さあ!諸君!捕鯨問題だ!

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Re: MPlanck国際公法事典「捕鯨」

投稿者: aplzsia 投稿日時: 2010/02/20 21:48 投稿番号: [42311 / 62227]
>どこに国際捕鯨条約の権利保障を失効させる能力があるのかな?

前に書いたように、この執筆者は「科学研究の自由」と「環境法規制」の
利害相反、境界線を集中的に考察した人だから、そんな単純な
白黒二分法にはなってないです。

【Whaling 捕鯨】   by   Jochen Braig   (Max Planck Encyclopedia
of Public International Law )の   「D. 科学目的捕鯨(いわゆる
調査捕鯨)   Scientific Whaling」の節がこの問題扱ってますが、
いいとこだけつまみ食いするの嫌いだし、以前戦前の捕鯨規制に
関して記憶で年代間違って書いたことがあるので、はじめのさわりの
部分をちょっと引用しときます。
======
A.   法的規則の歴史的展開   Historical Evolution of Legal Rules  

1   海洋哺乳類についての国際規制はベーリング海
毛皮用オットセイ仲裁(英国vs米国#1893年)にまで
遡ることができる。ここでは公海の自由原則が
海洋哺乳類を捕獲する無制限の権利を必然的に
伴なうとされている。

2   特に鯨類を対象とする最初の国際合意は
捕鯨規制条約(Convention for the Regulation of
Whaling)である。捕鯨を規制するためのこの
条約は1931年9月24日にジュネーブで合意され、
1935年1月16日に発効した。しかしこれはセミクジラ
類以外の特定黥種を特に保護するものではなかった。

3   これに続き、1937年6月8日にロンドンで捕鯨規制
の合意が調印され、これは1938年と1945年の二つの
議定書によって追補された。これにより、いくつかの
鯨種が保護下におかれたが、包括的捕獲枠は
導入されなかった。

4   これらすべての合意は捕獲枠を定めず、結局
鯨類ストックの低減をストップすることはできなかった。

=====この節おわり=
(つづく)
[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Yahoo! Japan 掲示板 アーカイヴ

[検索ページ] (中東) (東亜) (捕鯨 / 捕鯨詳細)