遺棄について
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/10/24 19:06 投稿番号: [5863 / 18519]
了解しました。それでは遺棄の話にしましょう。
------------------------------------------------ -
・発見がスペインによって行われたと認めるにしてもメキシコの主張が根拠づけられるためには、スペインが国家としての立場で同島を自国の領土として編入する権利を持つだけでなく、「その権利を実効的に行使したことを証明する必要がある」
------------------------------------------------ -
>これは、遺棄や法規により権利を失わない限り、他国による編入を排除できる権利(占有権)の発生を意味します。
>この後、他国による領有意志の表明はなく、『遺棄』は成立せず、編入する権利は有効であったと考えられますが、フランスによる領有意思の表明に対し、一定期間内に異議を申し立てなかった為、『遺棄』が成立し、権利を失ったと考えられます。
そうでしょうか?そんな回り道をせずに、判決をそのまま読めばいいのでは?フランスの公布がどうのこうのなんて判断してませんね。公布や新聞掲載に異議を申し立てなかったからではなく、そのまま「実効支配していなかったから」でしょう。(異議を申し立てなかったことが実効支配をしていなかった証明にはなると思いますが)。それこそ発見の権原を実効支配で継続しなかったから失効したんでしょ。
また、フランスの「遺棄する意思を持たなかった」の判断もフランスが曲がりなりにも実効支配してたからでしょ。
------------------------------------------------ -
フランスが後になってその権利を遺棄によって失ったと認定する理由はない。何故なら同島を放棄する意思をもったことはないからである。
------------------------------------------------ -
これはフランスがアメリカ人の同島の鉱石採掘に際して抗議した事実をもって「遺棄する意思をもったことがない」と判断したのでしょう。それ以外の事実はありません。メキシコの軍艦派遣については、係争の発生対象なので判断の対象ではないと思います(国際法では、紛争発生以降の事実は権原とはならない)。つまり、他国の占有に対して抗議した事実ですね。同島において国家主権の表示、即ち先占で確立した権利を実効支配で継続したということです。
国際法では、土地の所有権と異なり、領土を常時積極的消極的に利用する責任があるが故に、「実効的占有のない権原」が否定されます。
------------------------------------------------------ -
司法制度が完備した国内法では抽象的な所有権を認めることが可能であるが、超国家的な組織に基礎をおかない国際法では領域主権を具体的な発現を伴わない抽象的な権利とみなすことはできない。もっとも領域主権の表示は時と場所の条件に従って異なった形態をとりうる。
領域主権は、他のいかなる国家をも排除してそこに国家の機能を行使する権利であり、その権利はcorollaryとしての義務をもつ。それは、他国と国民の権利を保護する義務である。事情に即した方法で領土主権を行使しなければ、国家はその義務を果たすことはできない。(palmas島)
------------------------------------------------------ -
日本シリーズが始まったので暫く返信できません。あしからず。
------------------------------------------------ -
・発見がスペインによって行われたと認めるにしてもメキシコの主張が根拠づけられるためには、スペインが国家としての立場で同島を自国の領土として編入する権利を持つだけでなく、「その権利を実効的に行使したことを証明する必要がある」
------------------------------------------------ -
>これは、遺棄や法規により権利を失わない限り、他国による編入を排除できる権利(占有権)の発生を意味します。
>この後、他国による領有意志の表明はなく、『遺棄』は成立せず、編入する権利は有効であったと考えられますが、フランスによる領有意思の表明に対し、一定期間内に異議を申し立てなかった為、『遺棄』が成立し、権利を失ったと考えられます。
そうでしょうか?そんな回り道をせずに、判決をそのまま読めばいいのでは?フランスの公布がどうのこうのなんて判断してませんね。公布や新聞掲載に異議を申し立てなかったからではなく、そのまま「実効支配していなかったから」でしょう。(異議を申し立てなかったことが実効支配をしていなかった証明にはなると思いますが)。それこそ発見の権原を実効支配で継続しなかったから失効したんでしょ。
また、フランスの「遺棄する意思を持たなかった」の判断もフランスが曲がりなりにも実効支配してたからでしょ。
------------------------------------------------ -
フランスが後になってその権利を遺棄によって失ったと認定する理由はない。何故なら同島を放棄する意思をもったことはないからである。
------------------------------------------------ -
これはフランスがアメリカ人の同島の鉱石採掘に際して抗議した事実をもって「遺棄する意思をもったことがない」と判断したのでしょう。それ以外の事実はありません。メキシコの軍艦派遣については、係争の発生対象なので判断の対象ではないと思います(国際法では、紛争発生以降の事実は権原とはならない)。つまり、他国の占有に対して抗議した事実ですね。同島において国家主権の表示、即ち先占で確立した権利を実効支配で継続したということです。
国際法では、土地の所有権と異なり、領土を常時積極的消極的に利用する責任があるが故に、「実効的占有のない権原」が否定されます。
------------------------------------------------------ -
司法制度が完備した国内法では抽象的な所有権を認めることが可能であるが、超国家的な組織に基礎をおかない国際法では領域主権を具体的な発現を伴わない抽象的な権利とみなすことはできない。もっとも領域主権の表示は時と場所の条件に従って異なった形態をとりうる。
領域主権は、他のいかなる国家をも排除してそこに国家の機能を行使する権利であり、その権利はcorollaryとしての義務をもつ。それは、他国と国民の権利を保護する義務である。事情に即した方法で領土主権を行使しなければ、国家はその義務を果たすことはできない。(palmas島)
------------------------------------------------------ -
日本シリーズが始まったので暫く返信できません。あしからず。
これは メッセージ 5861 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5863.html