Re: 竹島では不在者投票ができる
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2009/01/11 14:13 投稿番号: [17232 / 18519]
>(期日前投票又は不在者投票を行うことができる地域)について述べているから、根拠は同じですな。(猛爆)
その「期日前投票と不在者投票」として一括りにする時点で間違ってるってことだな。
日本国内の遠隔地(別表一)と日本外の南極とは別の根拠条項であり、提示された竹島の不在者投票は別表一の中にあるわけ。
「島根県
隠岐郡
隠岐の島町竹島」ってね。
まさか、別表一に島根県南極郡南極町とでも書いてあるとでも思ったのかな。
なお、別表一が昭和25年4月20日当時のものかは未確定。
>
問題の朝鮮総督府交通局傘下の共済組合の戦後財産処理に関する法令
「旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法」のほうでしょ。
大蔵省にも総理府にも日本の領土を決定する権限もないし、国を代表することもできないからね。
当該法令の内容にあわせて、当該法令が摘要可能な範囲を本邦として使ってるだけですな。
各法令で本邦の範囲を一々定義して、大蔵省と総理府でその範囲が異なるのもそのためですな。
>
は、当然外国ということですな。(爆)
当該法規の摘要から外れるってことことですよ。
これは メッセージ 17229 (topics_jk さん)への返信です.
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