竹島

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Re: 竹島では不在者投票ができる

投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/01/12 12:44 投稿番号: [17235 / 18519]
>>(期日前投票又は不在者投票を行うことができる地域)について述べているから、根拠は同じですな。(猛爆)<<
>その「期日前投票と不在者投票」として一括りにする時点で間違ってるってことだな。
日本国内の遠隔地(別表一)と日本外の南極とは別の根拠条項であり、提示された竹島の不在者投票は別表一の中にあるわけ。
「島根県   隠岐郡   隠岐の島町竹島」ってね。
まさか、別表一に島根県南極郡南極町とでも書いてあるとでも思ったのかな。
なお、別表一が昭和25年4月20日当時のものかは未確定。<

日本語読解力が著しく劣るようですな?(爆)
「公職選挙法」の話ですから同じですな。(猛爆)

>   問題の朝鮮総督府交通局傘下の共済組合の戦後財産処理に関する法令
「旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法」のほうでしょ。
大蔵省にも総理府にも日本の領土を決定する権限もないし、国を代表することもできないからね。

君の新説には大笑いしますな。(猛爆)

1. 政令
憲法および法律の規定を実施するために内閣が制定する命令で、命令のうち合議体としての内閣の発する命令を政令という。命令のなかで最高位のもので、主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署して天皇が公布する(憲法74条・7条1号)。政令は、法律を執行するために制定される執行命令と、法律の委任に基づいて制定される委任命令に限られ、法律からまったく独立な命令の制定は許されない(憲法73条6号)。また、国会中心主義をとる日本国憲法の原則に照らして、委任は個別具体的でなければならず、白紙委任は許されない。政令には、とくに法律がその委任を明示している場合でなければ、罰則を設け、義務を課し、または権利を制限する規定を設けることはできない(憲法73条6号、内閣法11条)。

2. 省令
各大臣が、主任の行政事務について、法律もしくは政令を施行するため(執行命令)、または法律もしくは政令の特別の委任に基づいて(委任命令)発する命令。たとえば、文部科学省令、財務省令など、行政立法の一種で、政令より下位にある。政令と同様、法律の委任がなければ、罰則、義務賦課、権利制限規定を置くことはできない(国家行政組織法12条4項)。
3. 府令
内閣府令ともいい、内閣府の長官としての内閣総理大臣の発する命令。省令と同格である。

>当該法令の内容にあわせて、当該法令が摘要可能な範囲を本邦として使ってるだけですな。各法令で本邦の範囲を一々定義して、大蔵省と総理府でその範囲が異なるのもそのためですな。

No.17229を精読してないようだね?
第四条
3   第一項の規定により年金を支給すべき者は、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定の適用を受ける者で、かつ、・・・「本邦」・・・(本州、四国、九州及び北海道並びに財務省令で定めるその附属の島をいい、硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度十四秒以南の南西諸島(大東諸島を含む。)を含む。以下同じ。)内に住所又は居所を有する者に限る。

ここには、「戸籍法の規定を受ける者」と明記されてるがね?

>>   は、当然外国ということですな。(爆)
>当該法規の摘要から外れるってことことですよ。

外国で無いと主張するならば、

昭和二十四年八月
朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令
第二条   令第十四条の規定に基き、政令第二百九十一号第二条第一項第二号の規定を準用する場合においては、附属の島しよとは、左に掲げる島しよ以外の島しよをいう。
一   千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発及び多楽島を含む。)及び色丹島
二   小笠原諸島及び硫黄列島
三   鬱陵島、竹の島及び済州島
四   北緯三十度以南の南西諸島(琉球列島を除く。)
五   大東諸島、沖の鳥島、南鳥島及び中の鳥島

が、南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(米国との小笠原返還協定)で(昭和43年4月5日に東京で著名,同年6月26日に効力発生)で 返還されたので項目から除外されたから、
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bluebook/1969/s43-13-shiryou-004.htm

一   千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発及び多楽島を含む。)及び色丹島
三   鬱陵島、竹の島及び済州島

が残っているわけだが、3には鬱陵島、竹の島及び済州島も書いてあるから日本なのかね?
それとも、済州島も鬱陵島も竹の島も、日本のものだと主張してみるかね?(猛爆)
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