竹島

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

本邦の定義に入ってないから外国の領土

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2009/01/11 15:20 投稿番号: [17234 / 18519]
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03101000024.html
昭和二十四年八月
朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令
第二条   令第十四条の規定に基き、政令第二百九十一号第二条第一項第二号の規定を準用する場合においては、附属の島しよとは、左に掲げる島しよ以外の島しよをいう。
一   千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発及び多楽島を含む。)及び色丹島
二   小笠原諸島及び硫黄列島
三   鬱陵島、竹の島及び済州島
四   北緯三十度以南の南西諸島(琉球列島を除く。)
五   大東諸島、沖の鳥島、南鳥島及び中の鳥島
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
昭和二十五年十二月十二日法律第二百五十六号
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO256.html
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法
(外地関係共済組合に係る年金の支給)
第四条   連合会は、外地関係共済組合のうち大蔵大臣の指定したものからの年金受給者に対し、当該指定の日以後当該共済組合が支給すべき年金を支給する。
3   第一項の規定により年金を支給すべき者は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定の適用を受ける者で、かつ、本邦(本州、四国、九州及び北海道並びに財務省令で定めるその附属の島をいい、硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度十四秒以南の南西諸島(大東諸島を含む。)を含む。以下同じ。)内に住所又は居所を有する者に限る。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03401000004.html
昭和二十六年二月十三日
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第四条第三項の規定に基く附属の島を定める省令
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第四条第三項の規定に基く附属の島を定める省令を次のように定める。
  旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 (昭和二十五年法律第二百五十六号)第四条第三項に規定する附属の島は、左に掲げる島以外の島をいう。
一   千島列島、歯舞列島(水晶島、勇留島、秋勇留島、志発島及び多楽島を含む。)及び色丹島
二   鬱陵島、竹の島及び済州島
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

昭和24年から昭和26年の間に北緯30度以南の南西諸島、小笠原や硫黄島、大東諸島、沖の鳥島等は日本の領土になったということかな。各島がどういう合意よって、どの国から日本が権原を継承(割譲)されたか教えてくれるとありがたいですね。
[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Yahoo! Japan 掲示板 アーカイヴ

[検索ページ] (中東) (東亜) (捕鯨 / 捕鯨詳細)