そもそも、前提が間違っています。
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/12/17 12:59 投稿番号: [13793 / 17759]
あなたは、『成立要件』と『有効要件』を理解していないのではないでしょうか?
___________________________________
【契約の成立要件】
http://www.web110.com/cyberacademy/ch13.html
民法において契約は、「申込みの意思表示」と「承諾の意思表示」の合致があれば成立するとされています。
これを契約の成立要件といいます。(契約書の作成は原則として契約の成立要件ではありません)。
この成立要件をもう少し詳しく言うと、誰と契約するかという主観的合致と、
どういう内容の契約するかという客観的合致の2つが内心においてなされれば契約が成立することとなります。
ただしこの2点が内心で一致していれば外形にズレがあっても(言い間違えても)契約は成立しますし、
内心の一致がなくてもお互いが表示した部分について外形的にこの2点が一致していれば契約は成立します。
【契約の有効要件】
しかし成立要件さえ満たしていれば契約が全て有効となってしまうと困ったことになります。
例えば適切な判断能力を有しない子供が行った契約も有効としてしまうと
場合によっては不利な契約を結ばされてしまうこともあるでしょう。
そこで民法では、成立要件に次いで有効要件というものを定め、
この有効要件を欠いた契約は無効または取り消しうる契約として、その効力に例外を設けています。
無効というのは始めから契約の効力を生じないものとして扱うことで、
代表的な理由に「心裡留保」(民法93条)、「虚偽表示」(民法94条)、「錯誤」(民法95条)があります。
取り消しとは一旦契約を成立させた後にこれを消滅させる余地を認めることで、
代表的な理由に「詐欺・強迫」(民法96条)があります。※刑法上は強迫ではなく脅迫と書きます。
またこの他、当事者の行為能力や権利能力が欠けていた場合や、
そもそも契約内容が実現不可能なものであったり違法な内容であったりした場合などにも
有効要件を欠くものとして無効や取り消しうることとなる場合があります。
___________________________________
『成立要件』だけ満たしても、『有効要件』を満たしていなければ効力はありません。
『契約発効の阻却事由』として、
「心裡留保」(民法93条)、「虚偽表示」(民法94条)、「錯誤」(民法95条)があり、
これらのいずれかが成立すれば、無効となります。
しかし、阻却事由である、
「心裡留保」(民法93条)、「虚偽表示」(民法94条)、「錯誤」(民法95条)
『上記のいずれかに基づく無効の成立』にも阻却事由があるのであり、
阻却事由として、『善意の第三者』があると考えるべきでしょう。
あなたは、
『善意の第三者』と『悪意の第三者』とで異なる法解釈を『第三者』として一括りにして、
『悪意の第三者』に適用されるべき解釈に対し、
『善意の第三者』に適用されるべき解釈を根拠として主張している事になります。
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【契約の成立要件】
http://www.web110.com/cyberacademy/ch13.html
民法において契約は、「申込みの意思表示」と「承諾の意思表示」の合致があれば成立するとされています。
これを契約の成立要件といいます。(契約書の作成は原則として契約の成立要件ではありません)。
この成立要件をもう少し詳しく言うと、誰と契約するかという主観的合致と、
どういう内容の契約するかという客観的合致の2つが内心においてなされれば契約が成立することとなります。
ただしこの2点が内心で一致していれば外形にズレがあっても(言い間違えても)契約は成立しますし、
内心の一致がなくてもお互いが表示した部分について外形的にこの2点が一致していれば契約は成立します。
【契約の有効要件】
しかし成立要件さえ満たしていれば契約が全て有効となってしまうと困ったことになります。
例えば適切な判断能力を有しない子供が行った契約も有効としてしまうと
場合によっては不利な契約を結ばされてしまうこともあるでしょう。
そこで民法では、成立要件に次いで有効要件というものを定め、
この有効要件を欠いた契約は無効または取り消しうる契約として、その効力に例外を設けています。
無効というのは始めから契約の効力を生じないものとして扱うことで、
代表的な理由に「心裡留保」(民法93条)、「虚偽表示」(民法94条)、「錯誤」(民法95条)があります。
取り消しとは一旦契約を成立させた後にこれを消滅させる余地を認めることで、
代表的な理由に「詐欺・強迫」(民法96条)があります。※刑法上は強迫ではなく脅迫と書きます。
またこの他、当事者の行為能力や権利能力が欠けていた場合や、
そもそも契約内容が実現不可能なものであったり違法な内容であったりした場合などにも
有効要件を欠くものとして無効や取り消しうることとなる場合があります。
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『成立要件』だけ満たしても、『有効要件』を満たしていなければ効力はありません。
『契約発効の阻却事由』として、
「心裡留保」(民法93条)、「虚偽表示」(民法94条)、「錯誤」(民法95条)があり、
これらのいずれかが成立すれば、無効となります。
しかし、阻却事由である、
「心裡留保」(民法93条)、「虚偽表示」(民法94条)、「錯誤」(民法95条)
『上記のいずれかに基づく無効の成立』にも阻却事由があるのであり、
阻却事由として、『善意の第三者』があると考えるべきでしょう。
あなたは、
『善意の第三者』と『悪意の第三者』とで異なる法解釈を『第三者』として一括りにして、
『悪意の第三者』に適用されるべき解釈に対し、
『善意の第三者』に適用されるべき解釈を根拠として主張している事になります。
これは メッセージ 13791 (tomoko2202 さん)への返信です.
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