Re: ネット通 販の価格表示ミス(2)
投稿者: latter_autumn 投稿日時: 2005/12/16 13:04 投稿番号: [13773 / 17759]
>株式市場での売買取引は、売主も多数なら、買主も
>多数であり、いったん売買が成立すると,その売買を
>前提に,更なる売買が積み重なっていき、その上に
>多くの利害関係が築き上げられるので、その一部を、
>錯誤で無効にすることは、市場に大混乱をもたらす
>ことになるので、錯誤の主張は制限されるべきだと
>思います。
例の事件の場合、「虚偽表示の使用」でしょ。
東証とジェイコム株購入者は、「虚偽表示の使用」をしたのであって、「錯誤」をしたのではない。
「錯誤」をしたのはみずほ。
しかしそれも「錯誤による株式の引き受け」ではない。
>例えば、商法第191条は、株式の引き受けについて、
>錯誤等の主張を制限しております。
株式会社設立時の「株式の引き受け」と、設立後の「株式の売買取引」は、別ですが。
(ちゅーか、見るべきところがちと違ってるような気がするけど・・・。)
(4章1節なの?、4章2節じゃなくて?)
商法を引き合いに出すなら、例えば204条2項がある。
発行前の株の譲渡は、会社に対して無効。
>みずほ証券の法津行為(売り発注)は、有効と言わざる
>を得ない
例の事件で取引された株の数量の大部分は、発行前の、「まだ発行されていない」株である。
そんなものを持っていても、株主総会の票にはならないし配当金も受け取れない、はず。
「まだ発行されていない」株の売買行為自体も無効であろう。
(喰らいついた連中は紙屑を買い漁ったことになる。)
(当然買い戻したみずほも数十万株だかの大株主になれた訳では全くない。)
(一体何を血迷って買い戻したのか?)
(何で買い戻しできなかった分を強制決済せにゃならんか?)
仮にみずほの売りが法的に有効なら、みずほはこう言ってやればいい。
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「まだ発行されていない」株であることを承知で買いましたね?
商法204条2項に該当するシロモノですが、それでよろしいのですね?
よろしければお渡ししましょう。
はい、「みずほ謹製ジェイコム株もどき」、観賞してお楽しみ下さい。
しかし、こんなものを買うとは貴方も物好きですな。
もしも返品されるならお早めにどうぞ。
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これは メッセージ 13757 (tomoko2202 さん)への返信です.
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