隔地者に対する意思表示
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/12/17 08:58 投稿番号: [13789 / 17759]
http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/Hanrei/Kakuchisya/IsiHyouji.html#12
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日本電信電話公社の加入電話加入者に対する加入電話加入契約上の意思表示の到達が認められた事例
最高裁三小判昭和43.12.17民集22巻13号2998頁,判例解説なし
(最高裁HP該当判例)
(判決要旨)
電話加入権の譲渡承認をえて加入電話加入者となった者が,右譲渡承認の請求に際し譲受人の住所として特定の場所を表示して右承認をえ,右場所に設置された電話機を,同所に営業所を設けて営業を営む第三者に使用させている場合には,加入電話加入者みずからは同所に居住していなくても,同所に居住する者によって,日本電信電話公社より加入電話加入者に対する加入電話加入契約上の意思表示を記載した書面が受領されたときは,右意思表示が到達したものと認めるべきである。
(判決理由抜粋)
「思うに,隔地者間の意思表示またはこれに準ずべき通知は,相手方に到達することによってその効力を生ずべきものであるところ,
『右にいう到達とは,
相手方によって直接受領され,または了知されることを要するものではなく,
意思表示または通知を記載した書面が,それらの者のいわゆる支配圏内におかれることをもって足りるものと解すべきである
(最高裁昭和33年(オ)第315号,同36年4月20日第一小法廷判決,民集15巻4号774頁参照)。』
そして,右原審の確定する事実関係のもとにおいては,上告人自らは右の場所に居住していなくても,右の場所に居住する者によって,本件電話加入契約,本件専用契約に関して被上告人より加入電話加入者たる上告人に対して発せられた意思表示,その他の通知を記載した書面が受領されたときは,右書面は上告人のいわゆる支配圏内におかれたものと解して妨げなく,このような場合には,右意思表示その他の通知が,上告人に到達したものと解するを相当とする。従って,これと同旨の原審の判断は正当である。」
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