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はぁ?

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/12/17 17:59 投稿番号: [13800 / 17759]
  『適用範囲の問題、且つ、阻却事由の問題ではない』と主張するのであれば、

  『阻却事由の適用される範囲』と『阻却事由が適用されない範囲』を
  あなたが示さなければなりませんが♪

  まさか、『成立要件を満たす』事だけで決まるなんて思っていないでしょうね?

  『成立要件を満たす』、且つ、『阻却事由が成立しない』の二つの要件を満たして初めて決まるんですが♪

  で?

  『阻却事由』そのものを必要としない範囲って、『根拠に基づかない主観』意外に何かあるの?

Re: >阻却事由の問題ではありません、

投稿者: tomoko2202 投稿日時: 2005/12/17 17:37 投稿番号: [13799 / 17759]
結局、私の疑問に答えられないのですね。適用範囲の問題と阻却事由の問題の区別がつかないのでは、しかたがありませんね。

>阻却事由の問題ではありません、

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/12/17 17:02 投稿番号: [13798 / 17759]
  法律上は、『成立要件』を満たしても、『阻却事由』が成立すれば効力は発生しません。

  『阻却事由(1)の成立』に対しても『阻却事由(2)』は存在し、
  阻却事由(1)の『成立要件を満たしていない』か、
  『阻却事由(1)を構成する要件に対する阻却事由(2)が成立する事』によって、
  『阻却事由』の効果は発生しなくなりますが、

  あなたは、『阻却事由(1)』に対する『阻却事由(2)』の成立を立証していないのであるから、

  『阻却事由(1)』の不成立を主張している根拠がない事になります。

  『阻却事由(1)の不成立』の立証無しに、

>阻却事由の問題ではありません

  と主張したのであるから、

  法的根拠に基づいた主張ではないという事ですね。

  了解いたしました。

  あなたは、法的根拠に基づいているのではなく、
  あなたの主観に基づいて理解しているだけと判断させて頂きます。
___________________________________

  次に、

>善意無過失、善意軽過失、善意重過失、悪意、背信的悪意の区別がついていないか、無視していると思われます。

  と主張するのであれば、
  あなた自身が、『T_Ohtaguroにより構築された論理』がどのようなものであると認識しているかを示し、

  善意無過失、善意軽過失、善意重過失、悪意、背信的悪意のうち、
  あなたが、『みずほの問題がどれにあたると認識しているか』を示し、
  あなたの認識が
  『T_Ohtaguroにより構築された論理』に当てはまらない『阻却事由』を示さなければなりません。


  当方が、『第三者』を『善意の第三者』と『悪意の第三者』の二つに区別するあたって、
  『善意』が阻却事由であると示し、異なる結論に至る事を示し、主張を展開していますが、

  あなたは、『区別する』理由となる『阻却事由』を示してもおらず、
  自らの主張を立証しないばかりか、証明義務を転嫁しようとしています。


  立証のレスを期待しています。

Re: はぐらかしているのは、そちらでしょう

投稿者: tomoko2202 投稿日時: 2005/12/17 16:14 投稿番号: [13797 / 17759]
  また、はぐらかしですか?


  私の主張は、阻却事由の問題ではありません、そもそも、証券市場での売買取引には、錯誤無効の規定は、適用されないとの主張です。適用範囲の問題であることは、私の主張から明らかだと思いますが。


  証券市場での売買取引について、錯誤無効の規定が適用されるか、否かについての、最高裁判所の判例はありますか?

  この点について、明確な判例があれば、議論する必要はありません。判例を引用すれば、終わりの話しですね。


  あなたの主張ですと、証券市場では、情報を知ることができれば、すべて,悪意者であり、善意無過失者、善意重過失者は存在しないことになります。

  この疑問に対するレスを期待します。


http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13792

はぐらかしているのは、そちらでしょう。

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/12/17 14:39 投稿番号: [13796 / 17759]
  当方は、
  『錯誤による無効の成立』の『阻却事由』として、『善意の第三者』を挙げていますが、

  あなたは、『阻却事由』を挙げていません。

>手形のように転々流通する場合には、利害関係人が多数になるので、
>取引の安全のため、
>錯誤無効の主張は、本来、物的抗弁になるところ、人的抗弁としか認められません。

  と主張するのであれば、

  『流通』『利害関係が多数』が、『錯誤による無効の成立』に対する『阻却事由』

  でなければなりません。

  そのような判決があるなら提示して下さい。




  ちなみに、S54.09.06 第一小法廷判決は、

≫手形の記載内容に応じた償還義務の負担を免れることはできないが、

  ↑に対する例外として↓

≫右『手形債務負担の意思がないことを知つて手形を取得した悪意の取得者に対する関係』においては、

  と定義し、

≫裏書人は人的抗弁として償還義務の履行を拒むことができるものと解するのが相当であり、

  ↑は、悪意の第三者との関係であり、
  『悪意の第三者(特定の請求者)』との間の人間関係であるから、

【人的抗弁】
  債務者が特定の請求者との間の人的関係に基づいて主張する抗弁。

  となっているにすぎない。

Re: そもそも、前提が間違っています。

投稿者: tomoko2202 投稿日時: 2005/12/17 13:48 投稿番号: [13795 / 17759]
  全く,的外れです。なぜ、はぐらかしたレスしかできないのでしょうか?

  私の疑問に、なぜ正面から答えられないのでしょうか?



  私の主張は、錯誤無効の主張を、あらゆる取引、あらゆる法律行為において、主張することはできないと言うことです。  

  手形のように転々流通する場合には、利害関係人が多数になるので、取引の安全のため、錯誤無効の主張は、本来、物的抗弁になるところ、人的抗弁としか認められません。錯誤無効の主張は制限されていますね。   この点を認めるのか、認めないのか、明確にしてください。

  手形の場合は、転々流通すると言っても、決済する時は、手形の振出人と手形所持人との間の1対1になるので、利害関係人の範囲は限られています。したがって、錯誤無効の主張は、全くできないのでは無く、制限されるだけです。


  しかし、株式市場においては、1日の間に、場合によっては、数分の間に、1回目の売買を前提に、1回目の買主が更に、売り、2回目の買主が更に売ることも可能であり、実際にも、そのように取引が行われています。利害関係人が積み重なっていきます。
  このような証券市場で、個々の取引について、錯誤無効を認められば、取引の安全が著しく損なわれるので、錯誤無効は認められないと言うのが、私の主張です。



『1円で61万株の売り』という情報

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/12/17 13:11 投稿番号: [13794 / 17759]
  を知らないから意思は到達していないというのであれば、

  そもそも『1円で61万株の売り』という意思が到達していないのであるから、
  到達してもいない『申し込みを募集する意思表示』に対し、
  『申込みの意思表示』を示した事になりますが?

  つまり、合意は成立しませんよね?

  『申し込みを募集する意思表示』は到達しているが、
  申し込みを募集する意思表示を構成する『数量』は到達していない

  という矛盾した主張をする気ですか?

そもそも、前提が間違っています。

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/12/17 12:59 投稿番号: [13793 / 17759]
あなたは、『成立要件』と『有効要件』を理解していないのではないでしょうか?
___________________________________

【契約の成立要件】

  http://www.web110.com/cyberacademy/ch13.html

  民法において契約は、「申込みの意思表示」と「承諾の意思表示」の合致があれば成立するとされています。
  これを契約の成立要件といいます。(契約書の作成は原則として契約の成立要件ではありません)。
  この成立要件をもう少し詳しく言うと、誰と契約するかという主観的合致と、
  どういう内容の契約するかという客観的合致の2つが内心においてなされれば契約が成立することとなります。
  ただしこの2点が内心で一致していれば外形にズレがあっても(言い間違えても)契約は成立しますし、
  内心の一致がなくてもお互いが表示した部分について外形的にこの2点が一致していれば契約は成立します。

【契約の有効要件】

  しかし成立要件さえ満たしていれば契約が全て有効となってしまうと困ったことになります。
  例えば適切な判断能力を有しない子供が行った契約も有効としてしまうと
  場合によっては不利な契約を結ばされてしまうこともあるでしょう。
  そこで民法では、成立要件に次いで有効要件というものを定め、
  この有効要件を欠いた契約は無効または取り消しうる契約として、その効力に例外を設けています。
  無効というのは始めから契約の効力を生じないものとして扱うことで、
  代表的な理由に「心裡留保」(民法93条)、「虚偽表示」(民法94条)、「錯誤」(民法95条)があります。
  取り消しとは一旦契約を成立させた後にこれを消滅させる余地を認めることで、
  代表的な理由に「詐欺・強迫」(民法96条)があります。※刑法上は強迫ではなく脅迫と書きます。

  またこの他、当事者の行為能力や権利能力が欠けていた場合や、
  そもそも契約内容が実現不可能なものであったり違法な内容であったりした場合などにも
  有効要件を欠くものとして無効や取り消しうることとなる場合があります。
___________________________________

  『成立要件』だけ満たしても、『有効要件』を満たしていなければ効力はありません。

  『契約発効の阻却事由』として、
  「心裡留保」(民法93条)、「虚偽表示」(民法94条)、「錯誤」(民法95条)があり、
  これらのいずれかが成立すれば、無効となります。

  しかし、阻却事由である、
  「心裡留保」(民法93条)、「虚偽表示」(民法94条)、「錯誤」(民法95条)
  『上記のいずれかに基づく無効の成立』にも阻却事由があるのであり、
  阻却事由として、『善意の第三者』があると考えるべきでしょう。

  あなたは、
  『善意の第三者』と『悪意の第三者』とで異なる法解釈を『第三者』として一括りにして、
  『悪意の第三者』に適用されるべき解釈に対し、
  『善意の第三者』に適用されるべき解釈を根拠として主張している事になります。

Re: >情報が流れたことと、

投稿者: tomoko2202 投稿日時: 2005/12/17 12:02 投稿番号: [13792 / 17759]
  あなたの主張の論理は、飛躍しすぎです。善意無過失、善意軽過失、善意重過失、悪意、背信的悪意の区別がついていないか、無視していると思われます。


  前日の夜に、買注文をした人、当日の朝、株式市場が開場する前に、注文した人、株式市場が開場した後、自宅から電話で注文した人、証券会社の窓口で、株価ボ−ドをみて、注文した人、あるいは、営業の勧誘に応じて、注文した人、インタ−ネットを利用しているが、売注文数を確認せずに、注文した人、これらの人は、全員、悪意になるのでしょうか?

Re: >物的抗弁が、人的抗弁に制限

投稿者: tomoko2202 投稿日時: 2005/12/17 11:51 投稿番号: [13791 / 17759]
私の主張の要旨は、「取引の安全」のために、「錯誤」の主張が制限される場合がある。その例示として、手形行為においては、錯誤無効の主張は、本来、「物的抗弁」であるはずなのに、「人的抗弁」に制限されていると、主張したのですが、この主張の、何処に、誤りがあると主張されるのですか?

  全く、的はずれな、レスと思いますが、いかがでしょうか?

さっさと証明せんかい

投稿者: bromsejp 投稿日時: 2005/12/17 09:24 投稿番号: [13790 / 17759]
東証のシステムの表示を投資家が知っていなければならないと言う義務があるのなら、それを証明してみ

隔地者に対する意思表示

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/12/17 08:58 投稿番号: [13789 / 17759]
http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/Hanrei/Kakuchisya/IsiHyouji.html#12

○   日本電信電話公社の加入電話加入者に対する加入電話加入契約上の意思表示の到達が認められた事例

最高裁三小判昭和43.12.17民集22巻13号2998頁,判例解説なし
(最高裁HP該当判例)
(判決要旨)
  電話加入権の譲渡承認をえて加入電話加入者となった者が,右譲渡承認の請求に際し譲受人の住所として特定の場所を表示して右承認をえ,右場所に設置された電話機を,同所に営業所を設けて営業を営む第三者に使用させている場合には,加入電話加入者みずからは同所に居住していなくても,同所に居住する者によって,日本電信電話公社より加入電話加入者に対する加入電話加入契約上の意思表示を記載した書面が受領されたときは,右意思表示が到達したものと認めるべきである。


(判決理由抜粋)
  「思うに,隔地者間の意思表示またはこれに準ずべき通知は,相手方に到達することによってその効力を生ずべきものであるところ,

『右にいう到達とは,
  相手方によって直接受領され,または了知されることを要するものではなく,
  意思表示または通知を記載した書面が,それらの者のいわゆる支配圏内におかれることをもって足りるものと解すべきである
  (最高裁昭和33年(オ)第315号,同36年4月20日第一小法廷判決,民集15巻4号774頁参照)。』

  そして,右原審の確定する事実関係のもとにおいては,上告人自らは右の場所に居住していなくても,右の場所に居住する者によって,本件電話加入契約,本件専用契約に関して被上告人より加入電話加入者たる上告人に対して発せられた意思表示,その他の通知を記載した書面が受領されたときは,右書面は上告人のいわゆる支配圏内におかれたものと解して妨げなく,このような場合には,右意思表示その他の通知が,上告人に到達したものと解するを相当とする。従って,これと同旨の原審の判断は正当である。」

たこたぐろのタコ踊りがひどいです

投稿者: bromsejp 投稿日時: 2005/12/17 08:27 投稿番号: [13788 / 17759]
あんまりひどい内容のタコ踊りなので、見るほうもしらけてしまいます。

どうせ踊るならもうすこしまともな踊りを見せて欲しいものですね。

Re: >情報が流れたことと、

投稿者: bromsejp 投稿日時: 2005/12/17 08:22 投稿番号: [13787 / 17759]
>>そして、『いつ認識したか』は第三者には外的要因からしか確認し得ず、
  『外的要因が知り得る条件を満たす』事により、『知っていた』とみなされます。
<<

東証のシステムに情報が掲示されていたから投資家が知っていたとみなすだなんて、めちゃくちゃな主張ですね。
東証のシステムに情報が掲示されていたからと言って投資家がその情報を知っていたとはみなされません。
だいたいそのような情報を見る義務など投資家にはありません。

知っていたとみなすなどというのは、T_Ohtaguroが自分の主張を正当化するために強引にその前提条件をでっち上げるために言っているに過ぎません。
そんな乱暴な主張は通用しませんね。

投資家が東証のシステムの表示を見て知らければならない義務があるのなら、そのことを証明してみ。

Re: >物的抗弁が、人的抗弁に制限

投稿者: bromsejp 投稿日時: 2005/12/17 08:13 投稿番号: [13786 / 17759]
>>『東証のシステム』にあがっている情報から、
  『数量の表示は間違いによるもの』とわかるのであるから、

  悪意の取得者の悪意を知り得る状況にあり、悪意の第三者となり無効です。<<


ほんとうにお間抜けな書き込みだ。
悪意の取得者などと言っているが、ジェイコム株を取得した投資家が、東証のシステムに表示されている情報を見ているとなぜ決め付けることができるのか。
ジェイコム株の買い注文をだした投資家が、皆そんな数値を見たという証拠でもあるのか。
また東証のシステムにあがっている数量の表示を見て確認しなければならない義務など投資家にあるとでも言うのか。
そんな義務など投資家にはない。
投資家は買い板や売り板などに関係なく買いたければ買い注文をだすだけである。

善意の投資家を悪意の投資家と決め付けるのが大好きなT_Ohtaguro のお間抜け投稿にはいつも爆笑ですね。

>物的抗弁が、人的抗弁に制限

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/12/17 00:00 投稿番号: [13785 / 17759]
  『東証のシステム』にあがっている情報から、
  『数量の表示は間違いによるもの』とわかるのであるから、

  悪意の取得者の悪意を知り得る状況にあり、悪意の第三者となり無効です。

>情報が流れたことと、

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/12/16 23:20 投稿番号: [13784 / 17759]
  これも間違った解釈ですね。


  基本的に、人の内心は意思表示(行為も意思表示に含まれる)されない限りわかりません。
  (まれに、わかるというデンパもいますが…。)

  『意思表示』から『真意』を読み取る。
  これが基礎となります。


  『誤入力』のまま発信した情報として、
  『1円での売り』と『61万株の売り』の情報は『東証のシステム』に到達します。

  結果、『61万株の売り』という情報は株取引する者は知り得る状況が整った事になります。

  そして、『いつ認識したか』は第三者には外的要因からしか確認し得ず、
  『外的要因が知り得る条件を満たす』事により、『知っていた』とみなされます。

  発行数の情報も東証のシステムにあがっている以上、これも、知っている事となります。

  結果、
  『発行数』と『61万株の売り』という情報を知り得、
  これらの情報から、『発行数の40倍の売り』も知り得、
  これから、数量の表示は間違いによるものであると知り得ます。

  よって、『数量の間違い』を知り得、『真意』は『1株』なのであるから、
  1株の売りは有効だとしても、60万9,999株の売りは無効と考えられます。

中国の経済なんて所詮外国の力によるもの

投稿者: bromsejp 投稿日時: 2005/12/16 22:57 投稿番号: [13783 / 17759]
中国=支那の経済発展は、支那人の力によるものではなく所詮外国の資本による経済発展です。

特に日本からのODAなどの経済援助による資本注入がなければ支那の今日の経済発展もなかったでしょう。

その恩を忘れて反日教育にうつつを抜かし日本を卑下することによって、
支那人の残虐性や誤った政治体制の矛盾を覆い隠そうとしているのが今の支那共産党です。

Re: 台湾は中国の領土ではない

投稿者: pointdearrivee 投稿日時: 2005/12/16 22:48 投稿番号: [13782 / 17759]
イギリスが近代化した香港、日本が近代化した台湾がなければ、本土自身が築いたものなどたかが知れている。
自力で経済発展を目指した文化大革命は大失敗。
香港・台湾を失っては、中国が経済発展を高らかにうたい上げることなどできない。
台湾・香港の発展を、まるで中国人の功績のように誇らねば、台湾・香港のコピーで築いた本土さえ誇ることができない。

Re: 解釈を間違えていますよ。

投稿者: bromsejp 投稿日時: 2005/12/16 22:42 投稿番号: [13781 / 17759]
>>これを『みずほ』の『誤発注』に置き換えた場合、
  『みずほの真意』は、『61万円   1株』という事になります。

  他は無効です。<<


みずほ証券の誤発注について、取引が成立してしまったみずほ証券の誤発注
分について61万円1株の取引だけが有効で、他は無効などということは成立しないでしょう。
裁判ではT_Ohtaguro の主張は受け入れられないだろう。
極めて公共性の高い証券市場における取引とそうでない取引を同一に論じるお間抜けさはT_Ohtaguro ならではのものでしょう。
解釈を間違えているのはT_Ohtaguro であり、T_Ohtaguro の主張は裁判では受け入れられないでしょう。

Re: 解釈を間違えていますよ。

投稿者: tomoko2202 投稿日時: 2005/12/16 22:31 投稿番号: [13779 / 17759]
  物的抗弁が、人的抗弁に制限されている点は、無視されるのですか?

解釈を間違えていますよ。

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/12/16 22:17 投稿番号: [13777 / 17759]
  錯誤による無効が全く認められていないのであれば、1500万円支払わなければなりませんが、
  判決は150万円を超える部分について無効としています。

  つまり、
  『真意』に基づく部分は『錯誤による無効』は成立しないが、
  『真意』ではない部分は『錯誤による無効』が成立しています。

  これを『みずほ』の『誤発注』に置き換えた場合、
  『みずほの真意』は、『61万円   1株』という事になります。

  他は無効です。

Re: >売主も多数なら、買主も多数であり、

投稿者: tomoko2202 投稿日時: 2005/12/16 22:11 投稿番号: [13776 / 17759]
  みずほ証券による、誤発注について、知らずに、買い注文をしたのか、知って買い注文をしたのか、どのように、判断できるでしょうか?

  情報が流れたときとは、いつでしょうか?特定できるのでしょうか?

  情報とは、公的な情報を言うのでしょうか?   掲示板等の私的情報を言うのでしょうか?   テレビ、新聞等の情報のことを言うのでしょうか?


  情報が流れたことと、それを知っていることは別であり、情報に接触した人と、接触しなかった人を、どのように、誰が判別できるのでしょうか?

  株式市場で、売買しているのは、インタ−ネット環境がある人とは限らないのでは?

  実際に、株式市場で、株式の売買の経験はありますか?

Re: S54.09.06 第一小法廷判決

投稿者: tomoko2202 投稿日時: 2005/12/16 21:55 投稿番号: [13775 / 17759]
  この判決は、私の主張と同じ方向の判決であると思います。錯誤の効果は無効であり、本来ならば、「裏書き」と言う、手形行為に、錯誤があれば、裏書きは無効となるので、約束手形が転々と流通しても、最終の手形所持人に対しても、裏書きの無効を主張できるはずであります。すなわち、錯誤無効は、本来、物的抗弁となるはずです。

  しかし、転々と流通することが予定されている、手形について、錯誤無効を無制限に認めると、取引の安全が著しく害されることになるので、錯誤無効を物的抗弁と認めず、人的抗弁としてのみ認めることにした判例です。
  従って、指摘の判例は、錯誤無効の主張を、取引の安全のために、制限した事例であり,私の主張にそった判例と思います。

>ネット通 販の価格表示ミス(2)

投稿者: bromsejp 投稿日時: 2005/12/16 13:33 投稿番号: [13774 / 17759]
>>東証とジェイコム株購入者は、「虚偽表示の使用」をしたのであって、「錯誤」をしたのではない。
「錯誤」をしたのはみずほ。<<

東証は誤発注と知った時点で売買停止にすべきだったが、みずほ証券で注文取消しが即座にできると思い、取引を継続したものと思われる。
しかし、システム上の問題から誤った売り注文は取り消す事ができなかった。
みずほは即座に東証にそのことを通報して、東証は売買停止措置をとるべきだった。
虚偽表示ではなく事実売買注文が出ていたわけだから表示は正しかったわけで、虚偽表示ではなく注文主の発注ミスだ。
つまりこれによって成立した取引は有効で、無効ではない。

強制的に決済することじたいは違法ではなく、合法的なものだ。
その決済価格は合理的に判断されており問題はない。
発行済み株式総数株を上回る大量の株を買った証券会社はプロとして理解していながらあえて買ったと言えるが、一般投資家はそこまで事情を知って、ジェイコム株を買ったとは言えない。
もちろん事情を理解して大量買いした人もいるようだが、それを理由に取引無効にはできないだろう。

強制決済じたい空売りしてしまったみずほ証券の救済に他ならない。

Re: ネット通 販の価格表示ミス(2)

投稿者: latter_autumn 投稿日時: 2005/12/16 13:04 投稿番号: [13773 / 17759]
>株式市場での売買取引は、売主も多数なら、買主も
>多数であり、いったん売買が成立すると,その売買を
>前提に,更なる売買が積み重なっていき、その上に
>多くの利害関係が築き上げられるので、その一部を、
>錯誤で無効にすることは、市場に大混乱をもたらす
>ことになるので、錯誤の主張は制限されるべきだと
>思います。

例の事件の場合、「虚偽表示の使用」でしょ。
東証とジェイコム株購入者は、「虚偽表示の使用」をしたのであって、「錯誤」をしたのではない。
「錯誤」をしたのはみずほ。
しかしそれも「錯誤による株式の引き受け」ではない。

>例えば、商法第191条は、株式の引き受けについて、
>錯誤等の主張を制限しております。

株式会社設立時の「株式の引き受け」と、設立後の「株式の売買取引」は、別ですが。
(ちゅーか、見るべきところがちと違ってるような気がするけど・・・。)
(4章1節なの?、4章2節じゃなくて?)

商法を引き合いに出すなら、例えば204条2項がある。
発行前の株の譲渡は、会社に対して無効。

>みずほ証券の法津行為(売り発注)は、有効と言わざる
>を得ない

例の事件で取引された株の数量の大部分は、発行前の、「まだ発行されていない」株である。
そんなものを持っていても、株主総会の票にはならないし配当金も受け取れない、はず。
「まだ発行されていない」株の売買行為自体も無効であろう。
(喰らいついた連中は紙屑を買い漁ったことになる。)
(当然買い戻したみずほも数十万株だかの大株主になれた訳では全くない。)
(一体何を血迷って買い戻したのか?)
(何で買い戻しできなかった分を強制決済せにゃならんか?)

仮にみずほの売りが法的に有効なら、みずほはこう言ってやればいい。
///
「まだ発行されていない」株であることを承知で買いましたね?
商法204条2項に該当するシロモノですが、それでよろしいのですね?
よろしければお渡ししましょう。
はい、「みずほ謹製ジェイコム株もどき」、観賞してお楽しみ下さい。
しかし、こんなものを買うとは貴方も物好きですな。
もしも返品されるならお早めにどうぞ。
///

ジェイコム株の強制決済は合法的な処置

投稿者: bromsejp 投稿日時: 2005/12/16 08:17 投稿番号: [13772 / 17759]
証券会社はそれによって得られた利益は返還する方向で調整中。

それまた当然でしょう。

しかし、一般投資家を悪意のある投資家などと罵るあほがいますが、一般投資家には利益を返還する義務などありません。

もちろん証券会社にもありませんが。

あとは倫理観の問題です。

日中戦争は中国が先に仕掛けた戦争

投稿者: bromsejp 投稿日時: 2005/12/16 08:14 投稿番号: [13771 / 17759]
中国共産党の劉少奇が得意げに語っている。

劉少奇ひきいる部隊が日本軍を攻撃して、国民党の攻撃と勘違いした日本軍と国民党軍を戦争に引きずり込んだと。

中国共産党軍が国民党の勢力をたたくために日本軍と国民党軍を戦わせるように工作したのです

中国には重大な戦争責任がありますね。

台湾は中国の領土ではない

投稿者: bromsejp 投稿日時: 2005/12/16 08:09 投稿番号: [13770 / 17759]
台湾は中国のものだと主張しているアホがいるが、台湾は台湾であり中国ではない。

Re: >強制決済自体も法的にはおかしいんで

投稿者: bromsejp 投稿日時: 2005/12/16 08:08 投稿番号: [13769 / 17759]
おかしくない

おかしいのはタコタグロ

nita2 さんへ(3)

投稿者: light_cavalryman 投稿日時: 2005/12/16 04:40 投稿番号: [13768 / 17759]
> さて、欧米の同居は宗教イデオロギーにおいて同調しているってことです
> か?
> 私は決して相容れないものとして距離を置いているんだと思いますよ。

> で、お互いの信教の権利を侵さないように規制することで同居しているんだ
> と思います。日本はそこまでする必要が無かったと思います。
> つまり、他宗教に対する偏見が根付いていないってことでしょう。

「相容れないものとして距離を置いて」いても、とにもかくにも一緒に暮らし
ているなら、私は、一定の評価は与えますよ。

日本の場合、「出入国管理法」という厳しい法律があって、移民にとっては障
壁が高いです。元国連難民弁務官(でしたっけ?)の緒方貞子氏は非難してま
したね。このような状態を「他宗教に対する偏見が根付いていない」として評
価する気には、あまりなりませんね。

こういうたとえ話はどうだろうか? 緊急に女性事務員が必要になり募集した
とする。PCスクールで勉強しただけの人と、以前の会社でぼろくそに言われな
がら、とにかくパソコンを使って仕事をしていた人が応募してきたとする。
PCのスキルに関しては、後者を評価する…みたいなものだと言ったら、喩えは、
あまり適切でないかな?


>> それでは msg13522 の「罪の無い人を虐殺して死肉を貪り食らうような集
>> 団狂気」について、その出典(ソース)を明らかにしてください。

> 冒頭で述べたと思いますが、中国人から聞いた話です。

“中国人”とはどなたでしょうか? 根拠の提示の仕方としては、はっきり言
うけれど、最低の部類じゃないですかね。文革派は「食人種」だと言わんばか
りの罵倒をされたんですからね。


> 食人自体は、究極の非人間的行為を端的に表現しただけですから、それ程の
> 意味はありません。

「端的に表現」というのは、「それほどの意味はない」ものなのでしょうか?


> 私が言いたかったのは、造反有理、革命無罪なんかのスローガンで民衆を導
> き、鼓舞し殺戮を誘発したのはファシズム的な現象ですが、それは思想云々
> じゃなくて政策上の瑕疵がもたらした当然の帰結であり、毛沢東に起因され
> るってことです。

少し疑問符がありますが、当方に充分な準備もありませんし、時間もありませ
ん。大筋において御主張を認めます。文革についてご存知なら、もう少し話は
したいとは思いますけれどね。(文革がファシズムだと仰るなら反対しますが、
ファシズム的現象を伴っているという表現ならば一応許容します)


> 為政者ばかりでなく民衆にもファシストは沢山いたでしょう。
> 本人はそれが正義だと思っていたから哀れなんだと思いますよ。

為政者もネジが狂ってますが、冷酷・冷徹なマキャべりストの側面もあります
ね。多くの民衆がファシストだったことが、ファシズムの必要条件の一つです
ね。

nita2 さんへ(2)

投稿者: light_cavalryman 投稿日時: 2005/12/16 04:36 投稿番号: [13767 / 17759]
> 大平さんと違って公正な選挙で選ばれた国民の代表とは言い難いのでは?

湾岸戦争の敗北にもめげず、フセイン体制は、しぶとく生き残り、その強さを
遺憾なく諸外国に見せ付けました。民衆の支持がなければ、これだけの強い体
制はできないと考えます。

フセイン体制の基盤はどこにあるか
http://www.diplo.jp/articles02/0210-2.html


>> 韓国が、イスラム圏への社会的貢献を一切していないというのは初めて聞
>> きました。お手数ですが、ソースを

> 「無い」ということを証明するのは悪魔の証明と言って事実上不可能です。
> 「有る」というソースが見つからないから「無い」と言っている訳ですから
> ね。
> light_cavalrymanさんが韓国のイスラム圏への社会的貢献を挙げて反証する
> のが議論のルールですよ。

あなたは、msg13561 で「イスラム圏への社会的貢献を一切して来ませんでし
たから」と言い切ったんですよ? 「事実上不可能」で証明できないようなこ
とを平気で仰るくせがあるんですか?

ちょっとググってみたら、以下のような資料がヒットしましたが、これを見る
限り、「イスラム圏への社会的貢献を一切していない」とは言えないと思いま
すよ。経済規模から考えて、日本より少ないとは思いますが。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/hakusyo/04_hakusho/ODA2004/html/siryo/sr42120000.htm


>> この状況で、さすがに民間人でイラク国内に出稼ぎに行く人は、いないん
>> じゃないでしょうかね。

> あまり興味がないので分かりませんが、今は多分そうでしょうね。
> 私が言いたいのは、日本人より遥かに金の為に命を危険に晒すということで
> す。

私が、韓国の人が、その後イラクへ入っていないだろうという推測をしたのは、
まるっきり根拠のないことではありません。アルカイダなどがまだ跳梁跋扈し
ているイラクで、その後も人質事件が繰り返されていますが、韓国の人の名を
聞いたことがないのでそう言いました。「悪魔の証明」というほどのものでも
ありません。イラクに関しては、少しはニュースに注目しているので、この程
度のことは言えると考えたからです。

38度戦を境に緊張状態に晒され、男子は兵役の義務のある国ですから、戦争の
危険に対して少し鈍感なところがあるのかもしれませんね。

しかし、金のために危険に晒されることを厭わないのは、日本にも言えること
なのではないですか? 「アメリカなくして日本の繁栄はない。したがって義
がなくとも対イラク武力行使に協力しなければならない」といった意見は、ず
い分掲示板で目にした、日本人の代表的な意見ですよ。火中の栗を拾いにいく
ような真似を平気でするのです。でも、危険な目に合うのは誰かほかの人で、
自分ではないと思っているんでしょうね。

nita2 さんへ(1)

投稿者: light_cavalryman 投稿日時: 2005/12/16 04:30 投稿番号: [13766 / 17759]
> さて、新たに民主主義のパトスにより国民が啓蒙されたとして、公正な選挙
> 制度以上に民主主義的な制度っていったいどういった制度なんでしょう?

民主主義というと、なぜ仁谷さんは、選挙に限定してしまうのか、私には不思
議でしょうがありません。また同じところを巡っているようですが。

小選挙区制の廃止、直接選挙、情報公開、インターネットを利用した双方向の
政治参加、投票、違憲審査を設ける…等々色々あると思いますし、これらの例
は、まだまだイメージが貧困でしょうけれどね。

ここで、私が、より民主主義的な制度について、具体的なものをあげることが
重要だろうか? むしろ、世間にある、所謂民主主義の虚妄とまでは言わない
が、それに対する懐疑的な視点を表明することは大事なことだと考えています。


> 自分達が言わなくても、法を無視している政権は一杯あるでしょう。

たとえば? 国際法はいざ知らず、少なくとも、国内法の上では合法の体裁を
とっているでしょう。それさえ取り繕えない、つまり自己矛盾に陥っているよ
うな政権は、とても不安定な状態なのではないでしょうか。力で抑えつけるよ
りほかありませんから。


>> 私の経験では、「いつでも選挙で覆せた」なんてことは一度も思いません
>> でしたけれどね。

> light_cavalrymanさんの視点ではいつも非合法な選挙妨害が行われて来たの
> ですか?   それとも、自民党への投票を強制されて来たんですか?

私は、自民党のへの投票を強制されはしませんでしたが、自民党政治に付き合
うことは強制されてきました。そして、これから逃れられるという可能性を一
度だって実感したことはありません。


> その必要性が薄かったって意味ですよ。国民の選択は自由でしょう。
> また、日本に政権交代がなかったにせよ、それは誰かに強制された訳ではな
> いでしょう?

奴隷は、普通自分のことを不自由だなんて思わないものですよ。
国民の意識を操る、巧妙なシステムができているという風な考えは、少しも懐
かれないのですか?


> いや、不作そのものにではなくて、それに対応した政策を批判してるんです
> よ。
> 外米を食べることを強制し、闇米を蔓延こらせ何一つ良いことがなかったん
> じゃないかな?

正確にあの頃のことを覚えていませんが、細川政権の米に関する施策は、自民
党と比較してとりわけひどかったですかね。米の問題は、60年代くらいから問
題になっていて、自民党のアキレス腱ではなかったでしたっけ。


> ちなみに私は我慢出来なくなって田舎から米を送ってもらって食べてました
> よ。
> 農協には米の備蓄が沢山あったそうですし、食べさせられたタイ米はタイが
> 備蓄していた不味い米をはきだした物だったそうです。

私は、そんなにしてまで米にこだわりませんでしたけれどね。社員食堂で出さ
れたご飯には、長い米が混じっていましたが、平気で食べていました。さすが
に、年配の社員の方々は、ご飯の質が落ちたことを嘆いてましたが…。

たまに魚沼産のこしひかりなんかを食べる機会があると、確かに違うなぁとは
思いますけれど、毎日それでなければ我慢できないなんて私は考えません。貧
乏人にして、粗雑にできていますので。美味しいご飯しか食いたくないような
人間になりたいとも思ってません。


> 東欧では、プラハの春やハンガリー動乱なんかの民主化の芽は武力介入で徹
> 底的に摘み取られソ連の傀儡政府があるだけでした。
>
> そのソ連の選挙制度は下記を参考にしてください。

ポーランドにせよ、チェコスロバキアにせよ、反ソ的な政権は合法的に誕生し
たんではありませんでしたっけ? 超法規的に、それを潰したのは、ソ連なの
ではありませんか?

評判の悪い、社会主義国の民主主義制度でも、完全に閉じられたものとばかり
も言い切れないのではないでしょうか? ソ連は、暴力的手段に訴えることな
くペレストロイカを進め、自己改革をいたしました。この程度の懐の深さは、
持っていたのですよ。

CO2による温暖化説は間違いかもしれない

投稿者: agareagarejp 投稿日時: 2005/12/16 04:18 投稿番号: [13765 / 17759]
10万年単位で地球の気温変化を見ると地球は寒冷化に向かっているようだ

地球が寒冷化するときは太陽活動が下がる時と、火山などの噴火による大気中に浮遊物質が多くなる時なのである

現代で大気中に浮遊物質が多いのは化石燃料燃焼による大気汚染といって良いだろう

しかしそれが温暖化につながっているという説はあまりにもデーターが不足しすぎではないだろうか

一時的な太陽活動活発化での温暖化だと考えると難なく説明がつくのだ

10万年単位では確かに地球の温度は下がり始めている

下がる途中の太陽活動の一時的な活発化にすぎないのではなかろうか

ではなぜ温暖化している説が採られたのか考えてみた

それは先進国が途上国へのプレッシャーを掛けたいとの思惑があったのではないか

最近の途上国の発展振りに先進国が恐れをいだいた可能性が高いのではないだろうか

日本は環境技術に優れた物があるのでその温暖化説に乗っても儲かる

アメリカは資源浪費国であり国力が落ちてしまうので乗れない

しかし最近のアメリカは環境保護に傾いている

その裏には台頭する中国やインドなどへの圧力に利用できると読んだからではないのか

なぜなら台頭する国々は地球人口の60%以上を占める国達である

先進国の発言力はそれらの国の台頭とともに下がって行き覇権勢力図はガラリと変わってしまうのは明らかなのである

その来るべき時期を遅らせる意味で温暖化説が大きく広められたと思えるのだ

>強制決済自体も法的にはおかしいんでは。

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/12/15 23:08 投稿番号: [13764 / 17759]
  私もそう思います。

白い闇の果てで、軽騎兵君

投稿者: tsuyuakesenngenn 投稿日時: 2005/12/15 23:06 投稿番号: [13763 / 17759]
>あれもこれもコメントをつけていたら、拡散する一方で、レスに時間がかかって
しょうがない。問題を少しは、絞ってくださいよ。

これまで私との議論で枝葉末節に論を及ばせるのは大抵の場合君の方だと思えるが、まあ、とやかくは言うまい。時間と行の無駄になるから。
では改めて本筋を述べよう。
我が国が成すべきことは、普通の国となり日米安保体制を双務化し、日米関係成熟したパートナーシップを確立した上で、このような磐石な日米同盟を基軸とした日米台アセアン濠印英等による集団安全保障体制を構築し、反日教育及び軍拡、軍近代化著しい権謀術数に長けた、ヘゲモニー意欲旺盛な中共一党独裁非民主主義大国中国の台頭を抑止することだ。
この先も君ら左巻輿論に迎合し日本がヘーワヴォケを脱却できなければ、米英濠などに見限られ、アセアン諸国や台湾から失望され、とどのつまり中国の覇権に与させられ、事実上中国への朝貢国に成り下がってしまうのだからorz

尚、日本普通国家化とは、防衛庁を省に格上げ、内閣法制局の憲法解釈を誤りと認め集団的自衛権の行使を可能とし、先進諸外国軍隊並の交戦規定を設け自衛隊武器使用基準を国際基準レベルにまで緩和し、非核三原則や武器輸出三原則を撤廃し、ちゃんとした敵基地攻撃能力を有し、更に可及的速やかに国防基本法や国家機密法を制定し、延いては改憲、既存のお粗末な情報機関とは一線を画した体系化された情報機関を設立し、大使館や領事館には駐在武官及び諜報部員を配置することなどだよ。
また、加工貿易、技術立国日本においては国民の大半が自国の歴史や文化、且つ能力、国力に誇りと自信(慢心ではない)を持ち、常に先進国の中においてトップ・レベルの製造業、サービス業を維持していかなくてはならない。
君ら左巻がぶつ日本無力論、反日ネガティヴ主張の論理的帰結は国家の没落しか齎さないつうことを自覚し、猛省なさい。


>「他山の石」というような意味だったんだけれど、故事の使い方が間違ったか
しらん?

私が西施で、君が東施という自覚についてなら間違ってないよ^^

>“イラクトピ”の有名人“案山子夫人”に支持表明かね。君の本質がよく分か
る。忙しいんで一々コメントしないが、君のこの発言は記録しておくよ。なん
らかの機会に君をとっちめる材料に使えそうだ。

とっちめる?   はぁ?   彼女が君のようなヘーワヴォケでないつうことを評価したことと、彼女の考えに全面的に同調するということとはイコールではないんだから曲解しないように。
つか、前にも言ったように、私は件のトピをこれまで全くと言っていいくらいROMしてないんだよ。
それより、君が彼女の意見に対して異論があるのなら、こんなところで女々しく陰口呟いてないで、件のトピで彼女に直接反駁レスするのが筋だろう。
そういえば君の軟弱なスタンスは、嘗てバッタママさんからも咎められてたよねw
熟女、もとい^^;、淑女たちに揶揄されたままで君は恥ずかしくないのかな?
君も曲がりなりにも日本男児の端くれなら、何時までもここヘーワヴォケ・トピに引き篭もってないで、男らしく正々堂々真っ向から件の案山子夫人やバッタママさんに論で挑むべきだよ。
それが君の頑迷なヘーワヴォケ蒙を啓く近道になるであろうて。
既に第一線を退いたエルトン・ジョンの曲老婆のトピで、夜な夜な弱音を吐いて傷口を舐めてもらってるだけでは君は成長できないよ、喝!(大沢親分爆)

>売主も多数なら、買主も多数であり、

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/12/15 22:52 投稿番号: [13762 / 17759]
  取引可能な最低単位に対して、『複数』対『複数』の取引でしたっけ?


  また、

≫消費者が価格表示ミスを知っていたかどうかを判断する基準は、およそ次のような項目です。

≫出品商品の市場価格が安定しているのに、
≫個数限定など特段の理由なく破格値で出品されている場合

≫価格ミスで出品されているという情報が他のサイトやML等ですでに流通している場合

≫当該商品に限ってのみ複数注文するなど転売目的の購入であることが伺われる場合

≫当該出品商品の前後に同種の商品が掲載されており、
≫その価格と比しても価格誤表示が容易に識別可能であった場合

  とあり、
  発行数の40倍の売りという情報が流れた時点で売り以外は明らかに『悪意』に基づいたものでしょう。

  そして、転売目的の購入が『悪意』とみなされる基準である以上、
  『悪意』により得た者から購入する行為も『悪意』に基づいているといえます。

S54.09.06 第一小法廷判決 主文

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/12/15 22:29 投稿番号: [13761 / 17759]
  よつて、更に審理を尽くさせるため、右部分につき本件を原審に差し戻すこととし、
  民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

S54.09.06 第一小法廷判決 主文

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/12/15 22:25 投稿番号: [13760 / 17759]
主      文

  上告人の請求中、
  姫路簡易裁判所が
  同裁判所昭和四九年(ロ)第八九七号支払命令申立事件
  についてした仮執行宣言付支払命令のうち
  金一五〇万円及びこれに対する昭和四九年七月三一日から支払ずみまで
  年六分の割合による金員の支払を命じた部分の認可を求める部分につき、
  原判決を破棄し、右部分につき本件を大阪高等裁判所に差し戻す。


理      由

  上告代理人辻武夫の上告理由について
  本件において被上告人が抗弁として主張するところは、
  被上告人は、
  訴外株式会社近畿工機から同会社に対する一五〇万円の売掛代金の支払方法として振出を受けた
  本件手形の金額が誤つて一五〇〇万円と表示されていたのにこのことに気づかず、
  これを金額一五〇万円の手形であると誤信して訴外Aに裏書したもので、
  右裏書は錯誤に基づくものというべく、
  上告人は、この事実を知りながら更に右訴外人から裏書を受けた悪意の取得者であるから、
  被上告人は上告人に対し、右裏書の錯誤による無効を主張することができる、
  というのである。
  そして、原審は、被上告人の右主張のとおりの事実を認定したうえ、
  その抗弁を採用し、本件手形金一五〇〇万円及びこれに対する昭和四九年七月三一日から支払ずみまで
  年六分の割合による遅延損害金の支払を求める上告人の請求をすべて排斥している。

  ところで、手形の裏書は、
  裏書人が手形であることを認識してその裏書人欄に署名又は記名捺印した以上、
  裏書としては有効に成立するのであつて、
  裏書人は、錯誤その他の事情によつて手形債務負担の具体的な意思がなかつた場合でも、
  手形の記載内容に応じた償還義務の負担を免れることはできないが、
  右手形債務負担の意思がないことを知つて手形を取得した悪意の取得者に対する関係においては、
  裏書人は人的抗弁として償還義務の履行を拒むことができるものと解するのが相当であり、
  被上告人の前記主張も、右のような趣旨に帰着するものと解される。
  そこで、被上告人は、錯誤によつて手形債務負担の意思がなかつたことを理由にして
  本件手形金全部の償還義務の履行を拒むことができるかどうかであるが、
  前記のように、
  被上告人が金額一五〇〇万円の本件手形を金額一五〇万円の手形と誤信して裏書したものであるとすれば、
  被上告人には、
  本件手形金のうち一五〇万円を超える部分については手形債務負担の意思がなかつたとしても、
  一五〇万円以下の部分については必ずしも手形債務負担の意思がなかつたとはいえず、
  しかも、本来金銭債務はその性質上可分なものであるから、
  少なくとも裏書に伴う債務負担に関する限り、
  本件手形の裏書についての被上告人の錯誤は、
  本件手形金のうち一五〇万円を超える部分についてのみ存し、
  その余の部分については錯誤はなかつたものと解する余地があり、
  そうとすれば、
  特段の事情のない限り、
  被上告人が悪意の取得者に対する関係で錯誤を理由にして
  本件手形金の償還義務の履行を拒むことができるのは、
  本件手形金のうち一五〇万円を超える部分についてだけであつて、
  その全部についてではないものといわなければならない
  (手形の一部裏書を禁止した手形法一二条二項の規定は、上記の解釈を妨げるものではない。)。
  しかるに、
  原審は、前記のように、
  被上告人は金額一五〇〇万円の本件手形を金額一五〇万円の手形と誤信して裏書をしたもので、
  上告人は右裏書が錯誤に基づくことを知つて更に裏書を受けた悪意の取得者である、
  との事実を認定したのみで、
  直ちに、被上告人は、本件手形の裏書全部が錯誤によつて無効であることを上告人に対して主張し、
  本件手形金の全部について償還義務の履行を拒むことができるものと判断しているのであつて、
  右判断には、手形行為の錯誤に関する法律の解釈適用を誤り、
  ひいて審理不尽、理由不備の違法があるものというべく、
  右違法が、原判決中、
  姫路簡易裁判所が同裁判所昭和四九年(ロ)第八九七号支払命令申立事件
  についてした仮執行宣言付支払命令のうち
  一五〇万円及びこれに対する昭和四九年七月三一日から支払ずみまで年六分の割合による金員の支払
  を命じた部分をも取り消して右部分の上告人の請求を棄却した
  第一審判決を維持した部分に影響を及ぼすことが明らかであるから、
  論旨は理由があり、原判決は右部分につき破棄を免れない。

  よつて、更に審理を尽くさせるため、右部分につき本件を原審に差し

S54.09.06 第一小法廷判決

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/12/15 22:24 投稿番号: [13759 / 17759]
◆ S54.09.06 第一小法廷・判決 昭和53(オ)1281 約束手形金

  http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/VM2/D69C58FF4F23D06C49256A850031202C?OPENDOC UMENT

  判例 S54.09.06   第一小法廷・判決   昭和53(オ)1281   約束手形金(第33巻5号630頁)

判示事項:
   手形金額に錯誤のある裏書と悪意の取得者に対する償還義務の範囲

要旨:
  手形の裏書人が、
  金額一五〇〇万円の手形を金額一五〇万円の手形と誤信し
  同金額の手形債務を負担する意思のもとに裏書をした場合に、
  悪意の取得者に対して錯誤を理由に償還義務の履行を拒むことができるのは、
  右手形金のうち一五〇万円を超える部分についてだけであつて、その全部についてではない。



参照・法条:
  民法95条,手形法12条2項,手形法17条,手形法77条1項

内容:
  件名    約束手形金 (最高裁判所 昭和53(オ)1281 第一小法廷・判決 破棄差戻)
  原審    S53.07.20   大阪高等裁判所
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