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質問

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/10/24 13:38 投稿番号: [5849 / 18519]
>領有権の主張に正当性が認められれば、実効支配という要件は必要とされないのでは?

貴下が提示した「正当な領有権の主張」の事例においても実効支配が必要条件となっているということです。
「排他的機能を行使する措置をとる1つの行為又は一連の行為」の一手段として、「公布、上陸、新聞発表」が認められた。

ところで、貴下は下記についてどのように判断しているのでしょうか?
・日本の1905年の先占は権原として有効・無効?
・現在の韓国の占有は権原として有効・無効?

どうも、クリッパートンを歪曲して通知を必要条件にしようとする論者に近いような気がするのですが(勘違いなら申し訳ない)
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