Re: 竹島では不在者投票ができる
投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/01/22 12:03 投稿番号: [17270 / 18519]
>>日本の法令で、本邦と外国の定義において竹島が外国となっていれば、国際法も何も関係ありませんな。
>↑なんじゃ、これ。
くだんの法令は「領土を定義する目的」で制定されたものではない。
>>国家公務員等の旅費に関する法律
>この法律も「領土を定義する目的」で制定されたものではない。
日本の領土を直接規定しているのはサンフランシスコ平和条約。日本の領土の範囲を画定することがサンフランシスコ平和条約の重要な目的の一つであることは明らかです。
日本の領土を画定する条約の解釈を根拠に竹島が日本領であることを日本政府が一貫して主張している以上、そんな下位法令(しかも目的外)が外国をどう定義していようと問題にもなりません。
竹島が日本領であるという日本政府の主張は、国後島・択捉島に対する主張と比較してもはるかに一貫しています。<
無茶苦茶論を展開してますな。日本領土の範囲が画定してないと、領空侵犯や領海侵犯を取り締まることも出来ないですな。
領海及び接続水域に関する法律
(昭和五十二年五月二日法律第三十号)
(領海の範囲)
第一条 我が国の領海は、基線からその外側十二海里の線(その線が基線から測定して中間線を超えているときは、その超えている部分については、中間線(我が国と外国との間で合意した中間線に代わる線があるときは、その線)とする。)までの海域とする。
2 前項の中間線は、いずれの点をとつても、基線上の最も近い点からの距離と、我が国の海岸と向かい合つている外国の海岸に係るその外国の領海の幅を測定するための基線上の最も近い点からの距離とが等しい線とする。
(基線)
第二条 基線は、低潮線、直線基線及び湾口若しくは湾内又は河口に引かれる直線とする。ただし、内水である瀬戸内海については、他の海域との境界として政令で定める線を基線とする。
2 前項の直線基線は、海洋法に関する国際連合条約(以下「国連海洋法条約」という。)第七条に定めるところに従い、政令で定める。
3 前項に定めるもののほか、第一項に規定する線を基線として用いる場合の基準その他基線を定めるに当たつて必要な事項は、政令で定める。
第二条3項に政令で定める。とあるから、
http://hourei.hounavi.jp/hourei/S52/S52SE210.php
別表座標を基線で結べば、日本領海が出る。これは、漁船のGPSにも領海線が表示されますからな。と、いうことで、竹島は含まれませんね。
総理府令、財務省令通りということで、竹島は外国。
従って、法令に上位下位はありませんな。法は法ということです。
これでは、韓国統治下にある竹島は、法的根拠の無い領有権を主張するだけの声闘にしかなりませんね。
日本も尖閣諸島では韓国と同じ事をしてますから、韓国に無視されればそれまでということですな。
>↑なんじゃ、これ。
くだんの法令は「領土を定義する目的」で制定されたものではない。
>>国家公務員等の旅費に関する法律
>この法律も「領土を定義する目的」で制定されたものではない。
日本の領土を直接規定しているのはサンフランシスコ平和条約。日本の領土の範囲を画定することがサンフランシスコ平和条約の重要な目的の一つであることは明らかです。
日本の領土を画定する条約の解釈を根拠に竹島が日本領であることを日本政府が一貫して主張している以上、そんな下位法令(しかも目的外)が外国をどう定義していようと問題にもなりません。
竹島が日本領であるという日本政府の主張は、国後島・択捉島に対する主張と比較してもはるかに一貫しています。<
無茶苦茶論を展開してますな。日本領土の範囲が画定してないと、領空侵犯や領海侵犯を取り締まることも出来ないですな。
領海及び接続水域に関する法律
(昭和五十二年五月二日法律第三十号)
(領海の範囲)
第一条 我が国の領海は、基線からその外側十二海里の線(その線が基線から測定して中間線を超えているときは、その超えている部分については、中間線(我が国と外国との間で合意した中間線に代わる線があるときは、その線)とする。)までの海域とする。
2 前項の中間線は、いずれの点をとつても、基線上の最も近い点からの距離と、我が国の海岸と向かい合つている外国の海岸に係るその外国の領海の幅を測定するための基線上の最も近い点からの距離とが等しい線とする。
(基線)
第二条 基線は、低潮線、直線基線及び湾口若しくは湾内又は河口に引かれる直線とする。ただし、内水である瀬戸内海については、他の海域との境界として政令で定める線を基線とする。
2 前項の直線基線は、海洋法に関する国際連合条約(以下「国連海洋法条約」という。)第七条に定めるところに従い、政令で定める。
3 前項に定めるもののほか、第一項に規定する線を基線として用いる場合の基準その他基線を定めるに当たつて必要な事項は、政令で定める。
第二条3項に政令で定める。とあるから、
http://hourei.hounavi.jp/hourei/S52/S52SE210.php
別表座標を基線で結べば、日本領海が出る。これは、漁船のGPSにも領海線が表示されますからな。と、いうことで、竹島は含まれませんね。
総理府令、財務省令通りということで、竹島は外国。
従って、法令に上位下位はありませんな。法は法ということです。
これでは、韓国統治下にある竹島は、法的根拠の無い領有権を主張するだけの声闘にしかなりませんね。
日本も尖閣諸島では韓国と同じ事をしてますから、韓国に無視されればそれまでということですな。
これは メッセージ 17269 (puracyaka2007 さん)への返信です.
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