はぐらかしているのは、そちらでしょう。
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/12/17 14:39 投稿番号: [13796 / 17759]
当方は、
『錯誤による無効の成立』の『阻却事由』として、『善意の第三者』を挙げていますが、
あなたは、『阻却事由』を挙げていません。
>手形のように転々流通する場合には、利害関係人が多数になるので、
>取引の安全のため、
>錯誤無効の主張は、本来、物的抗弁になるところ、人的抗弁としか認められません。
と主張するのであれば、
『流通』『利害関係が多数』が、『錯誤による無効の成立』に対する『阻却事由』
でなければなりません。
そのような判決があるなら提示して下さい。
ちなみに、S54.09.06 第一小法廷判決は、
≫手形の記載内容に応じた償還義務の負担を免れることはできないが、
↑に対する例外として↓
≫右『手形債務負担の意思がないことを知つて手形を取得した悪意の取得者に対する関係』においては、
と定義し、
≫裏書人は人的抗弁として償還義務の履行を拒むことができるものと解するのが相当であり、
↑は、悪意の第三者との関係であり、
『悪意の第三者(特定の請求者)』との間の人間関係であるから、
【人的抗弁】
債務者が特定の請求者との間の人的関係に基づいて主張する抗弁。
となっているにすぎない。
これは メッセージ 13795 (tomoko2202 さん)への返信です.
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