ポツダム宣言
投稿者: chaamiey 投稿日時: 2009/01/12 22:00 投稿番号: [17239 / 18519]
ポツダム宣言
第8条 カイロ宣言の条項は履行せらるべく、また、日本国の主権は本州、北海道、九州及び四国並びに我らの決定する諸小島に局限せらるべし。
日本は昭和20年(1945年)8月10日、ポツダム宣言を受け入れたわけですが、この段階では、朝鮮や台湾を放棄すべきことは確定していたものの、日本の領土としての「諸小島」がどの範囲となるのかは未確定でした。
未確定ですが、未確定の状態では現実問題として支障があるから、日本の降伏後、GHQは日本政府に行政を行わせるに当たって、その権限の及ぶ範囲を決めるために暫定的にSCAPIN677を発出し、その中では、
(a)欝陵島、竹島、済州島
(b)北緯30度以南の琉球(南西)列島(口之島を含む)、伊豆、南方、小笠原、硫黄群島、及び大東群島、沖ノ鳥島、南鳥島、中ノ鳥島を含むその他の外廓太平洋全諸島
(c)千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発、多楽島を含む)、色丹島
が日本政府の権限の及ぶ範囲から除外されました。
最近、韓国では、日本の「旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第4条第3項の規定に基く附属の島を定める省令」(昭和26年2月13日大蔵省令第4号)と「朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令」(昭和26年6月6日総理府令第24号)という2本の法令では竹島が日本の「本邦」の定義から除外されているが、これは日本政府が竹島を自国の領土だとは考えていなかった証拠だというような主張が出ているわけですが、そうではないです。
これら法令が制定された時期はまだこれらの島々を最終的にどの国に帰属させるかが決定していなかったのだから、その時点ではどこの国の領土なのかと言えば日本の領土だったわけです。竹島も鬱陵島も済州島も、他の島も。
だから、「本邦」を対象として年金の特別措置などを実施しようとするときには、これらの島々を除いて実施するということを明確にしておかないとSCAPIN677に違反する結果になるので除いた、ということに過ぎないですね。韓国側の言っていることは間違いです。
第8条 カイロ宣言の条項は履行せらるべく、また、日本国の主権は本州、北海道、九州及び四国並びに我らの決定する諸小島に局限せらるべし。
日本は昭和20年(1945年)8月10日、ポツダム宣言を受け入れたわけですが、この段階では、朝鮮や台湾を放棄すべきことは確定していたものの、日本の領土としての「諸小島」がどの範囲となるのかは未確定でした。
未確定ですが、未確定の状態では現実問題として支障があるから、日本の降伏後、GHQは日本政府に行政を行わせるに当たって、その権限の及ぶ範囲を決めるために暫定的にSCAPIN677を発出し、その中では、
(a)欝陵島、竹島、済州島
(b)北緯30度以南の琉球(南西)列島(口之島を含む)、伊豆、南方、小笠原、硫黄群島、及び大東群島、沖ノ鳥島、南鳥島、中ノ鳥島を含むその他の外廓太平洋全諸島
(c)千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発、多楽島を含む)、色丹島
が日本政府の権限の及ぶ範囲から除外されました。
最近、韓国では、日本の「旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第4条第3項の規定に基く附属の島を定める省令」(昭和26年2月13日大蔵省令第4号)と「朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令」(昭和26年6月6日総理府令第24号)という2本の法令では竹島が日本の「本邦」の定義から除外されているが、これは日本政府が竹島を自国の領土だとは考えていなかった証拠だというような主張が出ているわけですが、そうではないです。
これら法令が制定された時期はまだこれらの島々を最終的にどの国に帰属させるかが決定していなかったのだから、その時点ではどこの国の領土なのかと言えば日本の領土だったわけです。竹島も鬱陵島も済州島も、他の島も。
だから、「本邦」を対象として年金の特別措置などを実施しようとするときには、これらの島々を除いて実施するということを明確にしておかないとSCAPIN677に違反する結果になるので除いた、ということに過ぎないですね。韓国側の言っていることは間違いです。
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
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