>状況とすれば,
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/05/23 15:22 投稿番号: [14381 / 18519]
>事実として発効はされたからなぁ
後に、締結当時から無効であったという合意されれば、
過去の事実は、有効であるという認識に基づいて行われた行為ではあったが、
実は発効おらず、法的な根拠のない行為であった。と認めた事になる。
つまり、
『日韓併合は合法か?』を論じるのであれば、
『もはや無効』は『発効していない』事を意味すると立証すれば良く、
『不法論』を展開するにあたって、戦略的にミスがあったって事だね♪
日韓で『もはや無効』と相互確認し、『失効』とはしなかったのであるから、
当初から発効していなかった。
発効していないのであるから、日韓併合は法的根拠に基づき得ず、不法である。
と展開すれば、
併合当時の事を議論せずとも、日韓基本条約の条文だけで確定できる。
___________________________________
>それはそうと竹島だけどさ.
>知らなかったことについて後から黙認しただけとか言えるものなの?
質問内容の論理が間違っているぞ♪
『異議が唱えられていない』から『黙認』が推定されるのであって、
『知らない』からは『知り得ないものに対する意思は発生しない』
よって、同意する真意は無いから『黙認』は成立せず、
認めていないのであるから合意も成立しない。
つまり、
知らなければ黙認は成立しないし、異議を唱えなくとも是認の意思表示とはみなされない。
ただし、相手が知り得る状況にしなかった場合は、表意者の過失。
よって、異議が唱えられなくとも黙認による合意は成立しない。
相手が知り得る状況であるにもかかわらず、
相手の知り得る状況にあるにもかかわらず知らなかった場合は相手の過失。
よって、異議を唱えない事により黙認が成立する。
君の論理は『相手が知り得る状況であったか否か』という要件が欠落している。
さらに、『任意性』という要件もある。
発効しなかった原因を『任意性』に求める事で、
千九百十年八月二十二日以前の大日本帝国と大韓帝国との間では、
大韓帝国の『任意性』が認められず合意は成立する状況にはなかった。
とすることで、
先占取得も『もはや無効』って事だね♪
後に、締結当時から無効であったという合意されれば、
過去の事実は、有効であるという認識に基づいて行われた行為ではあったが、
実は発効おらず、法的な根拠のない行為であった。と認めた事になる。
つまり、
『日韓併合は合法か?』を論じるのであれば、
『もはや無効』は『発効していない』事を意味すると立証すれば良く、
『不法論』を展開するにあたって、戦略的にミスがあったって事だね♪
日韓で『もはや無効』と相互確認し、『失効』とはしなかったのであるから、
当初から発効していなかった。
発効していないのであるから、日韓併合は法的根拠に基づき得ず、不法である。
と展開すれば、
併合当時の事を議論せずとも、日韓基本条約の条文だけで確定できる。
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>それはそうと竹島だけどさ.
>知らなかったことについて後から黙認しただけとか言えるものなの?
質問内容の論理が間違っているぞ♪
『異議が唱えられていない』から『黙認』が推定されるのであって、
『知らない』からは『知り得ないものに対する意思は発生しない』
よって、同意する真意は無いから『黙認』は成立せず、
認めていないのであるから合意も成立しない。
つまり、
知らなければ黙認は成立しないし、異議を唱えなくとも是認の意思表示とはみなされない。
ただし、相手が知り得る状況にしなかった場合は、表意者の過失。
よって、異議が唱えられなくとも黙認による合意は成立しない。
相手が知り得る状況であるにもかかわらず、
相手の知り得る状況にあるにもかかわらず知らなかった場合は相手の過失。
よって、異議を唱えない事により黙認が成立する。
君の論理は『相手が知り得る状況であったか否か』という要件が欠落している。
さらに、『任意性』という要件もある。
発効しなかった原因を『任意性』に求める事で、
千九百十年八月二十二日以前の大日本帝国と大韓帝国との間では、
大韓帝国の『任意性』が認められず合意は成立する状況にはなかった。
とすることで、
先占取得も『もはや無効』って事だね♪
これは メッセージ 14380 (mikenekonomanma さん)への返信です.
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