>単なる錯誤で終わらせちゃいますよ。
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/05/22 14:02 投稿番号: [14357 / 18519]
ふむ。
錯誤であると主張し、
意思表示の無効、意思表示が無効故の合意の不成立を主張するわけですね。
ならば、同様の論理で、
日韓基本条約に於いて、
『千九百十年八月二十二日以前に
大日本帝国と大韓帝国との間で締結された
すべての条約及び協定は,もはや無効であることが確認される。』
という条文により、
千九百十年八月二十二日以前の大日本帝国と大韓帝国との間での合意は不成立であると追認され、
上記期間における合意の不成立が確定した。
よって、
大日本帝国による先占に関しても、大韓帝国が黙認していたとしても、
黙認による合意も不成立となり、『もはや無効(注)』となる。
(注)『失効』ではない。
って事で、
大韓帝国が、大日本帝国による竹島領有を認める(黙認を含む)事で発生する法的効果は、
『もはや無効』であり、
占有回収の根拠となる『先占』の法的効果が『もはや無効』では敗訴する事になる。
という論理もあり得るわけだ。
これは メッセージ 14356 (puracyaka2006 さん)への返信です.
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