竹島
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Re: 竹島では不在者投票ができる
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2009/01/16 22:13 投稿番号: [17246 / 18519]
>大蔵省の設置法においても、大蔵省令においても「その権限の行使は、法律(法律に基づく命令を含む。)に従つてなされなければならない。
そう。「行政の権限行使の停止」を命じられたSCAPINに従わなきゃいけない。
しかし、「行政の権限行使の停止」は主権の放棄でも権原の継承でもない。
>ここに至っては、対馬を韓国領というのと同レベルですな。(猛爆)
主権の毀損と主権の移転の違いを理解できてないだけでしょうね〜。
PRINCIPLES OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW by Ian Brownlie
A similar case, recognized by the customary law for a very long time, is that of the belligerent occupation of enemy territory in time of war. The important features of 'sovereignty' in such cases are the continued existence of legal personality and the attribution of territory to that legal person and not to holders for the time being.
これは メッセージ 17238 (topics_jk さん)への返信です.
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下條氏の「実事求是」が更新
投稿者: take_8591 投稿日時: 2009/01/16 19:52 投稿番号: [17245 / 18519]
下條氏の「実事求是」が09-01-16付で更新されました。
http://www.pref.shimane.lg.jp/soumu/web-takeshima/takeshima04/takeshima04-2/takeshima04-x.html
昭和26年の「総理府令24号」と「大蔵省令4号」について
新年早々の1月3日、韓国の朝鮮日報は「"独島、日本の島ではない"日本の法令発見」と一面トップで報じた。法令は1951年の総理府令24号と大蔵省令4号で、そこには日本から除外される島嶼として小笠原諸島、硫黄列島等とともに竹島の名が記されていたからだ。
だがこの二つの法令は、日本政府が竹島を日本領から除外した証拠とはならない。1月7日付けの読売新聞が、外務省の見解として、「問題の法令は、占領当時の日本政府の行政権が及ぶ範囲が示されているだけであり、日本の領土の範囲を示したものではない」(北東アジア課)と伝えるように、1951年当時、連合国軍の占領下にあった日本は、竹島を行政上「日本の範囲から除かれる地域」に入れた、「連合国最高司令部指令第677号」の第3項を遵守しただけだからである。その指令も、第6項で「この指令中の条項はいずれも、ポツダム宣言の第8条にある諸島嶼の最終決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈してはならない」と明記するように、領土の範囲とは関係がなかった。
それを韓国の朝鮮日報が、総理府令24号と大蔵省令4号の一部分を拡大解釈し、"独島、日本の島ではない"と報じたのである。そこで慶熙大学名誉教授の金燦奎氏は、日本は1952年4月28日に発効したサンフランシスコ平和条約によって主権を回復した。上記の法令が最終的に改定されたのは、総理府令第24号が1961年7月8日であって、大蔵省令第4号は1968年6月26日であった。これは二つの法令の改定が、日本の主権回復のはるか後に成立したことを意味している。上記の連合軍最高司令部訓令第667号の場合とは違い、「軍政の影響を受けず、日本政府が独自の選択によって」行なったものだとし、「これら法令の発掘こそは独島問題に対して、我々の立場を有利にするもの」とまで、論理を飛躍させることになった。(1月6日付「世界日報」インターネット版)
だが金燦奎氏の論理は、「連合国最高司令部指令第677号」を根拠に、この指令によって竹島が日本領から除外されたとする韓国側の解釈そのものに、修正を迫るものとなった。金燦奎氏の指摘どおり、そこには当初、除外される島嶼として、「一 千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発及び多楽島を含む)及び色丹島」、「二小笠原諸島及び硫黄列島」、「三欝陵島、竹の島及び済州島」等とあったが、1968年6月26日に改定された大蔵省令では、「小笠原諸島及び硫黄列島」外が消えているからだ。
それは大蔵省令4号が改正された1968年6月26日は、米国が施政権を行使していた小笠原諸島と硫黄列島が日本に返還された日だったからである。この事実は、「連合国最高司令部指令第677号」の第3項で、行政上「日本の範囲から除かれる地域」とされた島々は、日本領としては除外されていなかったことの証である。現に「連合国最高司令部指令第677号」の第3項で、「日本の範囲から除かれる地域」とされた「北緯30度以南の琉球(南西)列島(口之島を含む)、伊豆、南方、小笠原、硫黄群島及び大東群島、沖ノ鳥島、南鳥島、中の鳥島を含む外廓太平洋全諸島」は、一部を除き日本の施政下に復帰している。すると残る領土問題は、現在ロシアとの間で係争中の北方領土問題と千島列島、竹島となる。
今回、韓国側が総理府令24号と大蔵省令4号の竹島を問題にしたのを機に、「連合国最高司令部指令第677号」の第3項の竹島は、日本の領土から除外されていなかった事実が確認された。韓国側が竹島の領有権を主張する根拠が、また一つ消えたのである。
これは メッセージ 17223 (take_8591 さん)への返信です.
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Re: 第六号完成 私の夏
投稿者: toapanlang 投稿日時: 2009/01/15 22:53 投稿番号: [17244 / 18519]
>第六号 本会の●趣を翼賛し、帝国義勇艦隊建設義金を醵出せらる。因って会則に■り特別会員に列し、ここに徽章を贈与す。
明治39年4月9日
帝国海事▲会総裁
大勲位功四級 威仁親王
第六号 本会の旨趣を翼賛し、帝国義勇艦隊建設義金を醵出せらる。因って会則に拠り特別会員に列し、ここに徽章を贈与す。
明治三十九年四月九日
帝国海事協会総裁
大勲位功四級 威仁親王
…地道なテキスト起こしには敬意を申し上げますが、何ゆえ半月城氏に信を置き負託せしむるが如き言動をされるのか甚だ疑問に思いますネェ。まぁ、所詮私にとってはどうでもいいことではあるんですが。
これは メッセージ 17243 (senkaku_islands さん)への返信です.
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第六号完成 私の夏
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2009/01/15 20:25 投稿番号: [17243 / 18519]
これは メッセージ 17240 (senkaku_islands さん)への返信です.
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Re: 「竹島は日本領土じゃない」日本政府が
投稿者: fightingfreedom1000 投稿日時: 2009/01/15 18:50 投稿番号: [17242 / 18519]
「付属(の)島嶼」かどうかは領有権に関係するが、しかしそれは「領有権」に直結するものではない。
1、「竹島が付属の島嶼でない。」という意味は地学(地球物理学)上の「日本列島の付属島嶼でない。」
という意味である。
(一般的に島の領有権の論争では「付属(の)島嶼」とは、そういう意味である。
現韓国が、「竹島は鬱陵島の付属島嶼だ」と主張してるようにである。
例:「国際司法裁判所の判例によれば70km以上離れていれば付属(の)島嶼とはいえない。」
というような表現が常用される。)
2、「竹島は日本列島の付属の島嶼でない。」ということを言ったから、それが「竹島が朝鮮半島の
付属島嶼だ。」、とか「鬱陵島の付属島嶼だ」と言ったということにもならない。
3、よって「竹島は日本列島の付属の島嶼でない。」ということを言ったからといって、それは、
日本政府が竹島の領有権を放棄したとか、韓国の領有権を認めた、ということにもならない。
これは メッセージ 17220 (ilkuji_88 さん)への返信です.
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Re: 第九号完成 スチュワーデス物語
投稿者: toapanlang 投稿日時: 2009/01/12 22:39 投稿番号: [17241 / 18519]
>第五号の途中が分かりません。
>就中珠母の如きは大形厚質にして光沢太々多々場中●
「就中(なかんずく)珠母の如きは大形厚質にして光沢太(はなは)た多く場中罕(まれ)に見る所其地方の漁業を開き介貝の採集販売に勉むるの效(功)少なからす
鱶鰭海参チリメンガジマル二種有効一等
漁業製造及ひ商業に従事し鋭意産額の増額と製品の改良を図れり今回出品の鱶鰭海参の如き善く各種を類聚し品質製造共に良好にして海外需用に適す」
じゃないですかね。草書でもないしごく普通に読めるはずかと。
これは メッセージ 17240 (senkaku_islands さん)への返信です.
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第九号完成 スチュワーデス物語
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2009/01/12 22:13 投稿番号: [17240 / 18519]
これは メッセージ 17216 (senkaku_islands さん)への返信です.
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ポツダム宣言
投稿者: chaamiey 投稿日時: 2009/01/12 22:00 投稿番号: [17239 / 18519]
ポツダム宣言
第8条
カイロ宣言の条項は履行せらるべく、また、日本国の主権は本州、北海道、九州及び四国並びに我らの決定する諸小島に局限せらるべし。
日本は昭和20年(1945年)8月10日、ポツダム宣言を受け入れたわけですが、この段階では、朝鮮や台湾を放棄すべきことは確定していたものの、日本の領土としての「諸小島」がどの範囲となるのかは未確定でした。
未確定ですが、未確定の状態では現実問題として支障があるから、日本の降伏後、GHQは日本政府に行政を行わせるに当たって、その権限の及ぶ範囲を決めるために暫定的にSCAPIN677を発出し、その中では、
(a)欝陵島、竹島、済州島
(b)北緯30度以南の琉球(南西)列島(口之島を含む)、伊豆、南方、小笠原、硫黄群島、及び大東群島、沖ノ鳥島、南鳥島、中ノ鳥島を含むその他の外廓太平洋全諸島
(c)千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発、多楽島を含む)、色丹島
が日本政府の権限の及ぶ範囲から除外されました。
最近、韓国では、日本の「旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第4条第3項の規定に基く附属の島を定める省令」(昭和26年2月13日大蔵省令第4号)と「朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令」(昭和26年6月6日総理府令第24号)という2本の法令では竹島が日本の「本邦」の定義から除外されているが、これは日本政府が竹島を自国の領土だとは考えていなかった証拠だというような主張が出ているわけですが、そうではないです。
これら法令が制定された時期はまだこれらの島々を最終的にどの国に帰属させるかが決定していなかったのだから、その時点ではどこの国の領土なのかと言えば日本の領土だったわけです。竹島も鬱陵島も済州島も、他の島も。
だから、「本邦」を対象として年金の特別措置などを実施しようとするときには、これらの島々を除いて実施するということを明確にしておかないとSCAPIN677に違反する結果になるので除いた、ということに過ぎないですね。韓国側の言っていることは間違いです。
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
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Re: 竹島では不在者投票ができる
投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/01/12 17:07 投稿番号: [17238 / 18519]
>>「公職選挙法」の話ですから同じですな。<<
>公職選挙法において、日本の遠隔地である竹島と、日本ではないけど南極探検隊mitには不在者投票が認められるということね。<
「公職選挙法」では、日本国籍保持者なら、世界中どこに居ても投票は認められますな。地域は関係ありませんね。(爆)
>>君の新説には大笑いしますな。(猛爆)<<
>新説ね〜。
昭和24年当時の大蔵省設置法には領土を決める権限でもあったのかしら。
それこそ新説だと思いますよ。
大蔵省設置法
昭和24・5・31・法律144号
(権限)
第5条
大蔵省は、前条に規定する所掌事務を遂行するため、次に掲げる権限を有する。ただし、その権限の行使は、法律(法律に基づく命令を含む。)に従つてなされなければならない。<
大蔵省の設置法においても、大蔵省令においても「その権限の行使は、法律(法律に基づく命令を含む。)に従つてなされなければならない。」わけだから、同じ権限かつ効力ですな。
そもそも法というものは、どこの文面を取り出しても内容は同じもので、法治国家では文面に二言が無いように出来ているわけですな。
従って、君の投稿No.17234においても、
昭和二十四年八月
朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令
昭和二十五年十二月十二日法律第二百五十六号
昭和二十六年二月十三日
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第四条第三項の規定に基く附属の島を定める省令
においても、
「附属の島しよとは、左に掲げる島しよ以外の島」と同じものが書かれているわけですな。
>>ここには、「戸籍法の規定を受ける者」と明記されてるがね?<<
>それで?
戸籍法の摘要を受けるものに「かつ」条件ですね。
戸籍法の摘要をうける者のうち当該領域に住んでいる人ですね。
戸籍法自体は他の領域も摘要されているということですね。
まぁSCAPINにより効力は「停止」されている領域もありますがね。
あと、おもしろいのは沖縄なんかはSCAPINで停止されているけど、年金の対象には含めているということですね。
GHQとの調整の上でしょうが、SCAPINが「行政権の停止」でしかないことを証明してますな。<
当時は、外国であったが沖縄住民は日本人扱いしたということですな。
それに、初めから附属の島しよとして沖縄は除外されてるからね。
>>が残っているわけだが、3には鬱陵島、竹の島及び済州島も書いてあるから日本なのかね?<<
>その「日本」という意味が領域権原と領域主権を有する国際法人格という意味なら日本でしょうな。<
ここに至っては、対馬を韓国領というのと同レベルですな。(猛爆)
久しぶりに大笑いさせてもらいました。島田伸介が弟子入りしますね。(猛爆)
これは メッセージ 17237 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
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Re: 竹島では不在者投票ができる
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2009/01/12 14:50 投稿番号: [17237 / 18519]
PRINCIPLES OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW by Ian Brownlieの続き。
(f)Renunciation or relinquishment
It is not uncommon for states to renounce title over territory in circumstances in which the subject-matter does not thereby become terra nullius (territory belonging to no state). This distinguishes renunciation from abandonment. Furthermore, there is no element of reciprocity, and no contract to transfer, as in the case of treaty of cession. Renunciation may be a recognition that another state now has title*1 or recognition of, or agreement to confer, a power of disposition to be exercised by another state or group of states.*2
A series of unilateral acts may constitute evidence of an implicit voluntary relinquishment of rights. Renunciation is to be distinguished from reversion, i.e. recognition by an aggressor that territory seized is rightfully under the sovereignty of the victim. Here, there is no title to renounce. Since the procedure of renunciation involves title alone, it may happen that the state losing title retains power of administration by delegation.
*1: For example see the treaty of St German-en-Laye of 10 Sept.1919
*2: See the treaty of St German, Arts. …….; and Art.2 of the Japanese Peace Treaty of 8 Sept. 1951;….
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
SF条約を「既に他国が権原を有することを認めた」条約には分類せずに「処分権を他国に与える」条約に分類していることがミソですね。
これは メッセージ 17236 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/17237.html
Re: 竹島では不在者投票ができる
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2009/01/12 14:44 投稿番号: [17236 / 18519]
>「公職選挙法」の話ですから同じですな。
公職選挙法において、日本の遠隔地である竹島と、
日本ではないけど南極探検隊mitには不在者投票が認められるということね。
>君の新説には大笑いしますな。(猛爆)
新説ね〜。
昭和24年当時の大蔵省設置法には領土を決める権限でもあったのかしら。
それこそ新説だと思いますよ。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
大蔵省設置法
昭和24・5・31・法律144号
(権限)
第5条
大蔵省は、前条に規定する所掌事務を遂行するため、次に掲げる権限を有する。ただし、その権限の行使は、法律(法律に基づく命令を含む。)に従つてなされなければならない。
1.国の予算、決算及び会計に関する制度を統一すること。
2.国の予算及び決算を作成すること。
3.国の予備費を管理すること。
4.経済基盤強化資金を管理すること。
5.決算調整資金を管理すること。
etc.
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
>ここには、「戸籍法の規定を受ける者」と明記されてるがね?
それで?
戸籍法の摘要を受けるものに「かつ」条件ですね。
戸籍法の摘要をうける者のうち当該領域に住んでいる人ですね。
戸籍法自体は他の領域も摘要されているということですね。
まぁSCAPINにより効力は「停止」されている領域もありますがね。
あと、おもしろいのは沖縄なんかはSCAPINで停止されているけど、年金の対象には含めているということですね。
GHQとの調整の上でしょうが、SCAPINが「行政権の停止」でしかないことを証明してますな。
>が残っているわけだが、3には鬱陵島、竹の島及び済州島も書いてあるから日本なのかね?
その「日本」という意味が領域権原と領域主権を有する国際法人格という意味なら日本でしょうな。
PRINCIPLES OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW by Ian Brownlie
P130-132
ROOTS OF TITLE
(e) Disposition by joint decision of the principal powers
After the defeat of the Central Powers in the First World War, and the Axis Powers in the Second World War, the leading victor states assumed a power of disposition, to the exercised jointly, over the territory of the defeated states. In the years 1919 and 1920 decisions were taken by the Supreme Council of Allied and Associated States; in 1943 and 1945 by meetings of leaders at Tehran, Yalta, and Potsdam, and subsequently by meetings of Foreign Ministers, States losing territory as a consequence of dispositions in this wise might, and often did, renounce title by the provisions of a peace treaty to the areas concerned, but the dispositions were usually in possession prior to the coming into force of a peace treaty. The existence of this power of disposition or assignment is recognized by jurists, but they find it difficult to suggest, or to agree upon, a satisfactory legal basis for it. Some translate political realities into legal forms by supposing that the community of states has delegated such a power to the ‘principal’ or ‘great’ powers. Others, at least in relation to the Second World War, postulate a right to impose measures of security, which may include frontier changes, on an aggressor consequent on his defeat in a war of collective defence and sanction.
Much turns on the extent to which recognition and acquiescence may counteract any elements of illegality which may infect such procedures in some cases. Disposition of the kind normally are recognized by multilateral peace treaty or otherwise. In same cases, for example, the Geneva Conference of 1954, in regard to Indo-China, the express delegation of power prior to agreed disposition of territory ensures that a certain number of states are bound to accept the results of procedure.
これは メッセージ 17235 (topics_jk さん)への返信です.
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Re: 竹島では不在者投票ができる
投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/01/12 12:44 投稿番号: [17235 / 18519]
>>(期日前投票又は不在者投票を行うことができる地域)について述べているから、根拠は同じですな。(猛爆)<<
>その「期日前投票と不在者投票」として一括りにする時点で間違ってるってことだな。
日本国内の遠隔地(別表一)と日本外の南極とは別の根拠条項であり、提示された竹島の不在者投票は別表一の中にあるわけ。
「島根県
隠岐郡
隠岐の島町竹島」ってね。
まさか、別表一に島根県南極郡南極町とでも書いてあるとでも思ったのかな。
なお、別表一が昭和25年4月20日当時のものかは未確定。<
日本語読解力が著しく劣るようですな?(爆)
「公職選挙法」の話ですから同じですな。(猛爆)
>
問題の朝鮮総督府交通局傘下の共済組合の戦後財産処理に関する法令
「旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法」のほうでしょ。
大蔵省にも総理府にも日本の領土を決定する権限もないし、国を代表することもできないからね。
君の新説には大笑いしますな。(猛爆)
1. 政令
憲法および法律の規定を実施するために内閣が制定する命令で、命令のうち合議体としての内閣の発する命令を政令という。命令のなかで最高位のもので、主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署して天皇が公布する(憲法74条・7条1号)。政令は、法律を執行するために制定される執行命令と、法律の委任に基づいて制定される委任命令に限られ、法律からまったく独立な命令の制定は許されない(憲法73条6号)。また、国会中心主義をとる日本国憲法の原則に照らして、委任は個別具体的でなければならず、白紙委任は許されない。政令には、とくに法律がその委任を明示している場合でなければ、罰則を設け、義務を課し、または権利を制限する規定を設けることはできない(憲法73条6号、内閣法11条)。
2. 省令
各大臣が、主任の行政事務について、法律もしくは政令を施行するため(執行命令)、または法律もしくは政令の特別の委任に基づいて(委任命令)発する命令。たとえば、文部科学省令、財務省令など、行政立法の一種で、政令より下位にある。政令と同様、法律の委任がなければ、罰則、義務賦課、権利制限規定を置くことはできない(国家行政組織法12条4項)。
3. 府令
内閣府令ともいい、内閣府の長官としての内閣総理大臣の発する命令。省令と同格である。
>当該法令の内容にあわせて、当該法令が摘要可能な範囲を本邦として使ってるだけですな。各法令で本邦の範囲を一々定義して、大蔵省と総理府でその範囲が異なるのもそのためですな。
No.17229を精読してないようだね?
第四条
3
第一項の規定により年金を支給すべき者は、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定の適用を受ける者で、かつ、・・・「本邦」・・・(本州、四国、九州及び北海道並びに財務省令で定めるその附属の島をいい、硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度十四秒以南の南西諸島(大東諸島を含む。)を含む。以下同じ。)内に住所又は居所を有する者に限る。
ここには、「戸籍法の規定を受ける者」と明記されてるがね?
>>
は、当然外国ということですな。(爆)
>当該法規の摘要から外れるってことことですよ。
外国で無いと主張するならば、
昭和二十四年八月
朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令
第二条
令第十四条の規定に基き、政令第二百九十一号第二条第一項第二号の規定を準用する場合においては、附属の島しよとは、左に掲げる島しよ以外の島しよをいう。
一
千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発及び多楽島を含む。)及び色丹島
二
小笠原諸島及び硫黄列島
三
鬱陵島、竹の島及び済州島
四
北緯三十度以南の南西諸島(琉球列島を除く。)
五
大東諸島、沖の鳥島、南鳥島及び中の鳥島
が、南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(米国との小笠原返還協定)で(昭和43年4月5日に東京で著名,同年6月26日に効力発生)で 返還されたので項目から除外されたから、
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bluebook/1969/s43-13-shiryou-004.htm一
千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発及び多楽島を含む。)及び色丹島
三
鬱陵島、竹の島及び済州島
が残っているわけだが、3には鬱陵島、竹の島及び済州島も書いてあるから日本なのかね?
それとも、済州島も鬱陵島も竹の島も、日本のものだと主張してみるかね?(猛爆)
これは メッセージ 17232 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
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本邦の定義に入ってないから外国の領土
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2009/01/11 15:20 投稿番号: [17234 / 18519]
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03101000024.html昭和二十四年八月
朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令
第二条
令第十四条の規定に基き、政令第二百九十一号第二条第一項第二号の規定を準用する場合においては、附属の島しよとは、左に掲げる島しよ以外の島しよをいう。
一
千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発及び多楽島を含む。)及び色丹島
二
小笠原諸島及び硫黄列島
三
鬱陵島、竹の島及び済州島
四
北緯三十度以南の南西諸島(琉球列島を除く。)
五
大東諸島、沖の鳥島、南鳥島及び中の鳥島
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
昭和二十五年十二月十二日法律第二百五十六号
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO256.html旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法
(外地関係共済組合に係る年金の支給)
第四条
連合会は、外地関係共済組合のうち大蔵大臣の指定したものからの年金受給者に対し、当該指定の日以後当該共済組合が支給すべき年金を支給する。
3
第一項の規定により年金を支給すべき者は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定の適用を受ける者で、かつ、本邦(本州、四国、九州及び北海道並びに財務省令で定めるその附属の島をいい、硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度十四秒以南の南西諸島(大東諸島を含む。)を含む。以下同じ。)内に住所又は居所を有する者に限る。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03401000004.html昭和二十六年二月十三日
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第四条第三項の規定に基く附属の島を定める省令
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第四条第三項の規定に基く附属の島を定める省令を次のように定める。
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 (昭和二十五年法律第二百五十六号)第四条第三項に規定する附属の島は、左に掲げる島以外の島をいう。
一
千島列島、歯舞列島(水晶島、勇留島、秋勇留島、志発島及び多楽島を含む。)及び色丹島
二
鬱陵島、竹の島及び済州島
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
昭和24年から昭和26年の間に北緯30度以南の南西諸島、小笠原や硫黄島、大東諸島、沖の鳥島等は日本の領土になったということかな。各島がどういう合意よって、どの国から日本が権原を継承(割譲)されたか教えてくれるとありがたいですね。
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Re: 竹島では不在者投票ができる
投稿者: chaamiey 投稿日時: 2009/01/11 15:04 投稿番号: [17233 / 18519]
>なお、別表一が昭和25年4月20日当時のものかは未確定。
そのとおりですね。多分、昭和25年4月20日の制定当時には竹島は入れてなかったと思います。SCAPINの時代ですから。独立後に入れたものと思われます。
これは メッセージ 17232 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
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Re: 竹島では不在者投票ができる
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2009/01/11 14:13 投稿番号: [17232 / 18519]
>(期日前投票又は不在者投票を行うことができる地域)について述べているから、根拠は同じですな。(猛爆)
その「期日前投票と不在者投票」として一括りにする時点で間違ってるってことだな。
日本国内の遠隔地(別表一)と日本外の南極とは別の根拠条項であり、提示された竹島の不在者投票は別表一の中にあるわけ。
「島根県
隠岐郡
隠岐の島町竹島」ってね。
まさか、別表一に島根県南極郡南極町とでも書いてあるとでも思ったのかな。
なお、別表一が昭和25年4月20日当時のものかは未確定。
>
問題の朝鮮総督府交通局傘下の共済組合の戦後財産処理に関する法令
「旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法」のほうでしょ。
大蔵省にも総理府にも日本の領土を決定する権限もないし、国を代表することもできないからね。
当該法令の内容にあわせて、当該法令が摘要可能な範囲を本邦として使ってるだけですな。
各法令で本邦の範囲を一々定義して、大蔵省と総理府でその範囲が異なるのもそのためですな。
>
は、当然外国ということですな。(爆)
当該法規の摘要から外れるってことことですよ。
これは メッセージ 17229 (topics_jk さん)への返信です.
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Re: 竹島では不在者投票ができる
投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/01/11 13:34 投稿番号: [17231 / 18519]
>公職選挙法施行規則においては竹島が日本の領土として扱われた上で期日前投票又は不在者投票を行うことができる地域として指定されている、という事実に対して、南極や外洋航行船舶の投票制度のことを持ち出しても「無理なこじつけ」に過ぎんでしょう。
期日前投票又は不在者投票を行うことができる地域として、南極や指定船舶、アメリカ等の在留邦人も含まれる以上、地域や投票資格者の事を述べているだけで、公職選挙法施行規則は領土の事では有りませんな。
>なお、「南極の昭和基地や、海上航行中の指定船舶」からFAXで投票をするのは、期日前投票ではなくて不在者投票ですね。
言葉尻を捉えたところで意味がありませんな。僕は「期日前投票又は不在者投票」を言ってるわけで、どちらでも同じ事。
これは メッセージ 17230 (chaamiey さん)への返信です.
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Re: 竹島では不在者投票ができる
投稿者: chaamiey 投稿日時: 2009/01/11 13:14 投稿番号: [17230 / 18519]
公職選挙法施行規則においては竹島が日本の領土として扱われた上で期日前投票又は不在者投票を行うことができる地域として指定されている、という事実に対して、南極や外洋航行船舶の投票制度のことを持ち出しても「無理なこじつけ」に過ぎんでしょう。
なお、「南極の昭和基地や、海上航行中の指定船舶」からFAXで投票をするのは、期日前投票ではなくて不在者投票ですね。
これは メッセージ 17227 (topics_jk さん)への返信です.
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Re: 竹島では不在者投票ができる
投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/01/11 11:16 投稿番号: [17229 / 18519]
>南極等は法第四十九条第七項、八項で別もん。根拠が異なる条項を混在させて何がいいたいのかしら。
僕は、公職選挙法施行規則(昭和25年4月20日総理府令第13号)
(期日前投票又は不在者投票を行うことができる地域)について述べているから、根拠は同じですな。(猛爆)
前投稿を補足すれば、
当然、アメリカ等に居住する在外邦人においても、期日前投票又は不在者投票は出来るわけだから、
問題の朝鮮総督府交通局傘下の共済組合の戦後財産処理に関する法令
ttp://japanese.joins.com/article/article.php?aid=109582&servcode=A00§code=A10
第四条
3
第一項の規定により年金を支給すべき者は、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定の適用を受ける者で、かつ、・・・「本邦」・・・(本州、四国、九州及び北海道並びに財務省令で定めるその附属の島をいい、硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度十四秒以南の南西諸島(大東諸島を含む。)を含む。以下同じ。)内に住所又は居所を有する者に限る。
「本邦内に住所又は居所を有する者に限る。」
本邦=日本
ということは、
第四条第三項 に規定する附属の島は、左に掲げる島以外の島をいう。
一
千島列島、歯舞列島(水晶島、勇留島、秋勇留島、志発島及び多楽島を含む。)及び色丹島
二
鬱陵島、竹の島及び済州島
は、当然外国ということですな。(爆)
これは メッセージ 17228 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
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Re: 竹島では不在者投票ができる
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2009/01/11 10:49 投稿番号: [17228 / 18519]
別表第一は法第四十八条の二第一項第四号(↓)及び法第四十九条第一項で引用した場合。
四 交通至難の島その他の地で総務省令で定める地域に居住し
ていること又は当該地域に滞在をすること。
南極等は法第四十九条第七項、八項で別もん。根拠が異なる条項を混在させて何がいいたいのかしら。
これは メッセージ 17227 (topics_jk さん)への返信です.
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Re: 竹島では不在者投票ができる
投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/01/11 09:57 投稿番号: [17227 / 18519]
>公職選挙法施行規則(昭和25年4月20日総理府令第13号)
(期日前投票又は不在者投票を行うことができる地域)
第16条
法第48条の2第1項第四号(法第49条第1項においてこれを引用し、地方自治法若しくは市町村の合併の特例等に関する法律においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法においてこの例によることとされている場合を含む。)の規定によつて期日前投票又は不在者投票を行うことができる地域は、別表第一のとおりとする。
別表第一
(第16条関係)
島根県
隠岐郡
隠岐の島町竹島<
それでは、FAXで期日前投票出来る南極の昭和基地や、海上航行中の指定船舶はどうなるのかね?
無理なこじつけは墓穴を掘るね?(猛爆)
これは メッセージ 17225 (chaamiey さん)への返信です.
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Re: 「竹島は日本領土じゃない」日本政府が
投稿者: toraybekka 投稿日時: 2009/01/07 23:49 投稿番号: [17226 / 18519]
あなたは単細胞民族だね
朝鮮という国は理解不能
これは メッセージ 17220 (ilkuji_88 さん)への返信です.
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竹島では不在者投票ができる
投稿者: chaamiey 投稿日時: 2009/01/07 22:15 投稿番号: [17225 / 18519]
公職選挙法施行規則(昭和25年4月20日総理府令第13号)
(期日前投票又は不在者投票を行うことができる地域)
第16条
法第48条の2第1項第四号(法第49条第1項においてこれを引用し、地方自治法若しくは市町村の合併の特例等に関する法律においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法においてこの例によることとされている場合を含む。)の規定によつて期日前投票又は不在者投票を行うことができる地域は、別表第一のとおりとする。
別表第一
(第16条関係)
島根県
隠岐郡
隠岐の島町竹島
韓国のマスコミは、そろそろ、振り上げた拳をどうするか考え始めたころかな。
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
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Re: 馬鹿倭の勝てない戦いw
投稿者: husenoyaji 投稿日時: 2009/01/06 11:16 投稿番号: [17224 / 18519]
金払ってるから圧力かけるってんなら、国連事務総長なんかならせないよ。
人の足ひっぱったあとに、応援してくれなんてどの口が言うんだかとつねってやりたかったね。それでも一応支持してやったろうが。
だいたいそんなこというなら、てめえも金はらえばいいだろう。
日本人を猿というのは大いに結構だけど、そうすると、猿に金借りてる人間は猿以下ってことになって、またコンプレックスを増幅させるだけだぞ。
戦勝国だからいためつけて巻き上げてるだけだって思えばいいのかな、いつもの自慰行為ね。
これは メッセージ 17222 (ilkuji_88 さん)への返信です.
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竹の島とは ?
投稿者: take_8591 投稿日時: 2009/01/06 00:55 投稿番号: [17223 / 18519]
法令検索で「竹の島」を見ると、独島領有派が騒いでいる2件しかありません。
そこで、国会議事録を検索すると、2件ヒットしました。
結局、「竹の島」が、竹島なのか、チェクドなのか、判然としません。
衆議院 - 郵政委員会 - 9号 昭和27年03月10日
○受田委員
この改正案に盛られておりまする北緯二十九度以南の南西諸島が、この法律の成立とともに外国為替及び外国貿易管理法並びにそれに付属するところの命令から除かれるわけになるのでありまするが、なお日本といたしまして考慮されなければならない問題は、千島列島とか、あるいは小笠原、硫黄島、大東島、沖鳥島、南鳥島とか、あるいは竹の島とかいう地域との、内国為替並の取扱いに対する見通しはいかがでありますか。
○寺本政府委員
今受田委員からお尋ねの件は、今後将来の問題でありまして、今ただちにはつきりとした見通しをまだ持つておりません。
参議院 - 予算委員会第二分科会 - 2号 昭和35年03月25日
○岩間正男君
そこはいいが、外国とは、外国のどういうところかということを規定したところの定義のb項を……。
○政府委員(大堀弘君)
外国旅行。日本から他国への旅行をいうものとする。ただし、旅費計算上、千島列島、歯舞群島、色丹島、小笠原諸島、硫黄諸島、鬱陵諸島、竹の島、済洲島、北緯二十七度以南の南西諸島、大東諸島、沖の鳥島、南鳥島および中の鳥島は他国とみなすものとする。」
○岩間正男君
そこでお聞きしますが、歯舞、色丹というのは、これは何しに行くのですか。こういう規定があるからには行く可能性がある。何しに行くのですか。
○政府委員(丸山佶君)
何しに行くかはわかりません。使用主の主体が米軍でございますので、こちらにはわかりません。
○岩間正男君
そこでお聞きしますが、歯舞、色丹というのは、これは何しに行くのですか。こういう規定があるからには行く可能性がある。何しに行くのですか。
参議院 - 予算委員会第二分科会 - 3号 昭和35年03月26日
○辻政信君
次は、竹島問題について。これはずいぶん議論になりましたが、予算に関係ありませんが、締めくくりする意味で二、三お伺いしたい。竹島問題について今まで政府がお述べになったことを総合いたしますと、日本の領土であり、施政権を譲ったことはないが、この八年間韓国の不法占拠によって施政権の行使を妨げられているとお答えになっている、この見解に間違いございませんか。
○辻政信君
このように、一人の民間人が国のため犠牲になっているとき、政府は、竹島の施政権を完全に取り戻すために、どういう努力を一体今までやってこられたか。
○国務大臣(藤山愛一郎君)
竹島の問題も同様でございます。日韓会談そのものも八年間と申して差しつかえないのであります。先般も申し上げましたように、私はこの問題を扱いましてすでに二年半でございます。あるいは近く三年になるところでございます。相当これはこのままでいっては長過ぎるという感じは、私自身も持ってきておるわけであります。全面的な日韓関係と、竹島の問題とは十分考慮していかなければならない、こういうふうに存じております。
法令検索
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/17223.html
馬鹿倭の勝てない戦いw
投稿者: ilkuji_88 投稿日時: 2009/01/05 16:18 投稿番号: [17222 / 18519]
国際司法裁判所?
そこがお前ら倭の限界点だ。
双方が一緒に行かない限り倭に希望はねぇね。w
獨島奪取目的で25年間、裁判所運営資金
出して、裁判長の倭サル一匹を配置させ
はや15年。w
そんな陰謀に引き込まれる韓国じゃない。w
さて敗戦国に領土なんかあるわけなかろうが。
戦勝国がいうとおり服従すればいいのに
それができないなら国を解体させるべきじゃないか?
そういえば今でも米国に魂を取られ、ゾンビー状態
やけどなぁ。www傀儡国家のくせいに。
これは メッセージ 17221 (chosen_kirai さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/17222.html
決定的な証拠が出た以上
投稿者: chosen_kirai 投稿日時: 2009/01/05 08:44 投稿番号: [17221 / 18519]
国際司法裁判所で決着を付けるべきだな。www
これは メッセージ 17220 (ilkuji_88 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/17221.html
「竹島は日本領土じゃない」日本政府が告知
投稿者: ilkuji_88 投稿日時: 2009/01/05 06:13 投稿番号: [17220 / 18519]
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/17220.html
Re: GHQもSCAPINは領土と関係ないと
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2009/01/04 16:14 投稿番号: [17219 / 18519]
ありがとうございます。その内、自分のサイトでも紹介したいと思います。(いつになるかわかりませんが。。。)
これは メッセージ 17212 (chaamiey さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/17219.html
Re: 竹島
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2009/01/04 16:13 投稿番号: [17218 / 18519]
>1899年に朝鮮政府が発行した地図にリアンコールト岩が出て
>いないことが確認されてしまったのだから、韓国がリアンコ
>ールト岩の領有権を主張することはエストッペルに当たると
>思われます。
ペドラブランカ島の判例でシンガポールの地図への当該島の未記載が問われることなく、シンガポール領とされましたから、エストッペルとまでは言えないと思います。ただし、当該地図により于山島が竹嶼であることが特定されますので、于山島をベースとした韓国の主張が瓦解することにはなります。
荒木氏の論文を誤用して「地図の証拠能力」を全否定する人がいるようですので、そのあたりの解説を加えてみました。
http://takeshima.cafe.coocan.jp/wp/?page_id=21お気づきの点があればご指摘を。
これは メッセージ 17213 (puracyaka2007 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/17218.html
Re: 褒賞の写し 新春のご挨拶
投稿者: toapanlang 投稿日時: 2009/01/04 15:25 投稿番号: [17217 / 18519]
これは メッセージ 17216 (senkaku_islands さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/17217.html
褒賞の写し 新春のご挨拶
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2009/01/04 14:13 投稿番号: [17216 / 18519]
これは メッセージ 17197 (senkaku_islands さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/17216.html
Re: 竹島
投稿者: puracyaka2007 投稿日時: 2009/01/04 07:49 投稿番号: [17215 / 18519]
これは メッセージ 17214 (kabkyung さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/17215.html
Re: 竹島
投稿者: kabkyung 投稿日時: 2009/01/03 23:47 投稿番号: [17214 / 18519]
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/17214.html
Re: 竹島
投稿者: puracyaka2007 投稿日時: 2009/01/02 18:29 投稿番号: [17213 / 18519]
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/17213.html
Re: GHQもSCAPINは領土と関係ないと
投稿者: chaamiey 投稿日時: 2009/01/01 22:24 投稿番号: [17212 / 18519]
●●は、「歸屬」(=帰属)のようです。
これは メッセージ 17210 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/17212.html
Re: 竹島
投稿者: winshopjp 投稿日時: 2008/12/30 23:00 投稿番号: [17211 / 18519]
やかましい、、、
くそ韓国人!!!
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/17211.html
GHQもSCAPINは領土と関係ないと回答
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2008/12/30 12:54 投稿番号: [17210 / 18519]
某翻訳掲示板でGHQと日本の交渉記録を教えていただきました。
http://gaikokiroku.mofa.go.jp/mon/mon_a/a300/a300_5_1.htmlの「2.行政の分離に関する司令部側との会談」を参照下さい。
----------------------------------------------------
-
行政の分離に関する第一回会談録(終戦第一部第一課)
(昭和二十一年)二月十三日黄田連絡官GS「ロッヂ」大尉及び「プール」中尉と標記の件に関し第一回会談を行ひたり要旨左の如し
黄「本日は領土の●●問題乃至は本指令の妥当性等に付いては触れさることとし単に疑義に付質問を為さんか為参上せり」
米「本指令は単なる連合国側の行政的便宜より出てたるに過きす従来行はれ来りたることを本指令に依り確認せるものなり即ち其の他はSCAPの所管するところにあらす例えは大島はCINPACの所管。鬱陵島は第二十四軍団の指揮下に在り従って本指令に依る日本の範囲の決定は何等領土問題とは関連を有せす之は他日講和会議にて決定さるへき問題なり」
----------------------------------------------------
-
GHQは「SCAPINは領土問題とは関係なく、領土問題は講和会議で決定される」と回答してます。やはりサンフランシスコ条約が唯一の領土規定ということになります。
アメリカのSCAPINに対する立場も同じですね。
----------------------------------------------------
-
米国務省極東局北東アジア課長ケネス・T・ヤングから駐韓米国大使館臨時代理大使E・アラン・ライトナー宛
1952年11月5日付け書簡
(中略)
日米合同委員会によるこの島の日本政府の施設としての指定は正当化されます。竹島を含む種々の島嶼地域に対する日本の施策を「停止した」(suspended)1946年1月29日のSCAPIN677に基づく領土主張を韓国はしていますが、これによって日本がこの地域に永続的に主権を行使することが排除されることはありませんでした。後続のSCAPINである1947年9月16日付け第1778号は、同島を極東空軍の爆撃地として指定し、さらに、島外射撃場の使用は、日本の文民当局を通じて隠岐及び本州西部の住民に通告した後にはじめて行われると規定しました。
----------------------------------------------------
-
SCAPINを作成も命令もしてない韓国が、当事者の主張を覆す解釈をすることはできませんね。
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/17210.html
韓国が日本の竹島広報に抗議
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2008/12/28 22:46 投稿番号: [17209 / 18519]
http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2008/12/28/0200000000AKR20081228045300043.HTML
(韓国)政府は、日本の外務省がホームページに独島が自国領土だという主張を込めた広報資料を 10ヶ国語で掲載し、同じ内容のパンフレットを各公館に配布していることに対して、厳重抗議した。
外交通商部は28日、報道資料を通じて、「日本の外務省がホームページに『竹島(独島)問題を理解するための10のポイント』というタイトルの広報資料を掲載したことに対して、文書などを通じて厳重抗議し、これを削除するよう継続的に求めてきた」とした。
------------------------------------------------------------
-
占有している側の抗議でも、「紛争の具体化」となることを知らないらしい。
シンガポールはペドラブランカ島を占有していた。しかし、マレーシアがペドラブランカ島を自国領とする地図を発行したため、シンガポールは地図を修正するように抗議を行った。裁判所はこの抗議による紛争が具体化したと判断し、1980年以降の事実は考慮しなかった。
In the view of the Court, it was on 14 February 1980, the time of Singapore’s protest in response to Malaysia’s publication of the 1979 map, that the dispute as to sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh crystallized.
(中略)
The Court concludes, especially by reference to the conduct of Singapore and its predecessors à titre de souverain, taken together with the conduct of Malaysia and its predecessors including their failure to respond to the conduct of Singapore and its predecessors, that by 1980 sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh had passed to Singapore.
今回の韓国の抗議は、竹島に関する紛争が存在し、韓国の主張する「竹島に紛争はない」が嘘であることを自ら証明したこととなる。
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/17209.html
Re: 富士山頂は山梨県?静岡県?
投稿者: take_8591 投稿日時: 2008/12/28 08:19 投稿番号: [17208 / 18519]
百残新羅舊是属民由来朝貢
而倭以辛卯年来渡海
破百残加羅新羅
以為臣民。
百済・新羅は属民であり、(高句麗に)朝貢していた。
しかし、倭が391年に海を渡り、百残・加羅・新羅を破り臣民とした。
391年
日本が朝鮮半島の南半分を制圧。
512年
于山国が新羅に帰服する。
任那日本府説=4世紀後半、日本が朝鮮半島南部に進出し、百済・新羅・伽揶を支配して、特に伽揶には日本府という機関を設置し、6世紀中葉まで直接支配したという説だ。日本ではこれを植民支配を正当化する根拠にして根深い論争の種になってきた。
これは メッセージ 17207 (torezojp さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/17208.html
Re: 富士山頂は山梨県?静岡県?
投稿者: torezojp 投稿日時: 2008/12/27 17:05 投稿番号: [17207 / 18519]
百残新羅舊是属民由来朝貢而倭以辛卯年来渡海破百残加羅新羅以為臣民。
好太王の碑?
これは メッセージ 17204 (take_8591 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/17207.html
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