竹島

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | [ メッセージ # オフセット ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

負け惜しみか

投稿者: Gaenara 投稿日時: 2004/10/25 10:40 投稿番号: [5880 / 18519]
AHOチョンよ?

>何の外部かも考えすらしないタコだから弄って遊んであげているのだよ♪

お前が必死なのは分かるが、見えすぎた嘘は良くないな。チョンに嘘をつくなと諭すのは無理な話だが。(笑)

なんだ♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/10/25 08:41 投稿番号: [5879 / 18519]
>"Effectivites" の項を読め。

  どの文言かコピペすることもできないのか♪

  Dissenting opinion of Judge Franck
  (フランク裁判官の反対意見)

  に書かれているんじゃないのか♪

>externalが外国だけを指すと思うのか?

  ぷっ♪

  外部とは、範囲を設定した上で判断されるものだ。

  領有意志を示す主体は国家であり、
  外部とは、領有意志を示す国家の外部である。

  何の外部かも考えすらしないタコだから弄って遊んであげているのだよ♪

>おい!馬鹿タグロ!

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/10/25 01:42 投稿番号: [5878 / 18519]
大丈夫ですよ。もう終わりですから。

エキサイトでちまちま翻訳してれば?

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/10/25 01:40 投稿番号: [5877 / 18519]
>どの文言かな?
"Effectivites" の項を読め。

>クリッパートン島事件では、約30年間主権の行使が無くとも、フランスの『遺棄』は成立していませんね?

悪いけど、実効支配の大勘違いによる妄想の楼閣だったことがわかったので、まともに相手にする気力が失せた。externalが外国だけを指すと思うのか?このアホたれが。エキサイトで必死に翻訳してろ。
竹島に拘らないにも関わらず、クリッパートンに拘って独りよがりな論を展開してた理由も尖閣に対するあんたのスタンスでわかった。

>ここに書き込む筋合いは無い

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/10/25 01:38 投稿番号: [5876 / 18519]
  このトピでタコが釣れると思ったから投稿しているんだよ♪

  タコが海外カテまで出張ってくるそうな♪

リギタン島・シパダン島事件の

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/10/25 01:33 投稿番号: [5875 / 18519]
  日本語訳が見れるようにしておいてやったぞ♪

  インフォシーク翻訳

http://www.infoseek.co.jp/Honyaku?pg=honyaku_top.html&svx=101100

  の   Webページ翻訳で、英→日にチェックを入れ、

http://www.geocities.jp/t_ohtaguro/A1.htm

http://www.geocities.jp/t_ohtaguro/A2.htm

http://www.geocities.jp/t_ohtaguro/A3.htm

  のアドレスをコピペし、Webページ翻訳ボタンをクリックすればいい。

おい!馬鹿タグロ!

投稿者: takigawamasuuji 投稿日時: 2004/10/25 01:27 投稿番号: [5874 / 18519]
てめえが、ここに書き込む筋合いは無いはずだ!消えろ!カスやろう

>出張ってやろうかな♪ ♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/10/25 01:23 投稿番号: [5873 / 18519]
  どうぞ♪

  海外ニュースカテでも無知を晒してくれたまえ♪

>パルマスを無視して

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/10/25 01:20 投稿番号: [5872 / 18519]
  無視しているのはどちらかな?

  国家による発見の事実は先占による権原を認めるには不十分であり、
  その未成熟な占有よりも、他国による継続的かつ平穏な主権行使がある場合には、
  そちらが優先する

  ↑を優先されるから、実効支配の伴う占有が優先され、
  未成熟な占有による領有権は失われるのだが、

  優先される占有すらなく、
  19世紀後半に確立した先占要件の実効支配が遡及適用され、
  スペインの発見による先占を無効にする。
  などという主張は国際法を理解していればするはずがないわな♪

>海亀保護活動等が

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/10/25 01:10 投稿番号: [5871 / 18519]
>有効な実効支配として認められております。

  どの文言かな?

  http://www.icj-cij.org/icjwww/ipresscom/ipress2002/ipresscom2002-39bis_inma_20021217.htm

>『実効支配を継続しなかったこと』により認められるということです。

  クリッパートン島事件では、約30年間主権の行使が無くとも、
  フランスの『遺棄』は成立していませんね?

  同判決から、
  スペイン若しくは、承継国であるメキシコの編入する権利は、
  遺棄され失われたことが読み取れますが、

  約30年、主権行使がなされていなくとも『遺棄』が成立せず、
  『遺棄』が成立する期間を示さず、『遺棄』の成立を認めている。

  つまり、
  『遺棄』の成立基準は『主権が行使されていない期間』であるとは考えられない。

>無人島における実効支配も他国とは関係なく、
>主権の表示により認められるのは上の判例のとおりです。

  『表示』とは、外部に示すことです。
  『国家による領有意志を表示する』とは、他国に示すことに他なりません。

  国内でのみ知り得ることは『表示』ではなく『内示』です。

>「発見したとしても実効支配しなかったことを証明できず、主権の表示に支持されなかった」
>ことにより権原を失っております。

  異な事をおっしゃる。

  先占要件の実効支配は、19世紀後半に確立したものであり、
  それ以前に実効支配という要件を満たしていないことを根拠に、
  先占を否定することはできません。

  『遡及』にあたるからです。



  私の主張する
  『他国による領有意志の表示に対し、これを排除する意志を示すこと』は、
  クリーパットン島判決において、
  意志を示さなかったスペインから継承したメキシコの権利は『遺棄』により失われ、
  意志を示したフランスの権利は存続し、
  それぞれが対応していますが、

  あなたの主張する『実効支配』は、双方に『主権を行使していない期間』が存在し、
  『遺棄』成否となる要因が判決では述べられていません。

  パルマス島事件判決では、
  国家による発見の事実は先占による権原を認めるには不十分であり、
  その未成熟な占有よりも、他国による継続的かつ平穏な主権行使がある場合には、
  そちらが優先する

  『優先する』であり、優先される『実効支配に基づく占有』がなければ、
  未成熟な占有でも認められます。

  未成熟な占有は無効などとは述べられておらず、
  未成熟な占有は、定められた期間で失われるとも述べられていません。

IDで検索してみれば。

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/10/25 01:07 投稿番号: [5870 / 18519]
無知な senilaria には、2004/10/19 14:49
投稿者: T_Ohtaguro

  『尖閣諸島の領有権についての基本見解』が突っ込み所満載である事には気がつかないだろうねぇ〜♪

>合法化されている所に行けば問題ないな。
  違法化されている所ではやるなよ♪
  いや、死刑になる所でやってくれた方がいいな♪
------------------------ -
尖閣は争うよう余地なんか更々ないと思って見ていなかったんだが、出張ってやろうかな♪ ♪

思い込みの激しい人だねぇ〜♪

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/10/24 23:43 投稿番号: [5869 / 18519]
実は、あんたが何を主張したいかよくわからなかったんだが、
「実効支配(占有)は、他国による領有意志の表示に対し、これを排除する意志を示すこと。他国が領有意志を示さない限り『行為』として現れることはありません。」
これで氷塊したよ。パルマスを無視してクリッパートンだけに拘る理由もね。そしてクリッパートンの判例だけから、思いこみで「周知」とか、「フランスへの無抗議でメキシコが権原を失った」とか妄想を膨らませていたこともな。
翻訳が出てないであろうPulau Ligitan and Pulau Sipadanは無理にしてもMinquiers and Ecrehosでも読めば、実効支配とは何かわかると思うがな。

先占要件の実効支配の確立

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/10/24 22:51 投稿番号: [5868 / 18519]
  18世紀後半ではなく、19世紀後半の間違いです。

他国の排除だけが実効支配ではない。

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/10/24 22:33 投稿番号: [5867 / 18519]
>トルデシリャス条約により、スペイン・ポルトガルの進出範囲の分界線が定められている。このため、発見さえすれば他に異議を申し立てる国はなく、領有権が確定していったのです。

一体、いつのことを話しているんでしょうか?

>実効支配(占有)は、他国による領有意志の表示に対し、これを排除する意志を示すことですから、無人島などの場合、他国が領有意志を示さない限り『行為』として現れることはありません。

Pulau Ligitan and Pulau Sipadan島の判例を読むことをお勧めします。(両島も無人島だった)他国の領有意思とは関係なく、海亀保護活動等が有効な実効支配として認められております。

>つまり、現在では、それのみで有効な領域権原の取得とはならない【発見】ですが、昔は、領域権原として認められており、所有権は発生しています。

昔は発見が権原と認められていたことは問題ありません。問題はあなたのいう『遺棄』が『他国により領有意志が示されてから一定期間に異議を唱えないこと』ではなく、『実効支配を継続しなかったこと』により認められるということです。無人島における実効支配も他国とは関係なく、主権の表示により認められるのは上の判例のとおりです。


>>>フランスの公布がどうのこうのなんて判断してませんね。
>そのご1887年まで、明白な主権行為は、フランス側からも、他の諸国側からもおこなわれていない。とされており、1858年〜1887年の約30年主権行為がなくともフランスの領有権は消滅していません

私のコメントはフランスではなく、メキシコの権原に対するものですが。メキシコは「発見したとしても実効支配しなかったことを証明できず、主権の表示に支持されなかった」ことにより権原を失っております。発見してたとしても、貴下のいわれるところの『遺棄』により権原を失ったということです。

>『抗議した事実』が実効支配していた根拠となることは認めるわけですね?

最初からそう言ってますが、先占にも有効な実効支配が必要、継続にも有効な実効支配が必要。例え19世紀以前に発見したとしても有効な実効支配が必要であり、しなければ権原を失う。抗議も主権表示(実効支配)の一つ(1つであり全てではない)。抗議に対し相手国が争うことなく了承すれば有効な実効支配となる。争えば、有効な実効支配にはならない。メキシコの軍艦派遣も主権の行使として認められてますし(ただし、判決には影響を与えていない)

>異議を唱えずに一定期間が過ぎれば、フランスの領有権は『遺棄』の成立により消滅し、メキシコに領有権が発生します。

そうですね。自国の領土が侵されているのに放置すれば、主権を表示(実効支配)してないことになり権原が失われます。

>他者に『実効的占有』がある場合に限られると思います。なぜならば、他者も『実効的占有』がなければ、権原として認められる事はないのだから…。

恐らく、「実効支配は、他国による領有意志の表示に対し、これを排除する意志を示すこと」との誤認識からのコメントかと思われますが、そうではないことは上記判例のとおり。

>継続しなかったから失効したんでしょ。

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/10/24 20:46 投稿番号: [5866 / 18519]
  実効支配(占有)は、
  他国による領有意志の表示に対し、これを排除する意志を示すことですから、

  無人島などの場合、
  他国が領有意志を示さない限り『行為』として現れることはありません。

  つまり、
  現在では、それのみで有効な領域権原の取得とはならない【発見】ですが、
  昔は、領域権原として認められており、所有権は発生しています。

  『遺棄』は、
  『他国により領有意志が示されてから一定期間に異議を唱えないこと』
  により成立するのであり、他国が領有意志を示さない限り成立することはありません。

>フランスの公布がどうのこうのなんて判断してませんね。

  そのご1887年まで、明白な主権行為は、
  フランス側からも、他の諸国側からもおこなわれていない。

  とされており、
  1858年〜1887年の約30年主権行為がなくともフランスの領有権は消滅していません。

  つまり、
  他国による領有意志の表示がなければ、
  30年間主権行為を行わなくても、領有権は消滅することはない事を意味する。
__________________

>これはフランスがアメリカ人の同島の鉱石採掘に際して抗議した事実をもって>「遺棄する意思をもったことがない」と判断したのでしょう。

  『抗議した事実』が実効支配していた根拠となることは認めるわけですね?
__________________

>メキシコの軍艦派遣については、係争の発生対象なので判断の対象ではないと思います

  軍艦派遣(領有意思の表明)に対し異議を唱えなければ、
  そもそも、『係争』になりません。

  異議を唱えずに一定期間が過ぎれば、
  フランスの領有権は『遺棄』の成立により消滅し、メキシコに領有権が発生します。

  一定期間が過ぎた後にフランスが領有権を主張しても、
  既に消滅した領有権が復活することはありません。

>「実効的占有のない権原」が否定されます。

  他者に『実効的占有』がある場合に限られると思います。

  なぜならば、
  他者も『実効的占有』がなければ、権原として認められる事はないのだから…。

思い込みの激しい人だねぇ〜♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/10/24 19:49 投稿番号: [5865 / 18519]
>フランスの先占による権原認定において実効支配は要件となりましたか?
>なんで、こんな簡単なyes or noの回答を避けるわけ?

  前にレスした時点で読んでなかったから♪

>超記憶的慣習により、先占意思の他に、
>具体的で名目的でない占有を実効することが、先占の必要条件であることは疑う余地がない。

  他に領有を主張する国がなければ、名目だけで充分です。

  トルデシリャス条約により、
  スペイン・ポルトガルの進出範囲の分界線が定められている。

  このため、
  発見さえすれば他に異議を申し立てる国はなく、領有権が確定していったのです。

  スペイン・ポルトガルが領有した全領域を実際に支配できてるはずがない。

  と思いますが。

  つまり、
  この当時の実効支配とは、スペイン・ポルトガル間の合意に他ならず、
  実際に領域を支配しているか否かは問題とされていないと考えられます。

一つ一ついっているから、

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/10/24 19:08 投稿番号: [5864 / 18519]
  前の投稿に対するレスとして、纏めたレスがなされているんですが…。

  どのMsg.に対するレスか確認すれば解ることだと思うが…。

>「クリッパートンで実効支配は要件とされた」yes or no?

  Yes

遺棄について

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/10/24 19:06 投稿番号: [5863 / 18519]
了解しました。それでは遺棄の話にしましょう。

------------------------------------------------ -
・発見がスペインによって行われたと認めるにしてもメキシコの主張が根拠づけられるためには、スペインが国家としての立場で同島を自国の領土として編入する権利を持つだけでなく、「その権利を実効的に行使したことを証明する必要がある」
------------------------------------------------ -

>これは、遺棄や法規により権利を失わない限り、他国による編入を排除できる権利(占有権)の発生を意味します。
>この後、他国による領有意志の表明はなく、『遺棄』は成立せず、編入する権利は有効であったと考えられますが、フランスによる領有意思の表明に対し、一定期間内に異議を申し立てなかった為、『遺棄』が成立し、権利を失ったと考えられます。

そうでしょうか?そんな回り道をせずに、判決をそのまま読めばいいのでは?フランスの公布がどうのこうのなんて判断してませんね。公布や新聞掲載に異議を申し立てなかったからではなく、そのまま「実効支配していなかったから」でしょう。(異議を申し立てなかったことが実効支配をしていなかった証明にはなると思いますが)。それこそ発見の権原を実効支配で継続しなかったから失効したんでしょ。

また、フランスの「遺棄する意思を持たなかった」の判断もフランスが曲がりなりにも実効支配してたからでしょ。
------------------------------------------------ -
フランスが後になってその権利を遺棄によって失ったと認定する理由はない。何故なら同島を放棄する意思をもったことはないからである。
------------------------------------------------ -
これはフランスがアメリカ人の同島の鉱石採掘に際して抗議した事実をもって「遺棄する意思をもったことがない」と判断したのでしょう。それ以外の事実はありません。メキシコの軍艦派遣については、係争の発生対象なので判断の対象ではないと思います(国際法では、紛争発生以降の事実は権原とはならない)。つまり、他国の占有に対して抗議した事実ですね。同島において国家主権の表示、即ち先占で確立した権利を実効支配で継続したということです。

国際法では、土地の所有権と異なり、領土を常時積極的消極的に利用する責任があるが故に、「実効的占有のない権原」が否定されます。
------------------------------------------------------ -
司法制度が完備した国内法では抽象的な所有権を認めることが可能であるが、超国家的な組織に基礎をおかない国際法では領域主権を具体的な発現を伴わない抽象的な権利とみなすことはできない。もっとも領域主権の表示は時と場所の条件に従って異なった形態をとりうる。
領域主権は、他のいかなる国家をも排除してそこに国家の機能を行使する権利であり、その権利はcorollaryとしての義務をもつ。それは、他国と国民の権利を保護する義務である。事情に即した方法で領土主権を行使しなければ、国家はその義務を果たすことはできない。(palmas島)
------------------------------------------------------ -
日本シリーズが始まったので暫く返信できません。あしからず。

【周知】

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/10/24 19:03 投稿番号: [5862 / 18519]
>「領有意思の表示=他国への通知、周知」なんてものは導き出せないわけです。

【周知】
  広く知れ渡っていること。
  また、広く知らせること。

  『通知』はともかく、

  ホノルルの新聞は、
  クリッパートンにたいするフランス主権はすでに公布されている。
  という宣言文が公表された。

  という新聞による宣言文の公表は『周知』行為が行われた事を意味しています。
__________________

  判決には、

  クリッパートン島は、1858年11月17日、フランスにより合法的に取得されたことになる。

  と書かれている事から、
  11月17日に、どの行為が行われたかが重要となる。

  布告した時点であれば、要件は『布告』であり、
  『上陸も、新聞による公表も』必要ないことになる。

  上陸した時点であれば、
  『上陸』が要件であり、『布告』は要件に含まれるか否かは確定しえず、
  『新聞による公表』は必要ないこととなる。

  新聞に公表した時点であれば、
  新聞公表が要件であり、
  他の『布告、上陸』が要件であるか否かは確定しえない。

  1858年11月17日に行われた行為がどれか、誰か調べて頂けると助かります。

  26日以降しばらくの間、調べることも、投稿することもできなくなるので…。

>実効支配は必要条件件である

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/10/24 18:17 投稿番号: [5861 / 18519]
  OKです。

だから遺棄なんてのは後。

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/10/24 18:12 投稿番号: [5860 / 18519]
フランスの先占による権原認定において実効支配は要件となりましたか?
なんで、こんな簡単なyes or noの回答を避けるわけ?
---------------------------------------------------------------- -
法としての効力をもつ、超記憶的慣習により、先占意思の他に、具体的で名目的でない占有を実効することが、先占の必要条件であることは疑う余地がない。この占有の実効は、先占国が問題の領土を意のままにして、そこに排他的機能を行使する措置をとる1つの行為又は一連の行為からなる。正しい規則によれば、通常は法を尊重させることのできる組織を確立するときだけにこのことが起きる。しかし、この措置は占有の実行の手段であって、占有の実行と同一視できない。
この手段によって訴える必要のない場合もある。もし、領土が完全に無人の地であるという事実によって、先占国家がそこに現れた最初の時から、その国家が絶対的に争う余地もなく勝手に使用出来るときは、その時点から占有の実行は完成されたものと考えなければならず、先占はそれで完了する。
これらの前提から、クリッパートン島は1858年11月17日にフランスによって合法的に取得されたことになる。
---------------------------------------------------------------- -

逃げ道を塞ぐと

投稿者: Gaenara 投稿日時: 2004/10/24 18:04 投稿番号: [5859 / 18519]
黙秘だね、AHOチョンは。ゴキブリに逃げ道を塞いでやると死んだふりをするらしい。(笑)

>「正当な領有権の主張」の事例

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/10/24 18:04 投稿番号: [5858 / 18519]
>においても実効支配が必要条件となっているということです。

  クリーパットン事件判例には、

  スペインが国家としての立場で、同島
を自国の領土に編入する権利をもつだけでなく、
  その権利を実効的に行使したことを証明する必要があろう。

  と書かれています。

  つまり、編入する権利が発生している事が認められています。

  これは、遺棄や法規により権利を失わない限り、
  他国による編入を排除できる権利(占有権)の発生を意味します。

  この後、他国による領有意志の表明はなく、
  『遺棄』は成立せず、編入する権利は有効であったと考えられますが、

  フランスによる領有意思の表明に対し、一定期間内に異議を申し立てなかった為、
  『遺棄』が成立し、権利を失ったと考えられます。
__________________

>ところで、貴下は下記についてどのように判断しているのでしょうか?
>・日本の1905年の先占は権原として有効・無効?

  回答不能。
  私は、『竹島』は専門はないので…。
 
>・現在の韓国の占有は権原として有効・無効?

  日韓ともに有効な領域権原を示せなかった場合、
  現在の韓国による占有が帰属の判断に影響を与える事は間違いないでしょう。

  しかし、占有が領域権原というべきか、判決が領域権原というべきか…。

>クリッパートンを歪曲して
>通知を必要条件にしようとする論者に近いような気がするのですが
>(勘違いなら申し訳ない)

  通知は必要ないと思われます。

  必要なのは、

  領有意志の表示
  (主体は国家なので他国が知り得る事)(領有意志の隠蔽、他の合意との錯誤は不可)と、

  自由意志に基づいて承認(明示・暗示)されたかでしょう。
  (強要などは不可)

失礼

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/10/24 17:59 投稿番号: [5857 / 18519]
相手が違ってたみたい。

暗黙の同意と見なしていいですかね?

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/10/24 17:56 投稿番号: [5856 / 18519]
>苦労しないな、AHOチョンよ。(笑)

ん〜。回答放棄でしょうか。私はyesですが、反論がない場合、暗黙の同意とみなしますが。いいでしょうか?

---------------------------------------------------------------- -
法としての効力をもつ、超記憶的慣習により、先占意思の他に、具体的で名目的でない占有を実効することが、先占の必要条件であることは疑う余地がない。この占有の実効は、先占国が問題の領土を意のままにして、そこに排他的機能を行使する措置をとる1つの行為又は一連の行為からなる。正しい規則によれば、通常は法を尊重させることのできる組織を確立するときだけにこのことが起きる。しかし、この措置は占有の実行の手段であって、占有の実行と同一視できない。
この手段によって訴える必要のない場合もある。もし、領土が完全に無人の地であるという事実によって、先占国家がそこに現れた最初の時から、その国家が絶対的に争う余地もなく勝手に使用出来るときは、その時点から占有の実行は完成されたものと考えなければならず、先占はそれで完了する。
これらの前提から、クリッパートン島は1858年11月17日にフランスによって合法的に取得されたことになる。
---------------------------------------------------------------- -

1つ1ついけたら

投稿者: Gaenara 投稿日時: 2004/10/24 17:45 投稿番号: [5855 / 18519]
苦労しないな、AHOチョンよ。(笑)

1つ1ついきましょうって

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/10/24 16:11 投稿番号: [5854 / 18519]
遺棄の話や先占の条件はその後です。

>政府機関の設立は、占有の実効に含まれるが
一手段です。

「クリッパートンで実効支配は要件とされた」yes or no?

>該当地での

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/10/24 16:04 投稿番号: [5853 / 18519]
>「政府機関の設立=占有の実行」でないことを示している。

  政府機関の設立は、占有の実効に含まれるが、

  政府機関の設立が満たされなくとも、他に占有の実効と認められるものがある。

  占有の実効とは、
  他者により占有意志が表明される度に、
  領有権を行使し、後続者に占有を認めない意志を示す事(明示・暗示)です。
  (この行為により『遺棄』は成立しなくなる)

>即ちクリッパートンにおいても
>「実効支配(占有)」は要求され、フランスの布告がそれを満足しただけである(特殊ケースではあるが)。

  布告そのものは、実効支配(占有)というよりは、
  『無主地であることの確認』と考えた方がよいでしょう。

  なぜならば、領有意志を示して実効支配(占有)しても、
  他国により、既に領有されている事が証明されれば、
  領有国は、後続の占有国に対して領域の明け渡しを求める権利を有するからです。

  つまり、
  『布告』は、『無主地と確定した場合に占有する』という
  条件付きの領有意志表示にすぎないと考えられます。

  クリーパットン事件における事実として、
  メキシコが砲艦を派遣し、国旗を掲揚した。
  と書かれており、
  これも領有権を主張する行為ですが、領域権原とは認められませんでした。

  なぜか?

  『遺棄』により無主地となった島を先占し、
  領有権を得たフランスが異議申し立てを行ったからです。

  つまり、
  実効支配が領域権原と認められるには無主地でなければならず、
  『無主地』である事の確認する手段として、『領有意志の表示』を求められているのです。

  18世紀後半より、『実効支配が先占要件として確立』された。といわれますが、

  18世紀後半より、『遺棄』という概念が確立したと考えた方がよいでしょう。
__________________

>「領有権の主張に正当性が認められれば、実効支配という要件は必要とされない」
>のではなかったのですか?

  所有権が発生すれば、
  占有を主張したにもかかわらず、
  実際には、後続の領有を主張する者が占有している状態になったとしても、
  所有権が移動する事も、後続の占有者に新たに所有権が発生する事もありません。

クリッパートンと竹島

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/10/24 15:15 投稿番号: [5852 / 18519]
クリッパートンを見ても「領有意思の表示=他国への通知、周知」なんてものは導き出せないわけです。同判例において先占の通知義務なんてものは明確に否定されています。
クリッパートンで争われたのはフランスの「海上での公布、上陸、新聞発表」が実効的(国家主権の表示)と判断できるかどうかです。そして国家主権の表示の一手段として認められた。
これは、極めて実効支配の条件を緩和しているのであり、一番明確なのは当該地における政府機関の設置であり、次ぎは現地でのディスプレー(標識や灯台といった可視物の設置)でしょう。これらのディスプレーは他国に対して秘密裏にしておくことはできません。他国への通知義務が必要だとしても、現地のディスプレーによってその条件は満たされるわけです。
竹島をみてみましょう。

1.閣議決定(国家として領有の意思表示)
2.現地のディスプレー(仮設望標の設置、日本軍の望楼設置   1905年)
3.現地の排他的利用(知事視察、許可に基づくアシカ漁、知事の視察 1905年)

十分すぎますね。例え、閣議決定が島根県の新聞広告が周知にあたらないにしても、上の現地での国家主権の行使で必然的に「他国が知りうる」状況があるわけです。
そもそも実効支配が問われるようになったのは、領域主権は、国家活動領有は権利を確保すると共に、他国や他国を保護する義務が生じるという論理からです。
仮に石島が竹島だと仮定しましょう。さて、大韓帝国はどのような国家主権の表示をしたでしょうか?緯度・経度も不明な一般性のない初出の名称である「石島」ですか?他国のみならず自国内に対する周知さえ果たしたとはいえませんね。
次ぎに2,3についてどのような国家主権を行使しましたか?日本の知事や漁民に対して何らかの義務を果たしましたか?一切してませんね。即ち、大韓帝国の実効支配、国家主権の表示が竹島に及んでません。
残念ながら、例え先に先占していたとしても主権の継続的表示をしない限り、権原は失われます。仮に石島が竹島であったとしてもこの時点で、大韓帝国は権原を喪失していることになります。

1つ1ついきましょう。

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/10/24 14:53 投稿番号: [5851 / 18519]
>占有は実効支配そのものです。

「クリッパートンでも実効支配は必要条件件である」はOKですね?

>3の「領域を占有」は

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/10/24 14:44 投稿番号: [5850 / 18519]
>実効支配を意図すると思われ、

  占有は実効支配そのものです。

【参考】   http://okaguchi.at.infoseek.co.jp/keiho13.htm

1   窃盗罪でいう「占有」は、客体に対する事実上の支配をいう。

>「実効支配が要件ではない」の論理補強にはならない。

  なぜ、占有(実効支配)が要件ではないといえるのか?

  占有が成立していても、必ずしも領域権原となりえないからです。

  要件1.先行する先占者の有・無
  要件2.後続者による先占(実効支配)の成立・不成立

  要件1.において、先行する先占者がいれば、
  後続者が先行者を排除して占有(実効支配)しても、
  先占は成立せず、領有権は発生しません。

  つまり、要件2.は、要件1.が『無』でなければ要件とはなりえません。

  『パルマス島事件』や『クリーパットン事件』は、
  『占有(実効支配)が領域権原となる』ではなく、

  先行する所有者(領有国)が、
  後続者(国)の所有(領有)意志を知りえ(知った時ではない)、
  異議申し立てしえる時から一定期間、
  所有者(領有国)としての権利を行使しなければ『遺棄』により領有権を失う。

  と解釈すべきでしょう。


  『遺棄』により、前領有国の領有権が失われた事により、
  新たに無主地となった領域を占有している国がを先占した事となり、
  後続の占有国に領有権が発生する。
__________________

  つまり、無主地であるか否かが最優先の要件であり、

  無主地でなければ、
  領有国の領域を処分する意志(明示→割譲)(暗示→遺棄)が根拠となり、

  無主地であれば、先占(実効支配)が根拠となる。

  無主地である事はどのようにして証明するか?

1.その領域に対する領有権の放棄が明示されている。
2.先占意志の表明に対し、一定期間、異議申し立てがない。
  (元々無主地であったか、遺棄されていると解釈される)

質問

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/10/24 13:38 投稿番号: [5849 / 18519]
>領有権の主張に正当性が認められれば、実効支配という要件は必要とされないのでは?

貴下が提示した「正当な領有権の主張」の事例においても実効支配が必要条件となっているということです。
「排他的機能を行使する措置をとる1つの行為又は一連の行為」の一手段として、「公布、上陸、新聞発表」が認められた。

ところで、貴下は下記についてどのように判断しているのでしょうか?
・日本の1905年の先占は権原として有効・無効?
・現在の韓国の占有は権原として有効・無効?

どうも、クリッパートンを歪曲して通知を必要条件にしようとする論者に近いような気がするのですが(勘違いなら申し訳ない)

実効支配の承認

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/10/24 13:22 投稿番号: [5848 / 18519]
>領有意志の承認(要因2)です

暗黙の同意を含めた、実効支配の承認ですね。これにより実効支配が権原となりうると。

>混乱を招いたみたいだ。そこは謝る。

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/10/24 13:07 投稿番号: [5847 / 18519]
>正当性は、何を根拠に判断するのですかな。

  領有意志の表示(要因1)と、領有意志の承認(要因2)です。
  (主体は国家ですので、表示とは、他国が知り得る事です。)
  (承認は、明示と暗示(要因3)、共に有効。つまり、異議を唱えない事。)
__________________

  要因1.領有意志の表示(有   or   無)
  示されていない意志は知り得ないので、賛否の判断はできません。

  よって、要因1を満たさない限り、要因2は発生しません。

  要因1   =   False   →   END(結果、不成立)
  要因1   =   True   →   要因2へ
__________________

  要因2.承認(有   or   無)
  承認(有)   =   異議(無)
  承認(無)   =   異議(有)

  要因2   =   異議(有)   →   表示する立場と承認する立場を逆転し、要因1へ。
  要因2   =   異議(無)   →   要因3.へ
__________________

  要因3.承認(明示・暗示)
  要因3   =   承認(明示)   →   END(結果、成立)
  要因3   =   承認(暗示)   →   要因4.へ
__________________

  要因4.暗黙の承認(成立   or   不成立)
  要因4   =   暗黙の承認(成立)   →   END(結果、成立)
  要因4   =   暗黙の承認(不成立)   →表示する立場と承認する立場を逆転し、要因1へ。

石島

投稿者: wattagatta 投稿日時: 2004/10/24 11:46 投稿番号: [5846 / 18519]
http://myhome.shinbiro.com/~shkimhp/urd/photo/gwdo.htm

石島(現在の観音島)ですな。

補足

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/10/24 11:29 投稿番号: [5845 / 18519]
韓国がクリッパートン事件を歪曲し「先占には、公表が必要であり、1905年の日本の編入は無効」と主張しているが、フランスの布告及び上陸、ホノルル新聞への掲載が「実効的な先占に該当」と判断されただけなので、お間違えのないように。
ちなみに、フランスは布告にあたって「詳細な地理明細表」が作成されており、どこのどの島か不明な「石島」とは、異なるのでお間違いのないように。

最初の論点に戻すよ

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/10/24 07:43 投稿番号: [5844 / 18519]
「実効支配」を「権原となる要件を満たす実効支配(平和的・継続的な国家主権の表示)」の意味で使用して混乱を招いたみたいだ。そこは謝る。これからは、後者を「有効な実効支配」とする。
読み返したら、話がよれているので最初に戻す。

>領有権の主張に正当性が認められれば、実効支配という要件は必要とされないのでは?

正当性は、何を根拠に判断するのですかな。

>1.当事国間の合意。
>   【条約などに明記されている場合】
>2.領有の意志表示(誰もが知り得るように示す)してから一定期間異議申し立てがない(暗黙の承認)という事実。
> 【クリーパットン事件】
>3.誰もが知り得る状態で領域を占有し(誰もが知り得る状態での領域に対する占有行為が領有の意志表示となる。)、
>    一定期間異議申し立てがない(暗黙の承認)という事実。
>   【パルマス島事件】


1は条約法であり最初から議論の対象とはしてない。3の「領域を占有」は実効支配を意図すると思われ、「実効支配が要件ではない」の論理補強にはならない。「実効支配を必要としない正当性のある領域権の主張」の残されたケースは「2のクリッパートン」である。

---------------------------------------------------------------- -
法としての効力をもつ、超記憶的慣習により、先占意思の他に、具体的で名目的でない占有を実効することが、先占の必要条件であることは疑う余地がない。この占有の実効は、先占国が問題の領土を意のままにして、そこに排他的機能を行使する措置をとる1つの行為又は一連の行為からなる。正しい規則によれば、通常は法を尊重させることのできる組織を確立するときだけにこのことが起きる。しかし、この措置は占有の実行の手段であって、占有の実行と同一視できない。
---------------------------------------------------------------- -

該当地での「政府機関の設立=占有の実行」でないことを示している。

---------------------------------------------------------------- -
この手段によって訴える必要のない場合もある。もし、領土が完全に無人の地であるという事実によって、先占国家がそこに現れた最初の時から、その国家が絶対的に争う余地もなく勝手に使用出来るときは、その時点から占有の実行は完成されたものと考えなければならず、先占はそれで完了する。
これらの前提から、クリッパートン島は1858年11月17日にフランスによって合法的に取得されたことになる。
---------------------------------------------------------------- -

1858年11月17日のフランスの行為が、前提を満足させた。つまり、「争うことのない排他的使用(占有の実行の完成)」を満たすものであったことを示している。1858年11月17日のフランスの行為とは「フランス政府代理人の大尉による商船上で行った同島の主権がナポレオン三世に属するとした布告」である。布告という領有の意志表示が「実効的な先占」として認められたのであり、布告が実効支配(占有)に取って代わってわけではない。即ちクリッパートンにおいても「実効支配(占有)」は要求され、フランスの布告がそれを満足しただけである(特殊ケースではあるが)。


>>平穏な表示が権原に値することを認めている。
>>オランダの領土権行使に対する論争もその他の行為も抗議もなく、
>>オランダの主権表示は平穏であった。
>
>   ↑は、『領域権原』つまり、『所有権』における根拠ですな♪
>
>   無主物の所有権を得る為に占有という条件を満たさなければならないというだけ

「領有権の主張に正当性が認められれば、実効支配という要件は必要とされない」のではなかったのですか?

AHOチョンよ

投稿者: Gaenara 投稿日時: 2004/10/23 13:13 投稿番号: [5843 / 18519]
>日本側がイカサマな主張に拘って呉れた方が有り難いね。

嘘八百のお前が日本の「イカサマな主張」と言うのは置いといて、お前の大韓棄民国が国際調停案に同意しないのは、何故か?   逃げるなよ、チョン。

ところで、寝ないで頑張ってるな。 ご苦労だが、たまには寝ろよ、法螺吹きチョン。 惨めなお前の生活習慣がみえみえニダ。(笑)

あっそう

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/10/23 12:50 投稿番号: [5842 / 18519]
頑張れ。

そうやって日本側がイカサマな主張に拘って呉れた方が有り難いね。

どんどんやってくれ。

>嘘を擁護するかね

投稿者: llllowollll 投稿日時: 2004/10/23 12:15 投稿番号: [5841 / 18519]
llllowollll --
くだらんなぁ、意味的に「鬱陵島の行政エリア」という認識があれば十分。
本質には全く無関係。
訳された当時、もしくは出版された時期に応じて意味が通じるようにしたんだろ。

所詮揚げ足にもならん屁理屈しかできんのか?

で、1899年「鬱陵島の行政エリア」として竹島が含まれてない、つまり韓国は国として竹島を自国領だと認識していないということに何か反論でもあるかい?

まあ、結局何も質問にも答えられない師匠からまともな答えなんか期待しちゃないが(笑
--

AHO師匠 --
間違いを指摘してやっているのに素直に聞き入れなければ嘘で確定だな。
竹島日本領派の諸君、頑張ってイカサマな主張に固執しなさいな。
どんどんおやりなさい
--

ははっ見事に指摘通りの反応だね、反論ができんから自分の世界に逃げ込んだか(哀

やっぱり答えられないのね。情けない人だ、、
[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | [ メッセージ # オフセット ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Yahoo! Japan 掲示板 アーカイヴ

[検索ページ] (中東) (東亜) (捕鯨 / 捕鯨詳細)