>貴方以外は
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/05/23 11:33 投稿番号: [14379 / 18519]
>「発効されて効力のある法であった」と何となく思っているんじゃないか?
締結後に一方の当事国が無効を主張し、
その後に他方の当事国が無効とは認めていなくとも、
さらに後に無効と認め合意すれば無効は確定しますが♪
つまり、
締結当時の無効か否かよりも、後に締結当時から無効であったという合意の方が優位にある。
裁判に持ち込み、『もはや無効』の文言の解釈を根拠として示した場合、
国内向けの玉虫色解釈は通用せず、
『発効していない』または、『発効したが失効した』のどちらかに確定される。
『発効したが失効した』という法的効果が必要だったなら、
日韓基本条約に『失効』という文言を入れられない限り締結すべきではなかったね♪
これは メッセージ 14377 (mikenekonomanma さん)への返信です.
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