Re: 本邦と我が国
投稿者: chaamiey 投稿日時: 2009/01/18 13:01 投稿番号: [17262 / 18519]
>具体的にどの様に違うのかは判りませんから何となくですが、「本邦」は行政権の及ぶ範囲・法令の有効な範囲を意味しており、領土問題と関係のない概念のようです。
テロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法
(平成20年1月16日法律第1号)
(目的)
第1条
この法律は、我が国がテロ対策海上阻止活動を行う諸外国の軍隊その他これに類する組織(以下「諸外国の軍隊等」という。)に対し・・・・・・・
犯罪による収益の移転防止に関する法律
(平成19年3月31日法律第22号)
(定義)
第2条
この法律において「犯罪による収益」とは、組織的犯罪処罰法第2条第4項に規定する犯罪収益等又は麻薬特例法第2条第5項に規定する薬物犯罪収益等をいう。
2
この法律において「特定事業者」とは、次に掲げる者をいう。
三十三
本邦において両替業務(業として外国通貨(本邦通貨以外の通貨をいう。)又は旅行小切手の売買を行うことをいう。)を行う者
「我が国」も「本邦」も要するに日本という国を指すことには違いは無いですが、意思主体として表現する場合が「我が国」、領域として表現する場合が「本邦」、ということではないでしょうかね。
これは メッセージ 17260 (take_8591 さん)への返信です.
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