latter_autumn さんへ 【通謀虚偽表示】
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/04/30 14:58 投稿番号: [14910 / 17759]
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%84%8F%E6%80%9D%E3%81%AE%E6%AC%A0%E7%BC%BA
【意思の欠缺】
民法上の用語で、意思表示が行われた際に、内心と表示が一致しないことを呼ぶ。
心裡留保(単独虚偽表示ともいう)、通謀虚偽表示、錯誤がこれにあたる。
【心裡留保】
自分の内心と表示が不一致であることを知りながら、真意でないことを表示すること。
この場合、第93条により原則的には契約は有効となるが、無効になる場合もある。
【通謀虚偽表示】
内心と表示の不一致を本人が知っているだけでなく、相手方と通じて内心と表示が不一致な契約をすること。
この場合、契約は無効となる(94条)。
【錯誤】内心と表示の不一致を本人が知らない場合を言う。この場合、契約は無効となる(95条)。
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『心裡留保/通謀虚偽表示/錯誤』ともに『内心と表示の不一致』
『発行数の40倍の売り注文』は、
決済時に引き渡し不可能であるため、意思表示と内心が一致していない事は明らかである。
『心裡留保/通謀虚偽表示/錯誤』の違いは認識の問題。
みずほは、入力内容を正しく認識していたか?
答えはNoであろう。
では、警告がでている発注内容が正しい内容であると認識する事に合理性はあるか?
答えはNoであろう。
つまり、みずほは、
発行数の40倍の売り注文を行ったと。いう認識はないが、
意思表示が内心と食い違ったものであってもかまわない。という認識はあったといえる。
(キャンセル手続きをとればよいとでも思っていたのではないだろうか…)
だからこそ、
『過失があるから錯誤無効は成立しない』という論理が成り立つわけだが、
何の事はない、
意思表示が内心と食い違ったものであってもかまわない。という認識により、
本人が知っているとみなされ、契約は有効となるのである。【審理留保】
さらに、『発行数の40倍の売り注文』に対し、買い注文を出す行為は、
決済時に引き渡し不可能であるため、買い手も、売り手の内心と表示の不一致を知り得る。
結果、誤発注に関して、売り手、買い手双方が不一致を知る得る為に、契約は無効となる。
【通謀虚偽表示】
これは メッセージ 1 (light_cavalryman さん)への返信です.
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