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Re: ネット通 販の価格表示ミス(2)

投稿者: tomoko2202 投稿日時: 2005/12/15 21:54 投稿番号: [13757 / 17759]
意思表示の表意者に錯誤があり、重過失がある場合でも、相手方に悪意のある場合について。
   民法第95条の但書を適用しない学説は、四宮和夫先生が、主張されていたことは承知しております。しかし、この説を正面から認めた裁判例は無かったのではないでしょうか?
  私は、相手方が単なる悪意の域を越えて、害意が認められるような、悪質な場合には、相手方が表意者の重過失を主張することは、信義則に反し、権利の濫用として,許されないと思います。

  ネット通販の場合、大量の売買があるように見えますが、個々の売買については、売主も買主も、1対1であり、単純な売買であり、第三者の利害に影響せず、取引の安全を重視する必要はないと思います。

  しかし、株式市場での売買取引は、売主も多数なら、買主も多数であり、いったん売買が成立すると,その売買を前提に,更なる売買が積み重なっていき、その上に多くの利害関係が築き上げられるので、その一部を、錯誤で無効にすることは、市場に大混乱をもたらすことになるので、錯誤の主張は制限されるべきだと思います。
  例えば、商法第191条は、株式の引き受けについて、錯誤等の主張を制限しております。この点については、我妻栄先生外が指摘されていた点であります。


  今回の件で、一部の証券会社の自己売買部門のように、みずほ証券の錯誤につけ込んで、暴利を貪るような行為に対しては、取引自体を無効にすることにより、解決するよりも、不法行為、あるいは、不当利得により、解決を図るべきであると思います。
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