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教えて下さい。

投稿者: monju_jz 投稿日時: 2006/05/23 17:01 投稿番号: [14382 / 18519]
>後に、締結当時から無効であったという合意されれば、
  過去の事実は、有効であるという認識に基づいて行われた行為ではあったが、
  実は発効おらず、法的な根拠のない行為であった。と認めた事になる。

認めたとしてその先はどうなるんでしょう?
当方素人なので間違っているかもしれませんが、民法で考えれば、錯誤による行為ということにでもなるんでしょうか?
その後35年にわたって異議を申し立てなければ時効になるかと思いますが。
国際法では其処の所どうなんでしょう?で、どんな義務が発生するんでしょう?
教えて下さい。
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