Re: 竹島では不在者投票ができる
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2009/01/18 02:20 投稿番号: [17258 / 18519]
>これらのやり取りを踏まえれば、竹島は我が国の領土であるということが肯定されていることは明らかです。
おっと。ここまでが外務省の引用だったわけね。韓国の主張であり我が国が韓国を示すと勘違いしてたわ。失礼。
>日本国法における本邦の定義では平成21年現在、鬱陵島、竹の島及び済州島は、日本国法による本邦の定義には含まれず外国です。
「日本国法」って意味不明だけど、年金支給の対象地域としては外れているということすね。大蔵省には日本の領域権原を放棄する権限は委任されてませんし、大蔵の行政権の一部の行使をしないことと権原の放棄は別ですからね。大使館の敷地や在日米軍基地において一部の行政権の行使が制限されているけど、それをもって権原が割譲されたとはみなさないのと同じです。行政権と権原や主権の区別くらいできるようになっていただきたいもんですね。
これは メッセージ 17252 (topics_jk さん)への返信です.
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