Re: 竹島では不在者投票ができる
投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/01/18 15:03 投稿番号: [17263 / 18519]
>>日本外務省の見解を、君が持論を展開して間違いを指摘したんじゃないですかね?
>残念ながら違いますね。貴下の国際法を無視する持論とは異なり、私の国際法に基づく主張は「わが国=韓国」と勘違いしたという前提で「竹島は我が国(韓国)の領土である」への反論となっております。
日本の法令で、本邦と外国の定義において竹島が外国となっていれば、国際法も何も関係ありませんな。
>>本邦と外国の定義がなければ、パスポート発給、入管、領海侵犯等に対応出来ませんね。
>大蔵省に書かれているのは、海外引揚者の年金や特別交付金、国家公務員の海外出張旅費清算等の為ですな。
わが国の領域主権の範囲の決定は大蔵省の権限の範囲外です。大蔵省ができるのは年金をあげる地域を決定することのみですね。
本邦と外国の定義は、各省庁で記載があるはずですな。
例えば、
国家公務員等の旅費に関する法律
第1章 総 則
(用語の意義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
1.各庁の長
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長及び人事院総裁をいう。
2.内閣総理大臣等
内閣総理大臣、最高裁判所長官、その任免につき天皇の認証を要する職員及び特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)第1条第5号から第41号までに掲げる職員並びに各庁の長が財務大臣に協議して定めるこれらに相当する職務にある者をいう。
3.指定職の職務
一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第11号に規定する指定職俸給表の適用を受ける職員の職務及び各庁の長が財務大臣に協議して定めるこれに相当する職務をいう。
4.内国旅行
本邦(本州、北海道、四国、九州及び財務省令で定めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
5.外国旅行
本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
大蔵省令即ち財務省令であるから
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号) 第4条第3項 に規定する附属の島は、左に掲げる島以外の島をいう。
(1) 千島列島、歯舞列島(水晶島、勇留島、秋勇留島、志発島及び多楽島を含む。)及び色丹島
(2) 鬱陵島、竹の島及び済州島
上記は外国ということですな。
法令というのは、大蔵省で有ろうが法務省であろうが「本邦と外国の定義」は同じもの。
当然、件の外務省も同じということです。
>それで、竹島に行くのに日本のパスポート発給が必要とする判断を日本政府がしたのでしょうか? ついぞ知りませんでした。ソースを提示願えないでしょうか。<
日本のパスポート無しで竹島に行けると思ってるんですかね?
これは笑うしか有りませんな。
韓国鬱陵島から、フェリーで竹島に行く渡航ルートしかありませんからな。
日本から直接船で向かうことも出来るだろうが、竹島領海に入った時点で拿捕されるか、射殺ですな。
日本政府に聞いてみたら如何?
>残念ながら違いますね。貴下の国際法を無視する持論とは異なり、私の国際法に基づく主張は「わが国=韓国」と勘違いしたという前提で「竹島は我が国(韓国)の領土である」への反論となっております。
日本の法令で、本邦と外国の定義において竹島が外国となっていれば、国際法も何も関係ありませんな。
>>本邦と外国の定義がなければ、パスポート発給、入管、領海侵犯等に対応出来ませんね。
>大蔵省に書かれているのは、海外引揚者の年金や特別交付金、国家公務員の海外出張旅費清算等の為ですな。
わが国の領域主権の範囲の決定は大蔵省の権限の範囲外です。大蔵省ができるのは年金をあげる地域を決定することのみですね。
本邦と外国の定義は、各省庁で記載があるはずですな。
例えば、
国家公務員等の旅費に関する法律
第1章 総 則
(用語の意義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
1.各庁の長
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長及び人事院総裁をいう。
2.内閣総理大臣等
内閣総理大臣、最高裁判所長官、その任免につき天皇の認証を要する職員及び特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)第1条第5号から第41号までに掲げる職員並びに各庁の長が財務大臣に協議して定めるこれらに相当する職務にある者をいう。
3.指定職の職務
一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第11号に規定する指定職俸給表の適用を受ける職員の職務及び各庁の長が財務大臣に協議して定めるこれに相当する職務をいう。
4.内国旅行
本邦(本州、北海道、四国、九州及び財務省令で定めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
5.外国旅行
本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
大蔵省令即ち財務省令であるから
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号) 第4条第3項 に規定する附属の島は、左に掲げる島以外の島をいう。
(1) 千島列島、歯舞列島(水晶島、勇留島、秋勇留島、志発島及び多楽島を含む。)及び色丹島
(2) 鬱陵島、竹の島及び済州島
上記は外国ということですな。
法令というのは、大蔵省で有ろうが法務省であろうが「本邦と外国の定義」は同じもの。
当然、件の外務省も同じということです。
>それで、竹島に行くのに日本のパスポート発給が必要とする判断を日本政府がしたのでしょうか? ついぞ知りませんでした。ソースを提示願えないでしょうか。<
日本のパスポート無しで竹島に行けると思ってるんですかね?
これは笑うしか有りませんな。
韓国鬱陵島から、フェリーで竹島に行く渡航ルートしかありませんからな。
日本から直接船で向かうことも出来るだろうが、竹島領海に入った時点で拿捕されるか、射殺ですな。
日本政府に聞いてみたら如何?
これは メッセージ 17261 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/17263.html