>該当地での
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/10/24 16:04 投稿番号: [5853 / 18519]
>「政府機関の設立=占有の実行」でないことを示している。
政府機関の設立は、占有の実効に含まれるが、
政府機関の設立が満たされなくとも、他に占有の実効と認められるものがある。
占有の実効とは、
他者により占有意志が表明される度に、
領有権を行使し、後続者に占有を認めない意志を示す事(明示・暗示)です。
(この行為により『遺棄』は成立しなくなる)
>即ちクリッパートンにおいても
>「実効支配(占有)」は要求され、フランスの布告がそれを満足しただけである(特殊ケースではあるが)。
布告そのものは、実効支配(占有)というよりは、
『無主地であることの確認』と考えた方がよいでしょう。
なぜならば、領有意志を示して実効支配(占有)しても、
他国により、既に領有されている事が証明されれば、
領有国は、後続の占有国に対して領域の明け渡しを求める権利を有するからです。
つまり、
『布告』は、『無主地と確定した場合に占有する』という
条件付きの領有意志表示にすぎないと考えられます。
クリーパットン事件における事実として、
メキシコが砲艦を派遣し、国旗を掲揚した。
と書かれており、
これも領有権を主張する行為ですが、領域権原とは認められませんでした。
なぜか?
『遺棄』により無主地となった島を先占し、
領有権を得たフランスが異議申し立てを行ったからです。
つまり、
実効支配が領域権原と認められるには無主地でなければならず、
『無主地』である事の確認する手段として、『領有意志の表示』を求められているのです。
18世紀後半より、『実効支配が先占要件として確立』された。といわれますが、
18世紀後半より、『遺棄』という概念が確立したと考えた方がよいでしょう。
__________________
>「領有権の主張に正当性が認められれば、実効支配という要件は必要とされない」
>のではなかったのですか?
所有権が発生すれば、
占有を主張したにもかかわらず、
実際には、後続の領有を主張する者が占有している状態になったとしても、
所有権が移動する事も、後続の占有者に新たに所有権が発生する事もありません。
政府機関の設立は、占有の実効に含まれるが、
政府機関の設立が満たされなくとも、他に占有の実効と認められるものがある。
占有の実効とは、
他者により占有意志が表明される度に、
領有権を行使し、後続者に占有を認めない意志を示す事(明示・暗示)です。
(この行為により『遺棄』は成立しなくなる)
>即ちクリッパートンにおいても
>「実効支配(占有)」は要求され、フランスの布告がそれを満足しただけである(特殊ケースではあるが)。
布告そのものは、実効支配(占有)というよりは、
『無主地であることの確認』と考えた方がよいでしょう。
なぜならば、領有意志を示して実効支配(占有)しても、
他国により、既に領有されている事が証明されれば、
領有国は、後続の占有国に対して領域の明け渡しを求める権利を有するからです。
つまり、
『布告』は、『無主地と確定した場合に占有する』という
条件付きの領有意志表示にすぎないと考えられます。
クリーパットン事件における事実として、
メキシコが砲艦を派遣し、国旗を掲揚した。
と書かれており、
これも領有権を主張する行為ですが、領域権原とは認められませんでした。
なぜか?
『遺棄』により無主地となった島を先占し、
領有権を得たフランスが異議申し立てを行ったからです。
つまり、
実効支配が領域権原と認められるには無主地でなければならず、
『無主地』である事の確認する手段として、『領有意志の表示』を求められているのです。
18世紀後半より、『実効支配が先占要件として確立』された。といわれますが、
18世紀後半より、『遺棄』という概念が確立したと考えた方がよいでしょう。
__________________
>「領有権の主張に正当性が認められれば、実効支配という要件は必要とされない」
>のではなかったのですか?
所有権が発生すれば、
占有を主張したにもかかわらず、
実際には、後続の領有を主張する者が占有している状態になったとしても、
所有権が移動する事も、後続の占有者に新たに所有権が発生する事もありません。
これは メッセージ 5844 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5853.html