Re: MPlanck国際公法事典「捕鯨」
投稿者: aplzsia 投稿日時: 2010/02/20 21:58 投稿番号: [42313 / 62227]
ずっとととばして、調査捕鯨の部分
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D. Scientific Whaling D. 科学目的の捕鯨
21.国際捕鯨取締条約8条は条約中で争点の中心となり、
最も争われている規定である。
この条項は科学目的で鯨類を殺害、処理、採取すること
について条約の(他の条項の)適用を免除し、その唯一の
条件を締約国各国政府による許可発行としている。
採取された鯨類のすべては可能な限り処理されるべきと
している。
22 しかし国際捕鯨委員会(IWC)は2003年に、特別許可
による捕鯨に関する非拘束の決議を可決した。
決議が対象としているのは商業捕鯨停止の精神に
反する特別許可捕鯨であり、国際捕鯨取締条約第8条
は商業目的の鯨肉供給のために乱用されてはならない
としている。(商業捕鯨停止=モラトリアム、これは
国際捕鯨取締条約付表に規定されている;本稿
下記第30−36パラグラフ参照)
決議はさらに特別許可捕鯨を行っているか、行おうと
考えているすべての国々に、そのような行動を終了
するように、または開始しないようにと促している。
最後に、すべての国々に対し科学目的のためには
非致死的方法のみを用いるよう促している。
24カ国がこの決議に賛成し、21カ国が反対、
1カ国が棄権の表明をした。
23 (科学調査捕鯨に関しては)国際捕鯨委員会への
報告のみが義務付けられており、委員会による
権限付与(オーソライゼイション)は要求されて
いない。
国際捕鯨取締条約(ICRW)付表第30項は、
科学委員会が提起された科学許可について
検討とコメントを与えることとしている。
提起される企画案には調査の目的、採取する
動物の数、性別、サイズおおよび系群(ストック)
を記載するものとし、また第三国の科学者の参加
機会と、系群保全へのありうる影響についても
含むこととしている。
24 科学委員会は提案された調査許可を検討する
ための1セットのガイドラインを設けた。
これには目的、方法、捕獲の系群への影響、
調査の協働、協調に関する項目等が含まれている。
国際捕鯨委員会は締約国政府に対して特別許可の
発行にあたり、たびたび勧告、推奨を行っており、
科学委員会に対して個別の問題に関して報告を
求めている。たとえば「他の方法によっては回答を
与える事ができない決定的に重要な疑問に
答えるために、致死的科学調査が実質的な
寄与を果たすかどうか」という質問である
(決議1995−99;特別許可のもとでの捕鯨に関する
決議)。
25 科学委員会からの報告を考慮に入れて、国際捕鯨
委員会は日本政府に対し、特定シーズン、特定海域
たとえば南大洋鯨類保護区についての特別許可を
発行しないよう何回かにわたり決議している。
しかし最終的な責任は、捕鯨委員会の決議に拘束
されない締約国各国政府に委ねられている。
========
http://www.mpepil.com/
Max Planck Encyclopedia of Public International Law
【Whaling 捕鯨】Jochen Braig
以上この節 D、おわり。
捕鯨賛成、反対どちらにとっても順当なまとめ方かと思います。
要は各国政府の理性だし、それを基礎づけるのは各国有権者の
情報把握力、知的水準ということですね。
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D. Scientific Whaling D. 科学目的の捕鯨
21.国際捕鯨取締条約8条は条約中で争点の中心となり、
最も争われている規定である。
この条項は科学目的で鯨類を殺害、処理、採取すること
について条約の(他の条項の)適用を免除し、その唯一の
条件を締約国各国政府による許可発行としている。
採取された鯨類のすべては可能な限り処理されるべきと
している。
22 しかし国際捕鯨委員会(IWC)は2003年に、特別許可
による捕鯨に関する非拘束の決議を可決した。
決議が対象としているのは商業捕鯨停止の精神に
反する特別許可捕鯨であり、国際捕鯨取締条約第8条
は商業目的の鯨肉供給のために乱用されてはならない
としている。(商業捕鯨停止=モラトリアム、これは
国際捕鯨取締条約付表に規定されている;本稿
下記第30−36パラグラフ参照)
決議はさらに特別許可捕鯨を行っているか、行おうと
考えているすべての国々に、そのような行動を終了
するように、または開始しないようにと促している。
最後に、すべての国々に対し科学目的のためには
非致死的方法のみを用いるよう促している。
24カ国がこの決議に賛成し、21カ国が反対、
1カ国が棄権の表明をした。
23 (科学調査捕鯨に関しては)国際捕鯨委員会への
報告のみが義務付けられており、委員会による
権限付与(オーソライゼイション)は要求されて
いない。
国際捕鯨取締条約(ICRW)付表第30項は、
科学委員会が提起された科学許可について
検討とコメントを与えることとしている。
提起される企画案には調査の目的、採取する
動物の数、性別、サイズおおよび系群(ストック)
を記載するものとし、また第三国の科学者の参加
機会と、系群保全へのありうる影響についても
含むこととしている。
24 科学委員会は提案された調査許可を検討する
ための1セットのガイドラインを設けた。
これには目的、方法、捕獲の系群への影響、
調査の協働、協調に関する項目等が含まれている。
国際捕鯨委員会は締約国政府に対して特別許可の
発行にあたり、たびたび勧告、推奨を行っており、
科学委員会に対して個別の問題に関して報告を
求めている。たとえば「他の方法によっては回答を
与える事ができない決定的に重要な疑問に
答えるために、致死的科学調査が実質的な
寄与を果たすかどうか」という質問である
(決議1995−99;特別許可のもとでの捕鯨に関する
決議)。
25 科学委員会からの報告を考慮に入れて、国際捕鯨
委員会は日本政府に対し、特定シーズン、特定海域
たとえば南大洋鯨類保護区についての特別許可を
発行しないよう何回かにわたり決議している。
しかし最終的な責任は、捕鯨委員会の決議に拘束
されない締約国各国政府に委ねられている。
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http://www.mpepil.com/
Max Planck Encyclopedia of Public International Law
【Whaling 捕鯨】Jochen Braig
以上この節 D、おわり。
捕鯨賛成、反対どちらにとっても順当なまとめ方かと思います。
要は各国政府の理性だし、それを基礎づけるのは各国有権者の
情報把握力、知的水準ということですね。
これは メッセージ 42311 (aplzsia さん)への返信です.
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