仮定と妄想と捏造のなれの果て
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/04/19 20:47 投稿番号: [4090 / 18519]
今だ、各個について、具体的な判例や事例に基づく反論を頂いてませんが。
【韓国が領域権原を取得した現実の条約】
(AHO)具体的にはscapin677だろうな。
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へぇ〜scpinのどこに韓国領なんて書いてあるのかね。また、「権原を継承」と書いてあるのかね。権原を持っている日本の署名は?SF条約では、あれほどやかましく行っていた「韓国の同意」とやらも見られないが、何故scapinのみ有効なのかね?
【無人島における実効的支配】
(AHO)19世紀以前に絶海の孤島や峻厳な山奥を『実効支配』する必要も無かろう。
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無人島でも政府組織による疑いようのない明確な記録(no doubt as to their specific reference)が必要。
【現在の実効的支配が最優先・100年前は無視される】
(AHO)マレーシアとインドネシアとの間で争われた二つの小島の領有権問題にICJが下した裁定では、既成事実を積み上げた「現在の実効支配」に軍配を上げました。
(AHO)現代の基準で大韓民国が実効支配してりゃ充分でしょ。
(AHO)実効支配が問題になるのは、「現在の実効支配」だけです。昔の記録は、何らかの関与を示す参考記録なんですよ。
(AHO)愚生が先の投稿で示したとおり、「現在の実効支配」が何よりも大事だからですよ。
(AHO)領有権が問題になるのは、「現在の実効支配」だけが判断基準です。歴史上の領有に国際法を持ち込むのは無意味です。
(AHO)ほらな、100年前の歴史上の経緯なんか関係ないだろ。
(AHO)100年も前の歴史上の経緯なんか見ませんよ。
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「紛争発生以前」+「不同意・抗議の表明(expressed its disagreement or protest)がなされていない」が大前提。100年前だろうが関係ありません。
また、上記主張によれば「(AHO)既に17世紀に三峯島探査を行い、その成果は正史にも記録され、以後各種地誌にも記録されています。」は無視されますな。
【紛争(決定的期日)】
(AHO)紛争地化しておらん以上、該問題のクリティカルデートはどこまでも「未定」だよ。
(AHO)抗議文でも受理されましたか。
(AHO)交換公文による取り決めがある以上、その手順を踏まない紛争は存在しないも同然。
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実効的支配は、不同意・抗議の「表明」(expressed its disagreement or protest)がなされていないことが必要で、主権の主張(claimed to have title)で紛争認定・決定的期日が設定されてます。韓国に受理なんかされる必要はありません。また、交換公文では「紛争発生後の解決の手続き」であり「紛争の定義」でありません。特別国際法が存在しない限り一般国際法が適用されます。即ち、不同意・抗議の表明で紛争ですな。
【国際法】
(AHO)ウリナラが認めない国際法には従う必要ないでしょ。
(AHO)法的には韓国領で問題ないとしても、日本がどの程度関与があるのか。
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こんな方に国際法を語ってほしくないな。参考までに韓国も加盟している国連憲章の一部を掲載。
「平和に対する脅威の防止及び除去と侵略行為その他の平和の破壊の鎮圧とのため有効な集団的措置をとること並びに平和を破壊するに至る虞のある国際的の紛争又は事態の調整または解決を平和的手段によって且つ正義及び国際法の原則に従って実現する」
【韓国が領域権原を取得した現実の条約】
(AHO)具体的にはscapin677だろうな。
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へぇ〜scpinのどこに韓国領なんて書いてあるのかね。また、「権原を継承」と書いてあるのかね。権原を持っている日本の署名は?SF条約では、あれほどやかましく行っていた「韓国の同意」とやらも見られないが、何故scapinのみ有効なのかね?
【無人島における実効的支配】
(AHO)19世紀以前に絶海の孤島や峻厳な山奥を『実効支配』する必要も無かろう。
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無人島でも政府組織による疑いようのない明確な記録(no doubt as to their specific reference)が必要。
【現在の実効的支配が最優先・100年前は無視される】
(AHO)マレーシアとインドネシアとの間で争われた二つの小島の領有権問題にICJが下した裁定では、既成事実を積み上げた「現在の実効支配」に軍配を上げました。
(AHO)現代の基準で大韓民国が実効支配してりゃ充分でしょ。
(AHO)実効支配が問題になるのは、「現在の実効支配」だけです。昔の記録は、何らかの関与を示す参考記録なんですよ。
(AHO)愚生が先の投稿で示したとおり、「現在の実効支配」が何よりも大事だからですよ。
(AHO)領有権が問題になるのは、「現在の実効支配」だけが判断基準です。歴史上の領有に国際法を持ち込むのは無意味です。
(AHO)ほらな、100年前の歴史上の経緯なんか関係ないだろ。
(AHO)100年も前の歴史上の経緯なんか見ませんよ。
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「紛争発生以前」+「不同意・抗議の表明(expressed its disagreement or protest)がなされていない」が大前提。100年前だろうが関係ありません。
また、上記主張によれば「(AHO)既に17世紀に三峯島探査を行い、その成果は正史にも記録され、以後各種地誌にも記録されています。」は無視されますな。
【紛争(決定的期日)】
(AHO)紛争地化しておらん以上、該問題のクリティカルデートはどこまでも「未定」だよ。
(AHO)抗議文でも受理されましたか。
(AHO)交換公文による取り決めがある以上、その手順を踏まない紛争は存在しないも同然。
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実効的支配は、不同意・抗議の「表明」(expressed its disagreement or protest)がなされていないことが必要で、主権の主張(claimed to have title)で紛争認定・決定的期日が設定されてます。韓国に受理なんかされる必要はありません。また、交換公文では「紛争発生後の解決の手続き」であり「紛争の定義」でありません。特別国際法が存在しない限り一般国際法が適用されます。即ち、不同意・抗議の表明で紛争ですな。
【国際法】
(AHO)ウリナラが認めない国際法には従う必要ないでしょ。
(AHO)法的には韓国領で問題ないとしても、日本がどの程度関与があるのか。
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こんな方に国際法を語ってほしくないな。参考までに韓国も加盟している国連憲章の一部を掲載。
「平和に対する脅威の防止及び除去と侵略行為その他の平和の破壊の鎮圧とのため有効な集団的措置をとること並びに平和を破壊するに至る虞のある国際的の紛争又は事態の調整または解決を平和的手段によって且つ正義及び国際法の原則に従って実現する」
これは メッセージ 4089 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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