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Re: MPlanck国際公法事典「捕鯨」

投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2010/02/22 07:44 投稿番号: [42349 / 62227]
げらげら。
>>ラッドの国際司法裁判所提訴について論じるなら、捕鯨におけるその一番の意味は提訴にあるのではない。
>>これは、今年のIWC総会のIWC正常化ワークが、日本の南極海調査捕鯨の中止でない限り、豪州はコンセンサス形成に応じないということを意味する。豪州としては「縮小では譲れない」と宣言したってことだよ。

>相変らず何わけ解らない事言ってんだか。
>提訴は提訴だよ。提訴が目的なのに一番も二番もない(苦笑)。
>問題は、意味じゃあなくてそれがちゃんと公判まで持っていけるか。色々”>現実的な問題”が山積しているからねえ・・・11月のタイムリミットまであんまり時間は無いんだよね。

No.42335 rくん。
>IWCでの交渉が不調に終わった場合にICJに提訴する方針は「ラッド政権の閣僚が合意した」という。
>スミス外相は「過去2年間にわたり2国間やIWCの中で意見の不一致を解決すべく努力してきたが、時間がなくなりつつあるという見解だ」と述べた。
>スミス外相は「ここ数年にわたり、2国間レベルやIWC(国際捕鯨委員会)の中で、意見の不一致を解決すべく、われわれは努力した。(合意できない場合は)オーストラリアは、国際司法裁判所への提訴も辞さない」と述べた。

図らずも、rクンとまでレベルの差がついちまったようだね。
ポイントは「国際司法裁判所ではなく正常化ワークにあり。」ってのは、捕鯨派はもちろん、反捕鯨だってわかってて当然のことなんだよ。
わかってないのは反反捕鯨だけw

豪“廃止”日本“縮小”(1)

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/02/22 07:37 投稿番号: [42348 / 62227]
調査捕鯨:豪州、提訴も   IWC不調なら   外相会談で表明
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20100222ddm002040111000c.html

日本の調査捕鯨に対する米国の反捕鯨団体「シー・シェパード」(SS)の激しい妨害活動が続く中、日豪外相会談でも「クジラ」が主要テーマの一つになった。国際捕鯨委員会(IWC)で解決できない場合、国際司法裁判所への提訴も辞さない構えを示す豪州側。これに対して日本側は外交的解決を求めているが、豪州や米欧で反捕鯨世論が高まる中、打開のめどは立たない。【行友弥、ジャカルタ井田純】

スミス豪外相は会談で、日本の南極海での調査捕鯨の段階的な廃止をIWCに提案すると述べ、「それでも解決できなければ、停止を求めて国際司法裁判所に持ち込む」と明言。岡田克也外相は「提訴への言及は残念」と語り、これまで通り調査捕鯨を巡る両国の主張は平行線をたどった。

豪政府が強硬な姿勢を前面に打ち出してきた背景には、年内にも行われる見通しの総選挙に向け、政権の支持率低下に歯止めをかける狙いがある。

ラッド首相率いる労働党は、07年の総選挙で、当時の政権与党との違いを示すために調査捕鯨への厳しい姿勢を強調。国民の間で根強い反捕鯨感情に訴えて、政権奪取につなげた経緯がある。「国際司法裁判所への提訴」もこの時の公約で、実際に行動に移さずにいたことが、逆に国内で攻撃を受ける材料となっていた。

南極海での調査捕鯨を巡っては、SSの抗議船と調査捕鯨船団の衝突や、日本船に侵入したSSのメンバー拘束などで豪州でも改めて関心を呼ぶ状況が作り出されていた。ラッド政権の支持率は下降気味で、最近の世論調査では与野党がほぼ伯仲。岡田外相の初訪問の直前に、ラッド首相自らが「提訴」に言及するなどの異例の対応は、国内世論を強く意識したものだった。

一方で両外相は会見で、捕鯨問題が緊密な2国間関係に悪影響を与えることはないとの立場を示した。良好な日豪関係の重要性を改めて強調し、国内でやや過熱気味となった捕鯨問題を沈静化させ、野党の攻撃をかわす意図もあるとみられる。

Re: 豪「調査捕鯨段階的“廃止”」提案

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/02/22 07:07 投稿番号: [42347 / 62227]
日豪外相会談(外務省概要)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/kinkyu/2/20100221_175507.html

平成22年2月21日

岡田外務大臣は、2月21日(日)10時30分から約90分間、訪問先の豪州パースにおいてスミス外相と会談したところ、概要は次のとおり。

4.捕鯨
(1)スミス外相は、特に豪州として公海上の安全の確保を重視していると強調した上で、この観点からシー・シェパードによる暴力的な抗議活動を強く非難するとの立場で岡田外相と一致。
(2)両外相は、捕鯨について日豪の立場が異なることを認めつつも、引き続きIWC及び二国間を通じた外交的解決に向けて冷静かつ建設的な議論を行っていくことで一致。他方、スミス外相からは、豪州として、南氷洋での捕鯨を一定期間後にゼロにするという提案を近くIWCに行い、また、外交的解決が不可能な場合には国際法廷に提訴することを考えているとの説明があった。
(3)最後に、両外相は、捕鯨問題が良好な日豪関係全般に悪影響を及ぼさないよう両国政府が努力することが重要であるとの点で一致。


----------------------------------------------------

岡田大臣によるラッド豪首相表敬(外務省概要)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/kinkyu/2/20100221_162508.html

平成22年2月20日

岡田外務大臣は、2月20日(土)16時10分から約60分間、訪問先の豪州シドニーにおいてラッド首相を表敬訪問したところ、概要は次のとおり。

5.捕鯨
(1)岡田大臣から、シー・シェパードによる妨害活動について、日本の調査捕鯨船団の安全を脅かす極めて危険な行為であって断じて許されないと抗議した上で、シー・シェパード船舶が再度豪州の港に寄った際には寄港国として豪州が適切かつ断固たる対応をとるよう強く求めた。これに対し、ラッド首相は、豪州政府として平和的な抗議活動は尊重するも暴力的な抗議活動は容認し得ない旨述べた。
(2)捕鯨そのものについて、両者は、それぞれの立場が基本的に異なっており、容易に感情的な問題になりやすいことを認めた上で、そうならないために静かに理性的に議論を積み重ねることが重要であるとの認識で一致し、今後ともIWCや二国間の場を利用して友好的・外交的な解決を目指していくことを確認した。
(3)最後に、岡田大臣から、幅広い日豪関係の中で捕鯨問題は一部に過ぎないとした上で、本問題が二国間関係全般に影響を与えないよう日豪とも留意する必要があると指摘したのに対し、ラッド首相も同意した。

ボブ・バーカー再登場/船籍剥奪なんのその

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/02/22 00:51 投稿番号: [42346 / 62227]
調査捕鯨船にレーザー照射   シー・シェパード
http://www.47news.jp/CN/201002/CN2010022101000574.html

海幸丸

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/02/22 00:26 投稿番号: [42345 / 62227]
「第2昭南丸」が宮城県塩釜から出港し

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1834578&tid=a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4 c0a1aa&sid=1834578&mid=40033

「日新丸」「第2勇新丸」「第3勇新丸」が広島県因島から出港し

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1834578&tid=a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4 c0a1aa&sid=1834578&mid=39537

「勇新丸」「第2共新丸」?「海幸丸」?が山口県下関から出港したわけですが

この時、関口さんなんかも乗船していたのでしょうかね?

それともインドネシアの沖合いでタグボートっていうやつですかね?

Re: 鯨類ストックの非致死調:費用比較

投稿者: peruperujin 投稿日時: 2010/02/22 00:01 投稿番号: [42344 / 62227]
そこで書いてるのは先ごろオーストラリアがやった殺さない調査のことですよね?

肝心なのはその調査が商業捕鯨の役に立つんですか?ということ。

年齢ピラミッドのような情報や繁殖能力、繁殖に関わる部分の病気、などは殺さない調査でわかるのかな?と思うんですが。

日本がこの先商業捕鯨をするときに役立てる調査内容でなかったら、いくら費用が安かろうが、いくらクジラを殺さないんであろうが、全く意味が無いですよね。

そこら辺りのことを教えてください。

捕獲調査と世論の誤導

投稿者: aplzsia 投稿日時: 2010/02/21 23:42 投稿番号: [42343 / 62227]
>この様な調査方法が南極海の日本側が行う調査海域において、
>ミンククジラを対象に効率、費用対効果で捕獲調査と比較して
>優位性があるのでしょうか?

ついでに書き添えておくと、こういう表現には重大な世論誤導の
落とし穴が潜んでいると言えます。

これだと「南極海の日本側が行う調査海域」で「捕獲調査」が何かを
解明したかのような印象が読者のうちに定着するのだと思うの
ですが、実は新しいことは何もわかっていないのです。

南極海のミンククジラがほとんど100%オキアミ類(Euphausia superba や
E. crystallorophia等)を食べているということは、捕鯨
モラトリアム以前の大規模商業捕鯨の時代からよく知られている
ことで、調査捕鯨で毎年いくらとっても、新しいことはなにも
出てこないです(ソース:Takahisa NEMOTO (1970),’Feeding pattern of
baleen whales in the ocean’; in"Marine Food Chains" ed. by J.H.
Steele, pp.241-252. この根本氏の論文が発表されたFAO後援1968年、
デンマークの国際会議では、現在の「反捕鯨水産学者」の巨匠、
ダニエル・ポーリーの指導教官でドイツ水産学会の長老、G.Hempelが
部会長をつとめて活躍しているので、欧米の「水産学業界」では
日本政府のインチキな世論誤導が際立って意識されるという構図に
なってます。)  

最近の食性研究で興味深いのは、南極海の氷縁部あるいは大陸棚
スロープのあたりで混在しているナンキョク(クロ)ミンククジラと
ザトウクジラの間に餌をめぐる競合、競争があるかどうかという
研究です。

これを扱ったのが2006年12月のIWC科学委員会による日本の調査捕鯨成果
検討会@東京でも話題になったFriedlaender et al. ’Antarctic whale
resource partitioning’という論文です(これはIWCサイトで無料公開)。

結論はミンククジラとザトウクジラでは餌を食べている水深が違うから
競合しない。オキアミのサイズも違う、というものです。

この研究のためにフリードレンダー他は、鯨につける音波発信機と
高性能魚探を使っています。もちろん一頭も殺していません。

使用した船は砕氷機能もあり、真冬でも南極海で使えるNathaniel B. Palmer
で、全長94mです。

これの運用コストは1日1万ドル超えるかもしれないけど、まさか
3万ドルということはないでしょう。
http://iwcoffice.org/_documents/sci_com/SC58docs/SC-58-E32.pdf

Re: 豪「調査捕鯨段階的“廃止”」提案

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2010/02/21 22:59 投稿番号: [42342 / 62227]
その手の事は今まで何度も提起しているし、IWCでの結果は見えている。
合法行為である調査捕鯨の”段階的廃止”では譲歩にもならない。

ということで、選挙対策の一環だね。これは。

鯨類ストックの非致死調:費用比較

投稿者: aplzsia 投稿日時: 2010/02/21 22:44 投稿番号: [42341 / 62227]
>この様な調査方法が南極海の日本側が行う調査海域において、
>ミンククジラを対象に効率、費用対効果で捕獲調査と比較して
>優位性があるのでしょうか?

結論的に言うと、天下り手当含みの水ぶくれ予算を削れば、
うんと安く効果的にできる、ということです。

3日ほど前にロンドンのIWC事務局が発表したプレスリリースで
こういうのがあります。

http://www.iwcoffice.org/_documents/sci_com/SOWER/SOWERFeb10.pdf

今シーズン、日本政府が傭船してIWCの主催する南極海鯨類目視
調査のために活動していた海幸丸が2ヶ月間の調査をおえ、インドネシア
の排他的経済水域へ入るという知らせですね。

海幸丸が、去年までは日本の調査捕鯨団の一員として、たびたび
環境保護団体と衝突しているし、外国港湾に寄港する免許を
持っていないため、インドネシアの港には直接入港しないのでしょう。

バリ島の沖合に停泊して、研究用機材と、たぶん今でもハワイに
お住まいの関口さんを団長とする国際科学者チームだけタグボート
でベノアに上陸するのだと思います。

このIWC調査では糞の採集はやっていないですが、バイオプシー(体組織)
サンプル採取や個体同定のための写真撮影などはやっていて、
基本的にオーストラリアの「自然遺産信託機構」がやっている
非致死調査と同じような活動内容です。

糞の採集ができないほどめちゃくちゃに海が荒れているということでは
ないですね。ヒゲクジラ類は南極海ではほとんどみんなオキアミを
食べているというのはよく知られているので、プライオリティーが低い
のでしょう。

それでこの航海の費用ですが、水産庁から傭船委託、IWC派遣の手配
ということで日本鯨類研究所へ予算が出ているはずなので、新政府の
方々に是非確認していただきたいと思います。

ちなみに、この種の日本からの派遣調査船をIWCで費用を出して
雇うとしたらいくらかかるかという話が2005年の東京でのSOWER
計画会議で出ています。

以前ここでも紹介した
http://www.iwcoffice.org/_documents/sci_com/SOWER/SOWERPlanMtgSep05.pdf
このレポートの16頁です。
Although detailed figures were not available it was thought
that the current cost of sending one vessel to the Antarctic
from Japan and operating for some two months in those waters
is of the order $US3,000,000 (about £1,700,000).
This is clearly way in excess of the ‘traditional’ IWC research budget.

2ヶ月の調査航海(インドネシアまでの行程を含む)+日本との往復
+整備、日程調整で計3ヶ月の拘束として全部で3億3000万円から
3億4000万円というのが上の英文から推定できます。
これは森下丈二氏が日本政府を代表して発言している会議だから、
かなり確かな数字でしょう。

ところがこの種の海洋調査船の運用コストの国際標準は1日
10,000ドルです(Encyclopedia of Marine Mammals
2nd Ed.Ed.by   W.Perrinほか、出版月: NOV-2008
サーヴェイの項目1129頁)

90日として90万ドル、現在の相場で8280万円、2005年9月でも
3ヶ月の傭船で1億円にはならない、というのが国際相場です。

この1日1万ドルという数値の基礎になってるのは米国海洋大気圏局
(NOAA)の海洋調査船です。
http://oceanexplorer.noaa.gov/technology/vessels/vessels.html
船の全長は70-ft(21.3m)から274-ft(83.5m)とかなり幅が
ありますが、勇新丸や海幸丸はこの枠内に入ってます。

全長129.58メートルの日新丸は大きすぎますね。
鯨の写真や細胞や糞を採るのに、あんな大きな船は必要ないです。

ついでに、オーストラリアの「自然遺産新滝機構(仮訳)」がこれまでに
支出した鯨類関係の費用はというと、
Since its inception in 1996, Australia’s Natural Heritage
Trust has invested over $2.7 million in research
and other activities to promote whale conservation.
です。

豪ドル平均80円とすると、10数年間で2億1600万円ですね。
日本の1年間の調査捕鯨補助金の半分以下ですw
http://www.aad.gov.au/MediaLibrary/asset/MediaItems/ml_380766888194444_whaleresearch.pdf

豪「調査捕鯨段階的“廃止”」提案

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/02/21 22:11 投稿番号: [42340 / 62227]
スミス外相は22日にも南極海での調査捕鯨の段階的廃止をIWCに提案すると表明。
http://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1266755136/


※ スミス外相「調査捕鯨段階的“廃止”」
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1834578&tid=a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4 c0a1aa&sid=1834578&mid=42335

Re: 国際司法裁判所に訴えても裁判にはなら

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2010/02/21 22:10 投稿番号: [42339 / 62227]
>なるよ、なぜなら日本は選択条項受諾宣言をしているから。

そうだねえ。応訴義務と言う面では確かに。
しかし、そもそも豪州の提訴が成立するのか・・・というのが一番の問題なんだけど。なんとか成立しても公判が維持できるか非常に怪しい。

たとえば。

豪州の”領海”での不法行為?
捕鯨が”違法行為”?
自ら脱退もせず批准・加盟を続けるICRWに対する”違法性提起”?

ちょっと考えただけでも、「現実的問題」は多すぎるんだよね。
リベラリストのご都合主義じゃあどうにもなりそうもない(苦笑)。

Re: MPlanck国際公法事典「捕鯨」

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2010/02/21 21:57 投稿番号: [42338 / 62227]
それでも長いな(苦笑)

>ラッドの国際司法裁判所提訴について論じるなら、
>捕鯨におけるその一番の意味は提訴にあるのではない。

相変らず何わけ解らない事言ってんだか。
提訴は提訴だよ。提訴が目的なのに一番も二番もない(苦笑)。
問題は、意味じゃあなくてそれがちゃんと公判まで持っていけるか。色々”現実的な問題”が山積しているからねえ・・・11月のタイムリミットまであんまり時間は無いんだよね。

Re: 国際司法裁判所に訴えても裁判にはなら

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/02/21 21:39 投稿番号: [42337 / 62227]
なるよ、なぜなら日本は選択条項受諾宣言をしているから。

中田宏「米・蘭・豪はテロ支援国家」

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/02/21 21:19 投稿番号: [42336 / 62227]
【週刊・中田宏】(14)シー・シェパード“放置”する米・蘭・豪は「テロ支援国家」


【調査捕鯨で妥協するな】
http://sankei.jp.msn.com/region/kanto/kanagawa/100221/kng1002211200001-n2.htm
http://sankei.jp.msn.com/region/kanto/kanagawa/100221/kng1002211200001-n3.htm

スミス外相「調査捕鯨段階的“廃止”」

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/02/21 21:03 投稿番号: [42335 / 62227]
(デソト第1案と同じですな・・)


豪外相“調査捕鯨で提訴も”
http://www.nhk.or.jp/news/k10015748581000.html

2月21日 16時34分
オーストラリアを訪れている岡田外務大臣はスミス外相と会談し、スミス外相が、オーストラリアが強く反対している日本の調査捕鯨について、国際司法裁判所に提訴する可能性に言及したのに対し、岡田大臣は話し合いによる解決を求めました。
会談はオーストラリアの西海岸の都市パースで行われ、この中でスミス外相は、日本の調査捕鯨について、22日にもIWC・国際捕鯨委員会に段階的な廃止を提案することを明らかにしたうえで、「今後も調査捕鯨が続くようであれば、国際司法裁判所に提訴することも考えなければならない」と述べました。これに対し、岡田外務大臣は「提訴に言及したことは残念だ。この問題は2国間や国際捕鯨委員会での話し合いを通じて外交的に解決することが重要だ」と述べました。また、オーストラリアなどを拠点に日本の調査捕鯨船への妨害行為を繰り返している「シー・シェパード」について、岡田大臣が取締りの強化を求めたのに対し、スミス外相は妨害行為を非難しながらも、「一義的な責任はシー・シェパードの船籍が置かれている国にある」と述べるにとどめました。このあとの共同記者会見で、岡田大臣は「提訴が現実になれば、日本として調査捕鯨の正当性をしっかり主張していく。この問題が両国関係に影響を与えないよう冷静に議論することが必要だ」と述べました。

-------------- -

IWCでの交渉が不調に終わった場合にICJに提訴する方針は「ラッド政権の閣僚が合意した」という。
http://www.nikkei.co.jp/news/kaigai/20100221ATFS2101421022010.html

スミス外相は「過去2年間にわたり2国間やIWCの中で意見の不一致を解決すべく努力してきたが、時間がなくなりつつあるという見解だ」と述べた。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100221-00000054-jij-pol

スミス外相は「ここ数年にわたり、2国間レベルやIWC(国際捕鯨委員会)の中で、意見の不一致を解決すべく、われわれは努力した。(合意できない場合は)オーストラリアは、国際司法裁判所への提訴も辞さない」と述べた。
http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00172207.html

鯨類ストック(資源|系群)の非致死調査

投稿者: aplzsia 投稿日時: 2010/02/21 21:01 投稿番号: [42334 / 62227]
>以前、TVでピグミーシロナガスの調査において、潜水時にはがれる
>皮膚組織(所謂”垢”ですね)を採取する方法を見たのですが、
>糞採取はこれと似た非常に穏やかな海洋状態で個体に追走した
>状態で行う必要があるのではないかと考えますが、
>この様な調査方法が南極海の日本側が行う調査海域において、
>ミンククジラを対象に効率、費用対効果で捕獲調査と比較して
>優位性があるのでしょうか?

なるほど、ピグミーシロナガスはナンキョク(クロ)ミンククジラやザトウ、
シロナガスクジラより水温の高い海域に多いですから、オーストラリア
南極庁のニック・ゲイルズなんかはタスマニア周辺で細胞、糞の採集を
やっているようですね。

一方本格的な南極海だと、共同船舶・・鯨研が発表する動画が、
いつも極度に緊迫していて、海が荒れているというか、ササクレだっている
というか、そんな印象になるのかもしれないですね。

グリーンピースやシー・シェパードのドキュメントTV番組見ると、
ゴムボート出して鯨と遊んでたりとか、氷山の浮く海に裸で
飛び込んで、船に上がってくるとワトソン船長から「ペンギン証明書」
がもらえるとか、わりとゆったりした場面も多いのですがね。

動画の印象だけでは実証科学にはならないから、すこしずつ細胞、
糞採集の現実的なところへ近づいてみましょう。

まず簡単な資料から。
http://www.aad.gov.au/MediaLibrary/asset/MediaItems/ml_380766888194444_whaleresearch.pdf
岡田外相はいまごろ、こんなふうなもの見せられて説得されてるのじゃ
ないかと思いますが、豪州政府が設立した「自然遺産信託機構(仮訳」の
広報ビラです。

この2頁目に、ナンキョク(クロ)ミンククジラが糞をしたところが
上空から鮮やかに撮影されていますね。

ヒレがちょっと白っぽく見えるので、もしかして南緯60度より北に
多い、ドワーフミンククジラかとも思いましたが、An Antarctic
minke whaleと書いてあるので、たぶん水産庁、鯨研が
捕獲対象にしているナンキョク(クロ)ミンククジラでしょう。

このチラシの表では、非致死調査の有効性を強調しています。
ここでは、鯨類生息数および系群構造の非致死的調査研究項目
として、もう実際にやっていることを列挙していますね。
________
_目視および音響サーベイ_頭数を数えるために戦略的インターバル
をもって行う。
_衛星テレメトリー_個々の鯨にタグを付け、回遊をモニターする。
_バイオプシー採取_皮膚の小片をとってDNAと遺伝的系群を分析。
_糞採集_鯨の食餌内容を特定する。

これらすべての技術はオーストラリアで用いられている。
調査者は環境保護生物多様性保全法(1999年)にもとずく
許可を請求する。許可は鯨の自然的行動への干渉を
最小化する厳格な条件を附して交付される。
________

以前の日本政府だと、町村元官房長官など、オーストラリアが
主張していることは、連邦最高裁の判決からして前提が間違って
いると、平気で無謀なことを言っていたわけだけれど、岡田さんは
もう少しまともでしょう。

>効率、費用対効果で捕獲調査と比較して優位性があるのでしょうか?

についてはあと15分待ってください。

Re: MPlanck国際公法事典「捕鯨」

投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2010/02/21 19:15 投稿番号: [42333 / 62227]
>ぶっちゃけ”していることに意味が無い”と言わざるを得ない。

まあ、君等のレベルと相手してるとそうしかならんな。
JARPAⅡの計画くらい読んで来い、といっても読まねえ、読めねえヤじゃ、調査捕鯨の科学について議論のしようもない。
俺のしてることは、気長に待ってる間の暇潰しで、してることに意味がないといわれりゃ、そりゃその通りだ。
しかし、その意味のない暇潰しの対象になって、バカを晒してる君等が、自らそれを認めちゃさらに身も蓋もないなw

ラッドの国際司法裁判所提訴について論じるなら、捕鯨におけるその一番の意味は提訴にあるのではない。
これは、今年のIWC総会のIWC正常化ワークが、日本の南極海調査捕鯨の中止でない限り、豪州はコンセンサス形成に応じないということを意味する。豪州としては「縮小では譲れない」と宣言したってことだよ。
逆に日本はずっと前から「中止では譲れない」といってるし、ついこの前も担当大臣が「縮小は否定しない(=中止は有り得ない)」=「縮小までは譲るかもしれんが、中止まで譲ることはない」といったばかりだ。
コンセンサスが不成立なら、日本がコンセンサスに配慮して3年間見送ったザトウの調査捕獲は全く意味がなく、回復期のザトウの動態を知るための貴重な調査機関を無駄にしただけということになる。

まあ、これに懲りて、新組織形成・脱退・IWC崩壊の方向に速やかに転換するなら、3年のロスに対する怒りも少しは収まるというもんだが。

シーシェパードがまたもや船に不法侵入

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/02/21 17:30 投稿番号: [42332 / 62227]
【テキサス親父】シーシェパードがまたもや船に不法侵入(字幕付き)
http://www.youtube.com/watch?v=zrTXk1VANBE
http://www.nicovideo.jp/watch/sm9770491

オリジナル動画
http://www.youtube.com/watch?v=NEojv0BSgd8

動画中で紹介されていたリンク
Sea Shepherd's video of the illegal boarding:
http://www.youtube.com/watch?v =- 73OTQsjMJg
Washington State Secretary of State Sam Reed:
http://www.sos.wa.gov/office/default.aspx

ワシントン州に抗議するのはいい考えだと思います。

国際司法裁判所に訴えても裁判にはなら

投稿者: kachinige_obahan 投稿日時: 2010/02/21 16:22 投稿番号: [42331 / 62227]
日本は竹島の領有権争いで韓国に対して国際司法裁判所でケリをつけようと何度も提案したが韓国は同意しない。
つまり裁判にするということは相当難しいということです。
オーストラリアもそれがわかっていて国内向けに『提訴した』というアリバイ作りをしようとしているに過ぎないと思いますよ。ラットの選挙対策にすぎません。
へたすりゃオーストラリアは日本が調査捕鯨を行っている海域を自国の領海だと主張している(他のどこの国も認めていない)が、その主張が国際司法裁判所によてえ公式に否定されてしまう可能性だってあるのだから。

米・蘭・豪は「テロ支援国家」

投稿者: sanba_3_sanba 投稿日時: 2010/02/21 13:44 投稿番号: [42330 / 62227]
シー・シェパード“放置”する米・蘭・豪は「テロ支援国家」
2月21日13時23分配信 産経新聞

誇り高き日本の回復を目指す中田宏氏(45)の活動を紹介する「週刊・中田宏」。旬の話題について語ってもらう「今週の政治を斬る」では、環境保護を標榜(ひょうぼう)する団体「シー・シェパード」の日本の調査捕鯨船に対する過激な抗議活動について聞いた。中田氏は取り締まらない関係国を「テロ支援国家」と断言し、憤った。1週間の活動の中から3つを選んで詳しく紹介する「3大宏動(こうどう)」では、沖縄県で同県の都市戦略について講演したシンポジウムなどを取り上げた。

【調査捕鯨で妥協するな】

  環境保護を標榜し、反捕鯨を主張する米団体「シー・シェパード」(SS)の抗議船による、日本の調査捕鯨船団への過激な抗議活動がやまない。船体を衝突させたり発煙筒を投げ込んでくるほか、スクリューにロープを絡ませるなど乗組員の生命も脅かしている。だが、これまで国際的にも国内でも有効な対応策はあまりとられていない。

  中田氏は、米国とSSの抗議船が船籍を置くオランダ、同船が活動拠点とするオーストラリアの3国を「テロ支援国家」と断言。「日本政府はこういった声明を出すべきだ」と主張する。

  日本の調査は、国際捕鯨取締条約に基づいているうえ、古来、クジラを食べる文化がある。中田氏は、「日本と同様に海洋資源を大事に使ってきたノルウェーやアイスランドなど世界の国々は、日本がSSに屈しない態度を評価している」と語る。政権与党民主党に対しては「国際法に違反していないうえ、日本国民の人命がかかっている。調査はこれからも当然続ける道。おかしな妥協はしてはならず、取り締まりを強く要望していかないといけない」と注文した。

Re: 海上保安庁は捕鯨船を護衛すべきだ

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2010/02/21 12:01 投稿番号: [42329 / 62227]
まったくもって(苦笑)

船団側にしてみれば「海保は何しに来たのか」というところだったかと。

ロシアのコーストガードは国境警備隊ですので、純軍事組織。
彼らが安易に北方領土で日本漁船団にぶっ放すのはそのせいですが、海保は国内警察。
現行法では”国外犯罪”に柔軟な対処が出来ません。

せめて海保の臨検に関する規定はアメリカ並みに
1)臨検に相手船長の同意なんか要らないようにする。
2)警告射撃もする。
位は変えるべきだとは思います。
(海保は準軍事組織に近くなりますが。)
もちろん「公海」なので、本来は古今東西の用例どおり海軍が相応しいのですが。

Re: 海上保安庁は捕鯨船を護衛すべきだ

投稿者: corax_lupus 投稿日時: 2010/02/21 11:07 投稿番号: [42328 / 62227]
まあ,「ダンナの酪酸ランチャーはいつになったら火を吹くんですかい」みたいなもんですな.
海保は「風で弾丸が流された」なんて事は言わないだけ.

Re: 海上保安庁は捕鯨船を護衛すべきだ

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2010/02/21 10:14 投稿番号: [42327 / 62227]
>あはは、現実はな、お前が思ってることとは違うのだよ、逆なのだよ。
>“海上保安官なんか乗ってたらやりたいようにできないのでかえって
>邪魔”なんだな。そのくらいに過激なんだよ連中は。

いやあ。相変らず『現実置いてきぼり』が過激すぎる(苦笑)。
別に自分で貼った文章を読めんでも捕鯨問題へのアクセス歴が長いr君には解って当然だが、現実の海保は現行法では侵入者の逮捕くらいしか出来ない。

ぶっちゃけ。
漁業権を守り安全に操業するという単純な目標に対して「何も出来ない」。

だったら、逃げ回ってばかりじゃあ漁は出来ないし、態々スペースを空けてまで”無能力者”を乗船させる意味はないので「そんだけだったら要らない」の拒絶反応が船団側から出るのは当たり前。

これは、過激かどうかなどというモノサシとは何の関係もないしね。

この話から導き出せるのは、事実上の”海賊船”を武力排除できる法改正の必要性。

Re: ナミちゃん売り飛ばし、名港管理組合の

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2010/02/21 09:53 投稿番号: [42326 / 62227]
実際の当事者である管理組合に尋ねながら、回答が気に喰わないと知事名で再回答要求ですか。

幾ら気に入らなくても管理組合に質問するのがスジですが。
パフォーマンスとしては知事宛の方がそりゃあ大きいけれど、露骨に政治的。

Re: 海上保安庁は捕鯨船を護衛すべきだ

投稿者: marique625 投稿日時: 2010/02/21 09:46 投稿番号: [42325 / 62227]
その自動小銃コピペも何度も2chで見ましたけど、そう発言したからといって
なんだというんですかね。
宅配便を盗むのは表現の自由だと認めておきながら、その程度の不平不満をい
う自由は認めないのかと。

毎回毎回あんなことされてたらどんなに温厚な人だって怒るでしょそりゃ。
保安官の乗船で取締を期待してたのに、それを裏切られちゃ不平不満もいいた
くなるのは当たり前。
まだ法体制が整備されてませんから、海保が取締に積極的になれないってのも
わかりますけどね。

実際に暴力行為をはたらく連中は正義(笑)で、宅配便を盗むのは表現の自由
(笑)だと認めているのに、不平不満を漏らす程度で「過激」?
実にカルトらしい幸せな思考回路ですね。

で、捕鯨船乗組員はいつ無断で持ち出しが可能であったのか、どのようにして
会社にバレず・腐らせずに持ち帰ることが可能だったのか、そろそろ答えてく
れませんかねw

Re: 海上保安庁は捕鯨船を護衛すべきだ

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/02/21 09:03 投稿番号: [42324 / 62227]
あはは、現実はな、お前が思ってることとは違うのだよ、逆なのだよ。

“海上保安官なんか乗ってたらやりたいようにできないのでかえって邪魔”なんだな。

そのくらいに過激なんだよ連中は。



日本捕鯨vs.環境テロリスト、南氷洋大海戦の帰趨
http://www.bunshun.co.jp/mag/shokun/shokun0902.htm

海上保安庁OB
「〇七年の調査団の母船に海上保安庁から人員を乗り込ませたのは政治家からの圧力が強かったからですが、
庁内には日本の捕鯨を疑問視する意見も少なくないのです。しかも、海保も自分の船を出せるわけではないので、
調査団を保護するといってもできることに限界があるのです。実際、酪酸を投げつけてくるシー・シェパードの船に対し、
こちらは音響投擲弾で応戦するしかなかったのですから。
そんな海保に対し調査団の方でも不満がくすぶっていたようです。その証拠に今年の調査団には保安官の乗船はありません。
それは調査団が、保安官がいない方がかえって都合が良いと判断したからでしょう」

別の海上保安庁OB
「調査団の方としては海保がもっと激しく戦って反捕鯨の団体を追い払ってくれると考えていたのでしょう。
それが期待はずれだったということです。しかし海保の任務は日本人の安全を守ること。だから危険な衝突が
予測されれば回避という道を選ぶのは当然のことです。ただ、調査団にはそれが不満だったようです。
船内では意見の食い違いが深刻だったという話も聞きましたからね」

石川創〇七年度調査団長(財団法人日本鯨類研究所研究員)
「そういったこともなかったわけではありませんね」
「皮肉ではないのですが、私たちも『いつ自動小銃が火を噴くんですか?』なんて聞いたことはありましたね。
正直なところ、シー・シェパードへの対処の仕方をめぐっては、船内で葛藤や意見を戦わせたこともありました」

ナミちゃん売り飛ばし、名港管理組合の回答

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/02/21 08:28 投稿番号: [42323 / 62227]
名古屋港管理組合からの回答
名古屋港管理組合へ再質問
http://park.geocities.yahoo.co.jp/gl/mikumanoseikeijuku/view/20100219

Re: 岡田外相ラッド首相会談

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/02/21 07:44 投稿番号: [42322 / 62227]
「捕鯨問題、外交的解決を望む」
岡田外相、ラッド首相と会談
http://www.25today.com/news/2010/02/post_4258.php

※日本大使館前で反捕鯨集会   岡田外相豪訪問に合わせ
http://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1266667618/

海上保安庁は捕鯨船を護衛すべきだ

投稿者: jesterkenken 投稿日時: 2010/02/21 03:13 投稿番号: [42321 / 62227]
カナダの沿岸警備隊はシーシェパードに体当たり拿捕している。
奴らは海賊だ。少なくとも海賊旗を上げている。海賊船船長を引き渡されたそうだが、道中、日本に着いたら吊るすとでもいってやれ。
http://www.youtube.com/watch?v=YtI9NtZgwc4&feature=related

Re: MPlanck国際公法事典「捕鯨」ヨコ

投稿者: marique625 投稿日時: 2010/02/21 02:32 投稿番号: [42320 / 62227]
これはまたうんこが液状か固形かという論争(笑)まで戻るのでしょうか。
「胃の内容物検査」というたかか1項目にどれだけの時間と費用をかけさせる
つもりなんでしょうねw

Re: MPlanck国際公法事典「捕鯨」ヨコ

投稿者: crawlingchaos_g 投稿日時: 2010/02/21 01:07 投稿番号: [42319 / 62227]
>たとえば鯨が何を食べているかは糞を分析すればわかるのだから殺す必要はないということが書いてあります。


疑問点がひとつ・・・。
以前、TVでピグミーシロナガスの調査において、潜水時にはがれる皮膚組織(所謂”垢”ですね)を採取する方法を見たのですが、糞採取はこれと似た非常に穏やかな海洋状態で個体に追走した状態で行う必要があるのではないかと考えますが、この様な調査方法が南極海の日本側が行う調査海域において、ミンククジラを対象に効率、費用対効果で捕獲調査と比較して優位性があるのでしょうか?

Re: MPlanck国際公法事典「捕鯨」

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2010/02/20 23:23 投稿番号: [42318 / 62227]
以前から貴方はちっとも変ってない。
monnku君と非常によく似てて、だらだら長くは書くけれども内容には本旨との関連性も脈絡も無く、ぶっちゃけ”していることに意味が無い”と言わざるを得ない。

ご自分の夢と思想にあいそうな・・・実は繋がってさえないこともある・・・話ばかり拾ってくるが、現実にはちっとも興味をお持ちで無い。

現実を観ろよ・・・と言うと引用文を読めと言うが、その肝心の引用文では法を曲げることすらできない・・・という簡単な”事実”すら全く考慮できない(苦笑)。

困ったもんだね(苦笑)。

Re: MPlanck国際公法事典「捕鯨」

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2010/02/20 23:12 投稿番号: [42317 / 62227]
それで非拘束の決議が法律を凌駕できるんですか?。

法律論以外の部分でも、調査捕鯨で鯨が絶滅危機になるような話にコンセンサスすらありませんから、法の妥当性は未だに維持されてます。

そんな”現実”を無視して豪州の恣意で勝手に法廷闘争していいもんでしょうか?。

Re: MPlanck国際公法事典「捕鯨」

投稿者: aplzsia 投稿日時: 2010/02/20 23:07 投稿番号: [42316 / 62227]
>ここでは非拘束決議云々ではなく、この法を変える規則は法により正しく
>既定されており、調査捕鯨の権利を規制するのは改正法でしか出来ない
>という事実が先だろう。

「非拘束決議云々」と簡単におっしゃるけれど、この2003年の
IWC決議というの、日本語訳をご覧になったことありますか?

原文はhttp://www.iwcoffice.org/meetings/resolutions/resolution2003.htm
Resolution 2003-2   Resolution on Whaling under Special Permit
にあって596語の長さです。

たとえば鯨が何を食べているかは糞を分析すればわかるの
だから殺す必要はないということが書いてあります。

「(調査捕鯨の根拠になっている)条約第8条は、商業目的での
鯨肉供給のために乱用されることを意図しておらず、その
ように用いてはならない」とも(that Article VIII of the
Convention   is not intended to be exploited in order to provide
whale meat for commercial purposes and shall not be so used;)

実質審理に入れば裁判官がこれを法理にかなった主張と認める
可能性は十分にありますね。

形式論理的妥当性にも関わらず、現実の「調査捕鯨」を科学
よりも商業・行政目的が優位であるような不当な活動、と判断
することもあるわけです。100%確実ではないけれどね。

国内外で持っている情報の質と量が違うから見解の相違が出てくる
のだろうけれど、「昔は油だけ絞ってあとは捨ててた白人たちが、
はるかに丁寧な日本の伝統文化を蔑視して。。。」
みたいな見方が日本国内で依然として圧倒的だと、たとえ
客観的に合理的な判決がハーグやハンブルクで出ても、
国内は承知しないでしょうね。歴代水産官僚の勝ちです。

ヨッヘン・ブレイクの「捕鯨」項(査読済み国際法学小論文)、
結論部へ飛びます。

======
J   評   価

47   国際捕鯨取締条約はおそらくもっとも成功した
国際環境合意の一つである。しかし同時に争点も
最も多い。

横たわっている問題は、条約の性格と目的について
異なった理解が存在するということである。

ある国々はこの条約を、鯨類の広範な保護のための
フォーラムおよび手段と受け止めている。

他の国々にとっては、この条約はいまだに鯨類資源の
利用を規定するものと第一義的に考えられている。

したがって後者は、鯨類を単に過剰な捕獲から
保護することのみを欲し、鯨類ストックのレベルを
持続可能な水準に保持しておこうとだけ考える。

48   改訂管理方式を含む改訂管理制度がたとえ
合意されても、すべての国々がモラトリアムの
廃棄に合意する準備があるかどうかは疑問である。

こうした背景の中にあって、異論の多い日本の
科学的捕鯨プログラム、ノルウェーの異議申し立て、
アイスランドの商業捕鯨再開はモラトリアムに
関する困難を、法規の抜け道を通じて回避する
方法と見ることができる。

49   これらの問題を克服しようとする小作業グループ
(SWG#25カ国)の現在の努力が成功するかどうかは
見守ることにゆだねられている。

===以上、おわり====
Max Planck Encyclopedia of Public International Law
マックスプランク研究所国際公法百科事典
【Whaling |捕鯨   】   by   Jochen Braig

Re: MPlanck国際公法事典「捕鯨」

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2010/02/20 22:12 投稿番号: [42315 / 62227]
>要は各国政府の理性だし、それを基礎づけるのは
>各国有権者の情報把握力、知的水準ということですね。

やっぱり<つづく>は要らなかった(苦笑)。
ここでは非拘束決議云々ではなく、この法を変える規則は法により正しく既定されており、調査捕鯨の権利を規制するのは改正法でしか出来ないという事実が先だろう。
それを加盟国全員が了承して批准しているのだから、加盟の原則には全員が拘束される(苦笑)。

だから、豪州が独りよがりな態度に出ようとしても、反捕鯨国が安易に賛同してしまったら最早ICRWを遵守する国際協定は無に帰する。
理性的な話し合いの場も無くなりかねない危険な世界の到来・・・したがって、裁判が成立するのか・・・が、まず注視に価するだろうし、私は恐らく現実的な理由で公判維持は無理だろうとは思っているが。

Re: MPlanck国際公法事典「捕鯨」

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2010/02/20 22:00 投稿番号: [42314 / 62227]
意味ない駄文を<つづく>にしなくてもいいですよ(苦笑)

>前に書いたように、この執筆者は「科学研究の自由」と「環境法規制」の
利害相反、境界線を集中的に考察した人だから、そんな単純な
白黒二分法にはなってないです。

というか、そんなことは訊いてない。
これを日本側は法廷闘争用に読まなきゃならんのでしょ?。
だから”なぜ”かと訊いているのよ?

もし、法廷で争われるとすれば、条約下の合法行為を違法とできるかいなか。
しかし、合法行為は合法行為であって、利害相反したから違法に出来るわけじゃあない。

もっとも、自分が加盟している条約の違法性動議も無いもんだが。
自己矛盾の果てに、政治的に追い詰められての提訴。
そんなものに「科学研究の自由」と「環境法規制」を説いてもムダだろう。
教条主義者が現実の壁にぶち当たって自滅するのがオチ。

流石に豪州の首班も”現実”は解っているだろうから、本気で裁判を闘う気は無いだろうよ。

Re: MPlanck国際公法事典「捕鯨」

投稿者: aplzsia 投稿日時: 2010/02/20 21:58 投稿番号: [42313 / 62227]
ずっとととばして、調査捕鯨の部分

======
D. Scientific Whaling   D. 科学目的の捕鯨

21.国際捕鯨取締条約8条は条約中で争点の中心となり、
最も争われている規定である。
この条項は科学目的で鯨類を殺害、処理、採取すること
について条約の(他の条項の)適用を免除し、その唯一の
条件を締約国各国政府による許可発行としている。
採取された鯨類のすべては可能な限り処理されるべきと
している。

22   しかし国際捕鯨委員会(IWC)は2003年に、特別許可
による捕鯨に関する非拘束の決議を可決した。
決議が対象としているのは商業捕鯨停止の精神に
反する特別許可捕鯨であり、国際捕鯨取締条約第8条
は商業目的の鯨肉供給のために乱用されてはならない
としている。(商業捕鯨停止=モラトリアム、これは
国際捕鯨取締条約付表に規定されている;本稿
下記第30−36パラグラフ参照)

決議はさらに特別許可捕鯨を行っているか、行おうと
考えているすべての国々に、そのような行動を終了
するように、または開始しないようにと促している。
最後に、すべての国々に対し科学目的のためには
非致死的方法のみを用いるよう促している。
24カ国がこの決議に賛成し、21カ国が反対、
1カ国が棄権の表明をした。

23   (科学調査捕鯨に関しては)国際捕鯨委員会への
報告のみが義務付けられており、委員会による
権限付与(オーソライゼイション)は要求されて
いない。
国際捕鯨取締条約(ICRW)付表第30項は、
科学委員会が提起された科学許可について
検討とコメントを与えることとしている。
提起される企画案には調査の目的、採取する
動物の数、性別、サイズおおよび系群(ストック)
を記載するものとし、また第三国の科学者の参加
機会と、系群保全へのありうる影響についても
含むこととしている。

24   科学委員会は提案された調査許可を検討する
ための1セットのガイドラインを設けた。
これには目的、方法、捕獲の系群への影響、
調査の協働、協調に関する項目等が含まれている。
国際捕鯨委員会は締約国政府に対して特別許可の
発行にあたり、たびたび勧告、推奨を行っており、
科学委員会に対して個別の問題に関して報告を
求めている。たとえば「他の方法によっては回答を
与える事ができない決定的に重要な疑問に
答えるために、致死的科学調査が実質的な
寄与を果たすかどうか」という質問である
(決議1995−99;特別許可のもとでの捕鯨に関する
決議)。

25   科学委員会からの報告を考慮に入れて、国際捕鯨
委員会は日本政府に対し、特定シーズン、特定海域
たとえば南大洋鯨類保護区についての特別許可を
発行しないよう何回かにわたり決議している。
しかし最終的な責任は、捕鯨委員会の決議に拘束
されない締約国各国政府に委ねられている。
========
http://www.mpepil.com/
Max Planck Encyclopedia of Public International Law
【Whaling 捕鯨】Jochen Braig

以上この節   D、おわり。
捕鯨賛成、反対どちらにとっても順当なまとめ方かと思います。

要は各国政府の理性だし、それを基礎づけるのは各国有権者の
情報把握力、知的水準ということですね。

Re: 国際司法裁判所に訴えても裁判にはなら

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2010/02/20 21:51 投稿番号: [42312 / 62227]
まあ、南極海の捕鯨が豪州の恣意で本当に裁判として成立するのか・・・というのが最初の関門だね。

何十万頭もいると解っているからマグロの様に資源崩壊は主張できないし、鯨を持続的に捕獲するシステムはアメリカにすら現存するのに(苦笑)。

で、なったらなったで、豪州は何を争点にするのかも。
まさか、南極沿岸域を国法の及ぶ海域と主張は出来ないだろうから、国法を論拠にしない”調査事業”単体に争点を絞る事にもなる。

しかし”不要な調査”と言ってもそれを判断する優先権はIWC/SCにあったはずで、豪州ひとりの恣意ではなんともならない。
といっても、下手をするとIWCに専門家でもない外野から違法判断が出て組織が崩壊しかねないような手段の行使に、共闘してくれる仲間はそう簡単には現れんだろうがね。

Re: MPlanck国際公法事典「捕鯨」

投稿者: aplzsia 投稿日時: 2010/02/20 21:48 投稿番号: [42311 / 62227]
>どこに国際捕鯨条約の権利保障を失効させる能力があるのかな?

前に書いたように、この執筆者は「科学研究の自由」と「環境法規制」の
利害相反、境界線を集中的に考察した人だから、そんな単純な
白黒二分法にはなってないです。

【Whaling 捕鯨】   by   Jochen Braig   (Max Planck Encyclopedia
of Public International Law )の   「D. 科学目的捕鯨(いわゆる
調査捕鯨)   Scientific Whaling」の節がこの問題扱ってますが、
いいとこだけつまみ食いするの嫌いだし、以前戦前の捕鯨規制に
関して記憶で年代間違って書いたことがあるので、はじめのさわりの
部分をちょっと引用しときます。
======
A.   法的規則の歴史的展開   Historical Evolution of Legal Rules  

1   海洋哺乳類についての国際規制はベーリング海
毛皮用オットセイ仲裁(英国vs米国#1893年)にまで
遡ることができる。ここでは公海の自由原則が
海洋哺乳類を捕獲する無制限の権利を必然的に
伴なうとされている。

2   特に鯨類を対象とする最初の国際合意は
捕鯨規制条約(Convention for the Regulation of
Whaling)である。捕鯨を規制するためのこの
条約は1931年9月24日にジュネーブで合意され、
1935年1月16日に発効した。しかしこれはセミクジラ
類以外の特定黥種を特に保護するものではなかった。

3   これに続き、1937年6月8日にロンドンで捕鯨規制
の合意が調印され、これは1938年と1945年の二つの
議定書によって追補された。これにより、いくつかの
鯨種が保護下におかれたが、包括的捕獲枠は
導入されなかった。

4   これらすべての合意は捕獲枠を定めず、結局
鯨類ストックの低減をストップすることはできなかった。

=====この節おわり=
(つづく)

Re: 国際司法裁判所に訴えても裁判にはなら

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2010/02/20 21:28 投稿番号: [42310 / 62227]
やっぱり無茶苦茶じゃないですか。

Msg42284
『日本側が国際司法裁判所での審判を拒否したら、豪州は国際海洋法裁判所( http://www.itlos.org/)へ目前に迫った調査捕鯨に対する暫定的停止措置を提起するでしょうね。暫定措置の審判は国連海洋法条加盟国にとって義務的です。』

などど貴方が変なことを言うから、「一方の言い分のみの勝手な言い分」で一方的な処分を国際裁判所はするのか・・・とア・ナ・タに訊いたわけ。

その答えが
>そんなわけないじゃないですか、地検特捜部じゃないんだからw

すでに意味不明だけど。
地検特捜部だってそんなことしません(苦笑)
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