竹島

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最初の論点に戻すよ

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/10/24 07:43 投稿番号: [5844 / 18519]
「実効支配」を「権原となる要件を満たす実効支配(平和的・継続的な国家主権の表示)」の意味で使用して混乱を招いたみたいだ。そこは謝る。これからは、後者を「有効な実効支配」とする。
読み返したら、話がよれているので最初に戻す。

>領有権の主張に正当性が認められれば、実効支配という要件は必要とされないのでは?

正当性は、何を根拠に判断するのですかな。

>1.当事国間の合意。
>   【条約などに明記されている場合】
>2.領有の意志表示(誰もが知り得るように示す)してから一定期間異議申し立てがない(暗黙の承認)という事実。
> 【クリーパットン事件】
>3.誰もが知り得る状態で領域を占有し(誰もが知り得る状態での領域に対する占有行為が領有の意志表示となる。)、
>    一定期間異議申し立てがない(暗黙の承認)という事実。
>   【パルマス島事件】


1は条約法であり最初から議論の対象とはしてない。3の「領域を占有」は実効支配を意図すると思われ、「実効支配が要件ではない」の論理補強にはならない。「実効支配を必要としない正当性のある領域権の主張」の残されたケースは「2のクリッパートン」である。

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法としての効力をもつ、超記憶的慣習により、先占意思の他に、具体的で名目的でない占有を実効することが、先占の必要条件であることは疑う余地がない。この占有の実効は、先占国が問題の領土を意のままにして、そこに排他的機能を行使する措置をとる1つの行為又は一連の行為からなる。正しい規則によれば、通常は法を尊重させることのできる組織を確立するときだけにこのことが起きる。しかし、この措置は占有の実行の手段であって、占有の実行と同一視できない。
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該当地での「政府機関の設立=占有の実行」でないことを示している。

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この手段によって訴える必要のない場合もある。もし、領土が完全に無人の地であるという事実によって、先占国家がそこに現れた最初の時から、その国家が絶対的に争う余地もなく勝手に使用出来るときは、その時点から占有の実行は完成されたものと考えなければならず、先占はそれで完了する。
これらの前提から、クリッパートン島は1858年11月17日にフランスによって合法的に取得されたことになる。
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1858年11月17日のフランスの行為が、前提を満足させた。つまり、「争うことのない排他的使用(占有の実行の完成)」を満たすものであったことを示している。1858年11月17日のフランスの行為とは「フランス政府代理人の大尉による商船上で行った同島の主権がナポレオン三世に属するとした布告」である。布告という領有の意志表示が「実効的な先占」として認められたのであり、布告が実効支配(占有)に取って代わってわけではない。即ちクリッパートンにおいても「実効支配(占有)」は要求され、フランスの布告がそれを満足しただけである(特殊ケースではあるが)。


>>平穏な表示が権原に値することを認めている。
>>オランダの領土権行使に対する論争もその他の行為も抗議もなく、
>>オランダの主権表示は平穏であった。
>
>   ↑は、『領域権原』つまり、『所有権』における根拠ですな♪
>
>   無主物の所有権を得る為に占有という条件を満たさなければならないというだけ

「領有権の主張に正当性が認められれば、実効支配という要件は必要とされない」のではなかったのですか?
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