竹島

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Re: 竹島では不在者投票ができる

投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/01/17 11:34 投稿番号: [17252 / 18519]
>>日本は主権国家ですから、日本の領土範囲を法的に示した法令を提示すればハッキリすることで、ここで竹島云々などと屁理屈の捏ね合いして騒ぐことも無いですな。<<
>へ?日本の領域権原が韓国に継承されたと主張してるのはあなたでは?
権原放棄や割譲という新たな法的効果を与えるもんを提示しない限り、法的状態に変化はありませんね。
東グリーンランドの判例でも読んでくださいな。領土の委棄の証明は明確になされなければなりませんからね。
日本が竹島を放棄したとことを提示すれば、ただの「行政権停止」を「権原の継承(割譲)」という効果に捏造して騒ぐことも無いですね。<

元々が韓国領なんだから、現状復帰ということで、日本側の「行政権停止」を「権原の継承(割譲)」では必要ありませんな。

連合軍最高司令部訓令(SCAPIN)第677号   1946年1月29日
日本の範囲から除かれる地域として
(a)欝陵島、竹島、済州島。
(b)北緯30度以南の琉球(南西)列島(口之島を含む)、伊豆、南方、小笠原、硫黄群島、及び大東群島、沖ノ鳥島、南鳥島、中ノ鳥島を含むその他の外廓太平洋全諸島。
(c)千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発、多楽島を含む)、色丹島。

昭和三五年七月八日   大蔵省令第四三号
第二条   令第十四条の規定に基き、政令第二百九十一号第二条第一項第二号の規定を準用する場合においては、附属の島しよとは、左に掲げる島しよ以外の島しよをいう。
一   千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発及び多楽島を含む。)及び色丹島
二   小笠原諸島及び硫黄列島
三   鬱陵島、竹の島及び済州島
四   北緯三十度以南の南西諸島(琉球列島を除く。)
五   大東諸島、沖の鳥島、南鳥島及び中の鳥島

このうち、2,4,5項は現状復帰で日本に返還されたから
昭和四三年六月二六日大蔵省令第三七号
(昭和二十五年法律第二百五十六号)第四条第三項 に規定する附属の島は、左に掲げる島以外の島をいう。
一   千島列島、歯舞列島(水晶島、勇留島、秋勇留島、志発島及び多楽島を含む。)及び色丹島
二   鬱陵島、竹の島及び済州島

    附   則
  この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年一月一日から適用する。

    附   則   (昭和四三年六月二六日大蔵省令第三七号)
  この省令は、南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

と、なってるわけですな。
したがって、現状復帰となれば2項の鬱陵島、竹の島及び済州島が、韓国領か日本領かということになりますな。

また、外務省HPによる主張の
6.サンフランシスコ平和条約における竹島の扱い
3.この韓国側の意見書に対し、米国は、同年8月、ラスク極東担当国務次官補から梁大使への書簡をもって以下のとおり回答し、韓国側の主張を明確に否定しました。
  「・・・合衆国政府は、1945年8月9日の日本によるポツダム宣言受諾が同宣言で取り扱われた地域に対する日本の正式ないし最終的な主権放棄を構成するという理論を(サンフランシスコ平和)条約がとるべきだとは思わない。ドク島、または竹島ないしリアンクール岩として知られる島に関しては、この通常無人である岩島は、我々の情報によれば朝鮮の一部として取り扱われたことが決してなく、1905年頃から日本の島根県隠岐島支庁の管轄下にある。この島は、かつて朝鮮によって領有権の主張がなされたとは見られない。・・・・」
  これらのやり取りを踏まえれば、竹島は我が国の領土であるということが肯定されていることは明らかです。

は、連合軍最高司令部訓令(SCAPIN)第677号日本の範囲から除かれる地域と大蔵省令第四三号の日本の範囲から除かれる地域と同じですから、上記主張も後付の屁理屈ということになりますな。

いずれにしても、日本国法における本邦の定義では、平成21年現在、鬱陵島、竹の島及び済州島は、日本国法による本邦の定義には含まれず外国です。
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