竹島

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Re: 竹島では不在者投票ができる

投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/01/12 17:07 投稿番号: [17238 / 18519]
>>「公職選挙法」の話ですから同じですな。<<
>公職選挙法において、日本の遠隔地である竹島と、日本ではないけど南極探検隊mitには不在者投票が認められるということね。<

「公職選挙法」では、日本国籍保持者なら、世界中どこに居ても投票は認められますな。地域は関係ありませんね。(爆)

>>君の新説には大笑いしますな。(猛爆)<<
>新説ね〜。
昭和24年当時の大蔵省設置法には領土を決める権限でもあったのかしら。
それこそ新説だと思いますよ。
大蔵省設置法
  昭和24・5・31・法律144号
(権限)
第5条   大蔵省は、前条に規定する所掌事務を遂行するため、次に掲げる権限を有する。ただし、その権限の行使は、法律(法律に基づく命令を含む。)に従つてなされなければならない。<

大蔵省の設置法においても、大蔵省令においても「その権限の行使は、法律(法律に基づく命令を含む。)に従つてなされなければならない。」わけだから、同じ権限かつ効力ですな。
そもそも法というものは、どこの文面を取り出しても内容は同じもので、法治国家では文面に二言が無いように出来ているわけですな。

従って、君の投稿No.17234においても、
昭和二十四年八月
朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令
昭和二十五年十二月十二日法律第二百五十六号
昭和二十六年二月十三日
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第四条第三項の規定に基く附属の島を定める省令

においても、
「附属の島しよとは、左に掲げる島しよ以外の島」と同じものが書かれているわけですな。

>>ここには、「戸籍法の規定を受ける者」と明記されてるがね?<<
>それで?
戸籍法の摘要を受けるものに「かつ」条件ですね。
戸籍法の摘要をうける者のうち当該領域に住んでいる人ですね。
戸籍法自体は他の領域も摘要されているということですね。
まぁSCAPINにより効力は「停止」されている領域もありますがね。
あと、おもしろいのは沖縄なんかはSCAPINで停止されているけど、年金の対象には含めているということですね。
GHQとの調整の上でしょうが、SCAPINが「行政権の停止」でしかないことを証明してますな。<

当時は、外国であったが沖縄住民は日本人扱いしたということですな。
それに、初めから附属の島しよとして沖縄は除外されてるからね。

>>が残っているわけだが、3には鬱陵島、竹の島及び済州島も書いてあるから日本なのかね?<<
>その「日本」という意味が領域権原と領域主権を有する国際法人格という意味なら日本でしょうな。<

ここに至っては、対馬を韓国領というのと同レベルですな。(猛爆)
久しぶりに大笑いさせてもらいました。島田伸介が弟子入りしますね。(猛爆)
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