竹島

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>継続しなかったから失効したんでしょ。

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/10/24 20:46 投稿番号: [5866 / 18519]
  実効支配(占有)は、
  他国による領有意志の表示に対し、これを排除する意志を示すことですから、

  無人島などの場合、
  他国が領有意志を示さない限り『行為』として現れることはありません。

  つまり、
  現在では、それのみで有効な領域権原の取得とはならない【発見】ですが、
  昔は、領域権原として認められており、所有権は発生しています。

  『遺棄』は、
  『他国により領有意志が示されてから一定期間に異議を唱えないこと』
  により成立するのであり、他国が領有意志を示さない限り成立することはありません。

>フランスの公布がどうのこうのなんて判断してませんね。

  そのご1887年まで、明白な主権行為は、
  フランス側からも、他の諸国側からもおこなわれていない。

  とされており、
  1858年〜1887年の約30年主権行為がなくともフランスの領有権は消滅していません。

  つまり、
  他国による領有意志の表示がなければ、
  30年間主権行為を行わなくても、領有権は消滅することはない事を意味する。
__________________

>これはフランスがアメリカ人の同島の鉱石採掘に際して抗議した事実をもって>「遺棄する意思をもったことがない」と判断したのでしょう。

  『抗議した事実』が実効支配していた根拠となることは認めるわけですね?
__________________

>メキシコの軍艦派遣については、係争の発生対象なので判断の対象ではないと思います

  軍艦派遣(領有意思の表明)に対し異議を唱えなければ、
  そもそも、『係争』になりません。

  異議を唱えずに一定期間が過ぎれば、
  フランスの領有権は『遺棄』の成立により消滅し、メキシコに領有権が発生します。

  一定期間が過ぎた後にフランスが領有権を主張しても、
  既に消滅した領有権が復活することはありません。

>「実効的占有のない権原」が否定されます。

  他者に『実効的占有』がある場合に限られると思います。

  なぜならば、
  他者も『実効的占有』がなければ、権原として認められる事はないのだから…。
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