竹島

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Re: 渡びん航路図 & それは秘密です

投稿者: diaoyuzhuyu 投稿日時: 2009/01/23 01:05 投稿番号: [17274 / 18519]
渡びん航路図 - 推定19世紀頃

渡&#38313;航路図 1866年

琉球で、あれらの資料を得て、ディレクトリを掲載して下さい

Re: 竹島では不在者投票ができる

投稿者: gp01_zephy 投稿日時: 2009/01/23 00:35 投稿番号: [17272 / 18519]
>別表座標を基線で結べば、日本領海が出る。これは、漁船のGPSにも領海線が表示されますからな。と、いうことで、竹島は含まれませんね。<
別表は直線基線の位置だけを示す表で、領海領海を表す図ではないのですが?

※直線基線のみを領域とすると以下のようになります。
http://www1.kaiho.mlit.go.jp/JODC/ryokai/kakudai/itiran.html

領海は通常基線+直線基線から算出されるものです。
当然、日本が竹島の領有を主張している竹島の低潮線を通常基線として使用できるので
この法律から日本の竹島の領有を否定することはできません。

渡びん航路図 & それは秘密です

投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2009/01/22 22:36 投稿番号: [17271 / 18519]
この旅で得た史料は原則公開しますが、一部の史料については非公開にしたいと思います。何故か?「それは秘密です」。そこで今週の尖閣掲示板エンディングテーマが決まりました。

http://www.geocities.jp/tanaka_kunitaka100/okinawa2008/003museum.jpg
上記は沖縄県立博物館に行ったときの写真です。
さて、掲題の件ですが、その県立博物館所蔵の『渡びん航路図』をアップロードしました。
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/tobinkourozu/

http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/
(後日掲載予定)

chaamieyさん、文章越しのサポートありがとう御座います。


next, coming up(シリーズ上海万博への道)
http://en.expo2010china.com/
http://www.shanghai-expo-sangyoukan.jp/
『地学雑誌』(次回の文章起こしは144号)
『琉球国図』
『琉球新報 1900年』(文字化け激しく途中までアップロード済み!)
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1900/
『琉球新報 1901年』
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1901/
『琉球新報 1902年』
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1902/
『琉球新報 1903年』
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1903/
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http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1904/
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http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1906/
『琉球新報 1907年』
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1907/
『琉球新報 1908年』
『琉球新報 1909年』
『琉球新報 1910年』
『石島上申書』
(半月城さん、琉球新報の文章起しをお願いします。完成したらアップロードします。どうでしょうか?)

今日の尖閣掲示板エンディングテーマ
「それは秘密です!! #1   −浜田雅功 ご対面編−」
http://jp.youtube.com/watch?v=9t1wil8G8Ro
「それは秘密です!! #2   −松本人志 ご対面編−」
http://jp.youtube.com/watch?v=AEDsQ1GPv3I&feature=related

Re: 竹島では不在者投票ができる

投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/01/22 12:03 投稿番号: [17270 / 18519]
>>日本の法令で、本邦と外国の定義において竹島が外国となっていれば、国際法も何も関係ありませんな。
>↑なんじゃ、これ。
くだんの法令は「領土を定義する目的」で制定されたものではない。
>>国家公務員等の旅費に関する法律
>この法律も「領土を定義する目的」で制定されたものではない。
日本の領土を直接規定しているのはサンフランシスコ平和条約。日本の領土の範囲を画定することがサンフランシスコ平和条約の重要な目的の一つであることは明らかです。
日本の領土を画定する条約の解釈を根拠に竹島が日本領であることを日本政府が一貫して主張している以上、そんな下位法令(しかも目的外)が外国をどう定義していようと問題にもなりません。
竹島が日本領であるという日本政府の主張は、国後島・択捉島に対する主張と比較してもはるかに一貫しています。<

無茶苦茶論を展開してますな。日本領土の範囲が画定してないと、領空侵犯や領海侵犯を取り締まることも出来ないですな。

領海及び接続水域に関する法律
(昭和五十二年五月二日法律第三十号)
(領海の範囲)
第一条   我が国の領海は、基線からその外側十二海里の線(その線が基線から測定して中間線を超えているときは、その超えている部分については、中間線(我が国と外国との間で合意した中間線に代わる線があるときは、その線)とする。)までの海域とする。
2   前項の中間線は、いずれの点をとつても、基線上の最も近い点からの距離と、我が国の海岸と向かい合つている外国の海岸に係るその外国の領海の幅を測定するための基線上の最も近い点からの距離とが等しい線とする。
(基線)
第二条   基線は、低潮線、直線基線及び湾口若しくは湾内又は河口に引かれる直線とする。ただし、内水である瀬戸内海については、他の海域との境界として政令で定める線を基線とする。
2   前項の直線基線は、海洋法に関する国際連合条約(以下「国連海洋法条約」という。)第七条に定めるところに従い、政令で定める。
3   前項に定めるもののほか、第一項に規定する線を基線として用いる場合の基準その他基線を定めるに当たつて必要な事項は、政令で定める。

第二条3項に政令で定める。とあるから、

http://hourei.hounavi.jp/hourei/S52/S52SE210.php

別表座標を基線で結べば、日本領海が出る。これは、漁船のGPSにも領海線が表示されますからな。と、いうことで、竹島は含まれませんね。

総理府令、財務省令通りということで、竹島は外国。
従って、法令に上位下位はありませんな。法は法ということです。

これでは、韓国統治下にある竹島は、法的根拠の無い領有権を主張するだけの声闘にしかなりませんね。
日本も尖閣諸島では韓国と同じ事をしてますから、韓国に無視されればそれまでということですな。

Re: 竹島では不在者投票ができる

投稿者: puracyaka2007 投稿日時: 2009/01/22 07:00 投稿番号: [17269 / 18519]
>日本の法令で、本邦と外国の定義において竹島が外国となっていれば、国際法も何も関係ありませんな。

↑なんじゃ、これ。
くだんの法令は「領土を定義する目的」で制定されたものではない。

>国家公務員等の旅費に関する法律

この法律も「領土を定義する目的」で制定されたものではない。

日本の領土を直接規定しているのはサンフランシスコ平和条約。日本の領土の範囲を画定することがサンフランシスコ平和条約の重要な目的の一つであることは明らかです。
日本の領土を画定する条約の解釈を根拠に竹島が日本領であることを日本政府が一貫して主張している以上、そんな下位法令(しかも目的外)が外国をどう定義していようと問題にもなりません。
竹島が日本領であるという日本政府の主張は、国後島・択捉島に対する主張と比較してもはるかに一貫しています。

琉球新報 1900年 踊ろよフィッシュ

投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2009/01/21 23:27 投稿番号: [17268 / 18519]
やはりどの局も本日のトップニュースはオバマ大統領就任式でしたね。アメリカの力強さを感じました。話し変わりますが、私が途中で『公文雑算』をほったらかしにして『琉球新報』のアップロードを始めたのは、沖縄本島に行ったときに真っ先に琉球新報本社に行く必要があったからです。

http://www.geocities.jp/tanaka_kunitaka100/okinawa2008/002shimpo.jpg
上記はそのとき撮った写真です。中に入って、ある確認をしました。もちろん尖閣の事ですが、それは極秘ですので何を調べたのかは申しません。そこで本日の尖閣掲示板エンディングテーマが決まりました。

さて、掲題の件ですが、先日のリンク先が間違えておりました。正確には『琉球新報 1900年』の5月27日ですが、
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1900/
どなたか■印の部分の漢字をご教授下さいませ。あと、文章真ん中の文字化け部分も解読して頂ければ幸いです。

http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/
(後日掲載予定)

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『琉球新報 1900年』(文字化け激しく途中までアップロード済み!)
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1900/
『琉球新報 1901年』
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1901/
『琉球新報 1902年』
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1902/
『琉球新報 1903年』
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1903/
『琉球新報 1904年』
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1904/
『琉球新報 1905年』
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1905/
『琉球新報 1906年』
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1906/
『琉球新報 1907年』
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1907/
『琉球新報 1908年』
『琉球新報 1909年』
『琉球新報 1910年』
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今日の尖閣掲示板エンディングテーマ
「ANA   全日空   SPORTS RESORT   沖縄   1987」
http://jp.youtube.com/watch?v=JIXC1Sm5Oxk

Re: 竹島

投稿者: kiyoshinetjp 投稿日時: 2009/01/18 22:47 投稿番号: [17267 / 18519]
日本固有の領土です。最近になって、歴史研究家(韓国側)が発表しました。しかし、一般大衆は承認していなのが現状です。

Re: 琉球新報 オバマ大統領就任生中継(NH

投稿者: toapanlang 投稿日時: 2009/01/18 21:10 投稿番号: [17266 / 18519]
>「toapanlangさん」の書き間違いでしょうね。

個人的にはどうでもいいです(微笑)
究境、私にとっては史料のテキスト起こしの合間の暇つぶしですし。

Re: 琉球新報 オバマ大統領就任生中継(NH

投稿者: chaamiey 投稿日時: 2009/01/18 20:01 投稿番号: [17265 / 18519]
>chaamieyさん、文章越しのサポートありがとう御座います。



「toapanlangさん」の書き間違いでしょうね。

琉球新報 オバマ大統領就任生中継(NHK)

投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2009/01/18 19:52 投稿番号: [17264 / 18519]
いよいよオバマ氏が大統領に就任します。NHKで1月20日(火曜)の25:10分から生中継で大統領就任式が放送されますので、私も含めて親米保守派は必見ですね。ところで下記の記事を読んだのですが、信憑性が分からなかったので動画を見ましたら、やはりノッチはオバマと合っていますね。そこで本日の尖閣掲示板エンディングテーマが決まりました。

オバマ次期大統領ノッチを“公認”
http://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2008/11/06/07.html


さて、掲題の件ですが、『琉球新報 1907年』の5月27日ですが、
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1907/
どなたか■印の部分の漢字をご教授下さいませ。あと、文章真ん中の文字化け部分も解読して頂ければ幸いです。

http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/
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http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1905/
『琉球新報 1906年』
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1906/
『琉球新報 1907年』
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1907/
『琉球新報 1908年』
『琉球新報 1909年』
『琉球新報 1910年』
『石島上申書』
(半月城さん、琉球新報の文章起しをお願いします。完成したらアップロードします。どうでしょうか?)

今日の尖閣掲示板エンディングテーマ
「Japanese Obama」
http://jp.youtube.com/watch?v=dSihhNpLMyY&feature=related
「デンジャラスのノッチ爆笑ものまね」
http://jp.youtube.com/watch?v=iCFaUIOXLPg

Re: 竹島では不在者投票ができる

投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/01/18 15:03 投稿番号: [17263 / 18519]
>>日本外務省の見解を、君が持論を展開して間違いを指摘したんじゃないですかね?
>残念ながら違いますね。貴下の国際法を無視する持論とは異なり、私の国際法に基づく主張は「わが国=韓国」と勘違いしたという前提で「竹島は我が国(韓国)の領土である」への反論となっております。

日本の法令で、本邦と外国の定義において竹島が外国となっていれば、国際法も何も関係ありませんな。

>>本邦と外国の定義がなければ、パスポート発給、入管、領海侵犯等に対応出来ませんね。
>大蔵省に書かれているのは、海外引揚者の年金や特別交付金、国家公務員の海外出張旅費清算等の為ですな。
わが国の領域主権の範囲の決定は大蔵省の権限の範囲外です。大蔵省ができるのは年金をあげる地域を決定することのみですね。

本邦と外国の定義は、各省庁で記載があるはずですな。
例えば、
国家公務員等の旅費に関する法律
第1章   総   則
(用語の意義)
第2条   この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
1.各庁の長
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長及び人事院総裁をいう。
2.内閣総理大臣等
内閣総理大臣、最高裁判所長官、その任免につき天皇の認証を要する職員及び特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)第1条第5号から第41号までに掲げる職員並びに各庁の長が財務大臣に協議して定めるこれらに相当する職務にある者をいう。
3.指定職の職務
一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第11号に規定する指定職俸給表の適用を受ける職員の職務及び各庁の長が財務大臣に協議して定めるこれに相当する職務をいう。
4.内国旅行
本邦(本州、北海道、四国、九州及び財務省令で定めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
5.外国旅行
本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

  大蔵省令即ち財務省令であるから
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号) 第4条第3項 に規定する附属の島は、左に掲げる島以外の島をいう。
(1)   千島列島、歯舞列島(水晶島、勇留島、秋勇留島、志発島及び多楽島を含む。)及び色丹島
(2)   鬱陵島、竹の島及び済州島

上記は外国ということですな。


法令というのは、大蔵省で有ろうが法務省であろうが「本邦と外国の定義」は同じもの。
当然、件の外務省も同じということです。

>それで、竹島に行くのに日本のパスポート発給が必要とする判断を日本政府がしたのでしょうか?   ついぞ知りませんでした。ソースを提示願えないでしょうか。<

日本のパスポート無しで竹島に行けると思ってるんですかね?
これは笑うしか有りませんな。
韓国鬱陵島から、フェリーで竹島に行く渡航ルートしかありませんからな。

日本から直接船で向かうことも出来るだろうが、竹島領海に入った時点で拿捕されるか、射殺ですな。

日本政府に聞いてみたら如何?

Re: 本邦と我が国

投稿者: chaamiey 投稿日時: 2009/01/18 13:01 投稿番号: [17262 / 18519]
>具体的にどの様に違うのかは判りませんから何となくですが、「本邦」は行政権の及ぶ範囲・法令の有効な範囲を意味しており、領土問題と関係のない概念のようです。




テロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法
(平成20年1月16日法律第1号)

(目的)
第1条
  この法律は、我が国がテロ対策海上阻止活動を行う諸外国の軍隊その他これに類する組織(以下「諸外国の軍隊等」という。)に対し・・・・・・・




犯罪による収益の移転防止に関する法律
(平成19年3月31日法律第22号)

(定義)
第2条
  この法律において「犯罪による収益」とは、組織的犯罪処罰法第2条第4項に規定する犯罪収益等又は麻薬特例法第2条第5項に規定する薬物犯罪収益等をいう。
2   この法律において「特定事業者」とは、次に掲げる者をいう。
三十三   本邦において両替業務(業として外国通貨(本邦通貨以外の通貨をいう。)又は旅行小切手の売買を行うことをいう。)を行う者



  「我が国」も「本邦」も要するに日本という国を指すことには違いは無いですが、意思主体として表現する場合が「我が国」、領域として表現する場合が「本邦」、ということではないでしょうかね。

Re: 竹島では不在者投票ができる

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2009/01/18 12:50 投稿番号: [17261 / 18519]
>日本外務省の見解を、君が持論を展開して間違いを指摘したんじゃないですかね?
残念ながら違いますね。貴下の国際法を無視する持論とは異なり、私の国際法に基づく主張は「わが国=韓国」と勘違いしたという前提で「竹島は我が国(韓国)の領土である」への反論となっております。

>本邦と外国の定義がなければ、パスポート発給、入管、領海侵犯等に対応出来ませんね。
>大蔵省に書かれているのは、海外引揚者の年金や特別交付金、国家公務員の海外出張旅費清算等の為ですな。

わが国の領域主権の範囲の決定は大蔵省の権限の範囲外です。大蔵省ができるのは年金をあげる地域を決定することのみですね。それで、竹島に行くのに日本のパスポート発給が必要とする判断を日本政府がしたのでしょうか?   ついぞ知りませんでした。ソースを提示願えないでしょうか。

本邦と我が国

投稿者: take_8591 投稿日時: 2009/01/18 10:59 投稿番号: [17260 / 18519]
   「竹島は我が国固有の領土です」というように、領土問題を扱う場合「我が国」が多用されています。この「我が国」と「本邦」は同じ概念なのでしょうか。

   法令検索を見ると、この二つの言葉が混在している法令が多数あります。また、判例検索においても、この二つの言葉が混在している判例が多数あります。法律家が異なる言葉を同じ意味に使用することは殆どありませんので、この二つの言葉は異なる意味を持つものと考えられます。
   具体的にどの様に違うのかは判りませんから何となくですが、「本邦」は行政権の及ぶ範囲・法令の有効な範囲を意味しており、領土問題と関係のない概念のようです。


法令検索   http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
国籍確認請求事件   http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080818131625.pdf

Re: 竹島では不在者投票ができる

投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/01/18 09:50 投稿番号: [17259 / 18519]
>これらのやり取りを踏まえれば、竹島は我が国の領土であるということが肯定されていることは明らかです。
おっと。ここまでが外務省の引用だったわけね。韓国の主張であり我が国が韓国を示すと勘違いしてたわ。失礼。

日本外務省の見解を、君が持論を展開して間違いを指摘したんじゃないですかね?
従って、議論は終わってますね。

>日本国法における本邦の定義では平成21年現在、鬱陵島、竹の島及び済州島は、日本国法による本邦の定義には含まれず外国です。
「日本国法」って意味不明だけど、年金支給の対象地域としては外れているということすね。大蔵省には日本の領域権原を放棄する権限は委任されてませんし、大蔵の行政権の一部の行使をしないことと権原の放棄は別ですからね。大使館の敷地や在日米軍基地において一部の行政権の行使が制限されているけど、それをもって権原が割譲されたとはみなさないのと同じです。行政権と権原や主権の区別くらいできるようになっていただきたいもんですね。<

本邦と外国の定義がなければ、パスポート発給、入管、領海侵犯等に対応出来ませんね。
大蔵省に書かれているのは、海外引揚者の年金や特別交付金、国家公務員の海外出張旅費清算等の為ですな。

Re: 竹島では不在者投票ができる

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2009/01/18 02:20 投稿番号: [17258 / 18519]
>これらのやり取りを踏まえれば、竹島は我が国の領土であるということが肯定されていることは明らかです。
おっと。ここまでが外務省の引用だったわけね。韓国の主張であり我が国が韓国を示すと勘違いしてたわ。失礼。


>日本国法における本邦の定義では平成21年現在、鬱陵島、竹の島及び済州島は、日本国法による本邦の定義には含まれず外国です。
「日本国法」って意味不明だけど、年金支給の対象地域としては外れているということすね。大蔵省には日本の領域権原を放棄する権限は委任されてませんし、大蔵の行政権の一部の行使をしないことと権原の放棄は別ですからね。大使館の敷地や在日米軍基地において一部の行政権の行使が制限されているけど、それをもって権原が割譲されたとはみなさないのと同じです。行政権と権原や主権の区別くらいできるようになっていただきたいもんですね。

Re: 馬鹿倭の勝てない戦いw

投稿者: torezojp 投稿日時: 2009/01/18 02:03 投稿番号: [17257 / 18519]
倭以辛卯年来渡海破百残加羅新羅以為臣民而百残新羅舊是属民由来朝貢

Re: 竹島では不在者投票ができる

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2009/01/18 02:01 投稿番号: [17256 / 18519]
>イアン・ブラウンリーを出してきても、意味ありませんな。ということでPS。
国際法を無視しなきゃ自論を展開できないということですね。

>ということは、日本外務省HPの記述は間違いと認めるわけね。
SCAPINは本文にかかれているとおり行政権の停止に過ぎず、SF条約1条で竹島を含めて停止されていた行政権の行使を含む完全なる主権を回復(割譲ではない)し、そして竹島を除く朝鮮や鬱領島の権原を放棄したということですね。外務省の主張との差があるのかしら。

Re: 第七・八号完成 JAL企業イメージ

投稿者: toapanlang 投稿日時: 2009/01/18 01:07 投稿番号: [17255 / 18519]
>水禽の剥製等に力●専ら移住の先導を試す。

力(つと)め

>その功績●●すべし。仍てここに之を賞す。

稱(称の旧字体)揚

Re: 竹島では不在者投票ができる

投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/01/18 00:33 投稿番号: [17254 / 18519]
イアン・ブラウンリーを出してきても、意味ありませんな。ということでPS。

>>これらのやり取りを踏まえれば、竹島は我が国の領土であるということが肯定されていることは明らかです。
>当事者が否定してるんだけど。

ということは、日本外務省HPの記述は間違いと認めるわけね。

なら、議論の必要は有りませんね。

Re: 竹島では不在者投票ができる

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2009/01/17 23:53 投稿番号: [17253 / 18519]
>元々が韓国領なんだから、現状復帰ということで、日本側の「行政権停止」を「権原の継承(割譲)」では必要ありませんな。
韓国領とするのであれば、日本による割譲が必要ですな。証明よろしく。
ちなみに、「所有していないものを与えられない(パルマス)」なので、GHQや国連からの割譲を主張するのであれば、国連やGHQに日本が割譲した証拠も更に必要になりますな。

PRINCIPLES OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW by Ian Brownlie
Much turns on the extent to which recognition and acquiescence may counteract any elements of illegality which may infect such procedures in some cases. Disposition of the kind normally are recognized by multilateral peace treaty or otherwise.

>したがって、現状復帰となれば2項の鬱陵島、竹の島及び済州島が、韓国領か日本領かということになりますな。
相変わらず、行政権と権原の区別ができてないようで。。。
PRINCIPLES OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW by Ian Brownlie
A similar case, recognized by the customary law for a very long time, is that of the belligerent occupation of enemy territory in time of war. The important features of 'sovereignty' in such cases are the continued existence of legal personality and the attribution of territory to that legal person and not to holders for the time being.

>これらのやり取りを踏まえれば、竹島は我が国の領土であるということが肯定されていることは明らかです。
当事者が否定してるんだけど。
---------------------------------------------------- -
行政の分離に関する第一回会談録(終戦第一部第一課)
米「本指令は単なる連合国側の行政的便宜より出てたるに過きす従来行はれ来りたることを本指令に依り確認せるものなり即ち其の他はSCAPの所管するところにあらす例えは大島はCINPACの所管。鬱陵島は第二十四軍団の指揮下に在り従って本指令に依る日本の範囲の決定は何等領土問題とは関連を有せす之は他日講和会議にて決定さるへき問題なり」
---------------------------------------------------- -

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米国務省極東局北東アジア課長ケネス・T・ヤングから駐韓米国大使館臨時代理大使E・アラン・ライトナー宛
1952年11月5日付け書簡

(中略)
日米合同委員会によるこの島の日本政府の施設としての指定は正当化されます。竹島を含む種々の島嶼地域に対する日本の施策を「停止した」(suspended)1946年1月29日のSCAPIN677に基づく領土主張を韓国はしていますが、これによって日本がこの地域に永続的に主権を行使することが排除されることはありませんでした。後続のSCAPINである1947年9月16日付け第1778号は、同島を極東空軍の爆撃地として指定し、さらに、島外射撃場の使用は、日本の文民当局を通じて隠岐及び本州西部の住民に通告した後にはじめて行われると規定しました。
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Re: 竹島では不在者投票ができる

投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/01/17 11:34 投稿番号: [17252 / 18519]
>>日本は主権国家ですから、日本の領土範囲を法的に示した法令を提示すればハッキリすることで、ここで竹島云々などと屁理屈の捏ね合いして騒ぐことも無いですな。<<
>へ?日本の領域権原が韓国に継承されたと主張してるのはあなたでは?
権原放棄や割譲という新たな法的効果を与えるもんを提示しない限り、法的状態に変化はありませんね。
東グリーンランドの判例でも読んでくださいな。領土の委棄の証明は明確になされなければなりませんからね。
日本が竹島を放棄したとことを提示すれば、ただの「行政権停止」を「権原の継承(割譲)」という効果に捏造して騒ぐことも無いですね。<

元々が韓国領なんだから、現状復帰ということで、日本側の「行政権停止」を「権原の継承(割譲)」では必要ありませんな。

連合軍最高司令部訓令(SCAPIN)第677号   1946年1月29日
日本の範囲から除かれる地域として
(a)欝陵島、竹島、済州島。
(b)北緯30度以南の琉球(南西)列島(口之島を含む)、伊豆、南方、小笠原、硫黄群島、及び大東群島、沖ノ鳥島、南鳥島、中ノ鳥島を含むその他の外廓太平洋全諸島。
(c)千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発、多楽島を含む)、色丹島。

昭和三五年七月八日   大蔵省令第四三号
第二条   令第十四条の規定に基き、政令第二百九十一号第二条第一項第二号の規定を準用する場合においては、附属の島しよとは、左に掲げる島しよ以外の島しよをいう。
一   千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発及び多楽島を含む。)及び色丹島
二   小笠原諸島及び硫黄列島
三   鬱陵島、竹の島及び済州島
四   北緯三十度以南の南西諸島(琉球列島を除く。)
五   大東諸島、沖の鳥島、南鳥島及び中の鳥島

このうち、2,4,5項は現状復帰で日本に返還されたから
昭和四三年六月二六日大蔵省令第三七号
(昭和二十五年法律第二百五十六号)第四条第三項 に規定する附属の島は、左に掲げる島以外の島をいう。
一   千島列島、歯舞列島(水晶島、勇留島、秋勇留島、志発島及び多楽島を含む。)及び色丹島
二   鬱陵島、竹の島及び済州島

    附   則
  この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年一月一日から適用する。

    附   則   (昭和四三年六月二六日大蔵省令第三七号)
  この省令は、南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

と、なってるわけですな。
したがって、現状復帰となれば2項の鬱陵島、竹の島及び済州島が、韓国領か日本領かということになりますな。

また、外務省HPによる主張の
6.サンフランシスコ平和条約における竹島の扱い
3.この韓国側の意見書に対し、米国は、同年8月、ラスク極東担当国務次官補から梁大使への書簡をもって以下のとおり回答し、韓国側の主張を明確に否定しました。
  「・・・合衆国政府は、1945年8月9日の日本によるポツダム宣言受諾が同宣言で取り扱われた地域に対する日本の正式ないし最終的な主権放棄を構成するという理論を(サンフランシスコ平和)条約がとるべきだとは思わない。ドク島、または竹島ないしリアンクール岩として知られる島に関しては、この通常無人である岩島は、我々の情報によれば朝鮮の一部として取り扱われたことが決してなく、1905年頃から日本の島根県隠岐島支庁の管轄下にある。この島は、かつて朝鮮によって領有権の主張がなされたとは見られない。・・・・」
  これらのやり取りを踏まえれば、竹島は我が国の領土であるということが肯定されていることは明らかです。

は、連合軍最高司令部訓令(SCAPIN)第677号日本の範囲から除かれる地域と大蔵省令第四三号の日本の範囲から除かれる地域と同じですから、上記主張も後付の屁理屈ということになりますな。

いずれにしても、日本国法における本邦の定義では、平成21年現在、鬱陵島、竹の島及び済州島は、日本国法による本邦の定義には含まれず外国です。

Re: 竹島では不在者投票ができる

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2009/01/17 10:45 投稿番号: [17251 / 18519]
>日本は主権国家ですから、日本の領土範囲を法的に示した法令を提示すればハッキリすることで、ここで竹島云々などと屁理屈の捏ね合いして騒ぐことも無いですな。

へ?日本の領域権原が韓国に継承されたと主張してるのはあなたでは?
権原放棄や割譲という新たな法的効果を与えるもんを提示しない限り、法的状態に変化はありませんね。
東グリーンランドの判例でも読んでくださいな。領土の委棄の証明は明確になされなければなりませんからね。

日本が竹島を放棄したとことを提示すれば、ただの「行政権停止」を「権原の継承(割譲)」という効果に捏造して騒ぐことも無いですね。

Re: 竹島では不在者投票ができる

投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/01/17 10:34 投稿番号: [17250 / 18519]
>主権の毀損と主権の移転の違いを理解できてないだけでしょうね〜。

日本は主権国家ですから、日本の領土範囲を法的に示した法令を提示すればハッキリすることで、ここで竹島云々などと屁理屈の捏ね合いして騒ぐことも無いですな。

提示すれば如何?

Re: 對馬島は韓国の固有領土!

投稿者: fortec_sniper 投稿日時: 2009/01/17 10:21 投稿番号: [17249 / 18519]
きも。

第七・八号完成 JAL企業イメージ

投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2009/01/17 10:06 投稿番号: [17248 / 18519]
本日から尖閣諸島の旅の写真をアップロードします。先ずは下記の写真ですが、これは沖縄本島の手前の鹿児島県内のどこかの島です。奄美大島か与論島かそこらへんですね。座席は窓際とっておいてよかったです。
http://www.geocities.jp/tanaka_kunitaka100/okinawa2008/001island.jpg
そこで本日の尖閣掲示板エンディングテーマが決まりました。

さて、掲題の件ですが、『公文雑算』の「褒賞の写し」の第七号をアップロードしました。
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/2a13san1108-koga/index6.html
しかし第八号の一部文字が分かりません。どなたか●印の部分の漢字をご教授下さいませ。

http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/
(後日掲載予定)

chaamieyさん、文章越しのサポートありがとう御座います。


next, coming up(シリーズ上海万博への道)
http://en.expo2010china.com/
http://www.shanghai-expo-sangyoukan.jp/
『地学雑誌』(次回の文章起こしは144号)
『琉球国図』
『琉球新報 1900年』(文字化け激しく途中までアップロード済み!)
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1900/
『琉球新報 1901年』
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1901/
『琉球新報 1902年』
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1902/
『琉球新報 1903年』
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1903/
『琉球新報 1904年』
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1904/
『琉球新報 1905年』
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1905/
『琉球新報 1906年』
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1906/
『琉球新報 1907年』
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1907/
『琉球新報 1908年』
『琉球新報 1909年』
『琉球新報 1910年』
『公文雑算』(ほぼ完成!!)
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/2a13san1108-koga/
『石島上申書』
(半月城さん、琉球新報の文章起しをお願いします。完成したらアップロードします。どうでしょうか?)

今日の尖閣掲示板エンディングテーマ
「JAL TV CM 企業イメージ(パイロット採用)」
http://jp.youtube.com/watch?v=Ao5OTr9JvvY&NR=1

Re: 下條氏の「実事求是」が更新

投稿者: puracyaka2007 投稿日時: 2009/01/17 08:19 投稿番号: [17247 / 18519]
>上記の法令が最終的に改定されたのは、総理府令第 24号が1961年7月8日であって、大蔵省令第4号は1968年6月26日であった。これは二つの法令の改定が、日本の主権回復のはるか後に成立したことを意味している。上記の連合軍最高司令部訓令第667号の場合とは違い、「軍政の影響を受けず、日本政府が独自の選択によって」行なったものだとし、「これら法令の発掘こそは独島問題に対して、我々の立場を有利にするもの」とまで、論理を飛躍させることになった。(1月6日付「世界日報」インターネット版)

本来は、総理府令第24号や大蔵省令第4号から竹島は除かれるべきものと思われます。サンフランシスコ平和条約後は、当該規定は無用の規定と思われますが、事実上居住者も朝鮮総督府交通局共済組合財産も無かったため放置されたのでしょう(つまり、当該規定はあっても無くても実害がない)。法令での無意味な規定の放置、改正ミス、改正漏れいうものはよくあることなのです。
ところで韓国の主張を鵜呑みのすると、日本は誰からも求められていないにも拘わらず竹島の領有権を放棄したということになります。サンフランシスコ平和条約の前後において、竹島が日本領であると強く主張していたにも拘わらずです。通常、このようなことは起こりえません。
通常起こりえないうえに、当時の日本の行動とも相反するのだから、韓国の主張は到底成立するものではありません。
また、法令解釈には「所管事項の原理」というものがあります。サンフランシスコ平和条約は、日本の領土を決めることが目的の一つですが、総理府令第24号や大蔵省令第4号は日本の領土を決めることは目的ではありません。サンフランシスコ平和条約から竹島が日本領であるという結論が直接導き出せるということが確認されてしまった以上、総理府令第24号や大蔵省令第4号では全く対抗力はありません。(尤も、総理府令第24号や大蔵省令第4号が領有権を放棄する意図を持って出されたとは到底考えられません。良くも悪くも役所というところは縄張り主義の徹底している所で、他省庁ことにはまず口出ししないし、当該法令がscapin677の派生法令であることはあちこちで指摘されているとおり。しかもscapin677そのものが領有権とは無関係。サンフランシスコ平和条約発行後も総理府令第24号や大蔵省令第4号が残っているから日本が領有権を放棄したという主張は、「サンフランシスコ平和条約で認められた領土を日本が自発的に領土を放棄した」と同義であって非常識だし、目的外の下位法令で領土放棄の意志表示をしたという主張もかなりおかしい。)
こんな「発見」に意味があるというのなら、国際司法裁判所で争えばよいのです。

Re: 竹島では不在者投票ができる

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2009/01/16 22:13 投稿番号: [17246 / 18519]
>大蔵省の設置法においても、大蔵省令においても「その権限の行使は、法律(法律に基づく命令を含む。)に従つてなされなければならない。

そう。「行政の権限行使の停止」を命じられたSCAPINに従わなきゃいけない。
しかし、「行政の権限行使の停止」は主権の放棄でも権原の継承でもない。


>ここに至っては、対馬を韓国領というのと同レベルですな。(猛爆)
主権の毀損と主権の移転の違いを理解できてないだけでしょうね〜。
PRINCIPLES OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW by Ian Brownlie
A similar case, recognized by the customary law for a very long time, is that of the belligerent occupation of enemy territory in time of war. The important features of 'sovereignty' in such cases are the continued existence of legal personality and the attribution of territory to that legal person and not to holders for the time being.

下條氏の「実事求是」が更新

投稿者: take_8591 投稿日時: 2009/01/16 19:52 投稿番号: [17245 / 18519]
   下條氏の「実事求是」が09-01-16付で更新されました。
http://www.pref.shimane.lg.jp/soumu/web-takeshima/takeshima04/takeshima04-2/takeshima04-x.html

   昭和26年の「総理府令24号」と「大蔵省令4号」について

   新年早々の1月3日、韓国の朝鮮日報は「"独島、日本の島ではない"日本の法令発見」と一面トップで報じた。法令は1951年の総理府令24号と大蔵省令4号で、そこには日本から除外される島嶼として小笠原諸島、硫黄列島等とともに竹島の名が記されていたからだ。

   だがこの二つの法令は、日本政府が竹島を日本領から除外した証拠とはならない。1月7日付けの読売新聞が、外務省の見解として、「問題の法令は、占領当時の日本政府の行政権が及ぶ範囲が示されているだけであり、日本の領土の範囲を示したものではない」(北東アジア課)と伝えるように、1951年当時、連合国軍の占領下にあった日本は、竹島を行政上「日本の範囲から除かれる地域」に入れた、「連合国最高司令部指令第677号」の第3項を遵守しただけだからである。その指令も、第6項で「この指令中の条項はいずれも、ポツダム宣言の第8条にある諸島嶼の最終決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈してはならない」と明記するように、領土の範囲とは関係がなかった。

   それを韓国の朝鮮日報が、総理府令24号と大蔵省令4号の一部分を拡大解釈し、"独島、日本の島ではない"と報じたのである。そこで慶熙大学名誉教授の金燦奎氏は、日本は1952年4月28日に発効したサンフランシスコ平和条約によって主権を回復した。上記の法令が最終的に改定されたのは、総理府令第24号が1961年7月8日であって、大蔵省令第4号は1968年6月26日であった。これは二つの法令の改定が、日本の主権回復のはるか後に成立したことを意味している。上記の連合軍最高司令部訓令第667号の場合とは違い、「軍政の影響を受けず、日本政府が独自の選択によって」行なったものだとし、「これら法令の発掘こそは独島問題に対して、我々の立場を有利にするもの」とまで、論理を飛躍させることになった。(1月6日付「世界日報」インターネット版)

   だが金燦奎氏の論理は、「連合国最高司令部指令第677号」を根拠に、この指令によって竹島が日本領から除外されたとする韓国側の解釈そのものに、修正を迫るものとなった。金燦奎氏の指摘どおり、そこには当初、除外される島嶼として、「一 千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発及び多楽島を含む)及び色丹島」、「二小笠原諸島及び硫黄列島」、「三欝陵島、竹の島及び済州島」等とあったが、1968年6月26日に改定された大蔵省令では、「小笠原諸島及び硫黄列島」外が消えているからだ。

   それは大蔵省令4号が改正された1968年6月26日は、米国が施政権を行使していた小笠原諸島と硫黄列島が日本に返還された日だったからである。この事実は、「連合国最高司令部指令第677号」の第3項で、行政上「日本の範囲から除かれる地域」とされた島々は、日本領としては除外されていなかったことの証である。現に「連合国最高司令部指令第677号」の第3項で、「日本の範囲から除かれる地域」とされた「北緯30度以南の琉球(南西)列島(口之島を含む)、伊豆、南方、小笠原、硫黄群島及び大東群島、沖ノ鳥島、南鳥島、中の鳥島を含む外廓太平洋全諸島」は、一部を除き日本の施政下に復帰している。すると残る領土問題は、現在ロシアとの間で係争中の北方領土問題と千島列島、竹島となる。

   今回、韓国側が総理府令24号と大蔵省令4号の竹島を問題にしたのを機に、「連合国最高司令部指令第677号」の第3項の竹島は、日本の領土から除外されていなかった事実が確認された。韓国側が竹島の領有権を主張する根拠が、また一つ消えたのである。

Re: 第六号完成 私の夏

投稿者: toapanlang 投稿日時: 2009/01/15 22:53 投稿番号: [17244 / 18519]
>第六号 本会の●趣を翼賛し、帝国義勇艦隊建設義金を醵出せらる。因って会則に■り特別会員に列し、ここに徽章を贈与す。
明治39年4月9日   帝国海事▲会総裁   大勲位功四級 威仁親王

第六号 本会の旨趣を翼賛し、帝国義勇艦隊建設義金を醵出せらる。因って会則に拠り特別会員に列し、ここに徽章を贈与す。
明治三十九年四月九日   帝国海事協会総裁   大勲位功四級 威仁親王

…地道なテキスト起こしには敬意を申し上げますが、何ゆえ半月城氏に信を置き負託せしむるが如き言動をされるのか甚だ疑問に思いますネェ。まぁ、所詮私にとってはどうでもいいことではあるんですが。

第六号完成 私の夏

投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2009/01/15 20:25 投稿番号: [17243 / 18519]
先ずは本日のオープニングテーマ「ANA   沖縄キャンペーン」をご覧下さい。
http://jp.youtube.com/watch?v=eIKP6hFJZ_8
私が沖縄行った日は気温20度以上ありました。そこで本日の尖閣掲示板エンディングテーマが決まりました。


さて、掲題の件ですが、『公文雑算』の「褒賞の写し」の第六号をアップロードしました。
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/2a13san1108-koga/index6.html
第六号の一部文字が分かりません。どなたか●■▲印の部分の漢字をご教授下さいませ。

http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/
(後日掲載予定)

toapanlangさん、文章お越しのサポートありがとう御座います。


next, coming up(シリーズ上海万博への道)
http://en.expo2010china.com/
http://www.shanghai-expo-sangyoukan.jp/
『地学雑誌』(次回の文章起こしは144号)
『琉球国図』
『琉球新報 1900年』(文字化け激しく途中までアップロード済み!)
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1900/
『琉球新報 1901年』
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1901/
『琉球新報 1902年』
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1902/
『琉球新報 1903年』
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1903/
『琉球新報 1904年』
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1904/
『琉球新報 1905年』
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1905/
『琉球新報 1906年』
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1906/
『琉球新報 1907年』
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1907/
『琉球新報 1908年』
『琉球新報 1909年』
『琉球新報 1910年』
『公文雑算』(あとは「褒章の写し」を残すのみ)
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/2a13san1108-koga/
『石島上申書』
(半月城さん、琉球新報の文章起しをお願いします。完成したらアップロードします。どうでしょうか?)

今日の尖閣掲示板エンディングテーマ
「私の夏」
http://jp.youtube.com/watch?v=PbdNlENVKGQ&feature=related
http://jp.youtube.com/watch?v=eIKP6hFJZ_8

Re: 「竹島は日本領土じゃない」日本政府が

投稿者: fightingfreedom1000 投稿日時: 2009/01/15 18:50 投稿番号: [17242 / 18519]
「付属(の)島嶼」かどうかは領有権に関係するが、しかしそれは「領有権」に直結するものではない。

1、「竹島が付属の島嶼でない。」という意味は地学(地球物理学)上の「日本列島の付属島嶼でない。」
という意味である。
(一般的に島の領有権の論争では「付属(の)島嶼」とは、そういう意味である。
現韓国が、「竹島は鬱陵島の付属島嶼だ」と主張してるようにである。
例:「国際司法裁判所の判例によれば70km以上離れていれば付属(の)島嶼とはいえない。」
というような表現が常用される。)

2、「竹島は日本列島の付属の島嶼でない。」ということを言ったから、それが「竹島が朝鮮半島の
付属島嶼だ。」、とか「鬱陵島の付属島嶼だ」と言ったということにもならない。

3、よって「竹島は日本列島の付属の島嶼でない。」ということを言ったからといって、それは、
日本政府が竹島の領有権を放棄したとか、韓国の領有権を認めた、ということにもならない。

Re: 第九号完成 スチュワーデス物語

投稿者: toapanlang 投稿日時: 2009/01/12 22:39 投稿番号: [17241 / 18519]
>第五号の途中が分かりません。
>就中珠母の如きは大形厚質にして光沢太々多々場中●

「就中(なかんずく)珠母の如きは大形厚質にして光沢太(はなは)た多く場中罕(まれ)に見る所其地方の漁業を開き介貝の採集販売に勉むるの效(功)少なからす
  鱶鰭海参チリメンガジマル二種有効一等
  漁業製造及ひ商業に従事し鋭意産額の増額と製品の改良を図れり今回出品の鱶鰭海参の如き善く各種を類聚し品質製造共に良好にして海外需用に適す」
じゃないですかね。草書でもないしごく普通に読めるはずかと。

第九号完成 スチュワーデス物語

投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2009/01/12 22:13 投稿番号: [17240 / 18519]
現在対応している史料の文章起しが終わりましたら、ぼちぼち今回の沖縄本島・石垣の旅で得た史料をアップロードします。前回島根に行ったときはもちろん陸路ですが、今回は空路ですので別の意味で楽しかったです。そこで今週の尖閣掲示板エンディングテーマが決まりました。

さて、掲題の件ですが、『公文雑算』の「褒賞の写し」の第九号をアップロードしました。
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/2a13san1108-koga/index6.html
第九号は問題なく文章起し出来たのですが、第五号の途中が分かりません。どなたか●印の部分の漢字をご教授下さいませ。

http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/
(後日掲載予定)

toapanlangさん、文章お越しのサポートありがとう御座います。


next, coming up(シリーズ上海万博への道)
http://en.expo2010china.com/
http://www.shanghai-expo-sangyoukan.jp/
『地学雑誌』(次回の文章起こしは144号)
『琉球国図』
『琉球新報 1900年』(文字化け激しく途中までアップロード済み!)
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1900/
『琉球新報 1901年』
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1901/
『琉球新報 1902年』
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1902/
『琉球新報 1903年』
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1903/
『琉球新報 1904年』
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1904/
『琉球新報 1905年』
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1905/
『琉球新報 1906年』
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1906/
『琉球新報 1907年』
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1907/
『琉球新報 1908年』
『琉球新報 1909年』
『琉球新報 1910年』
『公文雑算』(あとは「褒章の写し」を残すのみ)
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/2a13san1108-koga/
『石島上申書』
(半月城さん、琉球新報の文章起しをお願いします。完成したらアップロードします。どうでしょうか?)

今日の尖閣掲示板エンディングテーマ
「スチュワーデス物語」
http://jp.youtube.com/watch?v=bA3GFrexewE

ポツダム宣言

投稿者: chaamiey 投稿日時: 2009/01/12 22:00 投稿番号: [17239 / 18519]
ポツダム宣言

第8条   カイロ宣言の条項は履行せらるべく、また、日本国の主権は本州、北海道、九州及び四国並びに我らの決定する諸小島に局限せらるべし。



   日本は昭和20年(1945年)8月10日、ポツダム宣言を受け入れたわけですが、この段階では、朝鮮や台湾を放棄すべきことは確定していたものの、日本の領土としての「諸小島」がどの範囲となるのかは未確定でした。

   未確定ですが、未確定の状態では現実問題として支障があるから、日本の降伏後、GHQは日本政府に行政を行わせるに当たって、その権限の及ぶ範囲を決めるために暫定的にSCAPIN677を発出し、その中では、

(a)欝陵島、竹島、済州島
(b)北緯30度以南の琉球(南西)列島(口之島を含む)、伊豆、南方、小笠原、硫黄群島、及び大東群島、沖ノ鳥島、南鳥島、中ノ鳥島を含むその他の外廓太平洋全諸島
(c)千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発、多楽島を含む)、色丹島
 
が日本政府の権限の及ぶ範囲から除外されました。


   最近、韓国では、日本の「旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第4条第3項の規定に基く附属の島を定める省令」(昭和26年2月13日大蔵省令第4号)と「朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令」(昭和26年6月6日総理府令第24号)という2本の法令では竹島が日本の「本邦」の定義から除外されているが、これは日本政府が竹島を自国の領土だとは考えていなかった証拠だというような主張が出ているわけですが、そうではないです。


   これら法令が制定された時期はまだこれらの島々を最終的にどの国に帰属させるかが決定していなかったのだから、その時点ではどこの国の領土なのかと言えば日本の領土だったわけです。竹島も鬱陵島も済州島も、他の島も。

   だから、「本邦」を対象として年金の特別措置などを実施しようとするときには、これらの島々を除いて実施するということを明確にしておかないとSCAPIN677に違反する結果になるので除いた、ということに過ぎないですね。韓国側の言っていることは間違いです。

Re: 竹島では不在者投票ができる

投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/01/12 17:07 投稿番号: [17238 / 18519]
>>「公職選挙法」の話ですから同じですな。<<
>公職選挙法において、日本の遠隔地である竹島と、日本ではないけど南極探検隊mitには不在者投票が認められるということね。<

「公職選挙法」では、日本国籍保持者なら、世界中どこに居ても投票は認められますな。地域は関係ありませんね。(爆)

>>君の新説には大笑いしますな。(猛爆)<<
>新説ね〜。
昭和24年当時の大蔵省設置法には領土を決める権限でもあったのかしら。
それこそ新説だと思いますよ。
大蔵省設置法
  昭和24・5・31・法律144号
(権限)
第5条   大蔵省は、前条に規定する所掌事務を遂行するため、次に掲げる権限を有する。ただし、その権限の行使は、法律(法律に基づく命令を含む。)に従つてなされなければならない。<

大蔵省の設置法においても、大蔵省令においても「その権限の行使は、法律(法律に基づく命令を含む。)に従つてなされなければならない。」わけだから、同じ権限かつ効力ですな。
そもそも法というものは、どこの文面を取り出しても内容は同じもので、法治国家では文面に二言が無いように出来ているわけですな。

従って、君の投稿No.17234においても、
昭和二十四年八月
朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令
昭和二十五年十二月十二日法律第二百五十六号
昭和二十六年二月十三日
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第四条第三項の規定に基く附属の島を定める省令

においても、
「附属の島しよとは、左に掲げる島しよ以外の島」と同じものが書かれているわけですな。

>>ここには、「戸籍法の規定を受ける者」と明記されてるがね?<<
>それで?
戸籍法の摘要を受けるものに「かつ」条件ですね。
戸籍法の摘要をうける者のうち当該領域に住んでいる人ですね。
戸籍法自体は他の領域も摘要されているということですね。
まぁSCAPINにより効力は「停止」されている領域もありますがね。
あと、おもしろいのは沖縄なんかはSCAPINで停止されているけど、年金の対象には含めているということですね。
GHQとの調整の上でしょうが、SCAPINが「行政権の停止」でしかないことを証明してますな。<

当時は、外国であったが沖縄住民は日本人扱いしたということですな。
それに、初めから附属の島しよとして沖縄は除外されてるからね。

>>が残っているわけだが、3には鬱陵島、竹の島及び済州島も書いてあるから日本なのかね?<<
>その「日本」という意味が領域権原と領域主権を有する国際法人格という意味なら日本でしょうな。<

ここに至っては、対馬を韓国領というのと同レベルですな。(猛爆)
久しぶりに大笑いさせてもらいました。島田伸介が弟子入りしますね。(猛爆)

Re: 竹島では不在者投票ができる

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2009/01/12 14:50 投稿番号: [17237 / 18519]
PRINCIPLES OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW by Ian Brownlieの続き。
(f)Renunciation or relinquishment
It is not uncommon for states to renounce title over territory in circumstances in which the subject-matter does not thereby become terra nullius (territory belonging to no state). This distinguishes renunciation from abandonment. Furthermore, there is no element of reciprocity, and no contract to transfer, as in the case of treaty of cession. Renunciation may be a recognition that another state now has title*1 or recognition of, or agreement to confer, a power of disposition to be exercised by another state or group of states.*2
A series of unilateral acts may constitute evidence of an implicit voluntary relinquishment of rights. Renunciation is to be distinguished from reversion, i.e. recognition by an aggressor that territory seized is rightfully under the sovereignty of the victim. Here, there is no title to renounce. Since the procedure of renunciation involves title alone, it may happen that the state losing title retains power of administration by delegation.

*1: For example see the treaty of St German-en-Laye of 10 Sept.1919
*2: See the treaty of St German, Arts. …….; and Art.2 of the Japanese Peace Treaty of 8 Sept. 1951;….
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
SF条約を「既に他国が権原を有することを認めた」条約には分類せずに「処分権を他国に与える」条約に分類していることがミソですね。

Re: 竹島では不在者投票ができる

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2009/01/12 14:44 投稿番号: [17236 / 18519]
>「公職選挙法」の話ですから同じですな。
公職選挙法において、日本の遠隔地である竹島と、
日本ではないけど南極探検隊mitには不在者投票が認められるということね。


>君の新説には大笑いしますな。(猛爆)

新説ね〜。
昭和24年当時の大蔵省設置法には領土を決める権限でもあったのかしら。
それこそ新説だと思いますよ。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
大蔵省設置法
  昭和24・5・31・法律144号

(権限)
第5条   大蔵省は、前条に規定する所掌事務を遂行するため、次に掲げる権限を有する。ただし、その権限の行使は、法律(法律に基づく命令を含む。)に従つてなされなければならない。
1.国の予算、決算及び会計に関する制度を統一すること。
2.国の予算及び決算を作成すること。
3.国の予備費を管理すること。
4.経済基盤強化資金を管理すること。
5.決算調整資金を管理すること。
etc.
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

>ここには、「戸籍法の規定を受ける者」と明記されてるがね?
それで?
戸籍法の摘要を受けるものに「かつ」条件ですね。
戸籍法の摘要をうける者のうち当該領域に住んでいる人ですね。
戸籍法自体は他の領域も摘要されているということですね。
まぁSCAPINにより効力は「停止」されている領域もありますがね。
あと、おもしろいのは沖縄なんかはSCAPINで停止されているけど、年金の対象には含めているということですね。
GHQとの調整の上でしょうが、SCAPINが「行政権の停止」でしかないことを証明してますな。



>が残っているわけだが、3には鬱陵島、竹の島及び済州島も書いてあるから日本なのかね?
その「日本」という意味が領域権原と領域主権を有する国際法人格という意味なら日本でしょうな。

PRINCIPLES OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW by Ian Brownlie
P130-132
ROOTS OF TITLE
(e) Disposition by joint decision of the principal powers
After the defeat of the Central Powers in the First World War, and the Axis Powers in the Second World War, the leading victor states assumed a power of disposition, to the exercised jointly, over the territory of the defeated states. In the years 1919 and 1920 decisions were taken by the Supreme Council of Allied and Associated States; in 1943 and 1945 by meetings of leaders at Tehran, Yalta, and Potsdam, and subsequently by meetings of Foreign Ministers, States losing territory as a consequence of dispositions in this wise might, and often did, renounce title by the provisions of a peace treaty to the areas concerned, but the dispositions were usually in possession prior to the coming into force of a peace treaty. The existence of this power of disposition or assignment is recognized by jurists, but they find it difficult to suggest, or to agree upon, a satisfactory legal basis for it. Some translate political realities into legal forms by supposing that the community of states has delegated such a power to the ‘principal’ or ‘great’ powers. Others, at least in relation to the Second World War, postulate a right to impose measures of security, which may include frontier changes, on an aggressor consequent on his defeat in a war of collective defence and sanction.
Much turns on the extent to which recognition and acquiescence may counteract any elements of illegality which may infect such procedures in some cases. Disposition of the kind normally are recognized by multilateral peace treaty or otherwise. In same cases, for example, the Geneva Conference of 1954, in regard to Indo-China, the express delegation of power prior to agreed disposition of territory ensures that a certain number of states are bound to accept the results of procedure.

Re: 竹島では不在者投票ができる

投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/01/12 12:44 投稿番号: [17235 / 18519]
>>(期日前投票又は不在者投票を行うことができる地域)について述べているから、根拠は同じですな。(猛爆)<<
>その「期日前投票と不在者投票」として一括りにする時点で間違ってるってことだな。
日本国内の遠隔地(別表一)と日本外の南極とは別の根拠条項であり、提示された竹島の不在者投票は別表一の中にあるわけ。
「島根県   隠岐郡   隠岐の島町竹島」ってね。
まさか、別表一に島根県南極郡南極町とでも書いてあるとでも思ったのかな。
なお、別表一が昭和25年4月20日当時のものかは未確定。<

日本語読解力が著しく劣るようですな?(爆)
「公職選挙法」の話ですから同じですな。(猛爆)

>   問題の朝鮮総督府交通局傘下の共済組合の戦後財産処理に関する法令
「旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法」のほうでしょ。
大蔵省にも総理府にも日本の領土を決定する権限もないし、国を代表することもできないからね。

君の新説には大笑いしますな。(猛爆)

1. 政令
憲法および法律の規定を実施するために内閣が制定する命令で、命令のうち合議体としての内閣の発する命令を政令という。命令のなかで最高位のもので、主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署して天皇が公布する(憲法74条・7条1号)。政令は、法律を執行するために制定される執行命令と、法律の委任に基づいて制定される委任命令に限られ、法律からまったく独立な命令の制定は許されない(憲法73条6号)。また、国会中心主義をとる日本国憲法の原則に照らして、委任は個別具体的でなければならず、白紙委任は許されない。政令には、とくに法律がその委任を明示している場合でなければ、罰則を設け、義務を課し、または権利を制限する規定を設けることはできない(憲法73条6号、内閣法11条)。

2. 省令
各大臣が、主任の行政事務について、法律もしくは政令を施行するため(執行命令)、または法律もしくは政令の特別の委任に基づいて(委任命令)発する命令。たとえば、文部科学省令、財務省令など、行政立法の一種で、政令より下位にある。政令と同様、法律の委任がなければ、罰則、義務賦課、権利制限規定を置くことはできない(国家行政組織法12条4項)。
3. 府令
内閣府令ともいい、内閣府の長官としての内閣総理大臣の発する命令。省令と同格である。

>当該法令の内容にあわせて、当該法令が摘要可能な範囲を本邦として使ってるだけですな。各法令で本邦の範囲を一々定義して、大蔵省と総理府でその範囲が異なるのもそのためですな。

No.17229を精読してないようだね?
第四条
3   第一項の規定により年金を支給すべき者は、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定の適用を受ける者で、かつ、・・・「本邦」・・・(本州、四国、九州及び北海道並びに財務省令で定めるその附属の島をいい、硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度十四秒以南の南西諸島(大東諸島を含む。)を含む。以下同じ。)内に住所又は居所を有する者に限る。

ここには、「戸籍法の規定を受ける者」と明記されてるがね?

>>   は、当然外国ということですな。(爆)
>当該法規の摘要から外れるってことことですよ。

外国で無いと主張するならば、

昭和二十四年八月
朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令
第二条   令第十四条の規定に基き、政令第二百九十一号第二条第一項第二号の規定を準用する場合においては、附属の島しよとは、左に掲げる島しよ以外の島しよをいう。
一   千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発及び多楽島を含む。)及び色丹島
二   小笠原諸島及び硫黄列島
三   鬱陵島、竹の島及び済州島
四   北緯三十度以南の南西諸島(琉球列島を除く。)
五   大東諸島、沖の鳥島、南鳥島及び中の鳥島

が、南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(米国との小笠原返還協定)で(昭和43年4月5日に東京で著名,同年6月26日に効力発生)で 返還されたので項目から除外されたから、
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bluebook/1969/s43-13-shiryou-004.htm

一   千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発及び多楽島を含む。)及び色丹島
三   鬱陵島、竹の島及び済州島

が残っているわけだが、3には鬱陵島、竹の島及び済州島も書いてあるから日本なのかね?
それとも、済州島も鬱陵島も竹の島も、日本のものだと主張してみるかね?(猛爆)

本邦の定義に入ってないから外国の領土

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2009/01/11 15:20 投稿番号: [17234 / 18519]
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03101000024.html
昭和二十四年八月
朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令
第二条   令第十四条の規定に基き、政令第二百九十一号第二条第一項第二号の規定を準用する場合においては、附属の島しよとは、左に掲げる島しよ以外の島しよをいう。
一   千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発及び多楽島を含む。)及び色丹島
二   小笠原諸島及び硫黄列島
三   鬱陵島、竹の島及び済州島
四   北緯三十度以南の南西諸島(琉球列島を除く。)
五   大東諸島、沖の鳥島、南鳥島及び中の鳥島
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
昭和二十五年十二月十二日法律第二百五十六号
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO256.html
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法
(外地関係共済組合に係る年金の支給)
第四条   連合会は、外地関係共済組合のうち大蔵大臣の指定したものからの年金受給者に対し、当該指定の日以後当該共済組合が支給すべき年金を支給する。
3   第一項の規定により年金を支給すべき者は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定の適用を受ける者で、かつ、本邦(本州、四国、九州及び北海道並びに財務省令で定めるその附属の島をいい、硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度十四秒以南の南西諸島(大東諸島を含む。)を含む。以下同じ。)内に住所又は居所を有する者に限る。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03401000004.html
昭和二十六年二月十三日
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第四条第三項の規定に基く附属の島を定める省令
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第四条第三項の規定に基く附属の島を定める省令を次のように定める。
  旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 (昭和二十五年法律第二百五十六号)第四条第三項に規定する附属の島は、左に掲げる島以外の島をいう。
一   千島列島、歯舞列島(水晶島、勇留島、秋勇留島、志発島及び多楽島を含む。)及び色丹島
二   鬱陵島、竹の島及び済州島
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

昭和24年から昭和26年の間に北緯30度以南の南西諸島、小笠原や硫黄島、大東諸島、沖の鳥島等は日本の領土になったということかな。各島がどういう合意よって、どの国から日本が権原を継承(割譲)されたか教えてくれるとありがたいですね。
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