かと思います。
または、Maryland近辺に見に行かれる人がいれば内容を確認して、必要な部分のみコピーが出来るようなのですが・・・
私はNew Yorkに在住なのでNYのNARAにまず問い合わせたところ、MarylandのNARAにのみあるとの返事でした。
そこでMarylandのNARAに問い合わせた返事が以下の通りです。
----
- Original Message
----
-
From: "Michael Hussey" <michael.hussey@nara.gov>
Sent: Monday, May 02, 2005 4:44 PM
Subject: National Archives Reference Inquiry
Dear Mr.
This is in response to your inquiry (our reference number NWCTC 05-3030) regarding the Japanese Peace Treaty Files of John Foster Dulles. Specifically, you requested a copy of box 8 of this record series.
An archives box holds approximately 1,000 pages. We can prepare a price quote and send you an order form for photocopying these documents, if you would like. The cost is 50 cents per page.
Alternately, we would be happy to make this material available to you at our research facility in College Park, MD.
Sincerely,
Michael Hussey, Ph.D.
Archivist, Civilian Records
Textual Archives Services Division
National Archives & Records Administration
==============転載終り==============
NARA: RG59, Lot54 D423 JAPANESE PEACE TREATY FILES OF JOHN FOSTER DULLES, Box 8, Korea
に関しては、塚本孝氏からの資料調査によって明らかになったのですが、
どのページに竹島の記述が書かれているがどなたかご存知でしょうか?
これは メッセージ 9315 (Tanaka_Kunitaka さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/9316.html
塚本孝の書籍はどこで入手出来ますか?
投稿者: Tanaka_Kunitaka 投稿日時: 2005/05/07 09:43 投稿番号: [9315 / 18519]
>現在の議論の根拠は塚本孝「平和条約と竹島(再論)」に掲載された史料だけです。
塚本孝氏の書籍(あるいは論文)はどこで入手(閲覧)出来るのでしょうか?
近くの図書館で調べてもアマゾンで検索しても出てきません。
これは メッセージ 1981 (nochonggakk さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/9315.html
ありがとうございます。
投稿者: jijihuhujiji 投稿日時: 2005/05/07 07:32 投稿番号: [9314 / 18519]
私の無知さかげんが、恥ずかしいです。
。。。(〃_ _)σ‖
私今携帯から覗いてるんですが、
その、書き込みが見当たらないんですけど、
何故かしら?
これは メッセージ 9307 (jaway さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/9314.html
「竹嶋紀事」半月城解釈の奇妙な行動
投稿者: three_monkeys_and_sleeping_cat 投稿日時: 2005/05/07 07:26 投稿番号: [9313 / 18519]
半月城氏の「竹嶋紀事」の解釈に誤りがあると思われる点を指摘します。
「竹嶋紀事」によると安龍福はアワビとワカメを採るために鬱陵島に行き、
その地に逗留中に于山島を二度ほど見たとなっております。
半月城氏は、この于山島を竹島(独島)としているようですが、
安龍福が見たのが竹島(独島)とすると、彼は極めて奇妙な行動をとっていることになります。
半月城氏も計算で出したとおり、鬱陵島から竹島(独島)を視認するには、
最低でも標高2〜300m付近まで登らなくてはなりません。
しかも彼は「大きなる嶋」としており、そのような認識をするならば、
さらに高く登る事も考えねばならないでしょう。
もうおわかりだと思いますが、安龍福はアワビとワカメを採るために鬱陵島にきて
わざわざ、標高2〜300m以上も山に登るという奇妙な行動にでたことになります。
この奇怪な行動を説明しない限り、安龍福が見た于山島が竹島(独島)という解釈には無理があります。
まあ、単純に北東に位置すると考えると于山島=竹島(チュクト)と考えるのが自然だと思います。
これは メッセージ 9293 (hangetsujoh さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/9313.html
竹島渡海事業と隠州視聴合紀の解釈
投稿者: te2222000 投稿日時: 2005/05/07 06:43 投稿番号: [9312 / 18519]
またちょっと分からなくなったので教えて下さい。
17世紀の竹島渡海事業の性格および隠州視聴合紀の記述については、多くの方が以下のように解釈していらっしゃるようです。
(a) 竹島渡海事業は国内への渡航として扱われた。
(b) 隠州視聴合紀は竹島を日本の領土としている。
ここで伺いたいのですが、これらの主張の根拠を考えた際、両者はどういう関係にあるのでしょうか。つまり、次の(イ)(ロ)のどちらでしょうか。
(イ) a を根拠に b が主張される。言い換えると、a に疑問が生じると b の正しさも怪しくなる。
(ロ) a, b お互いに関係なく正しさが主張される。a に疑問が生じるても b の正しさは変わらないし、むしろ b が a の傍証となる。
私のように無知でずぼらな者には、(ロ)の方が都合が良いです。渡海事業について調べなくても、隠州視聴合紀の記述を検証できることになりますので。
ただ、何人かの方が、a を前提にして、斉藤豊仙が隠岐の番所に勤めていたことを根拠に b を説明していらっしゃいます。したがって (イ)が正しいのかなとも思います。識者の方、この点についてお分かりならばお教えください。
とりあえず、私としては渡海事業について勉強するのは後回しにし、a を仮定せずに b が言えるかどうか(つまりロの立場で)見てみたいと思います。言えなさそうだったら、改めて渡海事業についても調べようと思います。
これは メッセージ 9311 (te2222000 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/9312.html
隠州視聴合紀の隠州は竹島を含む
投稿者: te2222000 投稿日時: 2005/05/07 06:21 投稿番号: [9311 / 18519]
以下の書物に収録されている隠州視聴合紀の本文を入手したので、少しずつ見ています。
続々類書群従 第九
編纂 国書刊行会
発行 株式会社続群書類従完成会
(昭和44年11月29日)
まだきちんと読んだのは国代記の始めのパラグラフだけですが、いくつか疑問があるので、識者の皆さんのご助力を賜りたく質問いたします。
私の読んだテキストには、国代記の冒頭が以下のように書かれていました。[ ]で囲んでいるのは、小さい字で注釈のように書かれた個所です。返り点も書かれていますが、煩雑になるので省略します。
a. 隱州在北海中故云隱岐嶋
b. [按、倭訓海中言遠幾故名歟]
c. 其在巽地言島前也知夫郡海部郡屬焉
d. 其位靈地言島後周吉郡穩地郡屬焉
e. 其府者周吉郡南岸西郷豊崎也
f. 從是南至雲州美穂關三十五里
g. 辰巳至伯州赤崎浦四十里h
h. 未申至石州温泉津五十八i里
i. 自子至卯無可徃地
j. 戊(ママ)亥間行二日一夜有松島
k. 又一日程有竹島
l. [俗言磯竹島多竹魚海鹿]
m. 此二島無人之地見高麗如自雲岐(ママ)望隱岐(ママ)
n. 然則日本之乾地以此州為限矣
私はこれを以下のように読み下しました。間違いなどに気付かれた方はご指摘ください。
なお、地名の読みガナはテキストにルビとして振られていたものです。
a. 隱州は北海中に在り。故に隱岐嶋と云ふ。
b. [按ずるに、倭訓に海中を遠幾と言ふが故に名づけたるか]
c. 其の巽(?)の地に在るを島前と言ふ。知夫(チフリ)郡、海部郡これに屬す。
d. 其の靈(震?)の地に位するを島後と言ふ。周吉(シキチ)郡、穩地(オチ)郡これに屬す。
e. 其の府は周吉郡南岸の西郷豊崎なり。
f. ここより南、雲州美穂關に至ること三十五里。
g. 辰巳、伯州赤崎浦に至ること四十里。
h. 未申、石州温泉津に至ること五十八里。
i. 子より卯に至るは徃くべき地無し。
j. 戊(戌)亥の間、行くこと二日一夜にして松島有り。
k. 又一日の程に竹島有り。
l. [俗に磯竹島と至ふ。竹魚海鹿多し]
m. 此の二島は人無きの地。高麗を見ること雲岐より隱岐を望むが如し。
n. 然れば則ち日本の乾の地、此の州を以って限りとす。
まずはテキストの内容についての疑問点を書きます。お分かりになる方、教えてください。
1.
> c. 其在巽地言島前也知夫郡海部郡屬焉
この「巽地」ですが、文字通りに「南東の地」と考えると、実際の地理に合いません。単純に「坤地」等の間違いと思ってしまって良いのでしょうか。
2.
> d. 其位靈地言島後周吉郡穩地郡屬焉
この「霊地」の意味が分かりません。文全体が c の部分と対になる表現をしていることから、方角を示すように思うのですが、「霊」にそのような意味は見つかりませんでした。ひとまず、「震」、つまり東の書き間違えと考えたのですが、問題でしょうか。
さて次に、先日ご教示いただいた「竹島、松島は隠州に含まれる」という説についての疑問点です。
3.
a 〜 e の部分で隠州がどこにあり、どんな島から成り立っているかが書かれています。竹島、松島が隠州に属するとした場合、この部分にその旨が書かれていないのは不思議な気がするのですが、どう解釈したら良いでしょうか。
上記、1,2の疑問点との関係で私が本文を正しく読めていない可能性もあります。何かお気付きの方はご指摘いただけると幸いです。
4.
fの「従是」は「隠州より」と考えるのが妥当ですよね。また g 〜 i の先頭にも「隠州より」が略されていると考えます。
この文脈で見る限り、次の j についても、「隠州より」が略されていると考えて良いように思います。
すると j は、「隠州より二日一夜行ったところに松島がある」となりますが、これは隠州と松島、竹島を別のものと考えていることにはならないでしょうか。
5.
隠州の各地については、巻二で島後周吉郡、巻三で島後穩地郡、巻四で島前知夫郡および海部郡の詳しい記述があります。もし竹島、松島が隠州に含まれるならば、同様に一節を設けて記述するのではないでしょうか。資源、産物について国代記の中に一言だけ、それも注釈のように書かれているというのは、他の地方に比べて非常に扱いが軽いです。単に竹島、松島についての情報が少ないのでこういう扱いになったと考えて良いのでしょうか。
どなたかお分かりになる方、よろしくお願いします。
これは メッセージ 9254 (VIVA_VIVA_21 さん)への返信です.
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『隠州視聴合記』と『大日本史』3に思う
投稿者: torezojp 投稿日時: 2005/05/07 01:19 投稿番号: [9310 / 18519]
>(注1)塚本孝「竹島=独島領有権をめぐる日韓両国政府の見解」『レファレンス』2002.6, P53
日本政府の見解
>
『隠州視聴合紀』(1667年)も、松島(今の竹島)及び竹島(鬱陵島)をもって日本の北西部の限界と見ている」
>
半月城の補足ですが、同書は史料によっては『隠州視聴合紀』と記されます。現在は両方の表記が混用されます。
異論は特に・・・。
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
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『隠州視聴合記』と『大日本史』2に思う
投稿者: torezojp 投稿日時: 2005/05/07 01:17 投稿番号: [9309 / 18519]
>【長久保赤水】
>
以上のように『隠州視聴合記』からは、竹島や松島が隠岐国所属であるとするのは困難であることが明確になりました。
”【理由2】”の箇所で指摘したとおり、すでに論理が破綻。
>
その考えは長久保赤水の地図に反映されました。赤水は『隠州視聴合記』を参考にして「日本輿地路程全図」を作成しました。赤水図で竹島の脇に記された「見高麗 猶望雲州隠州」は、『隠州視聴合記』の記述「見高麗 如自雲州望隠岐」を引用したとみられます。
その通りですが、それが何か?
>
赤水は『隠州視聴合記』の解釈を踏襲してか「日本輿地路程全図」にて松島、竹島を暗に異国領と表現しました。すなわち、幕府官許(1778)後の彩色した地図において松島、竹島は異国同様に彩色されませんでした(注6)。
色ばかりこだわり、色即是空ですかこの方は。小さい島は他にも彩色されてませんよね。
>
それを推しすすめ、竹島を明確に朝鮮領と表現したのが林子平でした。子平は赤水図を参考にして『三国通覧図説』の付録「三国接壌図」を作成しましたが、そこにおいて竹島(鬱陵島)のわきに「朝鮮ノ持ニ」とわざわざ記しました(注7)。竹島(鬱陵島)を朝鮮領と断定したことが明白です。
1696年1月,幕府が朝鮮にお渡しになったんでしょう?
当然でないですかねぇ。
>
なお同図では、松島(竹島=独島)が描かれたのかどうか判然としません。竹島(鬱陵島)のそばの小島が松島でないのなら、松島は林子平の眼中になかったといえます。いずれにせよ、松島、竹島は異国という赤水の暗黙の認識に影響ありません。
ほほ〜う。何が言いたいのでしょう。そんな意味が通じるものですかねぇ。
>
さらに、そうした長久保赤水の認識が『大日本史』に反映されたようでした。赤水は「日本輿地路程全図」作製後は水戸藩において『大日本史』の地誌編纂にたずさわったようで、かれの子孫である長久保光明氏はこう記しました。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
>
『大日本史』の地理志草稿は赤水自筆の漢文体が10数冊残っている。天明6年(1786)に赤水(70歳)は、地理志編修に従事し「彰考館編修」の職名で致仕(退官)する81歳まで10年余りを侍講の傍ら、日本68か国の各郡村の由来・名所旧跡などの地誌を 諸資料を閲覧して要約した。
・・・
>
十数冊に及ぶ草稿は、詳し過ぎて『大日本史』には不採用となった。明治時代にはいり栗田寛(彰考館編修のち東京大学教授)の新たな編修で、「国郡誌」の名称で、大日本史に集録された(注8)。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
>
赤水の彰考館時代の原稿をもとに『大日本史』の地誌が改めて編集されたようでした。その際『隠岐古記』など、ポスト赤水の史料が加えられたようです。
これも論旨には関係ない話のようですね。何でしょうかねぇ。衒学的なところでも見せるつもりでしょうか。
>
以上のように、『隠州視聴合記』の記述で松島、竹島は異国の地であるという解釈が赤水図や『大日本史』に受けつがれたようでした。
ふっふ〜ん。そうですか。私には逆にきこえますがねぇ。わが領土とね。
>
余談ですが、外務省のホームページは「竹島の領有権を確立していた(注2)」根拠のひとつに赤水図をあげていますが、なんともコッケイです。以上のような考察からすれば、赤水は松島(竹島=独島)を異国の地と考えていたのですから。ここでも根拠薄弱な史料を領有の根拠にしているようです。
>
いろいろな史実が判明するにしたがい、かつての外務省の見解がしだいにくずれていくようです。
見解がしだいにくずれていくのはこの人の方でないでしょうかねぇ。
【続く】
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
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『隠州視聴合記』と『大日本史』1に思う
投稿者: torezojp 投稿日時: 2005/05/07 01:15 投稿番号: [9308 / 18519]
『隠州視聴合記』と『大日本史』1
>『隠州視聴合記』斉藤豊仙(1667)は地方政府の公文書という性格・・・
以前、最低の評価をこの書に下した人の豹変振りに驚かされます。それもこれも、この人の本質にかわりはありませんね。
>【理由1】
>
私は同書にある「知夫郡 焼火山縁起」の記述に注目しています。そこで竹島(鬱陵島)は「伯耆国の大賈 村川氏、官より朱印を賜り、大舶を磯竹島へ致す(注4)」と書かれました。
>
これから著者の斉藤豊仙は、磯竹島、すなわち竹島(鬱陵島)を朱印船がいくような島と理解していたことがわかります。朱印船とはいうまでもなく、外国へ渡航することを江戸幕府から許された船をさします。
>
そうなると、竹島(鬱陵島)は異国の地であり、同書における記述「日本の北西地はこの州をもって限りとなす」の「この州」は竹島(鬱陵島)ではなく、やはり隠州になります。
VIVA_VIVA_21 さんによる懇切な解説でこの人の虚偽(真実を知らず犯す論理の誤謬)或いは詭弁(意識的に犯す論理の誤謬)が明らかにされました。(朱印船は禁教令に伴い、寛永10年(1633年)から5度にわたって出された鎖国令のなかの第3次鎖国令により、寛永12年(1635年)日本船の海外渡航及び帰国全面禁止となり、朱印船貿易は完全に途絶しました)。
上の文章の「そうなると、竹島(鬱陵島)は異国の地であり、同書における記述「日本の北西地はこの州をもって限りとなすの「この州」は竹島(鬱陵島)ではなく、やはり隠州になります」の論理の飛躍はさておいて、何れにしろ朱印船の根拠を失い【理由1】は完全に論理の破綻を見ております。即ち、「日本の北西地はこの州をもって限りとなす」の州は磯竹島で有ることを論破できませんね。
>【理由2】
>
「大日本史」によれば、『隠州視聴合記』からは竹島(鬱陵島)と松島(竹島=独島)は隠岐国すなわち隠州付属ではないということが読みとれます。これについてはすでに詳述したので(注5)、ここでは要点のみを書きます。『大日本史』は隠岐国についてこう記しました。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
>『大日本史』巻308,志3、隠岐国4郡
隠岐の国、下、・・・ 『大日本史』巻308,志3、隠岐国4郡
隠岐の国、下、・・・隱岐國、下、(延喜式○一作淤岐、或意岐)、又曰隱伎三子島、(古事記○按國在海中、故名、邦言謂海洋爲澳。隱岐即澳也)、 凡四島、分曰島前、島後、(隱州視聴合記、隱岐國圖、○属島一百七十九、總稱曰隱岐小島)、別有松島、竹島屬之、(隱岐古記。隱岐紀行、○按自隱地郡蘄浦、至松島海上六十九里、至竹島百里四町、韓人稱竹島曰鬱陵島、已曰竹島、曰松島、爲我版圖、不待智者而知也、附以備考) ・・・
>
同書は『隠州視聴合記』の記述を引用したときは松島と竹島を隠岐国に入れず、それと別に隠岐古記(1823)や隠岐紀行を引用してはじめて松島、竹島を隠岐国所属としました。しかも、それらの史料においてなぜ松島、竹島が「我が版図」になったのかよくわからないので識者を待つと率直に記しました。
>
これは、大谷家や村川家による竹島(鬱陵島)渡海事業、すなわち竹島(鬱陵島)侵略の実績が長年つみかさねられた結果、隠岐国の人々が両島をおのずと隠岐国所属と考えるようになったことを反映したと思われます。
この人の勝手読みとでも言いましょうか、隠州は幕府より預かり地のため出雲藩士斉藤豊仙がこのように記載したのは当然です。分限を越える記載は当時としては出来なくて当然でしょう。但し、陪臣といえども幕府の臣下、わが国の境界ははっきり磯竹島と言い切っております。
隠岐古記(1823)の記載は長久保赤水(1717-1801)の亡くなった後のものです。それで赤水に何を言おうというのでしょうね。1696年1月28日、江戸幕府は鳥取藩主に対し、鬱陵島への渡海を禁止しています。それなのに、朝鮮独特の日本侵略史観ですかねぇ。
【続く】
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
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