竹島

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>海亀保護活動等が

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/10/25 01:10 投稿番号: [5871 / 18519]
>有効な実効支配として認められております。

  どの文言かな?

  http://www.icj-cij.org/icjwww/ipresscom/ipress2002/ipresscom2002-39bis_inma_20021217.htm

>『実効支配を継続しなかったこと』により認められるということです。

  クリッパートン島事件では、約30年間主権の行使が無くとも、
  フランスの『遺棄』は成立していませんね?

  同判決から、
  スペイン若しくは、承継国であるメキシコの編入する権利は、
  遺棄され失われたことが読み取れますが、

  約30年、主権行使がなされていなくとも『遺棄』が成立せず、
  『遺棄』が成立する期間を示さず、『遺棄』の成立を認めている。

  つまり、
  『遺棄』の成立基準は『主権が行使されていない期間』であるとは考えられない。

>無人島における実効支配も他国とは関係なく、
>主権の表示により認められるのは上の判例のとおりです。

  『表示』とは、外部に示すことです。
  『国家による領有意志を表示する』とは、他国に示すことに他なりません。

  国内でのみ知り得ることは『表示』ではなく『内示』です。

>「発見したとしても実効支配しなかったことを証明できず、主権の表示に支持されなかった」
>ことにより権原を失っております。

  異な事をおっしゃる。

  先占要件の実効支配は、19世紀後半に確立したものであり、
  それ以前に実効支配という要件を満たしていないことを根拠に、
  先占を否定することはできません。

  『遡及』にあたるからです。



  私の主張する
  『他国による領有意志の表示に対し、これを排除する意志を示すこと』は、
  クリーパットン島判決において、
  意志を示さなかったスペインから継承したメキシコの権利は『遺棄』により失われ、
  意志を示したフランスの権利は存続し、
  それぞれが対応していますが、

  あなたの主張する『実効支配』は、双方に『主権を行使していない期間』が存在し、
  『遺棄』成否となる要因が判決では述べられていません。

  パルマス島事件判決では、
  国家による発見の事実は先占による権原を認めるには不十分であり、
  その未成熟な占有よりも、他国による継続的かつ平穏な主権行使がある場合には、
  そちらが優先する

  『優先する』であり、優先される『実効支配に基づく占有』がなければ、
  未成熟な占有でも認められます。

  未成熟な占有は無効などとは述べられておらず、
  未成熟な占有は、定められた期間で失われるとも述べられていません。
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