Re: MPlanck国際公法事典「捕鯨」
投稿者: aplzsia 投稿日時: 2010/02/20 21:48 投稿番号: [42311 / 62227]
>どこに国際捕鯨条約の権利保障を失効させる能力があるのかな?
前に書いたように、この執筆者は「科学研究の自由」と「環境法規制」の
利害相反、境界線を集中的に考察した人だから、そんな単純な
白黒二分法にはなってないです。
【Whaling 捕鯨】
by
Jochen Braig
(Max Planck Encyclopedia
of Public International Law )の
「D. 科学目的捕鯨(いわゆる
調査捕鯨)
Scientific Whaling」の節がこの問題扱ってますが、
いいとこだけつまみ食いするの嫌いだし、以前戦前の捕鯨規制に
関して記憶で年代間違って書いたことがあるので、はじめのさわりの
部分をちょっと引用しときます。
======
A.
法的規則の歴史的展開
Historical Evolution of Legal Rules
1
海洋哺乳類についての国際規制はベーリング海
毛皮用オットセイ仲裁(英国vs米国#1893年)にまで
遡ることができる。ここでは公海の自由原則が
海洋哺乳類を捕獲する無制限の権利を必然的に
伴なうとされている。
2
特に鯨類を対象とする最初の国際合意は
捕鯨規制条約(Convention for the Regulation of
Whaling)である。捕鯨を規制するためのこの
条約は1931年9月24日にジュネーブで合意され、
1935年1月16日に発効した。しかしこれはセミクジラ
類以外の特定黥種を特に保護するものではなかった。
3
これに続き、1937年6月8日にロンドンで捕鯨規制
の合意が調印され、これは1938年と1945年の二つの
議定書によって追補された。これにより、いくつかの
鯨種が保護下におかれたが、包括的捕獲枠は
導入されなかった。
4
これらすべての合意は捕獲枠を定めず、結局
鯨類ストックの低減をストップすることはできなかった。
=====この節おわり=
(つづく)
これは メッセージ 42289 (nobu_ichi95 さん)への返信です.
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