>3の「領域を占有」は
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/10/24 14:44 投稿番号: [5850 / 18519]
>実効支配を意図すると思われ、
占有は実効支配そのものです。
【参考】 http://okaguchi.at.infoseek.co.jp/keiho13.htm
1 窃盗罪でいう「占有」は、客体に対する事実上の支配をいう。
>「実効支配が要件ではない」の論理補強にはならない。
なぜ、占有(実効支配)が要件ではないといえるのか?
占有が成立していても、必ずしも領域権原となりえないからです。
要件1.先行する先占者の有・無
要件2.後続者による先占(実効支配)の成立・不成立
要件1.において、先行する先占者がいれば、
後続者が先行者を排除して占有(実効支配)しても、
先占は成立せず、領有権は発生しません。
つまり、要件2.は、要件1.が『無』でなければ要件とはなりえません。
『パルマス島事件』や『クリーパットン事件』は、
『占有(実効支配)が領域権原となる』ではなく、
先行する所有者(領有国)が、
後続者(国)の所有(領有)意志を知りえ(知った時ではない)、
異議申し立てしえる時から一定期間、
所有者(領有国)としての権利を行使しなければ『遺棄』により領有権を失う。
と解釈すべきでしょう。
『遺棄』により、前領有国の領有権が失われた事により、
新たに無主地となった領域を占有している国がを先占した事となり、
後続の占有国に領有権が発生する。
__________________
つまり、無主地であるか否かが最優先の要件であり、
無主地でなければ、
領有国の領域を処分する意志(明示→割譲)(暗示→遺棄)が根拠となり、
無主地であれば、先占(実効支配)が根拠となる。
無主地である事はどのようにして証明するか?
1.その領域に対する領有権の放棄が明示されている。
2.先占意志の表明に対し、一定期間、異議申し立てがない。
(元々無主地であったか、遺棄されていると解釈される)
占有は実効支配そのものです。
【参考】 http://okaguchi.at.infoseek.co.jp/keiho13.htm
1 窃盗罪でいう「占有」は、客体に対する事実上の支配をいう。
>「実効支配が要件ではない」の論理補強にはならない。
なぜ、占有(実効支配)が要件ではないといえるのか?
占有が成立していても、必ずしも領域権原となりえないからです。
要件1.先行する先占者の有・無
要件2.後続者による先占(実効支配)の成立・不成立
要件1.において、先行する先占者がいれば、
後続者が先行者を排除して占有(実効支配)しても、
先占は成立せず、領有権は発生しません。
つまり、要件2.は、要件1.が『無』でなければ要件とはなりえません。
『パルマス島事件』や『クリーパットン事件』は、
『占有(実効支配)が領域権原となる』ではなく、
先行する所有者(領有国)が、
後続者(国)の所有(領有)意志を知りえ(知った時ではない)、
異議申し立てしえる時から一定期間、
所有者(領有国)としての権利を行使しなければ『遺棄』により領有権を失う。
と解釈すべきでしょう。
『遺棄』により、前領有国の領有権が失われた事により、
新たに無主地となった領域を占有している国がを先占した事となり、
後続の占有国に領有権が発生する。
__________________
つまり、無主地であるか否かが最優先の要件であり、
無主地でなければ、
領有国の領域を処分する意志(明示→割譲)(暗示→遺棄)が根拠となり、
無主地であれば、先占(実効支配)が根拠となる。
無主地である事はどのようにして証明するか?
1.その領域に対する領有権の放棄が明示されている。
2.先占意志の表明に対し、一定期間、異議申し立てがない。
(元々無主地であったか、遺棄されていると解釈される)
これは メッセージ 5844 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
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