竹島

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Re:「日本領土より除外せられたと認識」

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2009/01/28 12:30 投稿番号: [17287 / 18519]
> それはそうですね。SCAPIN677の目的が行政権の停止であること、及び、それが領土の最終決定ではないという認識と共にね。

  そうですね、指令の目的のために定義される日本の範囲から除かれる地域
(a) 鬱陵島、竹島、済州島。
(b) 北緯30度以南の琉球(南西)列島(口之島を含む)、伊豆、南方、小笠原、硫黄群島、及び大東群島、沖ノ鳥島、南烏島、中ノ鳥島を含むその他の外郭太平洋全諸島。
(c) 千島島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発、多楽島を含む)、色丹島。
  のうち、(b)に関しては、その後アメリカとの締約等により、日本に含まれることになったり、或いは、潜在的主権を承認されましたから、日本に返還されて良いと思います。
  しかし、(a)と(c)は、当事者により潜在的主権を承認されていませんから、現在も有効と解釈しても差し支えないでしょう。
  これらの地域については、日本の統治権は及ばないわけであり、日本国内の法令が準拠するのも当然ですね。

どちらの領土であろうとも・・・

投稿者: renko_15 投稿日時: 2009/01/28 01:37 投稿番号: [17286 / 18519]
島を汚しているのは、韓国の人たちだと思います。
とても悲しいです。

Re: 尖閣諸島 〜知られざる記録〜

投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2009/01/27 23:34 投稿番号: [17285 / 18519]
自動スキャンした文章を掲載します。後日清書します。

  太平洋戦争末期の1944年7月、日本車は台湾航路の制海
空権が米英車に掌握されていたにもかかわらずツ石垣町民に台
湾疎開を命じた。1945年6月30日、最後の疎開船、第ブす
早大と第五千早大は老人・婦女子180名余を乗せて午後9時
過ぎ石垣港を出港し、西表船浮港を経由して台湾へ向けた。7
月3日午後2時頃、尖閣列島近海を航行中に米軍機に発見され
て機銃掃射を浴びた。船上は阿鼻叫喚のるつぼと化し、銃撃死、
溺死と多数の死者が出た。第五千早大は炎上沈没、第二T早大
は機関故障で航行不能となったが乗組員の必死の修理で魚釣島
に漂着することができ、九死に一生を得た。
  釣1か月近くの集団生活で食糧も底をつき、餓死者も出るな
ど極限状態となった。頼みの千早大も流失して連絡手段を失っ
た人々は小舟をつくnへ決死隊を編成し8月口口午後5時過ぎ
石垣島へ向けて出発し、同川口午後7時頃、川平の底地湾に到
着した。この救助要請によって生存忿が救助され、同19口石垣
港へ到着した。
  魚釣島は無人島で遠隔地であることから、現地での慰霊を行
うのは困難な為、この地に慰霊牌を建立し、御霊を慰め、併せ
てこの悲惨な戦時遭難事件を後世へ伝え、人類の恒久平和を祈
念する。

Re:「日本領土より除外せられたと認識」

投稿者: chaamiey 投稿日時: 2009/01/27 21:52 投稿番号: [17284 / 18519]
>SCAPIN677が発せられた当時は、日本領土より除外せられたと認識していたわけですね。


  それはそうですね。SCAPIN677の目的が行政権の停止であること、及び、それが領土の最終決定ではないという認識と共にね。

南と北 第26号 & いい冬だな

投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2009/01/27 19:34 投稿番号: [17283 / 18519]
芸能人は年末年始はハワイで過ごしますが、私のように沖縄で過ごすのも良いと思います。冬は暖かい所が一番です。寒い冬にわざわざスキーに行く人の気持ちが分かりません。そこで本日の尖閣掲示板エンディングテーマが決まりました。

さて、掲題の件ですが、『南と北 第26号』をアップロードしました。
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/minamitokita-1963/

http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/
(後日掲載予定)


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http://en.expo2010china.com/
http://www.shanghai-expo-sangyoukan.jp/
『地学雑誌』(次回の文章起こしは144号)
『琉球国図』
『琉球新報 1900年』(文字化け激しく途中までアップロード済み!)
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1900/
『琉球新報 1901年』
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1901/
『琉球新報 1902年』
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「ANA   CM 沖縄 いい冬だな編」
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Re: 竹島では不在者投票ができる

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2009/01/27 19:24 投稿番号: [17282 / 18519]
>1947年の島根県知事宛
>一月二十九日附日本政府宛覚書「領土外に対する行政権停止の件」に基き、竹島(鬱陵島、隠岐島の間の小島)は日本領土より除外せられたるに付き。

>http://www.geocities.jp/tanaka_kunitaka/takeshima/police-1947/

  なるほど。
  SCAPIN677が発せられた当時は、日本領土より除外せられたと認識していたわけですね。
  そうでしょうとも。

Re: 竹島では不在者投票ができる

投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/01/27 11:04 投稿番号: [17281 / 18519]
>>当時の日本は、GHQの統治下にあったわけですから、自発的に領土を放棄も何も関係ないですな。総理府令、財務省令も、ポツダム政令に基づいて改正されているから、現在でも法律としての効力を持つという事です。<<
>SCAPIN677が、欝陵島、竹島、済州島の放棄を意味するものではないということは既に明らかになっています。従前の日本の主張どおり単に行政権の停止でという意味しかありません。従って、SCAPIN677の意図を受けた1951年大蔵省令4号、1951年総理府令24号が、それらの上位にある法律や政令の施行する範囲を定めたものにすぎないことは明らかです。(即ち、日本の行政権の及ぶ範囲)
1951年大蔵省令4号や1951年総理府令24号で欝陵島、竹島、済州島を放棄したのであれば、それはSCAPIN677の意図を明らかに越えるものであり、「領土の自発的放棄」に他なりません。このような「領土の自発的放棄」が極めて不自然であることは常識の教えるところです。また、省令のレベルで領土放棄の意志を表すというのも行政手続きとして極めて不自然です。
「現在でも法律としての効力を持つ」かどうかなんて領土問題とは何の関係もないねwww<

SCAPIN677の命令が出た時は、朝鮮半島は分断され、米ソによる軍政統治下にあり、韓国という国は存在しない。
何れ起こりうる米ソ戦争を考えた時、アメリカ軍政府が南北朝鮮戦争を想定し、詳細な戦略を練るのは当然の事で、ソ連に半島を制圧された場合、欝陵島、竹島、済州島は、朝鮮半島を取り囲むように戦略基地を構築できると考えるのは、戦争のプロなら当然と思いますな。
従ってGHQが、竹島はともかくとしても、済州島や欝陵島を朝鮮の領土と知らぬはずは無いでしょうから、SCAPIN677の3条、4条に、分割して書かれている説明がつきますな。
貴君の主張する、竹島だけを単に行政権の停止というのならまだ分かるが、一括りに記載されている、欝陵島、竹島、済州島を、行政権の停止と解釈するのは無理が有りますな。
総理府令、財務省令の本邦と外国の定義で、外国となっている以上、竹島だけを切り離して行政権の停止というのは無理がありますな。単に行政権の停止なら、欝陵島、済州島も日本領土と主張する必要がありますからな。

1947年の島根県知事宛
一月二十九日附日本政府宛覚書「領土外に対する行政権停止の件」に基き、竹島(鬱陵島、隠岐島の間の小島)は日本領土より除外せられたるに付き。

http://www.geocities.jp/tanaka_kunitaka/takeshima/police-1947/

Re: 竹島では不在者投票ができる

投稿者: puracyaka2007 投稿日時: 2009/01/27 05:30 投稿番号: [17280 / 18519]
>当時の日本は、GHQの統治下にあったわけですから、自発的に領土を放棄も何も関係ないですな。総理府令、財務省令も、ポツダム政令に基づいて改正されているから、現在でも法律としての効力を持つという事です。

SCAPIN677が、欝陵島、竹島、済州島の放棄を意味するものではないということは既に明らかになっています。従前の日本の主張どおり単に行政権の停止でという意味しかありません。従って、SCAPIN677の意図を受けた1951年大蔵省令4号、1951年総理府令24号が、それらの上位にある法律や政令の施行する範囲を定めたものにすぎないことは明らかです。(即ち、日本の行政権の及ぶ範囲)
1951年大蔵省令4号や1951年総理府令24号で欝陵島、竹島、済州島を放棄したのであれば、それはSCAPIN677の意図を明らかに越えるものであり、「領土の自発的放棄」に他なりません。このような「領土の自発的放棄」が極めて不自然であることは常識の教えるところです。また、省令のレベルで領土放棄の意志を表すというのも行政手続きとして極めて不自然です。
「現在でも法律としての効力を持つ」かどうかなんて領土問題とは何の関係もないねwww

>SCAPIN 677
>3条日本の範囲から除かれる地域として
>(a)欝陵島、竹島、済州島。(b)北緯30度以南の琉球(南西)列島(口之島を含む)、伊豆、南方、小笠原、硫黄群島、及び大東群島、沖ノ鳥島、南鳥島、中ノ鳥島を含むその他の外廓太平洋全諸島。(c)千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発、多楽島を含む)、色丹島。

>竹島が、SF条約で日本領土とされたなら、総理府令、財務省令の改正で、(a)欝陵島、竹島、済州島は、SF条約で、欝陵島と済州島は韓国に返還されているから、竹島が日本領土とすれば、欝陵島、竹島、済州島は削除されなければならないわけですな。
>現に、返還された
(b)北緯30度以南の琉球(南西)列島(口之島を含む)、伊豆、南方、小笠原、硫黄群島、及び大東群島、沖ノ鳥島、南鳥島、中ノ鳥島を含むその他の外廓太平洋全諸島。
は、改正により削除されている。

>総理府令、財務省令が改正を繰り返したにも関わらず、現在においても、欝陵島、竹島、済州島が外国の定義で残っているということは、韓国に返還されたという事ですな。

いいえ、全然そういうことにはなりません。
1951年大蔵省令4号、1951年総理府令24号中に欝陵島、竹島、済州島が外国の定義で残っていても、もともと1951年大蔵省令4号、1951年総理府令24号が「旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法」や、「朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令」の施行範囲を定めたものに過ぎず、領土問題とは全く関係がないからです。問題となっている「欝陵島、竹島、済州島」の部分は、サンフランシスコ平和条約の前後で改正されていないようですが、当然その意図するところが変わるわけではありません。上で述べたとおり、サンフランシスコ平和条約後も「欝陵島、竹島、済州島」では「旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法」等は施行しないと言っているに過ぎません。
「竹島が、SF条約で日本領土とされたなら、総理府令、財務省令の改正で、(a)欝陵島、竹島、済州島は、SF条約で、欝陵島と済州島は韓国に返還されているから、竹島が日本領土とすれば、欝陵島、竹島、済州島は削除されなければならないわけですな。」という主張ですが、削除したほうが法律としての整合性の面では好ましいでしょうか、「削除されなければならない」わけではありません。当該規定が残っていても、「旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法」等の施行には何の支障もありません。欝陵島、済州島が日本外であることは、上位法たるサンフランシスコ平和条約で明らかだし、かたや竹島には居住者も財産も無いことは明らかだからです。
このようにサンフランシスコ平和条約後も当該規定が残っていることになにか意味があるような解釈をする人もいるようですが、おそらく削除漏れのレベルの話であって、もとより当該規定が領土問題とは無関係なのは繰り返し述べているとおりです。
「領海及び接続水域に関する法律」なんか持ち出して竹島に領海は無いなんて主張する人に何を言っても無駄でしょうがねwww

尖閣諸島 〜知られざる記録〜

投稿者: diaoyuzhuyu 投稿日時: 2009/01/26 16:40 投稿番号: [17279 / 18519]
NHK放送日1978年7月1日
昭和20年6月30日、2隻の疎開船が米軍機の襲撃を受け、百数十人の
疎開者を乗せて尖閣諸島魚釣島へ漂着した。この無人島では食糧の調達も
ままならず、餓死者が続出。やがて9人の決死隊が選ばれ、連絡のために
170キロ離れた石垣島へ、自分たちの手で造ったくり舟に乗って島を出
た…。尖閣諸島に埋もれていたこの劇的な戦争秘話を、作家の吉村昭さん
が豊富な戦史の知識を駆使してレポートする。

http://archives.nhk.or.jp/chronicle/B10001200997807010130022/?n=1&q=%E5%B0%96%E9%96%A3%E8%AB%B8%E5%B3%B6&o=1&np=20&or=t
senkaku_islandsさん,お願いします.

Re: 採集と飼育 &  '92 JAL

投稿者: diaoyuzhuyu 投稿日時: 2009/01/26 13:13 投稿番号: [17278 / 18519]
『採集と飼育』 02=09 ?????
『渡びん航路図』
作者 鄭秉衡,年代 1866年
1866年 冊封使 趙新・于光甲 , 接封大夫 鄭秉衡

Re: 竹島では不在者投票ができる

投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/01/25 22:55 投稿番号: [17277 / 18519]
>>総理府令、財務省令通りということで、竹島は外国。
>>従って、法令に上位下位はありませんな。法は法ということです。
>法令には優劣関係があることくらい常識です。やれやれ。
政令や省令は法の委任を受けて制定されるものです。従って、上位の法の目的
内でしか効力を有さないのは当然のことです。
繰り返しになりますが、韓国が主張していることをわかりやすく言えば、
「日本は自発的に竹島の領有権を放棄した」ということと同義ですが、これは極めて不自然な結論です。(自発的に領土を放棄するというのは、通常はあり得ないし、日本の国内法では領土放棄の方法も全く定められていません。常識と乖離した結論を導き出すような法解釈はたいていダメです。)
一方で、日本は竹島の領有権をサンフランシスコ平和条約の前後を通じて主張しています。
日本に竹島を放棄する意図があったなどという主張は問題にもなりません。<

当時の日本は、GHQの統治下にあったわけですから、自発的に領土を放棄も何も関係ないですな。総理府令、財務省令も、ポツダム政令に基づいて改正されているから、現在でも法律としての効力を持つという事です。

SCAPIN 677
3条日本の範囲から除かれる地域として
(a)欝陵島、竹島、済州島。(b)北緯30度以南の琉球(南西)列島(口之島を含む)、伊豆、南方、小笠原、硫黄群島、及び大東群島、沖ノ鳥島、南鳥島、中ノ鳥島を含むその他の外廓太平洋全諸島。(c)千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発、多楽島を含む)、色丹島。

竹島が、SF条約で日本領土とされたなら、総理府令、財務省令の改正で、(a)欝陵島、竹島、済州島は、SF条約で、欝陵島と済州島は韓国に返還されているから、竹島が日本領土とすれば、欝陵島、竹島、済州島は削除されなければならないわけですな。
現に、返還された
(b)北緯30度以南の琉球(南西)列島(口之島を含む)、伊豆、南方、小笠原、硫黄群島、及び大東群島、沖ノ鳥島、南鳥島、中ノ鳥島を含むその他の外廓太平洋全諸島。
は、改正により削除されている。

総理府令、財務省令が改正を繰り返したにも関わらず、現在においても、欝陵島、竹島、済州島が外国の定義で残っているということは、韓国に返還されたという事ですな。

ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律
(昭和27年3月31日法律第43号)

国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令
(昭和二十五年二月二十八日政令第二十二号)
最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
(国外居住外国人)
第二条   この政令において「国外居住外国人」とは、左の各号に掲げる者をいう。
一   日本の国籍を有しない者で本邦(本州、北海道、四国、九州及び法務省令、財務省令で定めるその附属の島をいう。以下同じ。)に住所又は居所を有しないもの
二   外国法に基いて設立された法人又はこれに準ずる団体で本邦に支店又は事務所を有しないもの
2   前項各号に掲げる者を除く外、左の各号に掲げる者は、当分の間、国外居住外国人とみなす。
一   日本の国籍を有し、且つ、本邦に本籍を有しない者で本邦に住所又は居所を有しないもの
二   本邦に本店、支店若しくは事務所を有しない法人又はこれに準ずる団体


第二条1項
国外居住外国人とは、財務省令で定めるその附属の島をいう。以下同じ。)に住所又は居所を有しないもの

とあるから、

旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第四条第三項の規定に基く附属の島を定める省令
(昭和二十六年二月十三日大蔵省令第四号)
最終改正:昭和四三年六月二六日大蔵省令第三七号


  旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第四条第三項の規定に基く附属の島を定める省令を次のように定める。
  旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 (昭和二十五年法律第二百五十六号)第四条第三項 に規定する附属の島は、左に掲げる島以外の島をいう。
一   千島列島、歯舞列島(水晶島、勇留島、秋勇留島、志発島及び多楽島を含む。)及び色丹島
二   鬱陵島、竹の島及び済州島

    附   則
  この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年一月一日から適用する。

    附   則   (昭和四三年六月二六日大蔵省令第三七号)
  この省令は、南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。



ということで、欝陵島、竹島、済州島は外国となりますな。

Re: 竹島では不在者投票ができる

投稿者: puracyaka2007 投稿日時: 2009/01/25 21:07 投稿番号: [17276 / 18519]
>第二条3項に政令で定める。とあるから、
>http://hourei.hounavi.jp/hourei/S52/S52SE210.php
>別表座標を基線で結べば、日本領海が出る。これは、漁船のGPSにも領海線が表示されますからな。と、いうことで、竹島は含まれませんね。

gp01_zephyさんが17272で指摘しているとおり、竹島は直線基線とは無関係というだけ。

>総理府令、財務省令通りということで、竹島は外国。
>従って、法令に上位下位はありませんな。法は法ということです。

法令には優劣関係があることくらい常識です。やれやれ。
政令や省令は法の委任を受けて制定されるものです。従って、上位の法の目的
内でしか効力を有さないのは当然のことです。

繰り返しになりますが、韓国が主張していることをわかりやすく言えば、
「日本は自発的に竹島の領有権を放棄した」ということと同義ですが、これは極めて不自然な結論です。(自発的に領土を放棄するというのは、通常はあり得ないし、日本の国内法では領土放棄の方法も全く定められていません。常識と乖離した結論を導き出すような法解釈はたいていダメです。)
一方で、日本は竹島の領有権をサンフランシスコ平和条約の前後を通じて主張しています。
日本に竹島を放棄する意図があったなどという主張は問題にもなりません。

採集と飼育 &  '92 JAL

投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2009/01/25 00:29 投稿番号: [17275 / 18519]
沖縄県立博物館に行った後に県立図書館に行きました。それについては後日話すこととして、その夜は「国際通り」に行きました。下記がその写真です。
http://www.geocities.jp/tanaka_kunitaka100/okinawa2008/004kokusai.jpg
尖閣諸島の研究に沖縄に行ったにも関わらず、当日から観光してど〜するんでしょうか?(笑)。そこで本日の尖閣掲示板エンディングテーマが決まりました。

さて、掲題の件ですが、『採集と飼育』をアップロードしました。
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/collecting-1941/

http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/
(後日掲載予定)

diaoyuzhuyuさんに質問ですが、なぜ『渡びん航路図』が1866年作成と分かるのでしょうか?また、誰が書いたか分かりますか?


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今日の尖閣掲示板エンディングテーマ
「JAL 沖縄キャンペーン Noon&Moon 1992」
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Re: 渡びん航路図 & それは秘密です

投稿者: diaoyuzhuyu 投稿日時: 2009/01/23 01:05 投稿番号: [17274 / 18519]
渡びん航路図 - 推定19世紀頃

渡&#38313;航路図 1866年

琉球で、あれらの資料を得て、ディレクトリを掲載して下さい

Re: 竹島では不在者投票ができる

投稿者: gp01_zephy 投稿日時: 2009/01/23 00:35 投稿番号: [17272 / 18519]
>別表座標を基線で結べば、日本領海が出る。これは、漁船のGPSにも領海線が表示されますからな。と、いうことで、竹島は含まれませんね。<
別表は直線基線の位置だけを示す表で、領海領海を表す図ではないのですが?

※直線基線のみを領域とすると以下のようになります。
http://www1.kaiho.mlit.go.jp/JODC/ryokai/kakudai/itiran.html

領海は通常基線+直線基線から算出されるものです。
当然、日本が竹島の領有を主張している竹島の低潮線を通常基線として使用できるので
この法律から日本の竹島の領有を否定することはできません。

渡びん航路図 & それは秘密です

投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2009/01/22 22:36 投稿番号: [17271 / 18519]
この旅で得た史料は原則公開しますが、一部の史料については非公開にしたいと思います。何故か?「それは秘密です」。そこで今週の尖閣掲示板エンディングテーマが決まりました。

http://www.geocities.jp/tanaka_kunitaka100/okinawa2008/003museum.jpg
上記は沖縄県立博物館に行ったときの写真です。
さて、掲題の件ですが、その県立博物館所蔵の『渡びん航路図』をアップロードしました。
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/tobinkourozu/

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(後日掲載予定)

chaamieyさん、文章越しのサポートありがとう御座います。


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http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1904/
『琉球新報 1905年』
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1905/
『琉球新報 1906年』
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1906/
『琉球新報 1907年』
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1907/
『琉球新報 1908年』
『琉球新報 1909年』
『琉球新報 1910年』
『石島上申書』
(半月城さん、琉球新報の文章起しをお願いします。完成したらアップロードします。どうでしょうか?)

今日の尖閣掲示板エンディングテーマ
「それは秘密です!! #1   −浜田雅功 ご対面編−」
http://jp.youtube.com/watch?v=9t1wil8G8Ro
「それは秘密です!! #2   −松本人志 ご対面編−」
http://jp.youtube.com/watch?v=AEDsQ1GPv3I&feature=related

Re: 竹島では不在者投票ができる

投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/01/22 12:03 投稿番号: [17270 / 18519]
>>日本の法令で、本邦と外国の定義において竹島が外国となっていれば、国際法も何も関係ありませんな。
>↑なんじゃ、これ。
くだんの法令は「領土を定義する目的」で制定されたものではない。
>>国家公務員等の旅費に関する法律
>この法律も「領土を定義する目的」で制定されたものではない。
日本の領土を直接規定しているのはサンフランシスコ平和条約。日本の領土の範囲を画定することがサンフランシスコ平和条約の重要な目的の一つであることは明らかです。
日本の領土を画定する条約の解釈を根拠に竹島が日本領であることを日本政府が一貫して主張している以上、そんな下位法令(しかも目的外)が外国をどう定義していようと問題にもなりません。
竹島が日本領であるという日本政府の主張は、国後島・択捉島に対する主張と比較してもはるかに一貫しています。<

無茶苦茶論を展開してますな。日本領土の範囲が画定してないと、領空侵犯や領海侵犯を取り締まることも出来ないですな。

領海及び接続水域に関する法律
(昭和五十二年五月二日法律第三十号)
(領海の範囲)
第一条   我が国の領海は、基線からその外側十二海里の線(その線が基線から測定して中間線を超えているときは、その超えている部分については、中間線(我が国と外国との間で合意した中間線に代わる線があるときは、その線)とする。)までの海域とする。
2   前項の中間線は、いずれの点をとつても、基線上の最も近い点からの距離と、我が国の海岸と向かい合つている外国の海岸に係るその外国の領海の幅を測定するための基線上の最も近い点からの距離とが等しい線とする。
(基線)
第二条   基線は、低潮線、直線基線及び湾口若しくは湾内又は河口に引かれる直線とする。ただし、内水である瀬戸内海については、他の海域との境界として政令で定める線を基線とする。
2   前項の直線基線は、海洋法に関する国際連合条約(以下「国連海洋法条約」という。)第七条に定めるところに従い、政令で定める。
3   前項に定めるもののほか、第一項に規定する線を基線として用いる場合の基準その他基線を定めるに当たつて必要な事項は、政令で定める。

第二条3項に政令で定める。とあるから、

http://hourei.hounavi.jp/hourei/S52/S52SE210.php

別表座標を基線で結べば、日本領海が出る。これは、漁船のGPSにも領海線が表示されますからな。と、いうことで、竹島は含まれませんね。

総理府令、財務省令通りということで、竹島は外国。
従って、法令に上位下位はありませんな。法は法ということです。

これでは、韓国統治下にある竹島は、法的根拠の無い領有権を主張するだけの声闘にしかなりませんね。
日本も尖閣諸島では韓国と同じ事をしてますから、韓国に無視されればそれまでということですな。

Re: 竹島では不在者投票ができる

投稿者: puracyaka2007 投稿日時: 2009/01/22 07:00 投稿番号: [17269 / 18519]
>日本の法令で、本邦と外国の定義において竹島が外国となっていれば、国際法も何も関係ありませんな。

↑なんじゃ、これ。
くだんの法令は「領土を定義する目的」で制定されたものではない。

>国家公務員等の旅費に関する法律

この法律も「領土を定義する目的」で制定されたものではない。

日本の領土を直接規定しているのはサンフランシスコ平和条約。日本の領土の範囲を画定することがサンフランシスコ平和条約の重要な目的の一つであることは明らかです。
日本の領土を画定する条約の解釈を根拠に竹島が日本領であることを日本政府が一貫して主張している以上、そんな下位法令(しかも目的外)が外国をどう定義していようと問題にもなりません。
竹島が日本領であるという日本政府の主張は、国後島・択捉島に対する主張と比較してもはるかに一貫しています。

琉球新報 1900年 踊ろよフィッシュ

投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2009/01/21 23:27 投稿番号: [17268 / 18519]
やはりどの局も本日のトップニュースはオバマ大統領就任式でしたね。アメリカの力強さを感じました。話し変わりますが、私が途中で『公文雑算』をほったらかしにして『琉球新報』のアップロードを始めたのは、沖縄本島に行ったときに真っ先に琉球新報本社に行く必要があったからです。

http://www.geocities.jp/tanaka_kunitaka100/okinawa2008/002shimpo.jpg
上記はそのとき撮った写真です。中に入って、ある確認をしました。もちろん尖閣の事ですが、それは極秘ですので何を調べたのかは申しません。そこで本日の尖閣掲示板エンディングテーマが決まりました。

さて、掲題の件ですが、先日のリンク先が間違えておりました。正確には『琉球新報 1900年』の5月27日ですが、
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1900/
どなたか■印の部分の漢字をご教授下さいませ。あと、文章真ん中の文字化け部分も解読して頂ければ幸いです。

http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/
(後日掲載予定)

chaamieyさん、文章越しのサポートありがとう御座います。


next, coming up(シリーズ上海万博への道)
http://en.expo2010china.com/
http://www.shanghai-expo-sangyoukan.jp/
『地学雑誌』(次回の文章起こしは144号)
『琉球国図』
『琉球新報 1900年』(文字化け激しく途中までアップロード済み!)
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1900/
『琉球新報 1901年』
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1901/
『琉球新報 1902年』
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1902/
『琉球新報 1903年』
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1903/
『琉球新報 1904年』
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1904/
『琉球新報 1905年』
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1905/
『琉球新報 1906年』
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1906/
『琉球新報 1907年』
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1907/
『琉球新報 1908年』
『琉球新報 1909年』
『琉球新報 1910年』
『石島上申書』
(半月城さん、琉球新報の文章起しをお願いします。完成したらアップロードします。どうでしょうか?)

今日の尖閣掲示板エンディングテーマ
「ANA   全日空   SPORTS RESORT   沖縄   1987」
http://jp.youtube.com/watch?v=JIXC1Sm5Oxk

Re: 竹島

投稿者: kiyoshinetjp 投稿日時: 2009/01/18 22:47 投稿番号: [17267 / 18519]
日本固有の領土です。最近になって、歴史研究家(韓国側)が発表しました。しかし、一般大衆は承認していなのが現状です。

Re: 琉球新報 オバマ大統領就任生中継(NH

投稿者: toapanlang 投稿日時: 2009/01/18 21:10 投稿番号: [17266 / 18519]
>「toapanlangさん」の書き間違いでしょうね。

個人的にはどうでもいいです(微笑)
究境、私にとっては史料のテキスト起こしの合間の暇つぶしですし。

Re: 琉球新報 オバマ大統領就任生中継(NH

投稿者: chaamiey 投稿日時: 2009/01/18 20:01 投稿番号: [17265 / 18519]
>chaamieyさん、文章越しのサポートありがとう御座います。



「toapanlangさん」の書き間違いでしょうね。

琉球新報 オバマ大統領就任生中継(NHK)

投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2009/01/18 19:52 投稿番号: [17264 / 18519]
いよいよオバマ氏が大統領に就任します。NHKで1月20日(火曜)の25:10分から生中継で大統領就任式が放送されますので、私も含めて親米保守派は必見ですね。ところで下記の記事を読んだのですが、信憑性が分からなかったので動画を見ましたら、やはりノッチはオバマと合っていますね。そこで本日の尖閣掲示板エンディングテーマが決まりました。

オバマ次期大統領ノッチを“公認”
http://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2008/11/06/07.html


さて、掲題の件ですが、『琉球新報 1907年』の5月27日ですが、
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1907/
どなたか■印の部分の漢字をご教授下さいませ。あと、文章真ん中の文字化け部分も解読して頂ければ幸いです。

http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/
(後日掲載予定)

chaamieyさん、文章越しのサポートありがとう御座います。


next, coming up(シリーズ上海万博への道)
http://en.expo2010china.com/
http://www.shanghai-expo-sangyoukan.jp/
『地学雑誌』(次回の文章起こしは144号)
『琉球国図』
『琉球新報 1900年』(文字化け激しく途中までアップロード済み!)
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1900/
『琉球新報 1901年』
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1901/
『琉球新報 1902年』
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1902/
『琉球新報 1903年』
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1903/
『琉球新報 1904年』
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1904/
『琉球新報 1905年』
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1905/
『琉球新報 1906年』
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1906/
『琉球新報 1907年』
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1907/
『琉球新報 1908年』
『琉球新報 1909年』
『琉球新報 1910年』
『石島上申書』
(半月城さん、琉球新報の文章起しをお願いします。完成したらアップロードします。どうでしょうか?)

今日の尖閣掲示板エンディングテーマ
「Japanese Obama」
http://jp.youtube.com/watch?v=dSihhNpLMyY&feature=related
「デンジャラスのノッチ爆笑ものまね」
http://jp.youtube.com/watch?v=iCFaUIOXLPg

Re: 竹島では不在者投票ができる

投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/01/18 15:03 投稿番号: [17263 / 18519]
>>日本外務省の見解を、君が持論を展開して間違いを指摘したんじゃないですかね?
>残念ながら違いますね。貴下の国際法を無視する持論とは異なり、私の国際法に基づく主張は「わが国=韓国」と勘違いしたという前提で「竹島は我が国(韓国)の領土である」への反論となっております。

日本の法令で、本邦と外国の定義において竹島が外国となっていれば、国際法も何も関係ありませんな。

>>本邦と外国の定義がなければ、パスポート発給、入管、領海侵犯等に対応出来ませんね。
>大蔵省に書かれているのは、海外引揚者の年金や特別交付金、国家公務員の海外出張旅費清算等の為ですな。
わが国の領域主権の範囲の決定は大蔵省の権限の範囲外です。大蔵省ができるのは年金をあげる地域を決定することのみですね。

本邦と外国の定義は、各省庁で記載があるはずですな。
例えば、
国家公務員等の旅費に関する法律
第1章   総   則
(用語の意義)
第2条   この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
1.各庁の長
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長及び人事院総裁をいう。
2.内閣総理大臣等
内閣総理大臣、最高裁判所長官、その任免につき天皇の認証を要する職員及び特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)第1条第5号から第41号までに掲げる職員並びに各庁の長が財務大臣に協議して定めるこれらに相当する職務にある者をいう。
3.指定職の職務
一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第11号に規定する指定職俸給表の適用を受ける職員の職務及び各庁の長が財務大臣に協議して定めるこれに相当する職務をいう。
4.内国旅行
本邦(本州、北海道、四国、九州及び財務省令で定めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
5.外国旅行
本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

  大蔵省令即ち財務省令であるから
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号) 第4条第3項 に規定する附属の島は、左に掲げる島以外の島をいう。
(1)   千島列島、歯舞列島(水晶島、勇留島、秋勇留島、志発島及び多楽島を含む。)及び色丹島
(2)   鬱陵島、竹の島及び済州島

上記は外国ということですな。


法令というのは、大蔵省で有ろうが法務省であろうが「本邦と外国の定義」は同じもの。
当然、件の外務省も同じということです。

>それで、竹島に行くのに日本のパスポート発給が必要とする判断を日本政府がしたのでしょうか?   ついぞ知りませんでした。ソースを提示願えないでしょうか。<

日本のパスポート無しで竹島に行けると思ってるんですかね?
これは笑うしか有りませんな。
韓国鬱陵島から、フェリーで竹島に行く渡航ルートしかありませんからな。

日本から直接船で向かうことも出来るだろうが、竹島領海に入った時点で拿捕されるか、射殺ですな。

日本政府に聞いてみたら如何?

Re: 本邦と我が国

投稿者: chaamiey 投稿日時: 2009/01/18 13:01 投稿番号: [17262 / 18519]
>具体的にどの様に違うのかは判りませんから何となくですが、「本邦」は行政権の及ぶ範囲・法令の有効な範囲を意味しており、領土問題と関係のない概念のようです。




テロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法
(平成20年1月16日法律第1号)

(目的)
第1条
  この法律は、我が国がテロ対策海上阻止活動を行う諸外国の軍隊その他これに類する組織(以下「諸外国の軍隊等」という。)に対し・・・・・・・




犯罪による収益の移転防止に関する法律
(平成19年3月31日法律第22号)

(定義)
第2条
  この法律において「犯罪による収益」とは、組織的犯罪処罰法第2条第4項に規定する犯罪収益等又は麻薬特例法第2条第5項に規定する薬物犯罪収益等をいう。
2   この法律において「特定事業者」とは、次に掲げる者をいう。
三十三   本邦において両替業務(業として外国通貨(本邦通貨以外の通貨をいう。)又は旅行小切手の売買を行うことをいう。)を行う者



  「我が国」も「本邦」も要するに日本という国を指すことには違いは無いですが、意思主体として表現する場合が「我が国」、領域として表現する場合が「本邦」、ということではないでしょうかね。

Re: 竹島では不在者投票ができる

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2009/01/18 12:50 投稿番号: [17261 / 18519]
>日本外務省の見解を、君が持論を展開して間違いを指摘したんじゃないですかね?
残念ながら違いますね。貴下の国際法を無視する持論とは異なり、私の国際法に基づく主張は「わが国=韓国」と勘違いしたという前提で「竹島は我が国(韓国)の領土である」への反論となっております。

>本邦と外国の定義がなければ、パスポート発給、入管、領海侵犯等に対応出来ませんね。
>大蔵省に書かれているのは、海外引揚者の年金や特別交付金、国家公務員の海外出張旅費清算等の為ですな。

わが国の領域主権の範囲の決定は大蔵省の権限の範囲外です。大蔵省ができるのは年金をあげる地域を決定することのみですね。それで、竹島に行くのに日本のパスポート発給が必要とする判断を日本政府がしたのでしょうか?   ついぞ知りませんでした。ソースを提示願えないでしょうか。

本邦と我が国

投稿者: take_8591 投稿日時: 2009/01/18 10:59 投稿番号: [17260 / 18519]
   「竹島は我が国固有の領土です」というように、領土問題を扱う場合「我が国」が多用されています。この「我が国」と「本邦」は同じ概念なのでしょうか。

   法令検索を見ると、この二つの言葉が混在している法令が多数あります。また、判例検索においても、この二つの言葉が混在している判例が多数あります。法律家が異なる言葉を同じ意味に使用することは殆どありませんので、この二つの言葉は異なる意味を持つものと考えられます。
   具体的にどの様に違うのかは判りませんから何となくですが、「本邦」は行政権の及ぶ範囲・法令の有効な範囲を意味しており、領土問題と関係のない概念のようです。


法令検索   http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
国籍確認請求事件   http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080818131625.pdf

Re: 竹島では不在者投票ができる

投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/01/18 09:50 投稿番号: [17259 / 18519]
>これらのやり取りを踏まえれば、竹島は我が国の領土であるということが肯定されていることは明らかです。
おっと。ここまでが外務省の引用だったわけね。韓国の主張であり我が国が韓国を示すと勘違いしてたわ。失礼。

日本外務省の見解を、君が持論を展開して間違いを指摘したんじゃないですかね?
従って、議論は終わってますね。

>日本国法における本邦の定義では平成21年現在、鬱陵島、竹の島及び済州島は、日本国法による本邦の定義には含まれず外国です。
「日本国法」って意味不明だけど、年金支給の対象地域としては外れているということすね。大蔵省には日本の領域権原を放棄する権限は委任されてませんし、大蔵の行政権の一部の行使をしないことと権原の放棄は別ですからね。大使館の敷地や在日米軍基地において一部の行政権の行使が制限されているけど、それをもって権原が割譲されたとはみなさないのと同じです。行政権と権原や主権の区別くらいできるようになっていただきたいもんですね。<

本邦と外国の定義がなければ、パスポート発給、入管、領海侵犯等に対応出来ませんね。
大蔵省に書かれているのは、海外引揚者の年金や特別交付金、国家公務員の海外出張旅費清算等の為ですな。

Re: 竹島では不在者投票ができる

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2009/01/18 02:20 投稿番号: [17258 / 18519]
>これらのやり取りを踏まえれば、竹島は我が国の領土であるということが肯定されていることは明らかです。
おっと。ここまでが外務省の引用だったわけね。韓国の主張であり我が国が韓国を示すと勘違いしてたわ。失礼。


>日本国法における本邦の定義では平成21年現在、鬱陵島、竹の島及び済州島は、日本国法による本邦の定義には含まれず外国です。
「日本国法」って意味不明だけど、年金支給の対象地域としては外れているということすね。大蔵省には日本の領域権原を放棄する権限は委任されてませんし、大蔵の行政権の一部の行使をしないことと権原の放棄は別ですからね。大使館の敷地や在日米軍基地において一部の行政権の行使が制限されているけど、それをもって権原が割譲されたとはみなさないのと同じです。行政権と権原や主権の区別くらいできるようになっていただきたいもんですね。

Re: 馬鹿倭の勝てない戦いw

投稿者: torezojp 投稿日時: 2009/01/18 02:03 投稿番号: [17257 / 18519]
倭以辛卯年来渡海破百残加羅新羅以為臣民而百残新羅舊是属民由来朝貢

Re: 竹島では不在者投票ができる

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2009/01/18 02:01 投稿番号: [17256 / 18519]
>イアン・ブラウンリーを出してきても、意味ありませんな。ということでPS。
国際法を無視しなきゃ自論を展開できないということですね。

>ということは、日本外務省HPの記述は間違いと認めるわけね。
SCAPINは本文にかかれているとおり行政権の停止に過ぎず、SF条約1条で竹島を含めて停止されていた行政権の行使を含む完全なる主権を回復(割譲ではない)し、そして竹島を除く朝鮮や鬱領島の権原を放棄したということですね。外務省の主張との差があるのかしら。

Re: 第七・八号完成 JAL企業イメージ

投稿者: toapanlang 投稿日時: 2009/01/18 01:07 投稿番号: [17255 / 18519]
>水禽の剥製等に力●専ら移住の先導を試す。

力(つと)め

>その功績●●すべし。仍てここに之を賞す。

稱(称の旧字体)揚

Re: 竹島では不在者投票ができる

投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/01/18 00:33 投稿番号: [17254 / 18519]
イアン・ブラウンリーを出してきても、意味ありませんな。ということでPS。

>>これらのやり取りを踏まえれば、竹島は我が国の領土であるということが肯定されていることは明らかです。
>当事者が否定してるんだけど。

ということは、日本外務省HPの記述は間違いと認めるわけね。

なら、議論の必要は有りませんね。

Re: 竹島では不在者投票ができる

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2009/01/17 23:53 投稿番号: [17253 / 18519]
>元々が韓国領なんだから、現状復帰ということで、日本側の「行政権停止」を「権原の継承(割譲)」では必要ありませんな。
韓国領とするのであれば、日本による割譲が必要ですな。証明よろしく。
ちなみに、「所有していないものを与えられない(パルマス)」なので、GHQや国連からの割譲を主張するのであれば、国連やGHQに日本が割譲した証拠も更に必要になりますな。

PRINCIPLES OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW by Ian Brownlie
Much turns on the extent to which recognition and acquiescence may counteract any elements of illegality which may infect such procedures in some cases. Disposition of the kind normally are recognized by multilateral peace treaty or otherwise.

>したがって、現状復帰となれば2項の鬱陵島、竹の島及び済州島が、韓国領か日本領かということになりますな。
相変わらず、行政権と権原の区別ができてないようで。。。
PRINCIPLES OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW by Ian Brownlie
A similar case, recognized by the customary law for a very long time, is that of the belligerent occupation of enemy territory in time of war. The important features of 'sovereignty' in such cases are the continued existence of legal personality and the attribution of territory to that legal person and not to holders for the time being.

>これらのやり取りを踏まえれば、竹島は我が国の領土であるということが肯定されていることは明らかです。
当事者が否定してるんだけど。
---------------------------------------------------- -
行政の分離に関する第一回会談録(終戦第一部第一課)
米「本指令は単なる連合国側の行政的便宜より出てたるに過きす従来行はれ来りたることを本指令に依り確認せるものなり即ち其の他はSCAPの所管するところにあらす例えは大島はCINPACの所管。鬱陵島は第二十四軍団の指揮下に在り従って本指令に依る日本の範囲の決定は何等領土問題とは関連を有せす之は他日講和会議にて決定さるへき問題なり」
---------------------------------------------------- -

---------------------------------------------------- -
米国務省極東局北東アジア課長ケネス・T・ヤングから駐韓米国大使館臨時代理大使E・アラン・ライトナー宛
1952年11月5日付け書簡

(中略)
日米合同委員会によるこの島の日本政府の施設としての指定は正当化されます。竹島を含む種々の島嶼地域に対する日本の施策を「停止した」(suspended)1946年1月29日のSCAPIN677に基づく領土主張を韓国はしていますが、これによって日本がこの地域に永続的に主権を行使することが排除されることはありませんでした。後続のSCAPINである1947年9月16日付け第1778号は、同島を極東空軍の爆撃地として指定し、さらに、島外射撃場の使用は、日本の文民当局を通じて隠岐及び本州西部の住民に通告した後にはじめて行われると規定しました。
---------------------------------------------------- -

Re: 竹島では不在者投票ができる

投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/01/17 11:34 投稿番号: [17252 / 18519]
>>日本は主権国家ですから、日本の領土範囲を法的に示した法令を提示すればハッキリすることで、ここで竹島云々などと屁理屈の捏ね合いして騒ぐことも無いですな。<<
>へ?日本の領域権原が韓国に継承されたと主張してるのはあなたでは?
権原放棄や割譲という新たな法的効果を与えるもんを提示しない限り、法的状態に変化はありませんね。
東グリーンランドの判例でも読んでくださいな。領土の委棄の証明は明確になされなければなりませんからね。
日本が竹島を放棄したとことを提示すれば、ただの「行政権停止」を「権原の継承(割譲)」という効果に捏造して騒ぐことも無いですね。<

元々が韓国領なんだから、現状復帰ということで、日本側の「行政権停止」を「権原の継承(割譲)」では必要ありませんな。

連合軍最高司令部訓令(SCAPIN)第677号   1946年1月29日
日本の範囲から除かれる地域として
(a)欝陵島、竹島、済州島。
(b)北緯30度以南の琉球(南西)列島(口之島を含む)、伊豆、南方、小笠原、硫黄群島、及び大東群島、沖ノ鳥島、南鳥島、中ノ鳥島を含むその他の外廓太平洋全諸島。
(c)千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発、多楽島を含む)、色丹島。

昭和三五年七月八日   大蔵省令第四三号
第二条   令第十四条の規定に基き、政令第二百九十一号第二条第一項第二号の規定を準用する場合においては、附属の島しよとは、左に掲げる島しよ以外の島しよをいう。
一   千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発及び多楽島を含む。)及び色丹島
二   小笠原諸島及び硫黄列島
三   鬱陵島、竹の島及び済州島
四   北緯三十度以南の南西諸島(琉球列島を除く。)
五   大東諸島、沖の鳥島、南鳥島及び中の鳥島

このうち、2,4,5項は現状復帰で日本に返還されたから
昭和四三年六月二六日大蔵省令第三七号
(昭和二十五年法律第二百五十六号)第四条第三項 に規定する附属の島は、左に掲げる島以外の島をいう。
一   千島列島、歯舞列島(水晶島、勇留島、秋勇留島、志発島及び多楽島を含む。)及び色丹島
二   鬱陵島、竹の島及び済州島

    附   則
  この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年一月一日から適用する。

    附   則   (昭和四三年六月二六日大蔵省令第三七号)
  この省令は、南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

と、なってるわけですな。
したがって、現状復帰となれば2項の鬱陵島、竹の島及び済州島が、韓国領か日本領かということになりますな。

また、外務省HPによる主張の
6.サンフランシスコ平和条約における竹島の扱い
3.この韓国側の意見書に対し、米国は、同年8月、ラスク極東担当国務次官補から梁大使への書簡をもって以下のとおり回答し、韓国側の主張を明確に否定しました。
  「・・・合衆国政府は、1945年8月9日の日本によるポツダム宣言受諾が同宣言で取り扱われた地域に対する日本の正式ないし最終的な主権放棄を構成するという理論を(サンフランシスコ平和)条約がとるべきだとは思わない。ドク島、または竹島ないしリアンクール岩として知られる島に関しては、この通常無人である岩島は、我々の情報によれば朝鮮の一部として取り扱われたことが決してなく、1905年頃から日本の島根県隠岐島支庁の管轄下にある。この島は、かつて朝鮮によって領有権の主張がなされたとは見られない。・・・・」
  これらのやり取りを踏まえれば、竹島は我が国の領土であるということが肯定されていることは明らかです。

は、連合軍最高司令部訓令(SCAPIN)第677号日本の範囲から除かれる地域と大蔵省令第四三号の日本の範囲から除かれる地域と同じですから、上記主張も後付の屁理屈ということになりますな。

いずれにしても、日本国法における本邦の定義では、平成21年現在、鬱陵島、竹の島及び済州島は、日本国法による本邦の定義には含まれず外国です。

Re: 竹島では不在者投票ができる

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2009/01/17 10:45 投稿番号: [17251 / 18519]
>日本は主権国家ですから、日本の領土範囲を法的に示した法令を提示すればハッキリすることで、ここで竹島云々などと屁理屈の捏ね合いして騒ぐことも無いですな。

へ?日本の領域権原が韓国に継承されたと主張してるのはあなたでは?
権原放棄や割譲という新たな法的効果を与えるもんを提示しない限り、法的状態に変化はありませんね。
東グリーンランドの判例でも読んでくださいな。領土の委棄の証明は明確になされなければなりませんからね。

日本が竹島を放棄したとことを提示すれば、ただの「行政権停止」を「権原の継承(割譲)」という効果に捏造して騒ぐことも無いですね。

Re: 竹島では不在者投票ができる

投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/01/17 10:34 投稿番号: [17250 / 18519]
>主権の毀損と主権の移転の違いを理解できてないだけでしょうね〜。

日本は主権国家ですから、日本の領土範囲を法的に示した法令を提示すればハッキリすることで、ここで竹島云々などと屁理屈の捏ね合いして騒ぐことも無いですな。

提示すれば如何?

Re: 對馬島は韓国の固有領土!

投稿者: fortec_sniper 投稿日時: 2009/01/17 10:21 投稿番号: [17249 / 18519]
きも。

第七・八号完成 JAL企業イメージ

投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2009/01/17 10:06 投稿番号: [17248 / 18519]
本日から尖閣諸島の旅の写真をアップロードします。先ずは下記の写真ですが、これは沖縄本島の手前の鹿児島県内のどこかの島です。奄美大島か与論島かそこらへんですね。座席は窓際とっておいてよかったです。
http://www.geocities.jp/tanaka_kunitaka100/okinawa2008/001island.jpg
そこで本日の尖閣掲示板エンディングテーマが決まりました。

さて、掲題の件ですが、『公文雑算』の「褒賞の写し」の第七号をアップロードしました。
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/2a13san1108-koga/index6.html
しかし第八号の一部文字が分かりません。どなたか●印の部分の漢字をご教授下さいませ。

http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/
(後日掲載予定)

chaamieyさん、文章越しのサポートありがとう御座います。


next, coming up(シリーズ上海万博への道)
http://en.expo2010china.com/
http://www.shanghai-expo-sangyoukan.jp/
『地学雑誌』(次回の文章起こしは144号)
『琉球国図』
『琉球新報 1900年』(文字化け激しく途中までアップロード済み!)
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1900/
『琉球新報 1901年』
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1901/
『琉球新報 1902年』
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1902/
『琉球新報 1903年』
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1903/
『琉球新報 1904年』
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1904/
『琉球新報 1905年』
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1905/
『琉球新報 1906年』
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1906/
『琉球新報 1907年』
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1907/
『琉球新報 1908年』
『琉球新報 1909年』
『琉球新報 1910年』
『公文雑算』(ほぼ完成!!)
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/2a13san1108-koga/
『石島上申書』
(半月城さん、琉球新報の文章起しをお願いします。完成したらアップロードします。どうでしょうか?)

今日の尖閣掲示板エンディングテーマ
「JAL TV CM 企業イメージ(パイロット採用)」
http://jp.youtube.com/watch?v=Ao5OTr9JvvY&NR=1

Re: 下條氏の「実事求是」が更新

投稿者: puracyaka2007 投稿日時: 2009/01/17 08:19 投稿番号: [17247 / 18519]
>上記の法令が最終的に改定されたのは、総理府令第 24号が1961年7月8日であって、大蔵省令第4号は1968年6月26日であった。これは二つの法令の改定が、日本の主権回復のはるか後に成立したことを意味している。上記の連合軍最高司令部訓令第667号の場合とは違い、「軍政の影響を受けず、日本政府が独自の選択によって」行なったものだとし、「これら法令の発掘こそは独島問題に対して、我々の立場を有利にするもの」とまで、論理を飛躍させることになった。(1月6日付「世界日報」インターネット版)

本来は、総理府令第24号や大蔵省令第4号から竹島は除かれるべきものと思われます。サンフランシスコ平和条約後は、当該規定は無用の規定と思われますが、事実上居住者も朝鮮総督府交通局共済組合財産も無かったため放置されたのでしょう(つまり、当該規定はあっても無くても実害がない)。法令での無意味な規定の放置、改正ミス、改正漏れいうものはよくあることなのです。
ところで韓国の主張を鵜呑みのすると、日本は誰からも求められていないにも拘わらず竹島の領有権を放棄したということになります。サンフランシスコ平和条約の前後において、竹島が日本領であると強く主張していたにも拘わらずです。通常、このようなことは起こりえません。
通常起こりえないうえに、当時の日本の行動とも相反するのだから、韓国の主張は到底成立するものではありません。
また、法令解釈には「所管事項の原理」というものがあります。サンフランシスコ平和条約は、日本の領土を決めることが目的の一つですが、総理府令第24号や大蔵省令第4号は日本の領土を決めることは目的ではありません。サンフランシスコ平和条約から竹島が日本領であるという結論が直接導き出せるということが確認されてしまった以上、総理府令第24号や大蔵省令第4号では全く対抗力はありません。(尤も、総理府令第24号や大蔵省令第4号が領有権を放棄する意図を持って出されたとは到底考えられません。良くも悪くも役所というところは縄張り主義の徹底している所で、他省庁ことにはまず口出ししないし、当該法令がscapin677の派生法令であることはあちこちで指摘されているとおり。しかもscapin677そのものが領有権とは無関係。サンフランシスコ平和条約発行後も総理府令第24号や大蔵省令第4号が残っているから日本が領有権を放棄したという主張は、「サンフランシスコ平和条約で認められた領土を日本が自発的に領土を放棄した」と同義であって非常識だし、目的外の下位法令で領土放棄の意志表示をしたという主張もかなりおかしい。)
こんな「発見」に意味があるというのなら、国際司法裁判所で争えばよいのです。
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