竹島
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>裁判で、
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/10/23 04:39 投稿番号: [5797 / 18519]
>スペイン(メキシコ)の実効支配が認められたかどうかを聞いている。
裁判で述べられているのは、フランスによる先占の意志表示以前に、
スペインの実効支配が【証明】されていないということであり、
メキシコによるフランスを排除してから後の主権行為については明示していない。
しかし、
>同国が、あとになってその権利を
>『遺棄(derelictio)』によりうしなったと認定する理由はない。
>なぜなら、同島を放棄する意志をもったことはないからである。
↑が重要な文言である。
『権利の遺棄』について述べている。
>スペインが国家としての立場で、同島を自国の領土に編入する権利をもつだけでなく、
と編入する権利を認めていることから、
『編入する権利』が何故失われたのかを考えなければならない。
『遺棄(捨てておくこと。そのままほうっておくこと。)』により失われたのである。
フランスは遺棄しなかった為、既に領有権は、
既に無主地ではない領域を一方的に実効支配しても継承取得できず、
メキシコに領有権は移動しないのである。
これは メッセージ 5790 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
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>>領土主権の継続的で
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/10/23 04:20 投稿番号: [5796 / 18519]
>占有という一要件を満たしても、明らかな無主物以外は、所有者の有無を確認しなければ先占は成立しない。
所有者の有無の確認が問われた判例でも提示してみそ。
これは メッセージ 5794 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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どうでもいいからさ。
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/10/23 04:18 投稿番号: [5795 / 18519]
メキシコの実効支配が裁判で認められたか回答をしてくれよな。
これは メッセージ 5794 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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>領土主権の継続的で
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/10/23 04:15 投稿番号: [5794 / 18519]
>平穏な表示が権原に値することを認めている。
>オランダの領土権行使に対する論争もその他の行為も抗議もなく、
>オランダの主権表示は平穏であった。
↑は、『領域権原』つまり、『所有権』における根拠ですな♪
無主物の所有権を得る為に占有という条件を満たさなければならないというだけであり、
占有という一要件を満たしても、明らかな無主物以外は、
所有者の有無を確認しなければ先占は成立しない。
(他の所有者が名乗り出て、所有権の正当性を証明すれば、占有は意味を成さない。)
>国家が絶対的かつ争う余地もなく勝手に使用できるときは、
>その時点から占有の実行は完成された。
争いがなければ占有できるが、
争った結果、他国を排除しても占有できる。
複数の要件まで頭が回らないんだろうなぁ〜♪
これは メッセージ 5788 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
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>>実効支配が非常に強力な権原
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/10/23 04:00 投稿番号: [5793 / 18519]
>他国による実効支配(占有)が一定期間行われ、その間に異議を唱えないことにより、
領有の意志を放棄したとみなされ、新たに実効支配(占有)した国に領有権が発生するのです。
有効な実効支配そのものじゃん。何が言いたいのかね。
これは メッセージ 5792 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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>実効支配が非常に強力な権原
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/10/23 03:53 投稿番号: [5792 / 18519]
実効支配は、先占が成立する為の要件の一つにすぎません。
また、実効支配が先占の要件として確立したのは18世紀後半からです。
つまり、17世紀の先占には実効支配は必要ありません。
しかし、18世紀後半以降、実効支配されていない領域は無主地とみなされます。
つまり、【発見】が領域権原となり得ないのではなく、
他国による実効支配(占有)が一定期間行われ、その間に異議を唱えないことにより、
領有の意志を放棄したとみなされ、新たに実効支配(占有)した国に領有権が発生するのです。
これは メッセージ 5787 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
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メキシコの軍艦派遣
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/10/23 03:51 投稿番号: [5791 / 18519]
・1897年12月13日
メキシコが派遣した軍艦の兵士が上陸。
・1898年1月8日
メキシコの軍艦派遣に対してフランスが同島の権利を想起。以降、外交問題化。
------------------------
-
決定的期日の意味を知っていれば、メキシコが軍艦派遣を実効支配の根拠として主張さえしなかった理由もわかるというもんだ。
これは メッセージ 5790 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
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>>メキシコの実効支配(占有状態)
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/10/23 03:34 投稿番号: [5790 / 18519]
>メキシコの実効支配(占有状態)が成立している。
あんたの主観や希望は聞いてないよ。裁判で、スペイン(メキシコ)の実効支配が認められたかどうかを聞いている。
これは メッセージ 5789 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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>実効支配の証拠を提示できなかった。
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/10/23 03:32 投稿番号: [5789 / 18519]
フランスによる先占成立以前の実効支配(占有)が証明できなかったのであり、
メキシコは、砲艦を派遣して、メキシコ国旗をかかげた時点で、
フランスの実効支配(占有状態)を排除し、
メキシコの実効支配(占有状態)が成立している。
ただし、
フランスによる領有の意志表示に対し、
他国が一定期間異議を唱えていなかった為、
フランスの先占が成立し、領有権がフランスに発生している為、
占有権が移動しても、領有国であるフランスが領有を放棄する意志を示さない限り、
領有権が占有国に移動することはなく、
領有国たるフランスは、占有国から領域を取り戻すことができる。
これは メッセージ 5785 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
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>>自国のみの意思だけで
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/10/23 03:24 投稿番号: [5788 / 18519]
>領域を占有し、支配してさえいれば成立します。
<palmas島>
領土主権の継続的で平穏な表示が権原に値することを認めている。
オランダの領土権行使に対する論争もその他の行為も抗議もなく、オランダの主権表示は平穏であった。
<クリッパートン>
国家が絶対的かつ争う余地もなく勝手に使用できるときは、その時点から占有の実行は完成された。
<Pulau Ligitan and Pulau Sipadan 島>
The Court further states that "at the time when these activities werecarried out, neither Indonesia nor its predecessor, the Netherlands, ever expressed its disagreement or protest".
----------------------
この辺りは、目に入らないんだろうな。
これは メッセージ 5786 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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>>>領域取得の権原
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/10/23 03:11 投稿番号: [5787 / 18519]
1.原始取得…いずれの国も領有していない地域を領有
ex)発見、先占、隣接性、添付
------------------------------
-
発見と近接性は実効支配に優越しない未成熟権原(palmas)。先占は実効的でなければならない(palmas)。
2.承継取得…他国が領有していた地域を受け継いで領有
ex)征服、割譲
------------------------------
-
権原の継承は条約によってなされる。
実効支配が非常に強力な権原であることを証明したいのかね。
これは メッセージ 5784 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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>自国のみの意思だけで
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/10/23 03:10 投稿番号: [5786 / 18519]
>「実効支配」は成立するんですか?
領域を占有し、支配してさえいれば成立します。
これは メッセージ 5783 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
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クリッパートン
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/10/23 03:04 投稿番号: [5785 / 18519]
・フランス:「同島への上陸、フランス領事への通告。ハワイ政府への通知。ホノルルの新聞への掲載」が実効支配として認められる。
・スペイン(メキシコ):国家の立場で権利を行使したことを証明するものが一切ない。
・フランスが実効支配で成立した権利を遺棄した理由はない。
------------------------------
-
スペイン(メキシコ)はフランスに優越する実効支配の証拠を提示できなかった。そもそもメキシコの根拠は「歴史的権原」であり、フランスの先占は無効とする主張。フランスが、実効支配成立後に権利を遺棄したこともない。最初のフランスの実効支配の権原を覆す法的根拠がなかっただけのことなんだよね。
>フランスによる実効支配の後、メキシコが支配しているが、
それは実効的支配として認められたものだったのかね。メキシコはそんな主張さえしてないと思うがな。
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
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>領域取得の権原
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/10/23 02:58 投稿番号: [5784 / 18519]
>・条約による継承。
>・実効支配。
一般的には、
1.原始取得…いずれの国も領有していない地域を領有
ex)発見、先占、隣接性、添付
2.承継取得…他国が領有していた地域を受け継いで領有
ex)征服、割譲
に分けられる。
【発見】
現在では、それのみで有効な領域権原の取得とはならない
【隣接性】
それのみでは有効な領域権原を構成しない
【添付】
自然現象により新たな領土が形成され領土が拡大
【先占】
第1に、
それは国家によっておこなわれなければならないということ。
その意志を表示しなければならない。
第2に、
先占される土地は、無主の地であること。
第3に、
先占が実効的であることが必要である。
先占を尊重させる権力が必要である。
実効支配は先占の要件の一つにすぎず、
1.国家により領有意志を示すことにより、
2.無主の地であることを確認し
3.他国に自国の領有意志を尊重させる。
つまり、
1.で領有を開始する意志を示し、
2.で領有に対する合意を得(明示・暗示)
3.で、領有意志を放棄していないことを示す。
__________________
実効支配とは、
権限に基づく領有権とは異なり、排他的支配という状態に基づく。
これは メッセージ 5780 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
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>>「実効支配」の定義
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/10/23 02:36 投稿番号: [5783 / 18519]
自国の為にする意志を以て領域を支配すること。
--------------------
それだけですか?自国のみの意思だけで「実効支配」は成立するんですか?
これは メッセージ 5782 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5783.html
>「実効支配」の定義
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/10/23 02:31 投稿番号: [5782 / 18519]
自国の為にする意志を以て領域を支配すること。
これは メッセージ 5778 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5782.html
今度は作為抽出か。
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/10/23 02:29 投稿番号: [5781 / 18519]
>クリッパートン島は、1858年11月17日、フランスにより合法的に取得されたことになる。
>同国が、あとになってその権利を遺棄(derelictio)によりうしなったと認定する理由はない。
>なぜなら、同島を放棄する意志をもったことはないからである。
----------------------
-
フランスが同島におけるその機能を積極的態様で行使してこなかったという事実は、すでに決定的に完成された取得の失効をもたらすものではない。
----------------------
-
>領有確定後に他国が実効支配しても、領有国が放棄する意志を持たない限り、領有権が移動することはない。
----------------------
-
このロジックは、フランスの実効支配成立後に、スペインが実効支配したことが証明された場合のみ成立するんだよね。スペインの実効支配は成立してたんですかな。
これは メッセージ 5779 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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領域取得の権原
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/10/23 02:19 投稿番号: [5780 / 18519]
細かいケースは除くが、
・条約による継承。
・実効支配。
の2つ。実効支配は国家権力の現実の表示が平和的・継続的になされるのが要件(Palmas島)。国家権力の現実の表示は行政(地方行政含む)、立法、司法の権限の発現の直接的証拠により証明される(MINQUIERS AND ECREHOS諸島)。
平和的とは、他国からの不同意や抗議が存在しないことにより成立(palmas島etc..)。
--------------------
あんたの言う実効支配の定義を示してもらおうか。
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5780.html
一つの判決だけを見ているから
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/10/23 02:14 投稿番号: [5779 / 18519]
法理を理解できないのだよ♪
パルマス島事件のみでは、
オランダによる実効支配の開始から百年近い年月、アメリカは異議を唱えていない。
よって、実効支配が根拠であるかのように見えるが、
クリーパットン事件においては、
フランスによる実効支配の後、メキシコが支配しているが、
判決では、
>クリッパートン島は、1858年11月17日、フランスにより合法的に取得されたことになる。
>同国が、あとになってその権利を遺棄(derelictio)によりうしなったと認定する理由はない。
>なぜなら、同島を放棄する意志をもったことはないからである。
とあり、
領有確定後に他国が実効支配しても、
領有国が放棄する意志を持たない限り、領有権が移動することはない。
放棄する意志を持たなかった事を示している事実は何か?
>1897年、フランス太平洋海軍艦隊長は、
>グアノを採掘している3人をクリッパー島で発見したが、
>かれらのアメリカ国旗の掲揚について、フランスは抗議した。
>しかし、同島を自国領とかんがえていたという
>メキシコは、砲艦を派遣して、メキシコ国旗をかかげた。
>結局、両国は1909年その帰属問題を裁判で解決することに合意した。
↑のような、他国の領有の意志表示にたいして、異議を唱えたことである。
これは メッセージ 5776 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5779.html
実効支配そのものだよ。
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/10/23 02:04 投稿番号: [5778 / 18519]
『異議申し立て』は、『表明しない』と『異議無し』と解釈され、間接的に意志を示した(暗示した)事になるんですけどね♪
それで?
------------------------
-
<当初の主張>
領有権の主張に正当性が認められれば、
実効支配という要件は必要とされないのでは?
------------------------
-
<提示された実効支配ではない正当性の根拠>
3.誰もが知り得る状態で領域を占有し
(誰もが知り得る状態での領域に対する占有行為が領有の意志表示となる。)、
一定期間異議申し立てがない(暗黙の承認)という事実。【パルマス島事件】
------------------------
-
「3.」ではない、あんたのいう「実効支配」の定義でも聞かせてもらおうか。
これは メッセージ 5777 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5778.html
>不同意を表明しないことなんだよね。
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/10/23 01:55 投稿番号: [5777 / 18519]
『異議申し立て』は、『表明しない』と『異議無し』と解釈され、
間接的に意志を示した(暗示した)事になるんですけどね♪
これは メッセージ 5775 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5777.html
まだ馬鹿を晒したいようだな。
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/10/23 01:44 投稿番号: [5776 / 18519]
>3.誰もが知り得る状態で領域を占有し
(誰もが知り得る状態での領域に対する占有行為が領有の意志表示となる。)、
一定期間異議申し立てがない(暗黙の承認)という事実。【パルマス島事件】
可哀相だから、これの関連部分を書いてあげよう。
------------------------
-
オランダは主権の請求権を基本的にはパルマス島に対する国家権力の平穏な継続的な表示という権原に根拠づけた。この権原は国家権力の現実の表示を伴わない主権取得の権原に優越する。(中略)
オランダの領土権行使に対する論争もその他の行為も、抗議もなく、オランダの主権表示は平穏であった。オランダによる主権取得の条件がみたされたことを認める。
------------------------
-
実効支配そのものなんだよね。
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5776.html
まだ墓穴を掘りたいようだね。
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/10/23 01:33 投稿番号: [5775 / 18519]
>正当とする判断基準は『合意(明示・暗示)』です。
また、妄想か。暗黙の合意が何を意味してるのかわかってるのか?不同意を表明しないことなんだよね。
これは メッセージ 5774 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5775.html
爆笑させていただきました。
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/10/23 01:30 投稿番号: [5774 / 18519]
>「正当」であれば実効支配は関係ないと行っておいて、
>「正当」の根拠を実効支配に求めてるんだよ。
正当とする判断基準は『合意(明示・暗示)』です。
誰もが知り得る実効支配(意志表示)に対し、
異議申し立てをしない事(暗黙の承認)により『合意』が成立し、
正当な領有と認められるのです。
実効支配だけでは、『領有意志の表示』を満たしているにすぎず、
合意が成立していない以上、正当な領有とは認められません。
これは メッセージ 5773 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5774.html
要点だけまとめたサイトではなく
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/10/23 01:11 投稿番号: [5773 / 18519]
判例をよめよ。できれば竹島とは関係ない判例集をな。これ以上、笑わせないでくれ。
「正当」であれば実効支配は関係ないと行っておいて、「正当」の根拠を実効支配に求めてるんだよ。
これは メッセージ 5772 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5773.html
>原典も確認せずサイトのコピーか。
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/10/23 01:02 投稿番号: [5772 / 18519]
サイトのコピーと思うほど完成度が高かったか♪
私の投稿のうち一行ほどコピーして検索かけてみ♪
多分どこのサイトも検索にかからないと思うぞ♪
__________________
>当たり前のこと
≫2.領有の意志表示(誰もが知り得るように示す)してから
≫一定期間異議申し立てがない(暗黙の承認)という事実。
↑と、↓
>「領有の意志表示してから一定期間異議がない占有は実効支配として成立し、領域権原取得の法的根拠となる」
の違い、理解してる?
(暗黙の承認)
↑これが最も重要で、『1.』と『2.3.』は、
明示か暗示かの違いこそあれ『合意』していることが根拠となっている。
『合意』の基本は自由意志に基づいていること。
つまり、
自らの意志を示すことが制限されている状態においては、
異議申し立てを行っていなくとも、黙認とは認められない。
『当たり前のこと+α』
の『α』という少しの違いが重要なのだが、
それを理解できていないで悦に入る人がいるんだね♪
これは メッセージ 5771 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5772.html
>>正当性は、何を根拠に判断
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/10/23 00:19 投稿番号: [5771 / 18519]
>知らないの?
笑ったよ。原典も確認せずサイトのコピーか。しかも、このサイトは不親切だから当たり前のことは省略されてるんだよね。
>2.領有の意志表示(誰もが知り得るように示す)してから
一定期間異議申し立てがない(暗黙の承認)という事実。【クリーパットン事件】
これ実効支配の成立要件なんだよね。正確にいえば、「領有の意志表示してから一定期間異議がない占有は実効支配として成立し、領域権原取得の法的根拠となる」だよね。
>3.誰もが知り得る状態で領域を占有し
(誰もが知り得る状態での領域に対する占有行為が領有の意志表示となる。)、
一定期間異議申し立てがない(暗黙の承認)という事実。【パルマス島事件】
これも「クリッパートン」と同様に実効支の成立要件。パルマス島の判例は実効支配の法理を確立した重要判例だし、翻訳も出てるから読んでみれば?
こういう当たり前のことを省略されたサイトを独自解釈して悦に入る人がいるんだね。
他にも、統一教会系の新聞記事を盲信して恥をかいた人もいるし。
これは メッセージ 5769 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5771.html
REそれが道理かね?
投稿者: net_browney 投稿日時: 2004/10/23 00:16 投稿番号: [5770 / 18519]
>日本は「日本の所謂松嶋は朝鮮の于山島であり、于山島は朝鮮の領土」であることを知りながら、「先占の法理」なるインチキ国際法を振りかざしているだけと思いましたが。
あなたの指摘は安龍福の記述によるものですね。
しかしそれ以前の韓国側の文献を幾ら調べても安の記載と合致する位置には竹島は存在しない
そもそも安という人物もどうも虚言癖があった人物のようで、日本側に対して年齢を水増しして主張したり、ともかく言い方は悪いがあまり賢い人物ではなかった。それだけにその証言もあまりアテにはならない。
それに彼の主張を信じたとしても「日本の所謂松嶋は朝鮮の于山島であり、于山島は朝鮮の領土」との証言と一緒に「大方一日の道程にあり、鬱陵島よりすこぶる大きい島」と松島のことを述べている。
しかし竹島の大きさはせいぜい東京都の日比谷公園くらい。鬱陵島より遥かに小さい
そもそも安の証言を考える前に于山島は何かとの問題がある。
いまの鬱陵島には、于山小学校という名前の島があり、名前の由来を聞けば島の古名にちなんだ名前だと答えたそうですよ
また。他の韓国側の地図(大東輿地図など)を見ても鬱陵島より極めて接近した位置に記されているし、また方向も竹島と違う。
このような点を踏まえて言えば、安が主張する松島(于山島)は現在の隠岐であり。現在の竹島ではない
そして韓国側が主張する于山島とは、鬱陵島の古名もしくは鬱陵島の属島のチェクドのことであり。
鬱陵島の知識に乏しかった安龍福が誤認しただけと見なすのが妥当です
>分かり易く云えば「隣家の自転車を勝手に自分のものとしてノートに書いたから自分のものである」と強弁しているようにしか聞こえないのですが。
わかり易く言えば、韓国の主張は他人の自転車だとわかりきっている。名札にも日本と書かれている自転車を、これは韓国と書かれているから韓国のものだと主張しているようなものですよ。
竹島問題では完全に歴史的検証は日本側に決まっていて、1999年に行われた調査でも竹島を韓国領土と見なしている国は一つもなかった事実がある。
それでも歴史的根拠を持ち出しても、すぐにボロが出るだけですよ
これは メッセージ 5758 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5770.html
>正当性は、何を根拠に判断
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/10/23 00:05 投稿番号: [5769 / 18519]
>何を根拠に帰属が確定するのかな。
>誰が何を根拠に正当性を判断するのですかな。
知らないの?
【定義】
主体は国家とする。
1.当事国間の合意。
【条約などに明記されている場合】
2.領有の意志表示(誰もが知り得るように示す)してから
一定期間異議申し立てがない(暗黙の承認)という事実。
【クリーパットン事件】
3.誰もが知り得る状態で領域を占有し
(誰もが知り得る状態での領域に対する占有行為が領有の意志表示となる。)、
一定期間異議申し立てがない(暗黙の承認)という事実。
【パルマス島事件】
>まぁ領域権原に関する判例を1つでも調べれば、こんな主張はできないと思うがな。
まぁ領域権原に関する判例を複数調べれば解ることだがな♪
領有権は所有権と基本的な【理(ことわり)】は、
たいして違わないから民法を読むと参考になるな♪
これは メッセージ 5764 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
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こっちも突っ込んでおくことにするか。
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/10/23 00:03 投稿番号: [5768 / 18519]
>国際法を論ずるのならば、この問題に関しては二国間関係が重要になる。
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またしても判例さえ提示できないurinara国際法の披露でんな。
>ICJに於いても近代国際法が普及する以前の13世紀に遡って審理が行われたこともあるのだよ。つまりは、歴史的権原こそが重要なのだ。
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ああ各国が、我田引水の史料解釈をした強弁をするので審理はする。問題はそれが実効的支配と認められたか否かなんだよね。今回は恥をかかないように「ネタ」の信憑性は確認したのか?
<MINQUIERS AND ECREHOS CASE>
There are, however, other ancient documents which provide some indications as to the possession of the islets in dispute. The United Kingdom relied on them to show that the Channel Islands were considered as an entity and, since the more important islands were held by England, this country also possessed the groups in dispute. For the Court, there appears to be a strong presumption in favour of this view, without it being possible however, to draw any definitive conclusion as to the sovereignty over the groups, since this question must ultimately depend on the evidence which relates directly to possession.
<中略>
イギリスの実効支配の証拠の判断
From the beginning of the nineteenth century, the connection became closer again, because of the growing importance of oyster fishery. The Court attached probative value to various acts relating to the exercise by Jersey of jurisdiction and local administration and to legislation, such as criminal proceedings concerning the Ecrehos, the levying of taxes on habitable houses or huts built in the islets since 1889, the registration in Jersey of contracts dealing with real estate on the Ecrehos.
<中略>
フランスの実効支配の証拠の判断
The Court did not find that the facts invoked by the French Government were sufficient to show that France has a valid title to the Minquiers. As to the above-mentioned facts from the nineteenth and twentieth centuries in particular, such acts could hardly be considered as sufficient evidence of the intention of that Government to act as sovereign over the islets. Nor were those acts of such a character that they could be considered as involving a manifestation of State authority in respect of the islets.
結論
In such circumstances, and having regard to the view expressed above with regard to the evidence produced by the United Kingdom Government, the Court was of opinion that the sovereignty over the Minquiers belongs to the United Kingdom.
これは メッセージ 5742 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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開き直らないのAm_I_AHO_1st
投稿者: net_browney 投稿日時: 2004/10/22 23:54 投稿番号: [5767 / 18519]
>領域権原を論ずるに重要となるのは、それが国家権力によって行われた行為か否かです
その民間伝承で記された地図を示してフランスに対して日本は対馬の領有を証明して見せましたよ。問題となるのは、日本国政府が領土としての認識をもっていたことです。
また享和年鑑に編集された長生竹島記でも竹島の領有の意思を当時の日本人が持っていた証は幾らもあります
>松嶋が隠岐国に属していたのであれば、幕府の資料を提示すべきでしょう。
それで私の質問に全て答えていないよ。韓国側の当時の政権の李朝朝鮮が、確かに竹島を自らの領土と認識していた証を示さなければ近代における領土の認識にはならない
>領域権原を論ずるに重要となるのは、>それが国家権力によって行われた行為か否かです
このように言うのであれば、せめて日本が竹島領有を正式に閣議決定する1905年以前に韓国政府が確かに竹島の領有の意思を持っていたとの証拠を示すべきでしょう。
ちなみに1907年の大韓新地志には
「鬱島(1900年に鬱陵島から鬱島に名称変更)の位置を130度45分から35分に至る」
このような記載があり、明らかに竹島の経度から外れている。
1899年の大韓全図では
「鬱島郡の行政地域は東経130度35分から45分までである」
との記載がある。つまり何れの資料でも竹島は韓国の領有地外にあるのですけど
これは メッセージ 5757 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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urinaraの脳内で確立した国際法
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/10/22 23:40 投稿番号: [5766 / 18519]
これは メッセージ 5753 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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AHO法
投稿者: llllowollll 投稿日時: 2004/10/22 23:12 投稿番号: [5765 / 18519]
師匠が国際法も判例も国の主張も全部無視して、AHO法を適用するのは一切かまいませんけどね
けど、誰にも相手にされないだけですよ
電車でぶつぶつつぶやいている危ない親父と同レベルだってこと
>具体的には、歴史的権原の優位はあるのかね?
少なくとも20世紀まで存在を知っていた痕跡の無い国より優位でしょう(笑
これは メッセージ 5753 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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>>複数国が
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/10/22 23:12 投稿番号: [5764 / 18519]
>領有権の主張に正当性が認められれば、
正当性は、何を根拠に判断するのですかな。
>所有権の帰属が確定していれば、
何を根拠に帰属が確定するのかな。
>他者が異議を唱えても、主張に正当性が認められない限り、
誰が何を根拠に正当性を判断するのですかな。
まぁ領域権原に関する判例を1つでも調べれば、こんな主張はできないと思うがな。
これは メッセージ 5754 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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あいかわらずだね
投稿者: llllowollll 投稿日時: 2004/10/22 23:01 投稿番号: [5763 / 18519]
久々だね、師匠
ところで、存在すら知らなかった国に何の歴史的権原があるのか教えてちょうだいね。
できれば青年の主張レベルでなく、法的根拠を提示してね。
まあいつもいつも質問から逃げ回るだけじゃつまんないでしょ?
これは メッセージ 5761 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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獨島を韓国から切り離して
投稿者: Gaenara 投稿日時: 2004/10/22 21:30 投稿番号: [5762 / 18519]
こらこら、チョン。 嘘は、そこまでにしておくんだな。
于山島は「伝統的」にどこにあったんだ? お前の正直な解答は期待できないが、ここの皆さんは知りたいところだろう、チョンよ。
これは メッセージ 5761 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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伝統的なものもありますからな
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/10/22 21:01 投稿番号: [5761 / 18519]
>ぼくは竹島議論のややこしさは、ひとつには島名の混乱。
古文献に出てくる島名がはたして現在の竹島(韓国名独島、あるいはリアンクール岩)なのかどうか、解釈次第でいかようにもとれること。
いや、愚生の考えでは日本国内に幕府や明治政府の放棄に反対する立場が根強かったのだと思います。
つまり公式には「松嶋は于山島であり、于山島は朝鮮領土」であるものの、その処分を不服とする考え方が、水戸藩などの強硬派をはじめ根強く残っていたのでしょう。
元幕府の官僚であった渡辺条約局長などは前記の公式見解を恐らく知悉していたと思いますが、そうでない勢力も大勢いたことは水戸藩の大事業で大正時代に完成した「大日本史」の記述を見ても明らかです。
要するに、日本国内には常に獨島を韓国から切り離して日本領土にしてしまいたい勢力が存在していたわけです。
これは メッセージ 5759 (tydkemvo さん)への返信です.
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無意味な議論ですが
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/10/22 20:20 投稿番号: [5760 / 18519]
>AHO師匠は日韓併合は合法だったと思いますか、非合法だったと思いますか?
確立された国際法の原則に従えば、合法ですな。
現実に長期に亘り存在した事態を遡って無効とすることは無理でしょう。
>わたしは日韓併合は良いことではなかったけれど、いちおう日韓双方の合意があり、形式的には合法だったと思っています。
妥当な線ではないでしょうか。
歴史的な事実は事実として淡々と記せば良いことです。
これは メッセージ 5759 (tydkemvo さん)への返信です.
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AHO師匠
投稿者: tydkemvo 投稿日時: 2004/10/22 20:11 投稿番号: [5759 / 18519]
師匠にこの場をお借りして質問があります。
AHO師匠は日韓併合は合法だったと思いますか、非合法だったと思いますか?
もちろん合法、非合法と正当、不当は別として、さらにAHO師匠の発言は韓国政府を代弁しない個人の発言としてです。
ぼくは竹島議論のややこしさは、ひとつには島名の混乱。
古文献に出てくる島名がはたして現在の竹島(韓国名独島、あるいはリアンクール岩)なのかどうか、解釈次第でいかようにもとれること。
そして、日本からの韓国の独立が韓国の独力によってなされたのではなく、日本の敗戦、連合軍の切り離しによってなされたこと。
すなわち、韓国の独立時に当事者たる日本と韓国の話し合いがいっさいなく韓国が独立したこと。
韓国独立時に当事者である日本と韓国のきちんとした話し合いがあれば、こんなことにはならなかっただろうと思うのです。
日本ぬきに韓国は独立し、その後、やっと日本が朝鮮半島の南の政権、韓国を承認(韓国が独立した国家であるという現状を追認)したのが1965年でした。
韓国政府は日韓併合条約そのものが最初から非合法、無効なものであるという主張だったように思いますが。
わたしは日韓併合は良いことではなかったけれど、いちおう日韓双方の合意があり、形式的には合法だったと思っています。
韓国政府の考えは別として、AHO師匠はいかがお考えでしょうか?
まんざら竹島議論と、日韓併合が合法だったのかということは無関係でもないと思われるのです。
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
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それが道理かね?
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/10/22 19:31 投稿番号: [5758 / 18519]
>つまりどちらにより正当性があるか、日韓保護条約以前に日本は竹島に領有を閣議決定した。
日本は「日本の所謂松嶋は朝鮮の于山島であり、于山島は朝鮮の領土」であることを知りながら、「先占の法理」なるインチキ国際法を振りかざしているだけと思いましたが。
分かり易く云えば「隣家の自転車を勝手に自分のものとしてノートに書いたから自分のものである」と強弁しているようにしか聞こえないのですが。
これは メッセージ 5756 (net_browney さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5758.html
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