竹島

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竹島渡海免許と斉藤豊仙について思う

投稿者: torezojp 投稿日時: 2005/05/08 23:00 投稿番号: [9353 / 18519]
>   『隠州視聴合記』の著者である斉藤豊仙が見たであろう文書は、実は竹島渡海免許の写しなので、そこに「赤い判子が押されていた」可能性はないようです。
>    竹島渡海免許は、幕府老中の連署という形で鳥取藩主である松平新太郎にだされました。そのオリジナルの文書は鳥取藩で重要書類として大切に保管されたでしょうから、それを斉藤豊仙が目にできるチャンスはなかったと思われます。

>    さらにいうなら、そのオリジナルにも「朱印」はなかったようで、後日、鳥取藩は竹島(鬱陵島)渡海に関する幕府への回答書において「右島江 渡海付 御朱印は無御座候・・・被成御奉書候」として「朱印」はなかったと答えました。「朱印」は特別な場合に使用されたので、それは特別な意味をもちます。老中の奉書すら朱印ではなかったようでした。

>    村川家は竹島(鬱陵島)渡海時にその奉書の写しを携行したようで、そうした事情が、村川家が朝鮮へ漂流したときに明らかにされました。それを池内敏氏はこう記しました。

>    寛永14(1637)年6月29日、竹島渡海を終えて伯耆米子に帰ろうとした村川市兵衛船の30人が朝鮮半島に漂着した・・・。対馬藩の公式文書には「伯耆ノ国之船、竹嶋ニ商売ニ参候船、朝鮮蔚山ニ流著候」「磯たけニ参候船、朝鮮ニなかれ候」などと記載された事件である。
>    この漂流民たちを取り調べた際に、その所持品の中に「松平新太郎殿へ参候 御連署之写」のあることが対馬藩の記録に残されている。これは右の「竹島渡海免許」の写と考えてよかろう。竹島渡海にあたって写を携行したのである。

>    斉藤が竹島(鬱陵島)渡海免許の写しをみて「村川氏、官より朱印を賜り、大舶を磯竹島へ致す」と記録し、村川家の大船を朱印船のように考えたのは、朱印状の形式をよく知らなかったこともあるでしょうが、さらに下記の事情もあったものと思われます。

  寛永8年(1631年)から朱印状をもつ朱印船にかわって老中奉書を携えた奉書船が東南アジアとの交易にあたることになりましたな。さらに禁教令に伴い、寛永10年(1633年)から5度にわたって出された鎖国令により、寛永12年(1635年)日本船の海外渡航及び帰国全面禁止となり、朱印船貿易は完全に途絶しましたわい。

  ただ、朝鮮国とは以前よりの対馬藩を通した国交が続いていくことになります。このことは斉藤豊仙も熟知していた筈で磯竹島を異国と考えることは有りえませんね。後で述べるように幕府御用商人の船であることを示す葵(あおい)の紋入り船印、渡海船手用葵の紋入り木札、渡海許可状、二代将軍徳川秀忠、鳥取藩主池田光仲から贈られた時服などが、むしろ、そのような記載に繋がったと考えられますわい。

>    te2222000さんは、私の半月城通信を読んでおられるとのことなので、あるいはお読みかもしれませんが『隠州視聴合記』における竹島、松島が隠州に含まれないという解釈は、日本、韓国政府双方で一致しているようです。

  それなら、『大日本史』巻308,志3、隠岐国4郡、   隠岐の国、下、・・・別有松島、竹島屬之、(隱岐古記。隱岐紀行、○按自隱地郡蘄浦、至松島海上六十九里、至竹島百里四町、韓人稱竹島曰鬱陵島、已曰竹島、曰松島、爲我版圖、不待智者而知也、附以備考) ・・・、隱岐古記(1823年)等の記載と整合性が有りませんねぇ。無理が有るのでないかな。

>    日本政府は、竹島が隠州に含まれないからこそ「此州」をわざわざ「この島」と読み、それを日本の西北の限界としました。もし、竹島が隠州に含まれるなら「此州」が「隠州」であっても一向にかまわないので、あえて「此州」を「この島」などと強弁する必要はありません。

>    なお、竹島、松島が隠州付属でないのなら、どこの所属でしょうか?   天領?   当時、隠州自体が幕府直轄地になり、松江藩に預けられました。それと別に、さらに竹島が別の幕府直轄地であったとは考えられません。そもそも、幕府自体「竹島一件」の際、竹島、松島をてっきり鳥取藩所属と思いこんでいたくらいでした。
>    封建時代、領主なき土地はありえません。また、村川家などの町人が領主になれないのはいうまでもありません。そうなると、斉藤豊仙は竹島、松島を異国と考えざるをえなかったのではないでしょうか。

大谷家や村川家などの町人が、お目見え以上の直参格になるなどとは破格のことで、幕府から格別のお取り立てが有ったと考えたのでしょうね。例えば幕府直轄地の開発とか。異国と考えるのは「然からば即ち、日本の乾(北西)の地、此の州を以て限りと為す。」からして無理がありますからね。
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