“平和ボケ”のお部屋

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Re: S54.09.06 第一小法廷判決

投稿者: tomoko2202 投稿日時: 2005/12/16 21:55 投稿番号: [13775 / 17759]
  この判決は、私の主張と同じ方向の判決であると思います。錯誤の効果は無効であり、本来ならば、「裏書き」と言う、手形行為に、錯誤があれば、裏書きは無効となるので、約束手形が転々と流通しても、最終の手形所持人に対しても、裏書きの無効を主張できるはずであります。すなわち、錯誤無効は、本来、物的抗弁となるはずです。

  しかし、転々と流通することが予定されている、手形について、錯誤無効を無制限に認めると、取引の安全が著しく害されることになるので、錯誤無効を物的抗弁と認めず、人的抗弁としてのみ認めることにした判例です。
  従って、指摘の判例は、錯誤無効の主張を、取引の安全のために、制限した事例であり,私の主張にそった判例と思います。
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