竹島

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

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Re: 【韓國所属島嶼として記載】について②

投稿者: masey2ch 投稿日時: 2006/05/23 20:41 投稿番号: [14392 / 18519]
楽しく拝見させていただきました。
また論破を期待しています。

徹底的に、アホだねぇ〜♪

投稿者: fufushounyu 投稿日時: 2006/05/23 19:27 投稿番号: [14391 / 18519]
論点を摩り替えるなよ。
「もはや」と言う言葉がついている以上単純な「無効」とは違うといっているんだ。
去年一年だけで何十件かの訴訟をこなしている。今更おまえ程度のレベルの奴に法律上の定義を聞こうとは思っていない。

沖縄本島と言っても「宮古・八重山を含むのか」って言う日本語のレベルなんだよお前は。

馬鹿からかうのは今日はここまで、飲みに行こう〜〜〜〜!

アホだねぇ〜♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/05/23 19:18 投稿番号: [14390 / 18519]
>「殺したら○○円払う」と言う契約をしたら、
>契約自体が違法であり無効であって、「もはや無効」という表現はおかしい。

  絶対的無効と相対的無効がある。

  殺人を依頼する契約は当事者が無効と主張するまでもなく無効となる絶対的無効。

  詐欺・強迫による取り消しは、表意者が無効と主張することで無効となる相対的無効。

  日本が無効を認めたから無効が確定した。

  無効が確定したが故に、締結時は発効していなかった事が確定する。

  失効の確定なら、発効した事になったんだけどねぇ〜♪

  残念だねぇ〜♪

Re: アホだねぇ〜♪

投稿者: fufushounyu 投稿日時: 2006/05/23 18:28 投稿番号: [14389 / 18519]
おまえ、本当に日本語知らないんだな。
単純に「無効」といった場合と違うって言ってるのに

>『もはや』と修飾しても、発効する事はない。

例として「途中下車前途無効」ってだしてやってもわからんのか?

じゃあね、もうひとつ例を出してやるが、
「殺したら○○円払う」と言う契約をしたら、契約自体が違法であり無効であって、「もはや無効」という表現はおかしい。
日韓併合は国際法上合法的に行われた有効な行為であるが、今となっては効力が無くなったと言う意味だ。
日本語勉強しろよ。

アホだねぇ〜♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/05/23 18:12 投稿番号: [14388 / 18519]
  『無効』の法的な意味が、

  法律行為がその効力発生に必要な要件を欠くために、意図した法律効果が発生しないこと。

  なんですねぇ〜♪

  『もはや』と修飾しても、発効する事はない。

  発効していない事を認めた為、もはや発効していたとは主張し得ない。

  と理解すべきであろう。

>日本から更なる金を引き出そうと、

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/05/23 18:04 投稿番号: [14387 / 18519]
>未だにこういう古いネタを何回も言い続けているのです。

  アメリカから引き出された金額は何十兆円?

>民法で考えれば、

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/05/23 18:00 投稿番号: [14386 / 18519]
  強迫を根拠とする取り消しですね。


条約法に関するウィーン条約

  http://avatoli.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/mt/19690523.T1J.html

第五十一条   国の代表者に対する強制

  条約に拘束されることについての国の同意の表明は、
  当該国の代表者に対する行為又は脅迫による強制の結果行われたものである場合には、
  いかなる法的効果も有しない。

Re: 教えて下さい。

投稿者: jaian918 投稿日時: 2006/05/23 17:59 投稿番号: [14385 / 18519]
わたしも、国際法に詳しいわけではありませんが
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/JPKR/19650622.T9J.html
「日韓請求権並びに経済協力協定」が有効である限り賠償とかの話にはなりえないように思います。

歴史認識としてどうとらえるかという事については、今後の検討が必要でしょうけど。

国際法上有効かどうかについては「日韓共同歴史研究」の報告が日韓双方の研究者の考え方を知るのに参考になると思います。
http://www.jkcf.or.jp/history/report3.html

T_Ohtaguro

投稿者: fufushounyu 投稿日時: 2006/05/23 17:34 投稿番号: [14384 / 18519]
小学校の日本語を学習してから参加しろよ。
誰が見ても「もはや無効」って言ったら「かつては有効」って意味だぞ。
小学生に聞いてみろ、駅で切符を買って「途中下車前途無効」って書いてあれば途中下車しなければ有効と言うことだ。

http://dic.yahoo.co.jp/bin/dsearch?p=%A4%E2%A4%CF%A4%E4&stype=0&dtype=0


も‐はや【▽最早】

[副]

1 ある事態が実現しようとしているさま。早くも。まさに。「―今年も暮れようとしている」

2 ある事態が変えられないところまで進んでいるさま。今となっては。もう。「―如何ともしがたい」「―これまで」

yahoo辞書より引用

「もはや」って言ってるのだから、前は有効だったけど今となっては無効って言っている。
完全に発効し、有効であった確認じゃないか。

もう少しレベルの高い会話するために小学校か日本語学校に行くことをすすめる。

中韓はニート族国家

投稿者: mochihada2 投稿日時: 2006/05/23 17:25 投稿番号: [14383 / 18519]
>認めたとしてその先はどうなるんでしょう?

無効な条約によって35年間の植民地支配を続けたとなると、それに対する賠償問題が新たに発生してしまうでしょう。   だから、日本政府はそういう事にならないように無効とは認めていないのです。

太田黒さんは、日本から更なる金を引き出そうと、未だにこういう古いネタを何回も言い続けているのです。  

中韓は、日本を親とするニート族国家みたいなものですね。   ニート族に金を与え続けると、ニート族本人をもっとダメにする。   金を与えず、横っ面をひっぱだいても自立させるように教育するのが真の親というものでしょう。   日本も、もうこれ以上中韓などのニート族国家を甘やかすのを止めなければいけませんね。

教えて下さい。

投稿者: monju_jz 投稿日時: 2006/05/23 17:01 投稿番号: [14382 / 18519]
>後に、締結当時から無効であったという合意されれば、
  過去の事実は、有効であるという認識に基づいて行われた行為ではあったが、
  実は発効おらず、法的な根拠のない行為であった。と認めた事になる。

認めたとしてその先はどうなるんでしょう?
当方素人なので間違っているかもしれませんが、民法で考えれば、錯誤による行為ということにでもなるんでしょうか?
その後35年にわたって異議を申し立てなければ時効になるかと思いますが。
国際法では其処の所どうなんでしょう?で、どんな義務が発生するんでしょう?
教えて下さい。

>状況とすれば,

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/05/23 15:22 投稿番号: [14381 / 18519]
>事実として発効はされたからなぁ

  後に、締結当時から無効であったという合意されれば、
  過去の事実は、有効であるという認識に基づいて行われた行為ではあったが、
  実は発効おらず、法的な根拠のない行為であった。と認めた事になる。

  つまり、
  『日韓併合は合法か?』を論じるのであれば、
  『もはや無効』は『発効していない』事を意味すると立証すれば良く、
  『不法論』を展開するにあたって、戦略的にミスがあったって事だね♪

  日韓で『もはや無効』と相互確認し、『失効』とはしなかったのであるから、
  当初から発効していなかった。
  発効していないのであるから、日韓併合は法的根拠に基づき得ず、不法である。

  と展開すれば、
  併合当時の事を議論せずとも、日韓基本条約の条文だけで確定できる。
___________________________________

>それはそうと竹島だけどさ.
>知らなかったことについて後から黙認しただけとか言えるものなの?

  質問内容の論理が間違っているぞ♪

  『異議が唱えられていない』から『黙認』が推定されるのであって、
  『知らない』からは『知り得ないものに対する意思は発生しない』
  よって、同意する真意は無いから『黙認』は成立せず、
  認めていないのであるから合意も成立しない。

  つまり、
  知らなければ黙認は成立しないし、異議を唱えなくとも是認の意思表示とはみなされない。

  ただし、相手が知り得る状況にしなかった場合は、表意者の過失。
  よって、異議が唱えられなくとも黙認による合意は成立しない。

  相手が知り得る状況であるにもかかわらず、
  相手の知り得る状況にあるにもかかわらず知らなかった場合は相手の過失。
  よって、異議を唱えない事により黙認が成立する。

  君の論理は『相手が知り得る状況であったか否か』という要件が欠落している。

  さらに、『任意性』という要件もある。

  発効しなかった原因を『任意性』に求める事で、
  千九百十年八月二十二日以前の大日本帝国と大韓帝国との間では、
  大韓帝国の『任意性』が認められず合意は成立する状況にはなかった。

  とすることで、

  先占取得も『もはや無効』って事だね♪

Re: >貴方以外は

投稿者: mikenekonomanma 投稿日時: 2006/05/23 12:49 投稿番号: [14380 / 18519]
>   締結後に一方の当事国が無効を主張し、
>   その後に他方の当事国が無効とは認めていなくとも、
>   さらに後に無効と認め合意すれば無効は確定しますが♪

それが日韓基本条約だろう?

>   つまり、
>   締結当時の無効か否かよりも、後に締結当時から無効であったという合意の方が優位にある。

そりゃそうだな.

>   裁判に持ち込み、『もはや無効』の文言の解釈を根拠として示した場合、
>   国内向けの玉虫色解釈は通用せず、
>   『発効していない』または、『発効したが失効した』のどちらかに確定される。

>   『発効したが失効した』という法的効果が必要だったなら、
>   日韓基本条約に『失効』という文言を入れられない限り締結すべきではなかったね♪

状況とすれば,事実として発効はされたからなぁ
日本は無かったことにしてあげたんだが,韓国はソレで気が済まなかったんじゃないの?
不法論をぶちあげて,失敗しているね.
条約や協約が「まったくなんの問題もない合法なもの」であることを韓国が自爆で証明したことで,
印象として「発効されて効力のある法であったが状況としてその効力がなくなった」と何となく思っているのよ.

もはや無効だけど.

それはそうと竹島だけどさ.
知らなかったことについて後から黙認しただけとか言えるものなの?

>貴方以外は

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/05/23 11:33 投稿番号: [14379 / 18519]
>「発効されて効力のある法であった」と何となく思っているんじゃないか?

  締結後に一方の当事国が無効を主張し、
  その後に他方の当事国が無効とは認めていなくとも、
  さらに後に無効と認め合意すれば無効は確定しますが♪

  つまり、
  締結当時の無効か否かよりも、後に締結当時から無効であったという合意の方が優位にある。

  裁判に持ち込み、『もはや無効』の文言の解釈を根拠として示した場合、
  国内向けの玉虫色解釈は通用せず、
  『発効していない』または、『発効したが失効した』のどちらかに確定される。

  『発効したが失効した』という法的効果が必要だったなら、
  日韓基本条約に『失効』という文言を入れられない限り締結すべきではなかったね♪

Re: やるなら今の内

投稿者: mikenekonomanma 投稿日時: 2006/05/23 10:45 投稿番号: [14378 / 18519]
国際司法裁判所による解決を急ぐことには反対かな.

仮に韓国との間で,竹島の領有が確定したとして,北朝鮮の存在があるしね.
裁判で日本の領有が認められたとして,北朝鮮が容認するとは思えない.

あと,朝鮮半島の唯一の合法政府として韓国と条約を結んでいるわけだから,日朝で
国交正常化したら,新たな日韓条約を結ばなければならないんだろうけど.
韓国はそのことわかっているのかな.(外務省の狙いはソレか?)
日朝の国交交渉にしても北朝鮮を合法政府として認めるわけでしょう.
明らかに日韓条約違反です.

これも仮の話だけど.北朝鮮によって朝鮮半島が統一されたら,結局また一から
やり直し.都合のいいことは「共有」するみたいだけど.

竹島問題を解決するのは朝鮮半島が統一してからかねぇ

いったい韓国はどうしたいんだろうね.

Re: 玉虫色?

投稿者: mikenekonomanma 投稿日時: 2006/05/23 10:32 投稿番号: [14377 / 18519]
>つまり、
>『日韓基本条約発効以前に発効要件を満たしていない為、発効していない事が確認される』

韓国がその貴方のおっしゃってる「発効していないもの」を「不法」だと国を挙げて証明しよう
としているのよ.

「もはや無効」の条約や協約のね.

まぁどうでもいいことなんだが.貴方以外は「発効されて効力のある法であった」と何となく
思っているんじゃないか?

「最低限の法律知識」ねえ♪♪♪♪⑤

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2006/05/23 07:29 投稿番号: [14376 / 18519]
おい、こんなすげ〜のもあったぜ♪♪♪♪

なんとなんと!!   東証と証券会社は口答で代理契約結んでんだってよ♪♪♪♪
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=14271

ぷぷぷぷぷぷぷぷ♪♪♪♪
ここまでいくともう真性のキチガイ、っつうかほとんどサルだな♪♪♪♪(憫)

これで「最低限の法律知識」ねえ♪♪♪♪







みひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃ♪♪♪♪







ホコホコ♪♪♪♪

Re: 抗議?

投稿者: puracyaka2006 投稿日時: 2006/05/23 03:14 投稿番号: [14375 / 18519]
>統正社「伊藤博文伝」ですか。
>それって、歴史的事実を記した研究書ではなく、単なる小説じゃないんです
>か。

春畝公追頌会著「伊藤博文伝」(統正社)は、海野福寿氏が「韓国併合史の研究」でもしばしば引用している本です。(出版年は1943年)
従って、内容はおおむね信頼してよいと判断します。
崔益鉉の投降の状況については資料によっていろいろなので判断しかねます。

>高宗が抗議するも伊藤は全く取り合わず黙殺したわけでしょうに。

抗議出来たかどうかが問題なんですよ。従前から韓国は日本に抗議出来なかったと主張しています。崔益鉉については抗議したのに竹島については抗議していないということを国際法廷で突っ込まれたら、韓国は苦しいのじゃありませんか。

「最低限の法律知識」ねえ♪♪♪♪④

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2006/05/23 02:19 投稿番号: [14374 / 18519]
>【違法】
>法に違反すること。具体的な規定だけでなく、法の理念に違反することをもいう。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=14346




ぷっ♪♪♪♪

まったく信じられんほどの大馬鹿だな♪♪♪♪

違法な行為っつうのは読んで字のごとく法律そのものに違反することだ♪♪♪♪
理念もへったくれもねえよ。♪♪♪♪


テメエがコテンコテンにのされたステフイ姐御のゆうとおりだぜ♪♪♪♪

↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓
>やっぱりおわかりになっていらっしゃいませんでしたね。(笑)
法律用語で言う「違法行為」とは、法の三大機能のうち、「禁止」および「命令」の概念を規定した法の【具体的】条文に抵触する行為のことで、理念に反することは含まれません。
いくら「法の理念に反する行為」を行なっても、その段階ではホリエモン氏は逮捕されませんでしたよね?
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=14348




♪こんなのじょおしき〜〜〜〜、タッタタラリラ♪





これで「最低限の法律知識」ねえ♪♪♪♪





ぴーひゃらぴーひゃら♪♪♪♪

おひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃ♪♪♪♪








ホコホコ♪♪♪♪

「最低限の法律知識」ねえ♪♪♪♪③

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2006/05/23 02:01 投稿番号: [14373 / 18519]
>他人の論文の盗用は「違法行為」ですよ。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=14355

ぬすっと投稿は「最低限の法律知識」どころか「最低の人間」がやる行為じゃねえのかい♪♪♪♪
テメエはworthにさんざんやられてこりゃ引用だって逃げてたがよ、引用にしたって引用にゃ引用のルールっつうもんがあるんだぜ♪♪♪♪

テメエはそれだって守ってねえじゃねえか!!!!

いや、きっとそ〜ゆ〜ルールがあることすら知らんのだな♪♪♪♪





これで「最低限の法律知識」ねえ♪♪♪♪






がひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃ♪♪♪♪





♪♪♪♪ぬすっと投稿野郎の糞タグロ♪♪♪♪

♪♪♪♪ぬすっと投稿野郎の糞タグロ♪♪♪♪

♪♪♪♪ぬすっと投稿野郎の糞タグロ♪♪♪♪

♪♪♪♪ぬすっと投稿野郎の糞タグロ♪♪♪♪

♪♪♪♪ぬすっと投稿野郎の糞タグロ♪♪♪♪

♪♪♪♪ぬすっと投稿野郎の糞タグロ♪♪♪♪

♪♪♪♪ぬすっと投稿野郎の糞タグロ♪♪♪♪

♪♪♪♪ぬすっと投稿野郎の糞タグロ♪♪♪♪

♪♪♪♪ぬすっと投稿野郎の糞タグロ♪♪♪♪

♪♪♪♪ぬすっと投稿野郎の糞タグロ♪♪♪♪

♪♪♪♪ぬすっと投稿野郎の糞タグロ♪♪♪♪

♪♪♪♪ぬすっと投稿野郎の糞タグロ♪♪♪♪












♪♪♪♪大馬〜〜鹿♪♪♪♪
















ホコホコ♪♪♪♪

「最低限の法律知識」ねえ♪♪♪♪②

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2006/05/23 01:44 投稿番号: [14372 / 18519]
>『錯誤』を認識した後、『強制決済』で差額を受け取ろうものなら、『詐欺罪』が成立する可能性すらあります。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=14005

ぷっ♪♪♪♪
おい、誤発注の株を買って決済した奴は詐欺罪だとよ♪♪♪♪
んじゃ、暮れに株買って大もうけした奴らの中にゃいま詐欺罪で告訴されてる奴が何人もいるはずだな♪♪♪♪

これで「最低限の法律知識」ねえ♪♪♪♪





どひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃ♪♪♪♪






ホコホコ♪♪♪♪

【審理留保】だとよ♪♪♪♪ ぷっ♪♪♪♪

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2006/05/23 01:29 投稿番号: [14371 / 18519]
チャンコロの糞タグロはやっぱ日本語が不自由と見える♪♪♪♪

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=14910


「審理」留保ねえ♪♪♪♪
民法をきちっと勉強してる奴ならずぇ〜〜〜〜〜たいこんな誤字は使わねえなあ♪♪♪♪
なんしろ民法にとっちゃ基本中の基本のテクニカル・タームだからよ♪♪♪♪

おい、正しくは「心裡」留保って書くんだぜ♪♪♪♪

テメエのレベルじゃ心裡留保と錯誤の区別がつかねえもはしょーがねーがよ、いやしくも民法ひくんだったら専門用語くらい間違えずに書いたら同海????


ところで心裡留保と錯誤の区別わかったかああ????


>『みずほ』の発注手続き(誤発注)は『心裡留保』。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13600



ぼひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃ♪♪♪♪




これだから無知蒙昧なバカサヨいびるんは楽しくてやめられねえぜ♪♪♪♪


































♪♪♪♪大馬〜〜鹿♪♪♪♪

「最低限の法律知識」ねえ♪♪♪♪①

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2006/05/23 01:10 投稿番号: [14370 / 18519]
>『みずほ』の発注手続き(誤発注)は『心裡留保』。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13600

ぷっ♪♪♪♪
心裡留保と錯誤の違いってのは民法の「最低中の最低限の法律知識」じゃねえのかい?
テメエのイカ臭え解釈だとみずほのアホ担当者のチョンボは何と驚くべきことに「心裡留保」だそうだから、こいつはたとえば自分が超安値で株を買って売り抜けようと思って、わざと間違った株数・株価で発注したっつ〜ことになるな♪♪♪♪

これで「最低限の法律知識」ねえ♪♪♪♪





ぼひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃ♪♪♪♪




ホコホコ♪♪♪♪

他人の論文の盗用は「違法行為」ですよ♪

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2006/05/22 23:19 投稿番号: [14369 / 18519]
糞タグロことT_Ohtaguroはネットでコピペした他人のホームページの論文をそのままテメエノ意見のようにまるうつししてはっつける卑怯モンであり、掲示板参加者にあるまじき人品下劣な屑である。

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&action=m&mid=14355




こいつぁテメエの意見なんぞな〜〜んもなく、こいつのカキコはずぇ〜〜〜〜んぶ人の書いたもんの盗作♪♪♪♪


って思われてもしかたねえよなあ♪♪♪♪
なんしろこういう動かしがたい前科があるからな♪♪♪♪
↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1 hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=14355

こいつの盗作箇所は
「この第一草案に限らず他の立法例でも、錯誤制度のためにいくつかの規定を置いてあるのが通常だが、
  日本民法には95条の一規定のみしか置かれていない。
  しかも、この規定すらも明確なものではなく、
  立法者がどのような意図のもとでこの条文を作ったのかは条文のみでは理解することは出来ない。
  例えば、立法者は、過失がある表意者の錯誤無効の主張により、
  損害を被った相手方は損害賠償を請求出来るものとし、
  また相手方に悪意があるときは、表意者に重過失があっても無効主張を可能にするなどの点につき、
  立法者達の間で合意が為されていたが、これらの点について条文上に明記されることはなかった。
  富井氏は損害賠償について錯誤法以外の一般原則により当然為されるべきものとされているが、
  日本の錯誤制度においては、他の民法条文、原則等を考慮しつつ解釈すれば当然こうなる筈だという、
  言い換えれば、
  子細を知りたければ、行間を読めといわんばかりの傲慢かつ怠惰な立法が為されたものといわざるを得ない。」であ〜〜〜る♪♪♪♪


それをsteffに指摘されても反論できず、そのあとだいぶたってからworthに指摘されてからあれこれ屁理屈こねくりまわしてガセメールの長田や前原みてえな醜態さらしてボロボロ、コテンコテンにのされたのはこのトピ以外のトピでもかなりユ〜メイなハナシ♪♪♪♪




つまり、糞タグロはテメエのことばではな〜〜〜んも語れん真正の無能者であり馬鹿でありかつ卑怯モンっつうことであ〜〜る♪♪♪♪
おい、はっきりいっとくがよお、てめえにゃ掲示板なんぞ無理だぜ♪♪♪♪
まずはその盗癖をなおさんとなああ♪♪♪♪





テメエがいっくら泣きながら削除依頼出したって何べんでもいうたるぜ♪♪♪♪

♪♪♪♪ぬすっと投稿野郎の糞タグロ♪♪♪♪
♪♪♪♪ぬすっと投稿野郎の糞タグロ♪♪♪♪
♪♪♪♪ぬすっと投稿野郎の糞タグロ♪♪♪♪
♪♪♪♪ぬすっと投稿野郎の糞タグロ♪♪♪♪
♪♪♪♪ぬすっと投稿野郎の糞タグロ♪♪♪♪


これは事実に基づく指摘であり、ちゃんとその証拠もある。
つまり誹謗中傷でも名誉毀損でもなんでもないいんだから、ヤフーが勝手に削除するんのはおかしな話だぜ♪♪♪♪
まあいいわ。削除しやがったらしやがっただけまたカキコするだけだ♪♪♪♪
ハンドルもメアドもいくらでも変えられるからな♪♪♪♪



それよりテメエみてえなヒキョーな法律違反者を野放しにしとくのはオレの正義がゆるさねえ♪♪♪♪




テッテーテキにやったるから覚悟しとけ♪♪♪♪
























この




















♪♪♪♪大馬〜〜鹿♪♪♪♪













もひとつ






















♪♪♪♪大馬〜〜鹿♪♪♪♪

Re: 抗議?

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2006/05/22 22:59 投稿番号: [14368 / 18519]
  変ですねえ。

  崔益鉉は日本軍が捕らえたのではなく、韓国軍に投降した筈ですけどね。
  6月12日、全羅南道淳昌で韓国軍南原鎮衛隊に下ったものですね。
  それを日本軍の軍律で裁くとして無理矢理拉致、日本軍の軍営がある対馬に収監したので、高宗が抗議するも伊藤は全く取り合わず黙殺したわけでしょうに。

  統正社「伊藤博文伝」ですか。
  それって、歴史的事実を記した研究書ではなく、単なる小説じゃないんですか。
  もしそうならば、それを以て「対等に会話した」証拠とするのは感心しません。

心裡留保と錯誤の違いも知らんT_Ohtaguro♪

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2006/05/22 22:58 投稿番号: [14367 / 18519]
>『みずほ』の発注手続き(誤発注)は『心裡留保』。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13600


げひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃげひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃ!!!!!!!!!!!!






















♪♪♪♪大馬〜〜鹿♪♪♪♪

Re: 国際司法裁判所による解決2

投稿者: atsui4444 投稿日時: 2006/05/22 21:54 投稿番号: [14366 / 18519]
>そんな外務省の実状からすると、外務省が国際司法裁判所での解決を韓国に提案することは、日本国民に対するポーズならともかく、実際にはあり得ないと思われます。

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【竹島】国際司法裁判所への提訴検討…自民合同会議★4 [03/24]
1 :NPTφ ★ :2005/03/25(金) 04:06:05 ID:???
  自民党外交関係合同会議は24日、日韓両国が領有権を主張する
竹島問題について、国際司法裁判所への提訴を検討することを決めた。

  会議では、高村正彦・元外相らが「竹島問題への対応は、理性的で
厳然とした態度が必要だ」「日本は今こそ、竹島領有権について提訴する
姿勢を示すべきだ」などと発言した。

(下記ソースより一部引用)
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20050324ia01.htm
http://www.yomiuri.co.jp/

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自民党は国際司法裁判所に持っていくことにやる気満々だと思うけど。

それと明治時代に放棄した島って、
ウツリョウ島であって竹島は含まれないと思っていたけど。
今で言う竹島と明治時代の竹島は違うでしょ。

Re: 国際司法裁判所による解決

投稿者: kikousidayo 投稿日時: 2006/05/22 21:01 投稿番号: [14365 / 18519]
>    江戸時代、鳥取藩の町人が竹島・松島に出漁していただけに、鳥取藩は竹
島・松島についての知識が豊富で、それなりの地図も残されました。現在、外
務省の「竹島問題」サイトは、<我が国では古く「松島」の名によって今日の
竹島がよく知られていたことは多くの文献、地図等により明白>と書いていま
すが、これはそのとおりです。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/takeshima/index.html

>    しかし、竹島・松島を鳥取藩がいかによく知っていても、それは単なる知
識だけにおわり、両島に対する領有意識はありませんでした。しかも、それは
竹島一件の処理過程で公的に再確認されました。
>    それを幕府も追認しました。ただし、松島(竹島=独島)に関するかぎり
幕府は同島の知見すらなかったので、領有意識などもちろん存在しませんでし
た。当時、竹島・松島は日本の版図外だったことが明らかです。
(半月城通信)


ジョカーの面目躍如だね♪
知識だけで領有意識がない?
幕府は同島の知見すらなかった?
結論に至る経緯が論理的でない上に、論拠に十分条件を欠く。(藁

妄言に付き合いきれない。これだけみても十分すぎる。
少しは、半島の資料でも出しなさい。(爆

Re: やるなら今の内

投稿者: jaian918 投稿日時: 2006/05/22 19:21 投稿番号: [14364 / 18519]
>韓国が勝つには、発展途上国全ジャッジの支持を集め、かつ先進国一カ国のジャッジの買収に成功すれば勝てる可能性があるという事になります。   まあ、こういう構成も、将来的に発展途上国ジャッジだけで過半数を占めるようになれば、韓国も買収などの不正行為をしなくても勝てる可能性が出てきます。

なんとも、いいようのない考え方ですね。「自国が勝てばなんでもいい」というように聞こてしまいます。そういう姿勢では広範な支持を集めるのは無理ですよ。

できれば、このトピは「アジテーションや挑発の場」ではなく「冷静な議論の場」であって欲しいものです。

やるなら今の内

投稿者: mochihada2 投稿日時: 2006/05/22 18:50 投稿番号: [14363 / 18519]
>現在の国際法で国力の強弱で有利・不利になるという考え方はありませんよ。

ただね、こういう問題を国際司法裁判所で争おうと思えば、欧米諸国の支持がとても大事なのです。   そしてこの日韓の領土問題の対立、加害者対被害者、植民地宗主国対従属国という関係で言うと、欧米諸国は歴史的に見ても加害者、植民地宗主国的立場であったから、どうしても日韓対立では日本の味方になり易いのです。   韓国の味方をしてしまうと、自分達が将来旧植民地だった国と領土紛争を起こした場合、とても不利な前例となってしまいますからね。

現在の国際司法裁判所のジャッジの構成、15名居て、日本を含めた欧米先進国8名対発展途上国7名という構成になっております。   議長、副議長の2名を除いたジャッジだけの構成でも、7名対6名で先進国が有利となっています。

http://www.icj-cij.org/icjwww/igeneralinformation/igncompos.html

韓国が勝つには、発展途上国全ジャッジの支持を集め、かつ先進国一カ国のジャッジの買収に成功すれば勝てる可能性があるという事になります。   まあ、こういう構成も、将来的に発展途上国ジャッジだけで過半数を占めるようになれば、韓国も買収などの不正行為をしなくても勝てる可能性が出てきます。   日本政府とすれば、そういう事態にならないように、植民地宗主国を経験した国が過半数を占める今の内に何とか竹島問題をこの国際司法裁判所に持ち込みたい所でしょうね。

Re: >単なる錯誤で終わらせちゃいますよ。

投稿者: puracyaka2006 投稿日時: 2006/05/22 18:42 投稿番号: [14362 / 18519]
>ふむ。

>錯誤であると主張し、
>意思表示の無効、意思表示が無効故の合意の不成立を主張するわけですね。

合意の不成立なんか、誰も主張してませんが?

玉虫色?

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/05/22 18:18 投稿番号: [14361 / 18519]
  日韓基本条約に於いて示されている条文は

  一定の法律上の効果の発生を望み、その意思を外部に表示したものである。

  そして、日韓基本条約には、

  『ひとしく正文である日本語,韓国語及び英語により本書二通を作成した。』

  とある。

  よって、『無効』という文言の意味は法的に解釈しなければならない。

【無効】
  法律行為がその効力発生に必要な要件を欠くために、意図した法律効果が発生しないこと。

【失効】
  効力を失うこと。

  つまり、
  『もはや失効した』と書かれていれば、発効した後、失効したのであり、

  『もはや無効であることが確認される』と書かれたところで、

  『もはや』つまり、『日韓基本条約発効以前に』
  『無効』つまり、『発効要件を満たしていない為、発効していない』

  つまり、
  『日韓基本条約発効以前に発効要件を満たしていない為、発効していない事が確認される』

  となる。

Re: >単なる錯誤で終わらせちゃいますよ。

投稿者: jaian918 投稿日時: 2006/05/22 18:07 投稿番号: [14360 / 18519]
>まあ、現在の国際法も、賢い強国が後れた弱小国の領土を奪ってもそれなりに何とかなるが、その逆は絶対に許されないという事ですね。

その他の部分は、概ね同じような感想を持ちますが、「日韓併合条約」の合法性の判断は当時の国際法に照らして有効であるという意見が大勢を占めているだけですよ。

現在の国際法で国力の強弱で有利・不利になるという考え方はありませんよ。

このような物言いをすると、いらぬ誤解を招きますよ。

Re: >単なる錯誤で終わらせちゃいますよ。

投稿者: mochihada2 投稿日時: 2006/05/22 15:46 投稿番号: [14359 / 18519]
日韓両国政府が都合良く解釈できるように、玉虫色的表現で決着をつけたのを知っていながら、何回も同じ話題を振るんですね。   いい加減飽きません?

その後韓国は、何回も国際法学者会議などで日韓併合条約の無効を訴えていますが、認められたためしがありません。   それで、韓国も、竹島問題を国際司法裁判所で取り上げて、日韓の歴史的見地から判定してもらおうと思っても、そうしてもらえないというのが初めから分っているのです。   まあ、現在の国際法も、賢い強国が後れた弱小国の領土を奪ってもそれなりに何とかなるが、その逆は絶対に許されないという事ですね。

Re: >単なる錯誤で終わらせちゃいますよ。

投稿者: mikenekonomanma 投稿日時: 2006/05/22 15:06 投稿番号: [14358 / 18519]
>大日本帝国による先占に関しても、大韓帝国が黙認していたとしても、
「知らなかった」ことを「黙認」とか言うなよ.

>単なる錯誤で終わらせちゃいますよ。

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/05/22 14:02 投稿番号: [14357 / 18519]
  ふむ。

  錯誤であると主張し、
  意思表示の無効、意思表示が無効故の合意の不成立を主張するわけですね。

  ならば、同様の論理で、

  日韓基本条約に於いて、

  『千九百十年八月二十二日以前に
   大日本帝国と大韓帝国との間で締結された
   すべての条約及び協定は,もはや無効であることが確認される。』

  という条文により、
  千九百十年八月二十二日以前の大日本帝国と大韓帝国との間での合意は不成立であると追認され、
  上記期間における合意の不成立が確定した。

  よって、
  大日本帝国による先占に関しても、大韓帝国が黙認していたとしても、
  黙認による合意も不成立となり、『もはや無効(注)』となる。

  (注)『失効』ではない。

  って事で、

  大韓帝国が、大日本帝国による竹島領有を認める(黙認を含む)事で発生する法的効果は、

  『もはや無効』であり、

  占有回収の根拠となる『先占』の法的効果が『もはや無効』では敗訴する事になる。

  という論理もあり得るわけだ。

Re: 国際司法裁判所による解決1

投稿者: puracyaka2006 投稿日時: 2006/05/22 05:09 投稿番号: [14356 / 18519]
基本的に同意します。

>>たとえば、明治時代の最高国家機関たる太政官が竹島=独島を朝鮮との関係で領土外と布告した事実が明らかになり、外務省の「固有領土」説が危うくなります。

こんなこと言ってますが、小生が弁護士なら、単なる錯誤で終わらせちゃいますよ。軍艦天城の調査はその後ですからね。
結局、いろいろな国際法学者が主張しているように、竹島問題の最重要点は、1905年の時点で韓国が国際法上有効な領有権を持っていたかどうかだけなのです。太政官布告が正しくても錯誤であっても、1905年の領土編入の有効性には影響はありません。
外務省が国際司法裁判所に付託するのを嫌がっているなんて、下条氏の憶測でしかありませんね。

Re: 国際司法裁判所による解決1

投稿者: earth_nori_4567 投稿日時: 2006/05/22 00:24 投稿番号: [14355 / 18519]
「ニュースの深層」5月15日放送は私も見させてもらいました。
下條氏の論によれば1905年以降に日本領土になったとし、
日本の固有領土説には疑問を呈していました。

確かに固有領土という概念はいささかあいまいであり
誤解を招きかねない表現かもしれません。
明確な事実のみに依拠して論じていくべきこと
であり下条氏の現在の見解は正しいものと思われます。

また下条氏が主張している上で大切なのは、
韓国側が1905年以前に明確に自国領土と
認識していた証拠を提示することが重要だと
いうことです。
このことに関してはここでも韓国側は
半月城氏も含め十分ではないように思います。

他人の説を批判する前に事実にもとずき
(推測ではなく)証拠を提示してもらえないでしょうか。

Re: 国際司法裁判所による解決2

投稿者: ban_wol_seong 投稿日時: 2006/05/21 22:42 投稿番号: [14354 / 18519]
   半月城です。
   (注)に誤りがありましたので、下記のように訂正します。
            ++++++++++++++++++++
   下條氏の論証方法には首をかしげることが多いのですが、今回は驚いたことに、同氏は番組で「日本の太政官が、竹島は日本の領土ではない、関係がないといっている」と語りました。
   その時に述べられた「竹島」は、太政官のいう「竹島」すなわち欝陵島をさすのかなと一瞬思ったのですが、やはりこれは竹島=独島をさします。下條氏は、明治時代に太政官の指令があったので、竹島=独島を日本の固有領土とするのは適切でないといみじくも語ったので間違いありません。

   下條氏はこれまで韓国勅令41号における石島の比定といい、しばしば自説を突然変えてきただけに、またか!という思いをさらに強くしました。<「本邦 関係これ無き」というはずがない>という記述は、竹島=独島を何としても日本領にしたいための、同氏の切なる願望であったようです。
   そんな下條氏ですが、一方では外務省のホームページをきびしく批判しました。   同氏によれば、外務省の見解は日韓条約を結んだ1960年代当時の認識のままであるので、むしろ「外務省のホームページは見ない方がいい」とまでいいきりました。外務省はこうまでホームページを全面否定されたのでは、外務省のメンツも丸つぶれです。

   そう酷評されるのも無理はありません。同ページは、大谷・村川両家が「幕府から竹島を拝領していた」などと途方もないことを書いており、一事が万事です。江戸時代、町人が領地を幕府から「拝領」できるはずがありません。
   1950年代の日本政府は、架空の「松島(竹島=独島)渡海免許」を「固有領土」の有力な証拠のひとつとし、韓国政府と竹島=独島論争をくりひろげました。今日では「松島渡海免許」の存在はほぼ否定されたました。それどころか、幕府は「竹島一件」当時、竹島=独島の存在をほとんど知らなかった事実すら判明しました(注4)。

   そうした近年の史実は、昨年改訂された外務省のホームページにはまったく反映されませんでした。外務省が 1960年代当時の認識のままにフリーズしているのは、それなりの事情がありそうです。
   もし外務省が、明治政府が竹島=独島を領土外にしたという近年の研究成果を認めたとしたら、日本中が大騒ぎになることでしょう。それまでの外務省の「固有領土」という主張が、下條氏が指摘するように、適切でなかったということになるからです。
   そうした火の粉がふりかかるのを避けるためにも、外務省は80年代以降の竹島=独島問題の資料にはほおかむりをせざるを得ないことでしょう。

   そんな外務省の実状からすると、外務省が国際司法裁判所での解決を韓国に提案することは、日本国民に対するポーズならともかく、実際にはあり得ないと思われます。
   また、外務省が国際司法裁判所による解決を提案することは日韓条約に反するので無理筋になります。同条約の交換公文は、外交で解決できない紛争は「両国政府が合意する手続に従い,調停によつて解決を図るものとする」と定めており、国際司法裁判所へ提訴する前に第3国へ調停を依頼する必要があります。これは韓国政府の主張を強く反映した結果でした(注5)。
   半可通の評論家は国際司法裁判所による解決を口にしますが、それは日韓条約にも反する非現実的なものだけに、しょせんは評論家が自己の存在をアピールするための単なる手段にすぎないようです。

(注1)『「マンガ嫌韓流」のここがデタラメ』
http://www.commonsonline.co.jp/kenkanryui.html
(注2)半月城「竹島=独島の知られざる歴史」(一部のみ、89kB)
http://www.han.org/a/half-moon/shiryou/ronbun/half-moon2006temp.pdf
(注3)下條正男『竹島は日韓どちらのものか』文春文庫,2004,P123
(注4)   <竹島=独島と鳥取藩池田家文書>
http://www.han.org/a/half-moon/hm092.html#No.667
(注5)   <日本の「竹島ゴール」変更、裁判から調停へ>
http://www.han.org/a/half-moon/hm115.html#No.862

(半月城通信)http://www.han.org/a/half-moon/

国際司法裁判所による解決2

投稿者: ban_wol_seong 投稿日時: 2006/05/21 22:27 投稿番号: [14353 / 18519]
   下條氏の論証方法には首をかしげることが多いのですが、今回は驚いたことに、同氏は番組で「日本の太政官が、竹島は日本の領土ではない、関係がないといっている」と語りました。
   その時に述べられた「竹島」は、太政官のいう「竹島」すなわち欝陵島をさすのかなと一瞬思ったのですが、やはりこれは竹島=独島をさします。下條氏は、明治時代に太政官の指令があったので、竹島=独島を日本の固有領土とするのは適切でないといみじくも語ったので間違いありません。

   下條氏はこれまで韓国勅令41号における石島の比定といい、しばしば自説を突然変えてきただけに、またか!という思いをさらに強くしました。<「本邦 関係これ無き」というはずがない>という記述は、竹島=独島を何としても日本領にしたいための、同氏の切なる願望であったようです。
   そんな下條氏ですが、一方では外務省のホームページをきびしく批判しました。   同氏によれば、外務省の見解は日韓条約を結んだ1960年代当時の認識のままであるので、むしろ「外務省のホームページは見ない方がいい」とまでいいきりました。外務省はこうまでホームページを全面否定されたのでは、外務省のメンツも丸つぶれです。

   そう酷評されるのも無理はありません。同ページは、大谷・村川両家が「幕府から竹島を拝領していた」などと途方もないことを書いており、一事が万事です。江戸時代、町人が領地を幕府から「拝領」できるはずがありません。
   1950年代の日本政府は、架空の「松島(竹島=独島)渡海免許」を「固有領土」の有力な証拠のひとつとし、韓国政府と竹島=独島論争をくりひろげました。今日では「松島渡海免許」の存在はほぼ否定されたました。それどころか、幕府は「竹島一件」当時、竹島=独島の存在をほとんど知らなかった事実すら判明しました(注3)。

   そうした近年の史実は、昨年改訂された外務省のホームページにはまったく反映されませんでした。外務省が 1960年代当時の認識のままにフリーズしているのは、それなりの事情がありそうです。
   もし外務省が、明治政府が竹島=独島を領土外にしたという近年の研究成果を認めたとしたら、日本中が大騒ぎになることでしょう。それまでの外務省の「固有領土」という主張が、下條氏が指摘するように、適切でなかったということになるからです。
   そうした火の粉がふりかかるのを避けるためにも、外務省は80年代以降の竹島=独島問題の資料にはほおかむりをせざるを得ないことでしょう。

   そんな外務省の実状からすると、外務省が国際司法裁判所での解決を韓国に提案することは、日本国民に対するポーズならともかく、実際にはあり得ないと思われます。
   また、外務省が国際司法裁判所による解決を提案することは日韓条約に反するので無理筋になります。同条約の交換公文は、外交で解決できない紛争は「両国政府が合意する手続に従い,調停によつて解決を図るものとする」と定めており、国際司法裁判所へ提訴する前に第3国へ調停を依頼する必要があります。これは韓国政府の主張を強く反映した結果でした(注4)。
   半可通の評論家は国際司法裁判所による解決を口にしますが、それは日韓条約にも反する非現実的なものだけに、しょせんは評論家が自己の存在をアピールするための単なる手段にすぎないようです。

(注1)『「マンガ嫌韓流」のここがデタラメ』
http://www.commonsonline.co.jp/kenkanryui.html
(注2)半月城「竹島=独島の知られざる歴史」(一部のみ、89kB)
http://www.han.org/a/half-moon/shiryou/ronbun/half-moon2006temp.pdf
(注3)   <竹島=独島と鳥取藩池田家文書>
http://www.han.org/a/half-moon/hm092.html#No.667
(注4)   <日本の「竹島ゴール」変更、裁判から調停へ>
http://www.han.org/a/half-moon/hm115.html#No.862

(半月城通信)http://www.han.org/a/half-moon/
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