他国の排除だけが実効支配ではない。
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/10/24 22:33 投稿番号: [5867 / 18519]
>トルデシリャス条約により、スペイン・ポルトガルの進出範囲の分界線が定められている。このため、発見さえすれば他に異議を申し立てる国はなく、領有権が確定していったのです。
一体、いつのことを話しているんでしょうか?
>実効支配(占有)は、他国による領有意志の表示に対し、これを排除する意志を示すことですから、無人島などの場合、他国が領有意志を示さない限り『行為』として現れることはありません。
Pulau Ligitan and Pulau Sipadan島の判例を読むことをお勧めします。(両島も無人島だった)他国の領有意思とは関係なく、海亀保護活動等が有効な実効支配として認められております。
>つまり、現在では、それのみで有効な領域権原の取得とはならない【発見】ですが、昔は、領域権原として認められており、所有権は発生しています。
昔は発見が権原と認められていたことは問題ありません。問題はあなたのいう『遺棄』が『他国により領有意志が示されてから一定期間に異議を唱えないこと』ではなく、『実効支配を継続しなかったこと』により認められるということです。無人島における実効支配も他国とは関係なく、主権の表示により認められるのは上の判例のとおりです。
>>>フランスの公布がどうのこうのなんて判断してませんね。
>そのご1887年まで、明白な主権行為は、フランス側からも、他の諸国側からもおこなわれていない。とされており、1858年〜1887年の約30年主権行為がなくともフランスの領有権は消滅していません
私のコメントはフランスではなく、メキシコの権原に対するものですが。メキシコは「発見したとしても実効支配しなかったことを証明できず、主権の表示に支持されなかった」ことにより権原を失っております。発見してたとしても、貴下のいわれるところの『遺棄』により権原を失ったということです。
>『抗議した事実』が実効支配していた根拠となることは認めるわけですね?
最初からそう言ってますが、先占にも有効な実効支配が必要、継続にも有効な実効支配が必要。例え19世紀以前に発見したとしても有効な実効支配が必要であり、しなければ権原を失う。抗議も主権表示(実効支配)の一つ(1つであり全てではない)。抗議に対し相手国が争うことなく了承すれば有効な実効支配となる。争えば、有効な実効支配にはならない。メキシコの軍艦派遣も主権の行使として認められてますし(ただし、判決には影響を与えていない)
>異議を唱えずに一定期間が過ぎれば、フランスの領有権は『遺棄』の成立により消滅し、メキシコに領有権が発生します。
そうですね。自国の領土が侵されているのに放置すれば、主権を表示(実効支配)してないことになり権原が失われます。
>他者に『実効的占有』がある場合に限られると思います。なぜならば、他者も『実効的占有』がなければ、権原として認められる事はないのだから…。
恐らく、「実効支配は、他国による領有意志の表示に対し、これを排除する意志を示すこと」との誤認識からのコメントかと思われますが、そうではないことは上記判例のとおり。
一体、いつのことを話しているんでしょうか?
>実効支配(占有)は、他国による領有意志の表示に対し、これを排除する意志を示すことですから、無人島などの場合、他国が領有意志を示さない限り『行為』として現れることはありません。
Pulau Ligitan and Pulau Sipadan島の判例を読むことをお勧めします。(両島も無人島だった)他国の領有意思とは関係なく、海亀保護活動等が有効な実効支配として認められております。
>つまり、現在では、それのみで有効な領域権原の取得とはならない【発見】ですが、昔は、領域権原として認められており、所有権は発生しています。
昔は発見が権原と認められていたことは問題ありません。問題はあなたのいう『遺棄』が『他国により領有意志が示されてから一定期間に異議を唱えないこと』ではなく、『実効支配を継続しなかったこと』により認められるということです。無人島における実効支配も他国とは関係なく、主権の表示により認められるのは上の判例のとおりです。
>>>フランスの公布がどうのこうのなんて判断してませんね。
>そのご1887年まで、明白な主権行為は、フランス側からも、他の諸国側からもおこなわれていない。とされており、1858年〜1887年の約30年主権行為がなくともフランスの領有権は消滅していません
私のコメントはフランスではなく、メキシコの権原に対するものですが。メキシコは「発見したとしても実効支配しなかったことを証明できず、主権の表示に支持されなかった」ことにより権原を失っております。発見してたとしても、貴下のいわれるところの『遺棄』により権原を失ったということです。
>『抗議した事実』が実効支配していた根拠となることは認めるわけですね?
最初からそう言ってますが、先占にも有効な実効支配が必要、継続にも有効な実効支配が必要。例え19世紀以前に発見したとしても有効な実効支配が必要であり、しなければ権原を失う。抗議も主権表示(実効支配)の一つ(1つであり全てではない)。抗議に対し相手国が争うことなく了承すれば有効な実効支配となる。争えば、有効な実効支配にはならない。メキシコの軍艦派遣も主権の行使として認められてますし(ただし、判決には影響を与えていない)
>異議を唱えずに一定期間が過ぎれば、フランスの領有権は『遺棄』の成立により消滅し、メキシコに領有権が発生します。
そうですね。自国の領土が侵されているのに放置すれば、主権を表示(実効支配)してないことになり権原が失われます。
>他者に『実効的占有』がある場合に限られると思います。なぜならば、他者も『実効的占有』がなければ、権原として認められる事はないのだから…。
恐らく、「実効支配は、他国による領有意志の表示に対し、これを排除する意志を示すこと」との誤認識からのコメントかと思われますが、そうではないことは上記判例のとおり。
これは メッセージ 5866 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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