玉虫色?
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/05/22 18:18 投稿番号: [14361 / 18519]
日韓基本条約に於いて示されている条文は
一定の法律上の効果の発生を望み、その意思を外部に表示したものである。
そして、日韓基本条約には、
『ひとしく正文である日本語,韓国語及び英語により本書二通を作成した。』
とある。
よって、『無効』という文言の意味は法的に解釈しなければならない。
【無効】
法律行為がその効力発生に必要な要件を欠くために、意図した法律効果が発生しないこと。
【失効】
効力を失うこと。
つまり、
『もはや失効した』と書かれていれば、発効した後、失効したのであり、
『もはや無効であることが確認される』と書かれたところで、
『もはや』つまり、『日韓基本条約発効以前に』
『無効』つまり、『発効要件を満たしていない為、発効していない』
つまり、
『日韓基本条約発効以前に発効要件を満たしていない為、発効していない事が確認される』
となる。
これは メッセージ 14359 (mochihada2 さん)への返信です.
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