竹島

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>「正当な領有権の主張」の事例

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/10/24 18:04 投稿番号: [5858 / 18519]
>においても実効支配が必要条件となっているということです。

  クリーパットン事件判例には、

  スペインが国家としての立場で、同島
を自国の領土に編入する権利をもつだけでなく、
  その権利を実効的に行使したことを証明する必要があろう。

  と書かれています。

  つまり、編入する権利が発生している事が認められています。

  これは、遺棄や法規により権利を失わない限り、
  他国による編入を排除できる権利(占有権)の発生を意味します。

  この後、他国による領有意志の表明はなく、
  『遺棄』は成立せず、編入する権利は有効であったと考えられますが、

  フランスによる領有意思の表明に対し、一定期間内に異議を申し立てなかった為、
  『遺棄』が成立し、権利を失ったと考えられます。
__________________

>ところで、貴下は下記についてどのように判断しているのでしょうか?
>・日本の1905年の先占は権原として有効・無効?

  回答不能。
  私は、『竹島』は専門はないので…。
 
>・現在の韓国の占有は権原として有効・無効?

  日韓ともに有効な領域権原を示せなかった場合、
  現在の韓国による占有が帰属の判断に影響を与える事は間違いないでしょう。

  しかし、占有が領域権原というべきか、判決が領域権原というべきか…。

>クリッパートンを歪曲して
>通知を必要条件にしようとする論者に近いような気がするのですが
>(勘違いなら申し訳ない)

  通知は必要ないと思われます。

  必要なのは、

  領有意志の表示
  (主体は国家なので他国が知り得る事)(領有意志の隠蔽、他の合意との錯誤は不可)と、

  自由意志に基づいて承認(明示・暗示)されたかでしょう。
  (強要などは不可)
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