竹島

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Re: 竹島では不在者投票ができる

投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/01/25 22:55 投稿番号: [17277 / 18519]
>>総理府令、財務省令通りということで、竹島は外国。
>>従って、法令に上位下位はありませんな。法は法ということです。
>法令には優劣関係があることくらい常識です。やれやれ。
政令や省令は法の委任を受けて制定されるものです。従って、上位の法の目的
内でしか効力を有さないのは当然のことです。
繰り返しになりますが、韓国が主張していることをわかりやすく言えば、
「日本は自発的に竹島の領有権を放棄した」ということと同義ですが、これは極めて不自然な結論です。(自発的に領土を放棄するというのは、通常はあり得ないし、日本の国内法では領土放棄の方法も全く定められていません。常識と乖離した結論を導き出すような法解釈はたいていダメです。)
一方で、日本は竹島の領有権をサンフランシスコ平和条約の前後を通じて主張しています。
日本に竹島を放棄する意図があったなどという主張は問題にもなりません。<

当時の日本は、GHQの統治下にあったわけですから、自発的に領土を放棄も何も関係ないですな。総理府令、財務省令も、ポツダム政令に基づいて改正されているから、現在でも法律としての効力を持つという事です。

SCAPIN 677
3条日本の範囲から除かれる地域として
(a)欝陵島、竹島、済州島。(b)北緯30度以南の琉球(南西)列島(口之島を含む)、伊豆、南方、小笠原、硫黄群島、及び大東群島、沖ノ鳥島、南鳥島、中ノ鳥島を含むその他の外廓太平洋全諸島。(c)千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発、多楽島を含む)、色丹島。

竹島が、SF条約で日本領土とされたなら、総理府令、財務省令の改正で、(a)欝陵島、竹島、済州島は、SF条約で、欝陵島と済州島は韓国に返還されているから、竹島が日本領土とすれば、欝陵島、竹島、済州島は削除されなければならないわけですな。
現に、返還された
(b)北緯30度以南の琉球(南西)列島(口之島を含む)、伊豆、南方、小笠原、硫黄群島、及び大東群島、沖ノ鳥島、南鳥島、中ノ鳥島を含むその他の外廓太平洋全諸島。
は、改正により削除されている。

総理府令、財務省令が改正を繰り返したにも関わらず、現在においても、欝陵島、竹島、済州島が外国の定義で残っているということは、韓国に返還されたという事ですな。

ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律
(昭和27年3月31日法律第43号)

国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令
(昭和二十五年二月二十八日政令第二十二号)
最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
(国外居住外国人)
第二条   この政令において「国外居住外国人」とは、左の各号に掲げる者をいう。
一   日本の国籍を有しない者で本邦(本州、北海道、四国、九州及び法務省令、財務省令で定めるその附属の島をいう。以下同じ。)に住所又は居所を有しないもの
二   外国法に基いて設立された法人又はこれに準ずる団体で本邦に支店又は事務所を有しないもの
2   前項各号に掲げる者を除く外、左の各号に掲げる者は、当分の間、国外居住外国人とみなす。
一   日本の国籍を有し、且つ、本邦に本籍を有しない者で本邦に住所又は居所を有しないもの
二   本邦に本店、支店若しくは事務所を有しない法人又はこれに準ずる団体


第二条1項
国外居住外国人とは、財務省令で定めるその附属の島をいう。以下同じ。)に住所又は居所を有しないもの

とあるから、

旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第四条第三項の規定に基く附属の島を定める省令
(昭和二十六年二月十三日大蔵省令第四号)
最終改正:昭和四三年六月二六日大蔵省令第三七号


  旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第四条第三項の規定に基く附属の島を定める省令を次のように定める。
  旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 (昭和二十五年法律第二百五十六号)第四条第三項 に規定する附属の島は、左に掲げる島以外の島をいう。
一   千島列島、歯舞列島(水晶島、勇留島、秋勇留島、志発島及び多楽島を含む。)及び色丹島
二   鬱陵島、竹の島及び済州島

    附   則
  この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年一月一日から適用する。

    附   則   (昭和四三年六月二六日大蔵省令第三七号)
  この省令は、南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。



ということで、欝陵島、竹島、済州島は外国となりますな。
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