Re: 竹島では不在者投票ができる
投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/01/27 11:04 投稿番号: [17281 / 18519]
>>当時の日本は、GHQの統治下にあったわけですから、自発的に領土を放棄も何も関係ないですな。総理府令、財務省令も、ポツダム政令に基づいて改正されているから、現在でも法律としての効力を持つという事です。<<
>SCAPIN677が、欝陵島、竹島、済州島の放棄を意味するものではないということは既に明らかになっています。従前の日本の主張どおり単に行政権の停止でという意味しかありません。従って、SCAPIN677の意図を受けた1951年大蔵省令4号、1951年総理府令24号が、それらの上位にある法律や政令の施行する範囲を定めたものにすぎないことは明らかです。(即ち、日本の行政権の及ぶ範囲)
1951年大蔵省令4号や1951年総理府令24号で欝陵島、竹島、済州島を放棄したのであれば、それはSCAPIN677の意図を明らかに越えるものであり、「領土の自発的放棄」に他なりません。このような「領土の自発的放棄」が極めて不自然であることは常識の教えるところです。また、省令のレベルで領土放棄の意志を表すというのも行政手続きとして極めて不自然です。
「現在でも法律としての効力を持つ」かどうかなんて領土問題とは何の関係もないねwww<
SCAPIN677の命令が出た時は、朝鮮半島は分断され、米ソによる軍政統治下にあり、韓国という国は存在しない。
何れ起こりうる米ソ戦争を考えた時、アメリカ軍政府が南北朝鮮戦争を想定し、詳細な戦略を練るのは当然の事で、ソ連に半島を制圧された場合、欝陵島、竹島、済州島は、朝鮮半島を取り囲むように戦略基地を構築できると考えるのは、戦争のプロなら当然と思いますな。
従ってGHQが、竹島はともかくとしても、済州島や欝陵島を朝鮮の領土と知らぬはずは無いでしょうから、SCAPIN677の3条、4条に、分割して書かれている説明がつきますな。
貴君の主張する、竹島だけを単に行政権の停止というのならまだ分かるが、一括りに記載されている、欝陵島、竹島、済州島を、行政権の停止と解釈するのは無理が有りますな。
総理府令、財務省令の本邦と外国の定義で、外国となっている以上、竹島だけを切り離して行政権の停止というのは無理がありますな。単に行政権の停止なら、欝陵島、済州島も日本領土と主張する必要がありますからな。
1947年の島根県知事宛
一月二十九日附日本政府宛覚書「領土外に対する行政権停止の件」に基き、竹島(鬱陵島、隠岐島の間の小島)は日本領土より除外せられたるに付き。
http://www.geocities.jp/tanaka_kunitaka/takeshima/police-1947/
>SCAPIN677が、欝陵島、竹島、済州島の放棄を意味するものではないということは既に明らかになっています。従前の日本の主張どおり単に行政権の停止でという意味しかありません。従って、SCAPIN677の意図を受けた1951年大蔵省令4号、1951年総理府令24号が、それらの上位にある法律や政令の施行する範囲を定めたものにすぎないことは明らかです。(即ち、日本の行政権の及ぶ範囲)
1951年大蔵省令4号や1951年総理府令24号で欝陵島、竹島、済州島を放棄したのであれば、それはSCAPIN677の意図を明らかに越えるものであり、「領土の自発的放棄」に他なりません。このような「領土の自発的放棄」が極めて不自然であることは常識の教えるところです。また、省令のレベルで領土放棄の意志を表すというのも行政手続きとして極めて不自然です。
「現在でも法律としての効力を持つ」かどうかなんて領土問題とは何の関係もないねwww<
SCAPIN677の命令が出た時は、朝鮮半島は分断され、米ソによる軍政統治下にあり、韓国という国は存在しない。
何れ起こりうる米ソ戦争を考えた時、アメリカ軍政府が南北朝鮮戦争を想定し、詳細な戦略を練るのは当然の事で、ソ連に半島を制圧された場合、欝陵島、竹島、済州島は、朝鮮半島を取り囲むように戦略基地を構築できると考えるのは、戦争のプロなら当然と思いますな。
従ってGHQが、竹島はともかくとしても、済州島や欝陵島を朝鮮の領土と知らぬはずは無いでしょうから、SCAPIN677の3条、4条に、分割して書かれている説明がつきますな。
貴君の主張する、竹島だけを単に行政権の停止というのならまだ分かるが、一括りに記載されている、欝陵島、竹島、済州島を、行政権の停止と解釈するのは無理が有りますな。
総理府令、財務省令の本邦と外国の定義で、外国となっている以上、竹島だけを切り離して行政権の停止というのは無理がありますな。単に行政権の停止なら、欝陵島、済州島も日本領土と主張する必要がありますからな。
1947年の島根県知事宛
一月二十九日附日本政府宛覚書「領土外に対する行政権停止の件」に基き、竹島(鬱陵島、隠岐島の間の小島)は日本領土より除外せられたるに付き。
http://www.geocities.jp/tanaka_kunitaka/takeshima/police-1947/
これは メッセージ 17280 (puracyaka2007 さん)への返信です.
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