Re: 下條氏の「実事求是」が更新
投稿者: puracyaka2007 投稿日時: 2009/01/17 08:19 投稿番号: [17247 / 18519]
>上記の法令が最終的に改定されたのは、総理府令第 24号が1961年7月8日であって、大蔵省令第4号は1968年6月26日であった。これは二つの法令の改定が、日本の主権回復のはるか後に成立したことを意味している。上記の連合軍最高司令部訓令第667号の場合とは違い、「軍政の影響を受けず、日本政府が独自の選択によって」行なったものだとし、「これら法令の発掘こそは独島問題に対して、我々の立場を有利にするもの」とまで、論理を飛躍させることになった。(1月6日付「世界日報」インターネット版)
本来は、総理府令第24号や大蔵省令第4号から竹島は除かれるべきものと思われます。サンフランシスコ平和条約後は、当該規定は無用の規定と思われますが、事実上居住者も朝鮮総督府交通局共済組合財産も無かったため放置されたのでしょう(つまり、当該規定はあっても無くても実害がない)。法令での無意味な規定の放置、改正ミス、改正漏れいうものはよくあることなのです。
ところで韓国の主張を鵜呑みのすると、日本は誰からも求められていないにも拘わらず竹島の領有権を放棄したということになります。サンフランシスコ平和条約の前後において、竹島が日本領であると強く主張していたにも拘わらずです。通常、このようなことは起こりえません。
通常起こりえないうえに、当時の日本の行動とも相反するのだから、韓国の主張は到底成立するものではありません。
また、法令解釈には「所管事項の原理」というものがあります。サンフランシスコ平和条約は、日本の領土を決めることが目的の一つですが、総理府令第24号や大蔵省令第4号は日本の領土を決めることは目的ではありません。サンフランシスコ平和条約から竹島が日本領であるという結論が直接導き出せるということが確認されてしまった以上、総理府令第24号や大蔵省令第4号では全く対抗力はありません。(尤も、総理府令第24号や大蔵省令第4号が領有権を放棄する意図を持って出されたとは到底考えられません。良くも悪くも役所というところは縄張り主義の徹底している所で、他省庁ことにはまず口出ししないし、当該法令がscapin677の派生法令であることはあちこちで指摘されているとおり。しかもscapin677そのものが領有権とは無関係。サンフランシスコ平和条約発行後も総理府令第24号や大蔵省令第4号が残っているから日本が領有権を放棄したという主張は、「サンフランシスコ平和条約で認められた領土を日本が自発的に領土を放棄した」と同義であって非常識だし、目的外の下位法令で領土放棄の意志表示をしたという主張もかなりおかしい。)
こんな「発見」に意味があるというのなら、国際司法裁判所で争えばよいのです。
本来は、総理府令第24号や大蔵省令第4号から竹島は除かれるべきものと思われます。サンフランシスコ平和条約後は、当該規定は無用の規定と思われますが、事実上居住者も朝鮮総督府交通局共済組合財産も無かったため放置されたのでしょう(つまり、当該規定はあっても無くても実害がない)。法令での無意味な規定の放置、改正ミス、改正漏れいうものはよくあることなのです。
ところで韓国の主張を鵜呑みのすると、日本は誰からも求められていないにも拘わらず竹島の領有権を放棄したということになります。サンフランシスコ平和条約の前後において、竹島が日本領であると強く主張していたにも拘わらずです。通常、このようなことは起こりえません。
通常起こりえないうえに、当時の日本の行動とも相反するのだから、韓国の主張は到底成立するものではありません。
また、法令解釈には「所管事項の原理」というものがあります。サンフランシスコ平和条約は、日本の領土を決めることが目的の一つですが、総理府令第24号や大蔵省令第4号は日本の領土を決めることは目的ではありません。サンフランシスコ平和条約から竹島が日本領であるという結論が直接導き出せるということが確認されてしまった以上、総理府令第24号や大蔵省令第4号では全く対抗力はありません。(尤も、総理府令第24号や大蔵省令第4号が領有権を放棄する意図を持って出されたとは到底考えられません。良くも悪くも役所というところは縄張り主義の徹底している所で、他省庁ことにはまず口出ししないし、当該法令がscapin677の派生法令であることはあちこちで指摘されているとおり。しかもscapin677そのものが領有権とは無関係。サンフランシスコ平和条約発行後も総理府令第24号や大蔵省令第4号が残っているから日本が領有権を放棄したという主張は、「サンフランシスコ平和条約で認められた領土を日本が自発的に領土を放棄した」と同義であって非常識だし、目的外の下位法令で領土放棄の意志表示をしたという主張もかなりおかしい。)
こんな「発見」に意味があるというのなら、国際司法裁判所で争えばよいのです。
これは メッセージ 17245 (take_8591 さん)への返信です.
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